町内の店の外装を直す、空き家で開業する、従業員用の宿泊施設を整える。山都町は、こうした工事費や設備費の一部を、4つの事業で補助します。上限は事業により75万円か100万円で、起業と経営革新計画推進の2事業は施設と設備に別々の上限があります。
申請には山都町商工会の意見書が要ります。書類を書き始める前に、まず商工会へ相談してください。
山都町 事業所改修等支援事業補助金の要点まとめ
正式名:山都町事業所改修等支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)、町内で起業する人
- 対象業種
- 農業・漁業・金融・医療福祉など一部を除く
- 利用目的
- 事業所の改修、空き家活用、起業、経営革新
- 対象地域
- 熊本県山都町
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 最大100万円(起業・経営革新は施設と設備それぞれ)
- 補助率
- 1/2(経営革新計画推進支援事業は2/3)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 締切日の記載なし(予算がなくなり次第終了)
- 事業の完了
- 公式ページに記載なし(商工観光課へお問い合わせください)
4つの事業は何が違う?
補助の対象は次の4事業です。使える事業は、何をしたいかで決まります。
| 区分 | 補助率 | 上限 | 対象になる取組 |
|---|---|---|---|
| 経営力向上支援事業 | 1/2 | 75万円 | 外装工事を伴う改修、空き家を使った事業所開設の改修 |
| 従業員宿泊施設整備支援事業 | 1/2 | 75万円 | 従業員宿泊施設の整備工事 |
| 起業支援事業 | 1/2 | 75万円(施設・設備それぞれ) | 起業に要する施設整備、設備・備品の取得 |
| 経営革新計画推進支援事業 | 2/3 | 100万円(施設・設備それぞれ) | 承認を受けた経営革新計画の推進に要する施設・設備 |
経営革新計画とは、新しい事業で経営を良くするための計画です。中小企業等経営強化法という法律にもとづき、作成して都道府県などの承認を受けます。
起業支援事業の「起業」は、事業所を持たない人が新たに事業所を開設することです。
うちの会社は対象になる?
次の項目にすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
過去5年の確認は、この補助金のほか「山の都の賑わい再生事業」と「山の都の起業支援事業」の補助も含みます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ フランチャイズ店舗・大規模小売店
- ✕ 他の補助金等を受ける事業を行う
- ✕ 農業・漁業・金融・医療福祉の事業所
対象外の業種は、農業・林業・漁業・無店舗小売業・金融業・保険業・医療・福祉・複合サービス事業・政治経済文化団体・宗教などです。農業・林業・医療・福祉は、従業員宿泊施設整備支援事業なら対象になります。細かい線引きは、商工観光課に確かめてください。
いくら戻ってくる?
かかった対象経費に、事業ごとの補助率をかけます。上限に届いた分は自己負担です。
- 飲食店が外装を含む改修をする(経営力向上):90万円 × 1/2 = 45万円
- 同じ改修で工事費が200万円かかる:200万円 × 1/2 = 100万円 → 上限の75万円
- 空き家で開業し、設備を買う(起業支援):60万円 × 1/2 = 30万円
- 経営革新計画の承認を受けた製造業が機械を入れる:90万円 × 2/3 = 60万円
- 同じ計画で設備が150万円かかる:150万円 × 2/3 = 100万円 → 上限の100万円
上限に届くのは、1/2の事業で工事費が150万円以上のときです。経営革新計画推進支援事業は2/3なので、設備費150万円で100万円に届きます。補助額は千円未満を切り捨てます。
起業支援と経営革新計画推進支援は、施設と設備にそれぞれ上限があります。
何に使える?
リース費用と外構工事は対象外です。先に確かめておくと、見積もりの作り直しを防げます。
対象にならないもの
- 設備等のリース費用
- 駐車場、門扉などの外構工事(建物入口の段差解消をバリアフリー化の目的でする場合を除く)
- 営業に使う部分以外の工事(従業員宿泊施設整備支援事業を除く)
- 車庫、倉庫などの付属建物の工事
対象になるもの
- 工事請負費
- 設備等の購入費(起業支援事業と経営革新計画推進支援事業のみ)
工事を伴わない設備購入だけで申請できるのは、この2事業です。
申請の流れ
- 山都町商工会に事前相談する(事業者→商工会。意見書の書類が申請に要る)
- 見積書や図面、写真をそろえる(事業者→工事業者・販売店)
- 申請書類を町に出す(事業者→山都町役場 商工観光課 商工・労働係)
- 工事または設備購入を進める(着手の時期は、事前に商工観光課へ確かめる)
- 実績報告を出す(事業者→商工観光課。契約書や納品書、領収書の写しなど)
- しゅん工検査を受ける(町が、補助を受ける人や施工業者の立会いで実施)
- 交付確定の通知を受け、補助金を請求する(事業者→商工観光課。口座を書いた請求書を出す)
必要な書類
準備できた 0 / 11
関係図面は、事業実施位置図と家屋配置図と事業実施箇所見取図などです。自己所有なら登記簿謄本の写し、賃貸なら賃貸借契約書の写しと所有者の承諾書を出します。設備を買うときは、見積書にカタログの写しが加わります。承認書の写しは、経営革新計画推進支援事業の場合だけ要ります。
実績報告では、報告書と事業報告書、収支精算書を出します。事業実施中と実施後の現場写真、領収書の写しまたは確約書も要ります。工事なら契約書か請書の写し、設備なら納品書の写しも付けます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 予算がなくなった:予算額に応じて、早期に受付が終わることがあります。締切日の記載がないので、早めに動くのが安全です。
- 対象外の経費が混ざった:リース、外構、付属建物の工事は補助されません。見積書の段階で切り分けておきます。
- 過去5年以内に同じ補助を受けていた:この補助金や関連の2事業の補助を受けていると、申請できません。
- 町税の滞納があった:本人だけでなく、同居する世帯員の滞納も確認されます。
よくある質問
4つの事業は、どれを選べばいいですか?
