賃貸の申込書に「保証人」の欄がある。頼める親族がいない。ひとり親で引っ越しを考えるとき、ここで手が止まるという相談は少なくありません。
練馬区には、保証人の代わりに民間の保証会社と契約し、そのとき払った保証料の3/4(上限3万円)を戻してくれる助成があります。ただし区内に引き続き2年以上住んでいることが条件です。練馬区に引っ越してくる人は、この制度では対象になりません。
練馬区 ひとり親の居住支援制度保証料助成の要点まとめ
正式名:練馬区高齢者世帯等居住支援制度保証料補助金(居住支援制度保証料の助成)
だれが
- 申請者
- 個人(世帯主)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 民間賃貸住宅の保証会社に払う保証料
- 対象地域
- 東京都練馬区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 3万円(保証料の3/4。1,000円未満は切り捨て)
- 補助率
- 保証料の3/4
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに記載なし(保証料を払ったあとに申請。生活福祉課へ)
この助成は、高齢者世帯・障害者世帯・ひとり親世帯・要配慮世帯が使える居住支援制度の一部です。この記事は、そのうちひとり親世帯の話に絞っています。
自分の世帯は対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
緊急連絡先は、親族・知人・友人のどなたでも構いません。「区の福祉サービス」がどれを指すかは、公式ページに具体例がありません。窓口で確かめられます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 世帯員の所得が制限額を超える
- ✕ 生活保護を受けている世帯
- ✕ 区内に住んで2年たっていない
所得制限額は、練馬区心身障害者福祉手当条例に準じると書かれています。金額そのものは今回の公式ページに載っていませんでした。世帯の所得が近い場合は、申込みの前に窓口で聞いておくと手戻りを防げます。
いくら戻ってくる?
払った保証料の3/4が戻ります。計算した額の1,000円未満は切り捨てで、戻る額は3万円が上限です。保証料が4万円以上だと、上限に当たります。
- 保証料が2万円:2万円 × 3/4 = 1万5,000円
- 保証料が2万2,000円:2万2,000円 × 3/4 = 1万6,500円 → 切り捨てて1万6,000円
- 保証料が5万円:5万円 × 3/4 = 3万7,500円 → 上限の3万円
保証料の金額は、会社と物件によって変わります。公式ページには相場が載っていないので、見積もりを保証会社に確かめてください。更新のときの保証料も同じ計算で助成されます。
申請の流れは? 窓口から始まります
この制度は、いきなり保証会社と契約するのではなく、区の窓口から始まります。
- 管轄の総合福祉事務所の窓口に行く(本人→総合福祉事務所。ひとり親世帯は相談係)
- 資格を確かめてもらい、保証会社の案内を受ける(総合福祉事務所→本人)
- 区から全国保証機構へ申込みが送られる(区の手続き。保証会社から後日、本人に連絡が来る)
- 物件を探す(本人。不動産会社の紹介が欲しいときは保証会社に頼む)
- 賃貸借契約と保証委託契約を結び、保証料を払う(本人→保証会社・不動産会社)
- 助成金を申請する(本人→総合福祉事務所。書類は下の表)
- 交付決定通知書と請求書が届く(区→本人。請求書に記入して生活福祉課へ返送する)
- 指定の口座に振り込まれる(区→本人。日付は公式ページに記載なし)
助成されるのは、全国保証機構に加盟している保証会社との契約です。加盟していない会社と先に契約した場合の扱いは、公式ページに書かれていません。先に自分で保証会社を決めず、まず窓口に行くと安全です。
加盟会社は、公式ページに22社が載っています。
申請のとき出す書類
準備できた 0 / 7
最後の行は、要綱の書類欄にあり、公式ページの書類一覧には載っていません。窓口で要るかを聞いてください。領収書は、保証料の記載があるものに限ります。ひとり親世帯であることが分かる書類は、児童扶養手当証書が例に挙がっています。証書がない場合に別の書類で足りるかは、窓口で聞いてください。
助成が出ないのはどんなとき?
- 保証会社の審査に通らなかった:審査の結果、契約が成立しないことがあります。契約がなければ、払う保証料も助成もありません。
- 家賃の滞納が続いた:保証会社が立て替えても、滞納家賃は免除されません。家主から退去や更新拒否を求められることもあります。
- 立て替えを返さなかった:保証会社との契約に違反すると、契約の解除や、その後の契約ができなくなることがあります。
- 偽りなどで決定を受けた:決定が取り消され、助成金の返還を求められることがあります。
区が物件を紹介する制度ではありません。物件探しは自分で行います。
契約を更新するとき
保証委託契約を更新するときに払う保証料も、助成の対象です。更新のたびに申請書と、更新後の賃貸借契約書・保証委託契約書の写しを出します。
緊急連絡先や、使っている区の福祉サービスが変わったときは、変更を区に届け出ます。
よくある質問
ひとり親なら、誰でも使えますか?
