外国人の介護職員を探しに、海外の学校へ出向く費用は補助してもらえるのか。青森県内の介護施設や介護福祉士の養成施設を運営する法人なら、1法人あたり最大50万円まで補助されます。ただし海外現地での訪問か説明会((2)または(3)の取組)を必ず含める必要があり、情報収集だけの計画は通りません。
申請の受付は2026年10月16日(金)必着です。書類は郵送で出します。メールだけでは受け付けてもらえません。
青森県 外国人介護人材獲得強化事業費補助金の要点まとめ
正式名:青森県外国人介護人材獲得強化事業費補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(対象の事業所を運営する法人)
- 対象業種
- 介護保険法の指定施設・事業所、介護福祉士養成施設
- 利用目的
- 外国人介護人材を海外現地で確保する取組
- 対象地域
- 青森県
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 50万円(1法人あたり)
- 補助率
- 全額支給(上限額未満に限る)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月1日〜2026年10月16日(必着)
- 事業の完了
- 2027年2月15日まで(支払いも含む)
うちの法人は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
事業所は介護保険法の指定を受けた介護施設・事業所、養成施設は介護福祉士養成施設のことです。法人の本社が県外でも県内の事業所のための採用活動なら対象で、外国人介護人材は受け入れ予定でも構いません。訪問先は学校や送り出し機関(外国人材を日本の受け入れ先へ紹介・派遣する機関)です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 青森県外にある事業所
- ✕ 情報収集だけで現地訪問も説明会もない
- ✕ 事業所が申請者になっている
市場調査などの情報収集だけの取組は対象になりません。申請するのは事業所ではなく、事業所を運営する法人です。
いくら補助される?
実際に使った対象経費が、そのまま補助額になります。上限は1法人あたり50万円で、総事業費から寄附金などの収入を引いた額が基準です。いちばん低い額が補助額になり、1,000円未満は切り捨てです。
- 訪問と説明会の経費が合計30万円(収入なし):30万円 × 10/10 = 30万円(上限に届かない)
- 経費が合計80万円(収入なし):80万円 × 10/10 = 80万円 → 上限の50万円
- 経費が合計80万円で、寄附金などの収入が20万円:(80万円 − 20万円)× 10/10 = 60万円 → 上限の50万円
- 経費が合計40万円で、寄附金などの収入が15万円:(40万円 − 15万円)× 10/10 = 25万円
交付決定は予算の範囲内で行われます。 総事業費が50万円を超えていても、必ず50万円になるとは限りません。Q&Aには、事業者間の公平のため、申請どおりに補助できない場合があると書かれています。
何に使える?
対象にならないものを先に並べます。
- 外国人介護人材を採用するときに、職業紹介事業者へ払う手数料
- 監理団体へ払う監理費、登録支援機関へ払う支援委託料
- 現地ツアーを頼んだときの、ツアー企画の手数料
- 昼食・夕食代、観光施設の利用料、治療費など個人に属する経費(宿泊費に朝食が含まれて分けられないときは宿泊費に入れられます)
- ビジネスクラスの差額(エコノミークラスの金額までが対象)
- 現地で領収書がもらえず、支払いを示す書類が出せない経費
- 日本国内での外国人材の採用活動
- 単価30万円以上の備品の購入費
- 観光にかかる経費(実績報告書の様式に「対象外」と明記)
- 事業が2027年2月15日までに完了せず、支払いが済んでいない分
対象になるのは、次の4つの取組に必要な経費です。ただし、(2)または(3)の海外現地での取組は必ず含めます。
- (1)送り出し国の学校・送り出し機関・政治情勢・生活や文化などの事前調査
- (2)海外現地の学校や送り出し機関との関係づくり(訪問活動と、必要な宣材ツールの作成)
- (3)海外の日本語学校などでの説明会、現地での求人募集、日本の介護のPR
- (4)そのほか、県が必要と認める海外現地での取組
