令和7年度の新規受付は、令和8年2月27日で終わりました。令和8年度分は5月29日に始まり、令和9年2月5日まで受け付けます。ただし申請の前に、東京都のテレワーク相談窓口を使う決まりがあります。この窓口の申込期限は11月30日(月曜)17時で、助成金の締切より2か月ほど早いので、先に窓口へ動いてください。
テレワークトータルサポート助成金の要点まとめ
正式名:テレワークトータルサポート助成金(令和8年度)
だれが
- 申請者
- 事業者(都内に本社か事業所を置く中堅・中小企業等。個人事業主を含む)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- テレワーク機器の導入などテレワーク環境の整備
- 対象地域
- 東京都内
- 従業員数
- 常時雇用する労働者が2人以上999人以下
いくら
- 補助上限額
- 最大250万円(2〜29人は150万円、30〜999人は250万円)
- 補助率
- 2/3(2〜29人)/1/2(30〜999人)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年5月29日〜2027年2月5日(予算超過で早期終了あり)
うちの会社は対象になる?
次の7つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 7
常時雇用する労働者には、パートやアルバイトも入ります。期間の定めがない人のほか、有期でも1年を超えて雇っている(雇う見込みの)人が当たります。登録型派遣は除きます。「雇用保険に6か月以上」の1人は、申請日時点で6か月以上継続して雇っている人です。休業中でも数えます。
個人事業主も対象です。税務署に開業届を出している必要があります。この助成金を受給済みの会社も、受給予定の会社も、原則として対象外です。ただし、額の確定通知を受けた年度の翌年度4月1日から4年たっていれば申請できます(支給要綱)。令和7年度の同じ助成金を受けた会社も対象外です。令和6年度以前の類似の助成金は、事業の完了期限から1年たっていれば申請できます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 相談窓口利用証がない
- ✕ 都内勤務の常時雇用が1人以下
- ✕ 雇用保険に6か月以上の人がいない
- ✕ 都税の未納がある
- ✕ 令和7年度に同じ助成金を受けた
ほかにも、過去5年以内の重大な法令違反、最低賃金を下回る賃金は対象外です。風俗営業のほか、パチンコやゲームセンターなどの遊技場営業も申請できません(誓約書の注記)。就業規則の届出義務がある会社(常時10人以上の事業場がある企業)は、労働基準監督署への届出も要ります。
いくらもらえる?
いくらもらえるか計算する
補助率 2/3/1/2 / 上限 250万円
助成額は、助成対象経費(税抜)に助成率をかけた額です。千円未満は切り捨てです。上限は会社の規模で2段階に分かれます。以下の金額はすべて税抜です。
- 従業員15人の会社が、対象経費120万円:120万円 × 2/3 = 80万円
- 従業員20人の会社が、対象経費300万円:300万円 × 2/3 = 200万円 → 上限の150万円
- 従業員100人の会社が、対象経費400万円:400万円 × 1/2 = 200万円
- 従業員100人の会社が、対象経費600万円:600万円 × 1/2 = 300万円 → 上限の250万円
上限に届く目安は、2〜29人で対象経費225万円、30〜999人で500万円です。委託費の分は、150万円の枠で50万円、250万円の枠で62.5万円までです。
自己負担は、2〜29人で3分の1以上、30〜999人で2分の1以上になります。自己負担なしで受け取れるという勧誘は、公式ページが注意を呼びかけているものです。
実績報告の時点で従業員数が変わると、変わったあとの規模の助成率で計算し直します。支給決定額と比べて、低いほうが上限です。28人で申請して30人になった会社が、これに当たります。
何に使える?
