店の外装を直したい。レジを新しくして、ホームページも作りたい。見積を並べてみると、合計は思ったより大きくなります。由仁町には、町内の事業者がそうした取組にかけた費用の半分(上限200万円)を後押しする補助金があります。申請は2026年11月27日(金)必着で、役場の産業振興課へ直接持参します。
最初に押さえたいのは順番です。町の審査で事業計画が承認されても、それは補助金の交付決定ではありません。契約・発注・着工は、そのあとに出る交付決定を待ってからです。
由仁町 商工業経営強化促進事業補助金の要点まとめ
正式名:由仁町商工業経営強化促進事業補助金
だれが
- 申請者
- 町内の中小企業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(新分野拡大事業には除外業種あり)
- 利用目的
- 店舗の改修・ICT化・新製品開発・新分野への進出
- 対象地域
- 北海道由仁町
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(中小企業者の範囲で判断)
いくら
- 補助上限額
- 200万円(事業区分ごと。複数年度の計画は通算)
- 補助率
- 対象経費の1/2以内(資本金1,000万円超の法人の改修は1/3以内)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年11月27日(金)必着(開始日の記載なし)
- 事業の完了
- 2027年3月31日
うちの会社は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
中小企業者とは、中小企業基本法で決まっている会社の大きさの区分です。業種ごとに資本金と従業員数の上限があり、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下です。どちらか一方を満たせば該当します。暴力団や暴力団員でないことも条件です。
町のチラシには「資本金2億円を超える法人は対象外」とありますが、公募要領と要綱は資本金1億円超です。ここでは要綱の1億円に従っています。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 資本金1億円超の法人が改修で出す
- ✕ 同じ事業区分で承認を受けたことがある
- ✕ 交付決定の前に契約・着工した
同じ事業区分の承認は、2026年4月1日から2036年3月31日までの10年間で1度限りです。新製品・新技術チャレンジ事業だけは、この制限の外にあります。
どの区分で出すか決める
計画の中身で、出す区分が決まります。
| 区分 | 中身 |
|---|---|
| 施設リニューアル | 店舗などの増改築・改修で経営を強くする |
| 新製品・新技術チャレンジ | 新製品や新技術の試験・研究・開発 |
| ICT化 | ホームページ、Wi-Fi、パソコンやソフトの導入 |
| 新分野拡大 | 町内に拠点を置き、新しい分野の事業を始める |
| 特認事業 | 町長が特に必要と認めた取組 |
新分野拡大での「新分野」は、日本標準産業分類の大分類で、いまの事業と別の大分類に入る事業を新しく始めることです。審査委員会が新分野への拡大と認めた場合に限られます。
いくら戻ってくる?
補助率は区分ごとに決まっています。個人事業主か資本金1,000万円以下の法人なら1/2以内、資本金1,000万円を超え1億円以下の法人が施設リニューアルで出すと1/3以内です。上限はどの区分も200万円です。
- 個人の飲食店が店内を改装する(個人事業主):見積300万円 × 1/2 = 150万円
- 同じ店が外構と駐車場も直す:見積500万円 × 1/2 = 250万円 → 上限の200万円
- 資本金2,000万円の法人が店舗を改修する:見積450万円 × 1/3 = 150万円
- 同じ法人が大きく改修する:見積800万円 × 1/3 = 約266万円 → 上限の200万円
上限の200万円に届くのは、1/2の区分なら対象経費が400万円以上、1/3の区分なら600万円以上のときです。複数年度の計画では、この200万円を計画期間の合計で数えます。
同じ経費に国や北海道などの補助金を受ける(受けることが決まっている)ときは、その分が補助対象経費から差し引かれます。差し引き方の細かい計算は、公募要領に例が載っていませんでした。重ねて使う予定があれば、申請の前に産業振興課へ確かめる手があります。
何に使える?
