テレワークの規定がすでにある会社でも、この奨励金は使えるのか。使えます。ただし、就業規則などに「サテライトオフィスで働ける」と書いてあれば対象外です。申請日の時点でサテライトオフィス勤務の規定がないことが、最初の線引きです。
東京しごと財団が支給するのは、規定を新しく整えて、実際に1人以上が1回以上サテライトオフィスで働いた会社への定額10万円です。
令和8年度サテライトオフィス勤務導入奨励金の要点まとめ
正式名:令和8年度サテライトオフィス勤務導入奨励金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- サテライトオフィス勤務の規定整備と実施
- 対象地域
- 東京都
- 従業員数
- 常時雇用999人以下・都内勤務の常時雇用2人以上
いくら
- 補助上限額
- 10万円(1事業者1回限り)
- 補助率
- 定額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月28日〜2027年2月26日(予算がなくなれば期間内でも終了)
- 事業の完了
- 支給決定日から3か月以内
うちの会社は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
常時雇用する労働者とは、期間の定めなく雇われている人のことです。有期雇用の人も、過去1年を超えて雇われているか、採用時から1年を超えて雇われる見込みがあれば含みます。登録型派遣は含みません。個人事業主も対象ですが、都内の税務署への開業届が要ります。法人は、都内に本店登記があるか、支店・営業所などの事業所が都内にあることが条件です。都内での営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合は対象外です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 申請日に勤務規定がすでにある
- ✕ 令和6〜8年度に受給済み、または申請中
- ✕ サテライト勤務の対象者が経営者だけ
労働関係の法令も見られます。最低賃金以上の支払い、36協定(時間外・休日労働の協定)の遵守、年5日の有給取得などです。過去5年に重大な法令違反がある会社は申請できません。
ここを取り違えると申請できません
規定を作って終わりではありません。順番と中身に、取り違えやすい点がいくつかあります。
| よくある思い込み | 募集要項の定め |
|---|---|
| テレワーク規定があるから対象外 | サテライトオフィスでの勤務が書かれていなければ対象です。実績報告では新旧対照表を出します |
| 規定を作れば終わり | 3か月の取組期間内に、1人以上が1回以上サテライトオフィスで働く必要があります |
| 社長が試しに使えばよい | 経営者は労働者に含まれず、対象者にできません |
| 決定前に使っておけば得 | 支給決定日より前の勤務は実績に含められません |
| 10人未満は届出が要らない | 実績報告までに、規定を労働基準監督署へ届け出ます(10人未満も同じ) |
| 社労士にJグランツで代行してほしい | 在籍者以外の電子申請の代行はできません。代行は郵送のみです |
支給決定日より前にサテライトオフィスで働いた分は、1回も数えられません。決定前に試し使いをしても、決定後にもう一度使う必要があります。
支給決定日とは、財団が「支給する」と決めて通知した日です。取組期間の3か月も実績報告の4か月も、この日から数えます。
いくらもらえる?
定額で10万円です。1事業者につき1回限りです。募集要項には、利用料や規程づくりの費用に応じて額が変わる定めはありません。
- 規定を整備して、1人が1回サテライトオフィスで勤務:定額10万円 × 1回 = 10万円
- 社員10人でも300人でも同じ:定額10万円 × 1事業者 = 10万円
- 受給した翌年にもう一度申請:10万円 × 2回目の申請 = 申請不可
同一代表者の別法人は、同じ企業からの申請とみなされます。法人を分けても2回は受けられません。
どんな場所なら「サテライトオフィス」になる?