経費の種類は、旅費(航空運賃と燃油サーチャージ、宿泊費、現地交通費)、報償費(現地の通訳や説明会講師への謝金)、印刷製本費(宣材の作成)、求人広告費、会場使用料、委託料、単価30万円未満の備品購入費などです。交付要綱の別表には、給料や職員手当も挙げられていますが、Q&Aの主な費目には出てきません。使えるかは窓口に確かめてください。
申請から受け取りまでの流れ
- 交付要綱とQ&Aを読む(事業者。Q&Aは更新されることがあります)
- 行程表と見積書をそろえ、交付申請書を郵送する(事業者→あおもり国際介護人材センター。10月16日まで)
- 交付決定を待つ(県→事業者。予算の範囲内で審査され、通知は2026年11月中の予定)
- 海外での取組を実施し、支払いまで終える(事業者。2027年2月15日まで)
- 実績報告書を郵送する(事業者→同センター。完了から30日後か2月15日の早いほうまで)
- 確定通知を受け、請求書を出す(事業者→県。確定は2027年2月から3月上旬、請求書は3月中旬の予定)
補助金は精算払いで、支払いは2027年3月末の予定です。確定通知のあとに請求書を出して、そこから支払われます。
必要な書類
準備できた 0 / 6
収支予算(見込)書の抄本は当該事業に関するもので、参考様式があります。通帳の写しは、口座番号・名義・支店名が分かる部分を出します。
申請と実績報告は法人単位で出します。同じ法人が複数の事業所で取り組むときは、別紙(所要額調書・事業計画書)を事業所ごとに作ります。
よく誤解されるポイント
- 採用手数料は対象外:海外で人を探す費用は補助されても、採用が決まったときに職業紹介事業者へ払う手数料は補助されません。
- 写真だけでは実績報告にならない:実績報告には、出張報告書や調査結果など、実施内容が分かる書類が必要です。写真のみは認められません。
- メールだけでは出せない:受付漏れを防ぐため、申請書類は郵送で出します。Q&Aには、メールを送っても構わないが、紙に印刷したものも必ず送るようにと書かれています。
- 交付決定前の取組も、対象期間には入る:事業の実施期間は2026年4月1日から2027年2月15日です。Q&Aには、すでに事業が完了している場合は交付決定後すぐに実績報告を出すと書かれています。ただし決定前の取組を明文で認める記述は見つからないため、すでに出張を済ませている場合は申請前に窓口へ確かめてください。
- 採用できなくても対象外にならない:必ず採用する必要はありません。現地で活動して採用につながらなかったときは、その理由を実績報告書に書きます。
もらえなくなるとき
- 海外現地での取組がない:(2)か(3)の現地での取組は必須です。(1)の事前調査だけでは対象になりません。
- 完了や支払いが2月15日を過ぎた:事業は支払いまで含めて2027年2月15日までに終える必要があります。
- 書類に不備がある:添付書類が足りないと、受付や審査で止まります。支払いを示す書類(領収書、クレジットカード明細など)が出せない経費は認められません。
- 決まった条件に違反した:交付の条件に違反すると、補助金の全部か一部を県に返すことがあります。
今年度の変更点・併用・税金
この補助金は、国の外国人介護人材獲得強化事業(令和7年度補正予算分)に基づいて、令和7年度からの繰越分の予算で行われます。交付要綱の名称にも「令和7年度からの繰越分」と入っています。
補助事業が終わったあと、消費税の申告で仕入控除税額が確定したら、報告書を出します。期限は2028年(令和10年)5月31日までです。仕入控除税額があれば、その分は県に返します。帳簿や書類は、2027年4月1日から5年間保存します。
よくある質問
外国人を雇う予定がまだ決まっていない事業所でも申請できますか?
申請できます。補助の対象は、外国人介護人材を受け入れている事業所のほか、受け入れ予定の事業所も含まれます。介護保険法の指定を受けた県内の施設・事業所か、介護福祉士養成施設であることが前提です。申請者は、その事業所を運営する法人になります。受け入れ予定の根拠として何を添えるかは公式ページに書かれていないため、窓口で確かめてください。
海外へ行かずに、国内でのオンライン説明会だけでも対象ですか?
対象は海外現地での取組です。Q&Aには、日本国内での外国人介護人材の採用に係る取組は対象外と書かれています。(2)の海外現地の学校や送り出し機関との関係づくり、または(3)の海外の日本語学校などでの説明会の、どちらかを必ず含めます。海外の相手先とオンラインでつなぐ取組が対象になるかは、書かれていません。計画の中身が現地での取組に当たるかどうかは、申請の前に窓口へ確かめてください。
1つの法人で複数の事業所があるときは、いくらまで受け取れますか?
