多摩市では、満3歳児クラスの預かり保育料が補助されるのでしょうか。補助されます。ただし課税世帯で、両親とも就労などの保育の必要性があることが条件です。
以前は「第2子以降」の子に限られていましたが、令和7年9月からこの条件はなくなりました。上限は1日450円で、1日に払った利用料がこれより少なければ、払った額までです。
多摩市 預かり保育負担軽減補助金の要点まとめ
正式名:多摩市私立幼稚園等預かり保育負担軽減補助金
だれが
- 申請者
- 個人(保護者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 満3歳児クラスの預かり保育料の負担軽減
- 対象地域
- 東京都多摩市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 日額450円×利用日数(月額16,300円まで)
- 補助率
- 全額支給(上限額未満に限る)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年(認定は申請書が市に届いた日から)
うちの子は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 世帯が住民税非課税
- ✕ 片方の親にしか保育の必要性がない
- ✕ 満3歳児クラス以外のクラス
満3歳児クラスの子とは、その年度の4月2日以降に満3歳になった子です。1号認定と新1号認定は、幼稚園に通う子の認定区分です。詳しくは市の「子育てのための施設等利用給付」のしおりに載っています。
保育の必要性の事由には、就労のほか疾病などが入ります。認定の判断は、国の「施設等利用給付」の認定のルールに沿って行われます。
ひとり親世帯が「両親とも」の条件をどう満たすかは、公式ページにも要綱にも書かれていません。該当する方は、子ども・若者政策課に先に聞いてください。
どこが線引きされる?対象と対象外の比較
この補助金は、誰のどの費用なのかが細かく分かれています。取り違えやすい5か所を並べます。
| 区分 | 対象になる | 対象にならない |
|---|---|---|
| クラス | 私立幼稚園の満3歳児クラス | 年少以上のクラス |
| 世帯の税 | 課税世帯 | 非課税世帯(国の給付の側) |
| 保護者 | 両親とも保育の必要性がある | 片方だけが就労している(ひとり親の扱いは窓口で確認) |
| 費用 | 預かり保育の利用料 | 預かり保育以外の費用 |
| 他の補助 | 他の自治体の同種の補助を受けていない | 他の自治体の同種の補助を受ける人 |
世帯の税で線が引かれているのは、非課税世帯の満3歳児クラスの預かり保育料が、これまで国の「子育てのための施設等利用給付」で給付されてきたためです。この補助金は、給付のなかった課税世帯の側を市が受け持つ形になっています。
年少以上のクラスは対象外です。要綱が対象の子を、満3歳児(幼稚園型2は0〜2歳児)と定めているためです。年少以上の預かり保育料の扱いは、子ども・若者政策課に確認してください。
よく誤解されるポイント
「多子世帯・ひとり親世帯・在宅障がい児のいる世帯」の条件はありません
制度を紹介するサイトでは、この補助金が「多子世帯」「ひとり親世帯」「在宅障がい児(者)のいる世帯」向けと説明されていることがあります。市の公式ページと要綱には、そのような区分は出てきません。
見るべき条件は、課税世帯であることと、両親に保育の必要性があることの2つです。きょうだいの有無は問われません。
「第2子以降」は令和7年8月までの条件です
令和7年8月までは、預かり保育を使う子に、生計を同じくする年上のきょうだいが1人以上いる必要がありました。令和7年9月から、この条件はなくなりました。第1子の満3歳児クラスでも対象になります。
国の施設等利用給付とは別の制度です
市の公式ページは、この補助金は「子育てのための施設等利用給付」とは制度が異なり、申請書も異なると書いています。非課税世帯の方は、きょうだいの有無にかかわらず国の給付の対象になることがあります。
いくらもらえる?