対象にならないもの
- パソコン1台につき、税抜10万円を超える額
- 中古品(アウトレット品、整備済み品、新古品を含む)
- 送料、振込手数料、消費税などの間接経費
- Wi-Fiやインターネット回線などの通信費
- 設置・設定・VPN設定以外の委託費
- 税込単価が1千円未満、または10万円以上の消耗品
- 支給決定より前に申し込み、発注、購入したもの
対象になるもの
- パソコン(ノート、デスクトップ)
- モニター、タブレット、スマートフォン、周辺機器(税込1千円以上10万円未満)
- 業務ソフトウェア(税込10万円以上。財務会計ソフト、CADソフトなど)
- 賃借料(リース、レンタル)と使用料(サブスク)。最長3か月分
- 委託費のうち次の3種類だけ
委託費の3種類と上限は次のとおりです。パソコンの設置・設定とタブレットの設定は、機器1台につき3万円。VPN設定は、1申請につき15万円です。VPNとは、社外から社内のネットワークへ安全につなぐ仕組みのことです。委託費だけの申請はできません。
科目は全部で6つあります。パソコン購入費、消耗品費、業務ソフトウェア購入費、委託費、賃借料、使用料です。パソコンは機器の単価に制限はありませんが、助成対象経費は1台あたり税抜10万円までです。税抜30万円のパソコンを買っても、計算に入るのは10万円分です。2〜29人の会社なら、10万円 × 2/3 = 6万6,000円(千円未満は切り捨て)になります。
経費は、申請した会社の名義で、原則として口座振込で支払います。ポイントやクーポンでの支払いは対象外です。
申請の流れ
- 相談窓口に申し込む(事業者→東京都のテレワーク相談窓口。11月30日17時まで)
- 相談窓口利用証を受け取る(事務局→事業者。必要ならコンサルティングも受ける)
- 申請書類を出す(事業者→東京しごと財団。2027年2月5日まで)
- 支給決定を待つ(財団→事業者。発注や購入は決定日のあと)
- 4か月以内に環境を整え、テレワークを6回実施する(事業者。対象者の全員が6回以上)
- 実績報告を出す(事業者→財団。支給決定日から5か月以内)
- 額の確定後に請求する(事業者→財団。請求から約1か月で振込)
支給決定の前に発注や購入をしたものは、対象になりません。決定通知を受け取ってから動いてください。
額が確定したあとの請求は、郵送と電子申請で手続きが違います。郵送は、実印を押した請求書(様式第10号)、通帳のコピー、発行から3か月以内の印鑑証明書を、確定通知の受領後に送ります。電子申請はJグランツ上で入力して通帳のコピーを添えるだけで、請求書と印鑑証明書は要りません。
実績報告までに、東京都の「テレワーク東京ルール」実践企業宣言への登録も要ります。「テレワーク推進リーダー設置」の表示がある宣言書を出せないと、助成金の確定額は0円です。登録には、所定の項目を満たしたテレワーク規定の書面が要ります。時間がかかることがあるので、早めに動いてください。
郵送の場合は締切日の消印まで有効です。封筒には「テレワークトータルサポート助成金 申請書類在中」と書き、レターパックや簡易書留など記録が残る方法で送ります。電子申請(Jグランツ)は、締切日の23時59分までに出したものが有効です。窓口への持参は受け付けていません。
電子申請にはGビズIDプライムが要ります。GビズIDは法人向けの共通ログインで、プライムは代表者本人を確認したアカウントです。発行には審査があり、時間がかかります。発行が間に合わなくても、申請期日の猶予はありません。間に合わないときは郵送に切り替えます。電子申請は代理申請ができません。社労士などに頼むなら郵送になります。
相談窓口の利用証は、申請日の時点で有効期限内であることが必要です。申請を遅らせるときは、期限を見ておいてください。
必要な書類
準備できた 0 / 12
雇用保険の通知書は、労働者2名分です。登記簿謄本は、発行から3か月以内のものです。登記情報提供サービスから出力したものは使えません。就業規則は、届出義務のある常時10人以上の事業場がある会社だけが出します。納税証明書は、国税ではなく都税のものです(法人は法人都民税と法人事業税)。見積書は、有効期限内のものを自社で取ります。同じ内容で税込100万円以上の契約は、2者以上から取ります。
個人事業主は、開業届と住民票記載事項証明書も出します。納税証明書は、個人都民税(居住地分と事業所地分)を区市町村の役所で、個人事業税を都税事務所で取ります。支給申請書は、2〜29人用(様式第1号-1)と30〜999人用(様式第1号-2)で様式が違います。委託作業や社内に置く機器の設置先が、登記簿などで所在地を確かめられない事業所のときは、水道光熱費の請求書や賃貸借契約書も出します。申請のあとに書類を足すことはできません。提出前に財団のチェックリストで確かめてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 相談窓口を使っていない:窓口を使うと発行される利用証がないと、申請できません。
- 支給決定の前に買った:決定日より前の申込み、発注、契約、購入は対象外です。すでに買った機器も入りません。
- テレワークの実績がない:環境を整えるだけでなく、対象者全員の6回以上の勤務実績が要ります。確認できないと対象外です。
- 東京ルールの宣言書がない:実績報告までに出せないと、確定額が0円になります。
- 期間内に終わらない:支給決定日から4か月以内に整備と実施、5か月以内に実績報告です。4か月以内に実施しないときは中止届を出し、中止すると再申請できません。5か月以内に実績報告が出ないと、中止したものとみなされます。
- 途中で条件を外れた:申請から実績報告までの間に、常時雇用が999人を超える、または2人未満になると対象外です。
- 不当な価格や虚偽の申請:支給決定の取消しと、違約加算金つきの返還になります。刑事罰の対象になることもあります。
- 予算がなくなった:2027年2月5日より前でも、予算を超えると受付が終わります。
今年度の変更点と、ほかの助成金との関係
令和8年度の公式ページは、次の点を「申請に係るポイント」に挙げています。
- 助成事業はテレワーク環境の整備のみ。加算できる項目はありません
- パソコンの助成対象経費の上限は10万円
- 委託費は3種類だけで、それぞれに上限がある
- 令和8年9月30日に募集要項が改正され、相談窓口の申込期限が表紙に加わった
テレワーク導入ハンズオン支援助成金など、東京しごと財団の別のテレワーク助成金とも関係があります。その助成事業の実施完了期限から1年たっていないと、この助成金は申請できません。同じ会社が続けて使うときは、先に完了期限を確かめてください。
同じ機器で、国や都の別の助成金を受けることもできません。申請するパソコンについて、ほかの助成金を同様に受けると対象外です。
よくある質問
申請の受付はいつまでですか?