法人ごとに50万円までです。上限は「1補助対象者あたり50万円」で、補助対象者は事業所を運営する法人です。Q&Aにも、交付申請と実績報告は法人単位で出すこと、上限は1法人50万円であることが書かれています。複数の事業所で取り組む場合も、様式の別紙を事業所ごとに作って、法人でまとめて申請します。
補助金はいつ振り込まれますか?
2027年3月末の予定です。精算払いで、事業を終えて実績報告を出し、県から確定通知が届いたあとに払われます。Q&Aの予定表では、確定が2027年2月から3月上旬、請求書の提出が3月中旬です。請求書は第7号様式で、出し方は別途案内されます。海外出張などの費用はいったん自法人で払うことになるため、資金繰りを先に考えておきます。
申請書の提出期限は、消印と必着のどちらですか?
必着です。県の補助金の概要資料に、提出期限は令和8年10月16日(金)必着と書かれています。10月16日に届くよう、余裕をもって発送してください。メールだけでは受け付けられません。扱いが気になるときは、あおもり国際介護人材センター(電話017-752-6230)に確かめてください。
採用につながらなかった場合、補助金は返すことになりますか?
返す決まりは書かれていません。Q&Aでは、必ず採用する必要はなく、採用計画に基づいて現地で活動した結果、採用につながらなかった場合は、その理由を実績報告書に書くよう求めています。必要に応じて、県から確認が入ることがあります。計画は、目的、内容、訪問先が具体的で実現できるものを出します。いつ実現するか分からない構想の段階のものは避けてください。
法人の本社が青森県外にあっても申請できますか?
県内に事業所があれば申請できます。Q&Aには、青森県内の事業所のための採用活動であれば対象になると書かれています。補助対象の事業所は、県内にある介護保険法の指定施設・事業所か介護福祉士養成施設です。申請者は、その事業所を運営する法人で、法人の所在地は問われません。
実績報告ではどんな書類が必要ですか?
実績報告書(第8号様式)、精算書(別紙1)、実績報告書(別紙2)、領収書や支払いが分かる書類の写し、実施内容が分かる書類、収支決算(見込)書の抄本を出します。実施内容が分かる書類は、行程表、出張報告書、調査結果、説明会や訪問先の資料などです。写真だけは認められません。提出先は申請書と同じ、あおもり国際介護人材センターです。
実績報告はいつまでに出しますか?
事業が完了した日から30日を経過した日か、2027年2月15日のいずれか早い日までに出します。事業は支払いまで含めて2月15日までに終える必要があります。海外での取組が2月に近い時期になると、領収書の集まりや報告書の作成が間に合わなくなるおそれがあります。余裕のある日程で計画を立ててください。
計画を変えたり、途中でやめたりするときの手続きは?
事業の内容を変えるときは、先に変更承認申請書(第2号様式)を出して、知事の承認を受けます。計画の細部の軽微な変更で、補助金の額が増えないものは、申請書の提出がいりません。事業を中止か廃止するときは、第3号様式の承認申請書を出します。期日までに終わらない見込みのときは、すぐに第4号様式の報告書を出して、指示を受けます。
申請を取り下げたいときは?
交付決定の通知を受けた日から30日を経過した日までが、取り下げの期日です。第6号様式の取下書を知事に出します。交付決定の内容や、交付決定に付けられた条件に納得できないときに使います。取り下げたあとの扱いは交付要綱に書かれていないため、迷うときは窓口に相談してください。
補助金を受けたあとに、県から何か求められますか?
交付を受けた事業所は、実施状況の詳細を県から聞かれたり、県の事業への協力を求められたりすることがあります。事業が終わったあとは、消費税の仕入控除税額の報告書を、2028年(令和10年)5月31日までに出します。帳簿や書類は、2027年4月1日から5年間保存します。受け取ったあとの手間も、申請前に把握しておくと安心です。
問い合わせ先はどこですか?
補助金の相談は、公益社団法人青森県老人福祉協会内のあおもり国際介護人材センター(電話017-752-6230、FAX017-731-3756)で受け付けています。問い合わせは、介護施設・事業所、介護福祉士養成施設、またはその運営法人から行う決まりです。県の担当は健康医療福祉部高齢福祉保険課介護事業者グループ(電話017-734-9299)です。