いくらもらえるか計算する
補助率 全額支給 / 上限 450円
補助額は、1日の補助単価450円に預かり保育を使った日数を掛けた額が上限です。払った利用料が少なければ、その額までです。
- 預かり保育を月に10日使う:450円 × 10日 = 4,500円
- 月に20日使う:450円 × 20日 = 9,000円
- 1日の利用料が300円の園で月に20日使う:300円 × 20日 = 6,000円(日額の上限450円より安いので、払った額まで)
月額の上限は16,300円です。在籍園の預かり保育だけでは足りず、別の幼稚園型一時預かり事業も使うときは、この2つを合わせた額が16,300円で打ち切られます。
- 在籍園の預かり保育(450円 × 20日 = 9,000円)に、一時預かりの利用料(仮に12,000円)を足す:21,000円 → 上限の16,300円
公式ページによると、多摩市のすべての幼稚園は預かり保育の基準を満たしています。実際には、一時預かりを足す場面はほとんどないと見られます。
幼稚園型2の預かり保育料を使う場合は、月額の上限は42,000円です。幼稚園型2は、幼稚園に在籍しない0〜2歳児を対象にする事業です。公式ページには、多摩市に対象の施設はないと書かれています。
何に使える?
対象にならないもの
- 預かり保育以外の費用
- 幼稚園型2の食費など(公式ページに「対象外経費もあります」とだけあり、内訳の記載はありません)
対象になるもの
- 在籍する幼稚園の預かり保育の利用料
- 在籍園の預かり保育が基準を満たさない、または時間が足りないときの、幼稚園型一時預かり事業の利用料
要綱が対象にしているのは、預かり保育の利用料です。1日あたりの利用料が450円を超えているかどうかで、補助額が決まります。
申請の流れ
- 申請書類をそろえる(保護者。認定申請書と、両親の保育の必要性を示す書類)
- 在籍する施設か市に出す(保護者→施設または子ども・若者政策課。施設によっては取り扱っていません)
- 認定を受ける(市→保護者。認定されるのは、申請書が市に届いた日から)
- 受け取り方を確かめる(保護者→施設。代理受領か償還払いかは、施設で決まります)
- 償還払いなら、四半期ごとに請求する(保護者→子ども・若者政策課。利用料を施設に納めたあとに出します)
代理受領は、施設が補助額を引いて保護者に請求する方法です。認定を受けたあとに、保護者が市に出す手続きはありません。
償還払いは、先に施設へ全額を払い、あとで市から口座に入金される方法です。請求の締切と入金の目安は、次のとおりです。
| 回 | 市への提出締切 | 入金の目安 |
|---|---|---|
| 第1回 | 7月の第3水曜日 | 8月中旬 |
| 第2回 | 10月の第3水曜日 | 11月中旬 |
| 第3回 | 1月の第3水曜日 | 2月中旬 |
| 第4回 | 4月の第3水曜日 | 5月中旬 |
第4回に、第1回から第3回の分をまとめて請求することもできます。第4回を過ぎると、その年度の利用分は請求できません。
必要な書類
準備できた 0 / 6
就労証明書は、保育の必要性が就労の場合の書類です。疾病などの場合は、それを示す別の書類になります。「特定子ども・子育て支援提供証明書」を略して「支援提供証明書」と書いています。償還払いの請求にだけ付けます。
課税・非課税証明書が要るのは、参照する年の1月1日に多摩市に住民登録がなかった方だけです。令和7年9月から令和8年8月は令和7年度の課税状況を、令和8年9月から令和9年8月は令和8年度の課税状況を見ます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 申請書が市に届く前の分:認定されるのは、申請書が市に届いた日からです。不備や郵便の遅れで届くのが遅れても、さかのぼって認定されません。
- 償還払いの第4回を過ぎた:その年度の利用分は、請求できなくなります。
- 世帯の状況が変わったのに届け出ていない:就労先の変更などがあれば、変更届を出します。届け出ないまま額が変わると、差額の返還を求められることがあります。
- 偽りその他不正な手段で受けた:要綱では、決定の全部または一部を取り消し、返還を命じるとしています。違約加算金として年10.95パーセントがかかる場合もあります。
- 他の自治体の同種の補助を受けている:要綱は、この場合に申請できないと定めています。
よくある質問
第2子でなくても使えますか?
使えます。令和7年9月から、対象の子が第2子以降という条件はなくなりました。令和7年8月までは、生計を同じくする年上のきょうだいが1人以上いる必要がありました。課税世帯で、両親に就労や疾病などの保育の必要性があれば、第1子でも対象です。制度が始まった令和5年10月は、課税世帯の対象が第2子以降の子だけでした。同じ名前の古い情報では、この条件が書かれていることがあるため、市の公式ページで確かめてください。
住民税が非課税の場合は使えませんか?