やりたいことで選びます。町内の事業所を外装工事を伴って改修するか、空き家を使って新しい事業所を開くなら経営力向上支援事業です。従業員の宿泊施設を整えるなら従業員宿泊施設整備支援事業、事業所を持たない人が新しく開業するなら起業支援事業になります。経営革新計画の承認を受けているなら、補助率が2/3の経営革新計画推進支援事業です。どれに当たるか迷うときは、商工会への事前相談で聞けます。
商工会の意見書は必ず必要ですか?
必要です。公式ページに、意見書が要るので事前に山都町商工会へ相談するよう書かれています。窓口は本所(電話0967-72-0186)、清和支所(0967-82-2017)、蘇陽支所(0967-83-0037)です。意見書は申請時の書類に入っています。見積書や計画書をそろえる前に相談しておくと、書類の作り直しを減らせます。
起業支援事業の「起業」とは、どんな人ですか?
事業所を持たない人が、町内で新たに事業所を開設することです。公式ページでは、これに要する施設整備と、設備や備品の取得が対象とされています。補助率は1/2で、施設と設備にそれぞれ75万円の上限があります。空き家を使うなら、経営力向上支援事業の対象にもなり得るので、どちらの事業に当たるかを商工会や商工観光課に確かめてください。
経営革新計画の承認が必要なのはどの事業ですか?
経営革新計画推進支援事業だけです。経営革新計画は、新事業で経営を良くするための計画で、都道府県などの承認を受けたものを指します。申請のときに、経営革新計画書と承認書の写しを出します。補助率は2/3、上限は施設と設備にそれぞれ100万円です。承認を受けていない場合は、ほかの3事業から選ぶことになります。
従業員宿泊施設の整備は、どの業種でも対象ですか?
業種の対象が広がっています。通常は対象外の農業・林業と、医療・福祉の事業所も、従業員宿泊施設整備支援事業なら対象になります。公式ページに「対象業種が拡充された」と書かれています。ただし漁業、金融業、保険業などはこの事業でも対象外のままです。自社の業種が当てはまるか不安なときは、商工観光課に確かめてください。
設備のリース費用は補助されますか?
補助されません。リース費用は補助対象外経費として、募集要項に明記されています。設備を入れるなら購入が前提で、設備費が対象になるのは起業支援事業と経営革新計画推進支援事業だけです。経営力向上支援事業と従業員宿泊施設整備支援事業は、対象が工事請負費です。見積書を取る段階で、リースか購入かを決めておいてください。
駐車場や門扉の工事も対象ですか?
対象外です。駐車場、門扉などの外構工事は、補助対象外経費にあたります。例外は、バリアフリー化を目的とした建物入口の段差解消です。この場合だけ対象に入ります。外装の改修と一緒に外構を直す計画なら、見積書を分けて、対象になる工事の金額がはっきり分かるようにしておくと申請しやすくなります。
倉庫や車庫の工事は対象になりますか?
車庫、倉庫などの付属建物の工事は対象外です。営業に使う部分以外の工事も、従業員宿泊施設整備支援事業を除いて対象になりません。店舗の改修と倉庫の改修を同時にする場合は、見積書で工事を分けておきましょう。対象になるのは、あくまで営業に係る部分の工事です。判断に迷う場合は、申請前に商工観光課へ相談してください。
前に同じ補助金を受けたことがあります。もう一度使えますか?
過去5年以内に交付を受けていると申請できません。対象の補助は、この補助金のほか、山の都の賑わい再生事業と山の都の起業支援事業です。5年が過ぎていれば、あらためて申請できます。交付を受けた時期がはっきりしないときは、商工観光課に聞くと確かめられます。
家族に町税の滞納がある場合はどうなりますか?
申請できない可能性が高いです。要件は、申請する本人と同居する世帯の世帯員に、町税等の滞納がないことです。同居家族の分も確認の対象になります。申請書類には、町税等の納付状況確認に係る同意書も入ります。滞納がある場合は、先に納付や相談を済ませてから申請を考えてください。
賃貸の店舗でも申請できますか?
申請できます。自己所有の場合は土地と建物の登記簿謄本の写しを、賃貸の場合は土地・建物の賃貸借契約書の写しと所有者の承諾書を出します。貸主の承諾書は、町の様式で「改修工事に係る物件所有者の同意書」が用意されています。貸主が書く文面に、工事の経費は借りる人が全額負担する、と入っています。書いてもらうのに時間がかかることもあるので、早めに家主へ相談しておくと安心です。
申請の締切はいつですか?
公式ページに、締切日の記載はありません。ただし「予算額に応じ早期に受付を終了することがある」と書かれています。通年で受け付けるかどうかも書かれていないので、予算がなくなれば終わると考えておくのが安全です。申請書の提出先は山都町役場 商工観光課 商工・労働係(電話0967-72-1115)です。受付状況は、申請の前に電話で確かめてください。