令和9年2月5日(金曜)までです。郵送は消印有効、電子申請は当日の23時59分までに出したものが有効です。ただし予算を超えると、期間内でも受付が終わります。公式ページは、期限間際に申請が集中して支給決定が遅れる可能性があると案内しています。余裕を持って、早めに出してください。
テレワーク相談窓口はいつまでに申し込めばいいですか?
令和8年11月30日(月曜)17時までです。助成金の申請の前に、この窓口を使っている必要があります。窓口を使うと相談窓口利用証が出て、それを添えて申請します。助成金の締切より2か月ほど前なので、申込から利用証の受け取りまでの日数を見込んで、早めに連絡してください。窓口の事務局の電話は03-6800-6004です。
常時雇用する労働者には、パートやアルバイトも入りますか?
入ります。雇用形態は問われません。期間の定めなく雇っている人のほか、有期や日々雇用でも、過去1年を超えて続けて雇っている人、または採用から1年を超えて雇う見込みの人が当たります。更新の規定があり、1年未満での雇止めを明示していなければ、続けて雇う見込みと扱います。登録型派遣は数えません。人数は、都外や海外を含む全事業所で数えます。
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。募集要項に、個人事業主も含むと書かれています。ただし税務署へ開業届を出していることが条件で、事業所は都内にある必要があります。従業員も、都内勤務の常時雇用が2人以上要ります。そのうち1人は、6か月以上続けて雇い、雇用保険にも6か月以上入っている人です。代表者本人は、テレワークを実施する対象者にできません。
上限額が150万円と250万円に分かれるのはなぜですか?
常時雇用する労働者の数で、上限と助成率が変わるためです。2人以上29人以下は上限150万円で助成率3分の2。30人以上999人以下は上限250万円で助成率2分の1です。従業員が少ない会社ほど、助成率を高くしています。公式資料に理由の説明はないので、ここは資料から読み取れる範囲の話です。
自己負担はいくらになりますか?
助成率の残りが自己負担です。2〜29人は対象経費の3分の1以上、30〜999人は2分の1以上を自分で負担します。たとえば従業員100人の会社が対象経費400万円を使うと、助成は200万円で、自己負担は200万円です。公式ページは「自己負担なしで受給できる」という勧誘への注意も呼びかけています。
機器を買ってから申請してもいいですか?
対象になりません。支給決定日より前に申込み、発注、契約、購入をしたものは、助成の対象外です。すでに買っていたテレワーク用の機器も入りません。公式の流れは、申請して支給決定を受けてから、機器を発注して整える順です。決定通知を受け取るまでは、見積書を取るところまでにしてください。
パソコンはどんな機種でも対象になりますか?
ノートパソコンとデスクトップパソコンが対象で、機器の購入単価に制限はありません。ただし助成対象経費は、1台あたり税抜10万円までです。高いパソコンを買っても、助成の計算に入るのは10万円分です。中古品とアウトレット品は対象外です。モニター、タブレット、スマートフォンは、税込1千円以上10万円未満なら消耗品として入ります。
業者に申請を代行してもらえますか?
機器を売る見積業者による申請の代行は、認められていません。社会保険労務士や行政書士のような代行者を使う場合は、郵送での申請になります。電子申請(Jグランツ)は、代理申請ができないためです。代行者を指定するときは、委任状が要ります。審査の経過や結果についての問い合わせには、応じてもらえない点にも注意してください。
申請は何回できますか?
1事業者につき、申請受付期間のうち1回限りです。この助成金を受給した会社(受給予定を含む)は、対象外になります。申請を撤回した場合は、再度申請できます。助成事業を中止した場合は、再度申請できません。提出前に財団の申請書類提出用チェックリストで確かめてください。チェックリストの提出は不要です。
パートや派遣社員も、テレワークの対象者にできますか?
できます。ただし、正社員などの常時雇用ではない人や派遣労働者を対象者に含める場合は、相談窓口に加えて、東京都のコンサルティングを受ける必要があります。対象者にできる人数は、コンサルティングで発行される確認書の人数までです。代表者は対象者にできません。役員は、部長などを兼ねる兼務役員なら選べます。
実績報告ではテレワークを何回すれば済みますか?
対象者の全員が、6回以上です。半日や時間単位のテレワークも1回に数えますが、同じ日に何度やっても1回です。在宅勤務とモバイル勤務の両方で申請した人は、それぞれ1回以上を含めて合計6回以上です。6回に満たない人の経費は、金額の確定で減額されます。申請時の実施計画のとおりに実施してください。
問い合わせ先はどこですか?
申請と助成金の内容は、東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 テレワーク支援係(03-5211-5200、平日9時から17時、12時から13時は除く)です。電話では「トータルサポート助成金」と伝えてください。相談窓口は、テレワークトータルサポート事業事務局(03-6800-6004)です。審査の経過に関する問い合わせは受け付けていません。