対象にならないものを先に挙げます。
- 交付決定より前に発生した経費(契約・発注・着工・購入・支払い)
- 補助対象期間の外で発生した経費、期間内に支払いが終わっていない経費
- 新製品・新技術チャレンジ事業での食料費
- 新分野拡大事業の借入金の利息・遅延損害金
対象になる経費は、区分ごとに決まっています。
- 施設リニューアル:工事請負費(増改築・省エネ対策・改修・来客用駐車場の整備)、備品購入費
- 新製品・新技術チャレンジ:専門家謝金、消耗品費・原材料費、光熱水費・通信費、分析の外注費・デザイン開発費、リース料、設備や機械装置の購入費
- ICT化:ホームページ作成費、Wi-Fi環境の整備費、新しく買うパソコン・ソフト・システム
- 新分野拡大:専門家謝金、印刷製本費・原材料費、設立登記費、マーケティング調査費・外注加工費、建設費・改修費、建物や設備の借入費、設備の購入費、借入金の元本の返済額
- どの区分にも「町長が特に必要と認める経費」の枠があります
新分野拡大事業は、農業(農家民泊を除く)・林業(薪と木炭の製造を除く)・漁業・金融保険業・学校教育・医療福祉・公務に当たる事業や、風俗営業の許可が要る事業が対象外です。この除外は要綱で新分野拡大事業の条件として書かれています。ほかの区分への適用は書かれておらず、迷うときは問い合わせる必要があります。
申請の流れ
- 事業区分を決めて、見積を集める(事業者。契約や発注はまだしない)
- 申請書類を役場に持参する(事業者→産業振興課。11月27日(金)必着。電子データで出したいときは事前に相談)
- 審査委員会の結果を待つ(町→事業者。審査委員会は12月上旬の予定で、承認か不承認は町長が通知)
- 承認を受けたら、交付申請を出す(事業者→町長。工事や購入に着手する前に出す)
- 交付決定のあとに契約・発注・着工する(事業者。交付決定は交付指令書で届く)
- 実績報告を出して、額の確定を受ける(事業者→町。2027年3月31日までに完了)
- 請求書を出して、補助金を受け取る(事業者→町。原則、額の確定後の支払い)
交付決定のあとから3月末までは、令和8年度の期間で見ると短くなります。審査が12月上旬の予定なので、工事の日程は交付決定後に動かせる前提で、業者と段取りを組んでおく考え方もあります。
必要な書類
準備できた 0 / 7
新分野拡大事業は、事業計画書と収支予算書の様式が別(様式第2-1号と第3-1号)になります。ほかの助成金を受ける(受けることが決まっている)ときは、その決定書の写しも要ります。様式は町のホームページからダウンロードできると、チラシに書かれています。案内ページの添付は公募要領・交付要綱・チラシの3点で、様式そのものは付いていません。見つからないときは産業振興課に問い合わせてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に着手した:事業計画の承認だけでは、経費は認められません。契約・発注・着工・購入・支払いは交付決定の後です。
- 補助対象期間の外で払った:経費は、対象期間内に発生し、その期間内に支払いまで終わったものに限ります。
- 5年以内に事業をやめた:交付決定日から5年以内に営業の休止・廃止、町外への移転、売却、譲渡をすると、決定の取り消しや返還を求められることがあります。
- ほかの補助金と重ねた:同じ経費に受けた補助金の分は、補助対象経費から引かれます。受けると決まった時点で町へ報告が要ります。
- 予算が足りなかった:交付額は予算の範囲内で決まります。予算の残りなどの事情で、交付決定の前に限り、補助率が下がることがあります。
- 同じ区分の2回目で出した:同じ事業者の同じ事業区分は、10年間で承認が1度限りです。
空き店舗の補助を使ったことがある場合
町には、由仁町空き店舗等活用促進事業補助金もあります。これを受けた事業者は、受けた年度から5年度がたっていないと、施設リニューアルの対象外です。ICT化事業も、その補助金で整備した機器類の更新は、同じく5年度が過ぎるまで対象外です。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。個人事業者は町内に住所があり、町内で1年以上営業している中小企業者であることが条件です。町税などの滞納がないことも要ります。施設リニューアルの補助率は、個人事業者なら1/2以内です。法人は町内に事業所があることが条件で、個人と法人で出す書類も変わります。個人は住民票、法人は登記事項証明書と定款の写しです。
開業したばかりでも使えますか?
町内で1年以上営業していることが条件なので、開業から1年に満たない場合は対象外です。1年を超える時期と申請期限の11月27日を見比べて、間に合わないときは次の募集があるかを産業振興課に確かめてください。公式ページには、来年度以降の募集の予定は書かれていませんでした。
補助率はどの区分でも1/2ですか?