勤務した場所が認められないと、実績になりません。ここが対象の線引きです。
対象にならない場所
- 起業・創業をする入居者の支援に特化した施設
- 飲食が主な目的で、仕事での利用を想定していない施設(電源やWi-Fiのないカフェなど)
- 運営事業者が労働関係法令を守っていない施設、風俗営業の施設
- 暴力団等との関わりがある施設
対象になる場所
- 東京都テレワークポータルサイトのサテライトオフィス検索に載っている共用施設
- 自社で設置した専用のオフィス(机・椅子などの備品がそろった国内の施設)
- シェアオフィスやコワーキングスペースなど、複数の企業が共用できる国内の施設
自宅は、募集要項が挙げる3種類に入っていません。自宅で働いた日は実績に使えないと考えて計画を立てます。
申請の流れ
- 規定がないことを確かめる(事業者。就業規則とテレワーク規定を見る。申請日の時点で未整備であること)
- 申請書類を財団へ出す(事業者→東京しごと財団。2027年2月26日まで。郵送は最終日の消印、電子は23時59分まで。予算がなくなれば期間内でも終了)
- 支給決定の通知を待つ(財団→事業者。決定の前にサテライトオフィスで働かない)
- 規定を制定・施行し、1回以上働く(事業者。決定日から3か月以内。先に規定、次に勤務の順)
- 実績報告を出す(事業者→財団。決定日から4か月以内。「テレワーク東京ルール」実践企業宣言の宣言書を添える)
- 奨励額確定通知のあとに請求する(事業者→財団。郵送は請求書と印鑑証明書を送る。電子はJグランツで口座情報を入力し、書類は不要。請求から1か月程度で振込)
「テレワーク東京ルール」実践企業宣言とは、東京都の登録制度です。「テレワーク推進リーダー設置」と表示された宣言書を、実績報告までにウェブサイトで発行しておきます。
必要な書類
準備できた 0 / 10
雇用保険の確認通知書は、労働者2人分を出します。雇用保険の加入者が1人だけなら、その1人分と、もう1人の労働契約書か労働条件通知書です。就業規則は、常時雇用10人以上なら労働基準監督署の届出印のあるものが必須です。10人未満は、策定済みの場合だけ出します。テレワーク規定は、就業規則とは別に定めている会社が出します。水道光熱費の請求書や賃貸借契約書などは、登記上の本店と本社機能のある事業所が違うときに出します。
都税の納税証明書は、法人都民税と法人事業税の2税目です(1枚にまとまっていても可)。個人事業主は、開業届と住民票記載事項証明書、個人の納税証明書を出します。社外の人が代行するときは、委任状(様式第10号)も要ります。実績報告では別の書類も出します。サテライト勤務の規定、勤怠記録、施設の概要と利用が分かる資料です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 申請日に規定がすでにあった:サテライトオフィス勤務を可能とする規定が申請日時点であれば、対象外です。
- 3か月の取組期間を過ぎた:規定の整備と勤務を期間内に終えないと、奨励の対象になりません。
- 実績報告が遅れた:提出期限の日を過ぎると、中止したものとして扱われます。
- 対象者が労働者でなかった:経営者や、常時雇用でない人を対象者にすると認められません。
- 宣言書が出ていない:実績報告までに、テレワーク推進リーダー設置の表示がある宣言書が必要です。
- 同じ取組で他の補助金を受けた:国・東京都・区市町村の補助金で、この奨励金と同じ取組が支給要件になっているものを受給した(する)と、対象外です。
- 取組を中止した:中止届を出すと、同じ年度でも再申請はできません。
よくある質問
すでにテレワーク規定がある会社でも申請できますか?
申請できる場合があります。見られるのは、サテライトオフィスで働けると書かれているかどうかです。申請日の時点で、そう読める規定が就業規則やテレワーク規定にあれば対象外です。書かれていなければ、取組期間内に規定を改め、新旧対照表を実績報告に添えます。自社の規定がどちらか迷うときは、申請の前に財団へ見せて確かめるのが安全です。
従業員が1人だけの会社でも申請できますか?
申請できません。都内に勤務する常時雇用の労働者が2人以上いることが要件です。そのうち1人は、申請日の時点で6か月以上雇われ、雇用保険に入っている必要があります。個人事業主が家族だけで営んでいる場合なども、この人数を満たすかを数えてから進めます。
社長が自分で使っても実績になりますか?