使えません。ひとり親世帯は「18歳未満の児童と父または母のみで構成する世帯」と書かれており、さらに7つの条件をすべて満たす必要があります。区内に2年以上住んでいること、区内の民間賃貸住宅に入居すること、緊急連絡先があること、原則として区の福祉サービスを使うこと、保証人がいないこと、世帯員の所得が制限額以下であること、生活保護を受けていないことです。当てはまるかは、窓口が資格を確かめて決めます。
練馬区に引っ越してくる場合も使えますか?
ひとり親世帯の場合は使えません。条件に「現在、区内に引き続き2年以上居住していること」があり、転入直後の世帯は当たらないためです。この条件を必須としないのは、要配慮世帯だけです。要配慮世帯は、高齢者・障害者・ひとり親のどれにも当たらない世帯です。転入して間もないひとり親世帯の扱いは、公式ページに書かれていないので、窓口で相談してください。
保証料はいくら戻りますか?
払った保証料の3/4で、上限は3万円です。1,000円未満は切り捨てます。たとえば保証料が2万2,000円なら、2万2,000円の3/4で1万6,500円、切り捨てて1万6,000円です。保証料が4万円以上だと上限の3万円に当たります。保証料の額は保証会社と物件で変わるので、契約の前に見積もりを確かめておくと、自己負担がいくらになるか分かります。
契約を更新するときの保証料も戻りますか?
戻ります。公式ページに「更新時の保証料も対象となります」と書かれています。更新のときも、新しい賃貸借契約書と保証委託契約書の写しを添えて、総合福祉事務所に申請します。計算は最初の契約のときと同じで、保証料の3/4(上限3万円)です。更新の案内が届いた段階で、払う保証料の額を確かめ、窓口に申請の段取りを聞いておくとよいでしょう。
どの保証会社を選べばよいですか?
区と協定を結んだ一般社団法人全国保証機構に加盟している会社から選びます。公式ページにはアーク株式会社やあんしん保証株式会社など22社が載っています。窓口で資格が確かめられたあと、区から全国保証機構に申込みが送られ、加盟会社から本人に連絡が来る流れです。どの会社になるかは、公式ページに書かれていません。保証料の額も会社で異なるので、連絡が来たときに確かめてください。
保証会社の審査に落ちたらどうなりますか?
契約は成立しません。公式ページには、審査の結果、契約が成立しない場合もあると書かれています。助成は払った保証料に対して出るため、契約できなければ助成も受けられません。審査に落ちた場合に別の会社を紹介してもらえるかは、公式ページに記載がありません。落ちた理由や次の進め方は、総合福祉事務所の相談係か、保証会社に直接聞くのが確実です。
所得制限はいくらですか?
公式ページに金額は載っていません。所得制限額は練馬区心身障害者福祉手当条例に準じるとあり、その条例に当たる所得の人が世帯員にいると、対象外になります。世帯員全員の所得が見られるため、同居している家族がいる場合も注意が必要です。自分の世帯が制限額を超えるかは、総合福祉事務所の窓口で、所得の資料を示して聞くと確実に分かります。
児童扶養手当を受けていないと、申請できませんか?
公式ページの必要書類には、ひとり親世帯であることが確認できる書類として「児童扶養手当証書など」と書かれています。証書が唯一の書類かどうかは書かれていません。受給していない場合に、別の書類で認められるかは、窓口で確かめてください。所得制限で児童扶養手当が出ていない世帯でも、この制度の所得制限は別の基準なので、一律に対象外とは言い切れません。
家賃を滞納したらどうなりますか?
保証会社が家主に立て替え払いをしても、滞納した家賃は免除されません。保証会社への返済が必要です。滞納が続いて家主の信頼を損なうと、通常の賃貸借契約と同じように、家主から退去を求められたり、更新を拒否されたりすることがあります。立て替え分を返さないと、保証会社との契約が解除され、その後の契約もできなくなることがあります。
助成金はいつ振り込まれますか?
申請のあと、後日、申請者の金融機関の口座に振り込まれます。振込日の目安は、公式ページに書かれていません。要綱では、区が申請を審査して金額を決め、決定の通知を受けた申請者が請求書を出すと、交付される流れです。日数が気になる場合は、申請のときに窓口で、請求書の出し方とあわせて聞いておくと安心です。
申請の窓口と問い合わせ先はどこですか?
住んでいる地域を担当する総合福祉事務所です。ひとり親世帯は相談係で、〒176地域が03-5984-4742、〒177地域が03-5393-2802、〒178地域が03-5905-5263、〒179地域が03-5997-7714です。助成金そのものについては、福祉部 生活福祉課 管理係(03-5984-1532)が受け付けています。受付日や時間は公式ページに書かれていないので、行く前に電話をするとよいでしょう。