多くは対象経費の1/2以内です。例外が1つあり、資本金1,000万円を超えて1億円以下の法人が施設リニューアルで出すときは1/3以内です。上限はどの区分も200万円です。さらに、予算の残額などの事情で、町長が交付決定の前に限って補助率を下げることがあります。見積が800万円でも、1/3なら補助は約266万円で、上限の200万円に収まります。
上限200万円は毎年もらえますか?
毎年は出ません。複数年度の計画が承認されると、事業期間は連続する3年度までで、200万円は計画期間の対象経費を合計して数えます。補助金の交付申請は、承認された計画でも年度ごとに出します。2年度目以降の補助対象期間は、各年度の4月1日から翌年の3月31日です。同じ区分の承認も10年間で1度だけです。
事業計画が承認されたら、お金は出ますか?
承認だけでは出ません。承認のあとに補助金の交付申請を出して、町長の交付決定を受ける必要があります。承認の通知は、補助対象経費が発生したと認めるものでもありません。補助金は、実績報告のあと町が額を確定し、請求書を出してから、原則として額の確定後に支払われます。
承認が出る前に、工事を発注してもいいですか?
避けてください。契約・発注・工事の着手・購入・支払いは、補助金の交付決定のあとに行うと公募要領に書かれています。承認の通知が出ても、交付決定ではありません。見積を取る段階までなら、申請書類に添える材料になります。先に契約すると、その経費は対象にならないおそれがあります。
食事代や飲食代は対象になりますか?
新製品・新技術チャレンジ事業の需用費は、消耗品費・原材料費・資材費などが対象で、食料費は除かれています。ほかの区分でも、食料費が対象と書かれた経費区分はありません。対象かどうか迷う支出は、「町長が特に必要と認める経費」に当たる可能性も含めて、申請の前に産業振興課へ相談してください。
農業や医療・福祉の事業は対象外ですか?
新分野拡大事業では対象外です。農業(農家民泊を除く)、林業(薪と木炭の製造を除く)、漁業、金融保険業、学校教育、医療福祉、公務に当たる事業は、新分野として認められません。風俗営業の許可が要る事業も同じです。ほかの区分に同じ除外があるかは書かれていないため、該当しそうな事業は申請の前に問い合わせて確認してください。
書類は郵送やメールで出せますか?
公募要領では、産業振興課へ直接持参することになっています。電子データでの提出を希望するときは、事前に問い合わせる決まりです。期限は11月27日(金)必着で、返却はされません。申請にかかる費用も申請者の負担です。持参の場合は、窓口の開庁時間(平日8時30分から17時)に合わせて日程を組むことになります。
ほかの補助金と一緒に使えますか?
使えますが、同じ経費には重ねられません。同じ補助対象経費に国や北海道などの補助金・助成金を受ける、または受けることが決まっているときは、その分が補助対象経費から引かれます。その決定書の写しは申請書類に添えます。補助金の交付後に別の助成金が決まったときも、速やかに町へ報告する決まりです。
審査ではどこが見られますか?
施設リニューアル・新製品・ICT化は、必要性・創意工夫性・実行性・波及効果・妥当性の5項目を5段階で評価します。新分野拡大は、必要性・優位性・実行性・成長性・波及効果・意欲と魅力で見ます。審査結果の詳細についての個別の問い合わせには、町は応じないとされています。計画書には、経営の現状と実行の体制を具体的に書く必要があります。
採択されたあとにやることはありますか?
実績報告のあと、町から成果の報告を求められることがあります。成果が町のホームページなどで公表される場合もあります。取得した財産は、補助事業の完了後も補助金の目的に沿って管理します。町長の承認なしに目的外に使う、譲渡する、貸し付ける、廃棄することは禁止です。収支の帳簿と関係書類は、完了した年度の翌年度から5年間保存します。
問い合わせ先はどこですか?
由仁町役場 産業振興課 由仁のもの事業担当です(電話 0123-83-2114)。対象かどうか、どの区分で出すか、様式の入手方法で迷ったときは、申請の前に問い合わせると、書類の出し直しを防げます。受付時間は役場の開庁時間の平日8時30分から17時までです。