実績になりません。経営者は労働者に含まれず、サテライトオフィス勤務の対象者にできないためです。対象者は、申請日時点で都内の事業所に所属する常時雇用の労働者から選びます。社長の試用とは別に、社員の1人が実際に働く日を決めておく必要があります。
自宅やカフェで働いた分も数えられますか?
自宅は、募集要項が挙げる3種類の施設に入っていません。カフェは、飲食が主な目的で仕事利用を想定していない店だと対象外です。電源やWi-Fiのない店がその例です。コワーキングスペースなど、複数の企業が共用でき、備品がそろった国内施設を選びます。都のポータルサイトで検索できる施設なら、確認がしやすくなります。
支給決定の前にサテライトオフィスで働いてもいいですか?
働くのは構いませんが、実績には入りません。支給決定日より前の勤務は、数えられないと募集要項に書かれています。決定後に、あらためて1回以上働く必要があります。施設の下見や試し使いは決定前でも問題ありませんが、実績にしたい勤務は決定日以降に回します。
就業規則は従業員10人未満でも届け出ますか?
届け出ます。常時雇用10人未満の会社は、申請時の就業規則の提出は任意です。ただし実績報告までに、サテライトオフィス勤務の項目を定めた規定を労働基準監督署へ届け出る必要があります。実績報告には、届出をした規定を添えます。10人未満でも、この点は10人以上の会社と同じ扱いです。
電子申請と郵送のどちらがよいですか?
財団は電子申請を勧めています。電子申請はJグランツで行い、GビズIDのアカウントが必要です。発行に時間がかかり、間に合わなくても期限の猶予はありません。郵送と電子の併用はできません。電子申請なら、奨励金の請求で請求書や印鑑証明書の郵送が要りません。ただし誓約書は、電子申請でも代表者の署名が必要です。社労士や行政書士など、社内の人以外が代行する場合は郵送になります。
社労士や行政書士に申請を頼めますか?
頼めますが、郵送申請に限ります。Jグランツでの代行申請は、在籍者以外には認められていません。郵送では、委任状(様式第10号)を添え、代表者本人が署名します。支給の決定通知は、代理人ではなく申請した会社に届きます。実務の担当者は、会社の人を申請書に書きます。
奨励金はいつ振り込まれますか?
奨励額確定通知を受け取ったあとに請求します。郵送申請の会社は、請求書兼口座振替依頼書(様式第9号)と印鑑証明書の原本を郵送します。電子申請の会社は、Jグランツで口座情報を入力するだけで、書類は要りません。振込は、請求から1か月程度です。申請から振込までは、審査、取組期間の3か月、実績報告の審査を経るため、数か月かかります。資金繰りには織り込まないほうが安全です。
何回申請できますか?
1事業者につき1回限りです。令和6年度から令和8年度にこの奨励金を受けた会社と、申請中の会社は申請できません。重複して出した場合は、先に出した内容が有効になります。同一代表者の別法人も同じ企業とみなされるため、グループ会社で使い回す設計はできません。
他の補助金と併用できますか?
国・東京都・区市町村の補助金のうち、同じ取組を支給要件として受給した、またはする場合は対象外です。同様の取組を要件にする制度かどうかは、他の制度の募集要項で確かめます。判断がつかないときは、東京しごと財団(03-5211-0395)に、両方の制度名を伝えて問い合わせるのが確実です。
申請の受付はいつまでですか?
2026年4月28日から2027年2月26日までです。郵送は最終日の消印、電子申請は23時59分まで有効です。ただし予算の範囲を超える申請があると、期間内でも受付が終わることがあります。取組期間に3か月かかるため、年度末ぎりぎりではなく、余裕をもって出すのが安全です。
問い合わせ先はどこですか?
東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 テレワーク定着支援係です。電話は03-5211-0395で、平日9時から17時(12時から13時と土日祝日、年末年始を除く)に受け付けています。問い合わせの際は「令和8年度サテライトオフィス勤務導入奨励金について」と伝えます。FAXでの受付はしていません。