この補助金の対象は課税世帯です。非課税世帯は、きょうだいの有無にかかわらず、国の「子育てのための施設等利用給付」で給付の対象になることがあります。申請書も窓口の扱いも別なので、非課税世帯の方は、市の公式ページにある施設等利用給付のしおりを見てください。迷ったときは、子ども・若者政策課に聞くのが確実です。
年少や年中のクラスでも使えますか?
使えません。公式ページが対象としているのは満3歳児クラスで、要綱も対象の子を満3歳児(幼稚園型2は0〜2歳児)と定めています。年少以上のクラスの預かり保育料が国の「子育てのための施設等利用給付」で給付されるかどうかは、子ども・若者政策課(042-338-6850)に聞いてください。
夫婦のうち片方が専業の場合は対象になりますか?
条件は「両親が保育の必要性の事由(就労や疾病など)を有する」ことです。片方が就労していない場合、疾病や介護などの別の事由に当たらなければ、対象にならない見込みです。ひとり親の場合に「両親」をどう読むかは、公式ページに書かれていません。窓口に確かめてください。
いつの分から補助されますか?
認定されるのは、申請書が子ども・若者政策課に届いた日からです。不備があったり、郵便の都合で届くのが遅れたりしても、さかのぼっての認定はありません。預かり保育を使い始める前、または使い始めてすぐに、認定申請書を出しておくのが安全です。在籍する施設に出す場合も、施設から市に届いた日が基準になると考えて、早めに出してください。
代理受領と償還払いは、どちらか選べますか?
利用者が選ぶのではなく、施設ごとに決まっています。公式ページには「どの方法になるかは利用する施設へお伺いください」とあります。代理受領なら、認定のあとに保護者が市へ出す手続きはありません。償還払いなら、四半期ごとに請求書を出す手間があります。入園前に、施設へ確認しておくと見通しが立ちます。
償還払いの請求はいつまでにすればよいですか?
年4回の締切があり、第1回は7月の第3水曜日、第2回は10月の第3水曜日、第3回は1月の第3水曜日、第4回は4月の第3水曜日です。第4回には、第1回から第3回の分をまとめて出せます。第4回を過ぎると、その年度の分は補助を受けられません。出し忘れそうなときは、第1回から順に出す方が安全です。
1日の利用料が450円より安い場合は、どうなりますか?
補助額は、払った利用料が限度です。日額の上限は450円ですが、1日の利用料が300円なら、その月の補助は300円に利用日数を掛けた額までになります。要綱は補助対象経費を預かり保育の利用料と定め、交付額は日額450円に利用日数を掛けた額を上限と定めています。上限は、補助額が必ず出るという意味ではありません。
月額16,300円の上限は、いつ関係しますか?
在籍する幼稚園の預かり保育が基準を満たさない、または時間が足りないときに、別の幼稚園型一時預かり事業を使うと関係します。このときは、450円に日数を掛けた額と一時預かりの利用料を足した額が、16,300円で打ち切られます。公式ページによると、多摩市のすべての幼稚園は基準を満たしているため、この上限に当たる場面は多くないと見られます。
幼稚園型2とは何ですか?
幼稚園型2は、一部の私立幼稚園が実施する、在籍のない児童を対象にした預かり事業です。補助の上限は月額42,000円ですが、食費などは対象外です。公式ページには「多摩市に対象の施設はありません」と書かれているため、多摩市の保護者が実際に使う場面はなさそうです。
申請書を出したあとに、就労先が変わったらどうしますか?
認定の内容が変わるので、変更届出書を出します。要綱は、申請内容に変更が生じたときは速やかに市長に届け出ると定めています。届け出ないまま額が変わると、差額の返還を求められることがあります。転職や育休からの復職があったときは、変更届の要否を子ども・若者政策課に聞いてください。
問い合わせ先はどこですか?
多摩市 子ども・若者政策課 幼児教育・保育担当(電話 042-338-6850)です。専用の問い合わせフォームもあります。ひとり親世帯の扱い、転職や復職で変更届が要るかどうかなど、公式ページに書かれていない点は、申請の前に聞いておくと出し直しを防げます。
