同じ人を1人雇っても、奨励金は1.5万円から5万円まで開きます。決め手は、雇った人の年齢と事情です。茅野市は、中高年齢者などの雇用を促し、その仕事を安定させるために、この奨励金を設けています。
申請できるのは、雇った日から1年がたった日から30日以内です。雇った直後には出せず、期限も短いため、採用の日付を控えておくことが最初の準備になります。
茅野市 雇用促進奨励金の要点まとめ
正式名:茅野市雇用促進奨励金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 中高年齢者などの雇用
- 対象地域
- 長野県茅野市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(商工課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 5万円(雇用した1人あたり)
- 補助率
- 定額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 雇用から1年を経過した日から30日以内
- 公式サイト
- 茅野市「茅野市雇用促進奨励金について」
うちは対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
常用労働者とは、雇用期間の定めがない人です。期間を決めて雇う場合は、週の所定労働時間が20時間以上で、1年以上続けて雇われる人を指します。
雇った人は、次のどれかに当たる必要があります。
- 45歳以上65歳未満
- 子育て中の女性(正規雇用で採用した場合)
- 心身に障害のある65歳未満の人
- 非自発的離職者(会社の都合など、自分の意思によらず離職した人)
次のどれかに当たると、対象になりません。
- ✕ 国、地方公共団体、公共企業体の事業主
- ✕ 雇った人が市外に住んでいる
- ✕ 1年たたないうちに退職した
- ✕ 子育て女性をパートから正規に切替
非自発的離職者の範囲は、公式ページに細かい定義がありません。確認できる書類を添える決まりのため、離職の理由が分かる書類を本人に用意してもらってください。
いくら受け取れる?
金額は区分ごとの定額で、雇った人1人につきです。平成28年(2016年)4月1日以降の雇用から、この金額が適用されています。
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 45歳以上55歳未満の人 | 1.5万円 |
| 55歳以上65歳未満の人 | 2万円 |
| 子育て女性を正規雇用 | 5万円 |
| 心身に障害のある65歳未満の人 | 2万円 |
| 非自発的離職者 | 2万円 |
計算は、人数をかけるだけです。
- 50歳の人を常用で1人雇う:1.5万円 × 1人 = 1.5万円
- 58歳の人を常用で1人雇う:2万円 × 1人 = 2万円
- 子育て中の女性を正規で1人雇う:5万円 × 1人 = 5万円
- 上の3人を同じ年度に雇った場合:1.5万円 + 2万円 + 5万円 = 8.5万円
いちばん高い5万円は、子育て女性を正規雇用で迎えた場合だけです。同じ女性でも、すでにパートで働いている人を4月1日付で正規に切り替えただけでは対象になりません。
1人が複数の区分に当たるときの扱いは、公式ページに記載がありません。たとえば52歳で障害のある人を雇ったときに金額が重なるのかは、申請の前に商工課へ聞いてください。1事業主あたりの人数や金額の上限も、記載がありません。
申請の流れ
- 対象の人を雇う(事業主→従業員。雇用契約書は区分に応じて保管しておく)
- 1年間雇い続ける(事業主。雇った日を基準に1年を数える)
- 申請書と請求書を出す(事業主→茅野市 商工課。1年を経過した日から30日以内)
- 市の審査を受ける(市→事業主。結果の通知方法は記載がない)
- 奨励金を受け取る(市→事業主)
期限の数え方は、雇った日がスタートです。たとえば4月10日に雇った人なら翌年の4月10日に1年がたち、そこから30日以内が申請の期間になります。
審査の期間や振込までの日数は、公式ページに記載がありません。
必要な書類
準備できた 0 / 6
申請書と請求書は、日付と金額を書かずに出します。書類は市のページからWord形式でダウンロードします。
申請書には、事業所の従業員数のほか、雇った人の氏名・生年月日・雇用開始年月日・雇用形態を書く欄があります。障害のある人は障害名、子育て女性は養育を要する子の生年月日も書きます。請求書には振込先口座を書きます。
雇用保険被保険者証の写しは、どの区分でも要ります。雇用契約書か労働条件通知書の写しは子育て女性の区分だけ、障害者手帳の写しは障害のある人の区分だけです。手帳は身体障害者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のどれかです。非自発的離職者の区分では、それを確認できる書類の写しなどを添えます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 申請の期限を過ぎた:1年を経過した日から30日以内が期限です。公式ページに、期限後の救済の記載はありません。
- 1年たたずに退職した:1年以上雇用し経過した場合に出る奨励金です。途中で辞めた人の分は出ません。
- 常用労働者に当たらない:期間を決めて雇う場合は、週20時間以上で、1年以上続けて雇われる見込みの人に限ります。短時間のアルバイトは外れます。
- 市外の人を雇った:対象は、市内に住む人です。事業所が市内にあっても、住所が市外の人の分は対象外です。
- 同じ人で2回目の申請をした:1人につき1回限りです。
国の助成金との違い
国の雇用・労働分野の助成金は、長野労働局のページで案内されています。市の奨励金とは別の制度で、条件や手続きも別です。
併用できるかどうかは、茅野市の公式ページに記載がありません。国の助成金を使う予定があるときは、申請の前に商工課へ聞いてください。
よくある質問
パートで雇った人も対象になりますか?
週の所定労働時間が20時間以上で、1年以上続けて雇われる人なら対象になります。公式ページは常用労働者をそのように定めています。雇用期間の定めがない人も含みます。週20時間に満たない短時間の働き方や、1年に満たない契約の人は、常用労働者に当たりません。採用の時点で労働条件通知書に所定労働時間を書いておくと、申請のときに説明しやすくなります。
子育て女性とは、どんな人ですか?
公式ページに定義の記載はありません。子の年齢の上限や、育児の状況をどう確認するかも書かれていません。ただし交付申請書には、子育ての対象となる子について養育を要する子の生年月日を書く欄があります。5万円は区分の中で最も高い金額なので、該当するかどうかの判断が分かれやすいところです。採用を決める前に、商工課の商業労政係(電話0266-72-2101、内線434・435)へ、対象の条件と確認書類を聞いておくと安全です。
すでにパートで働いている人を正規にした場合は?
子育て女性の区分では対象になりません。公式ページはすでにパートなどで雇われている子育て女性の雇用形態を変えて、4月1日から正規雇用として雇った場合は対象外と書いています。5万円の対象は、新しく正規で迎える場合だと読めます。社内で切り替えただけの人は、ほかの区分に当たるかを別に確かめる形になります。
申請はいつまでにすればよいですか?
雇った日から1年を経過した日から30日以内です。年度の締切ではなく、雇った日ごとに期限が動きます。たとえば複数の人を別々の月に雇うと期限もそれぞれ別になります。見落としを防ぐには、採用の日付と、1年後の日付を一覧にして管理するのが確実です。期限を過ぎた場合の扱いは、公式ページに記載がありません。
1年たつ前に辞めたら、奨励金はどうなりますか?
対象にならないと読めます。この奨励金は、常用労働者として1年以上雇用し経過した場合に交付されます。1年に届かない人の分は、条件を満たしません。途中で退職した場合に、日割りなどで交付されるという記載は、公式ページにありません。採用後の定着を支える仕組みとして、1年の雇用が条件になっています。
同じ人について、何回申請できますか?
雇った人1人につき1回限りです。公式ページは中高年齢者等につき1回に限り事業主へ交付すると書いています。同じ人を何年も雇い続けても2回目は出ません。いっぽうで別の人を新しく雇えば、その人について改めて申請できます。人数の上限があるかどうかは、記載がありません。
必要な書類は何ですか?
すべての区分で、交付申請書、請求書、雇用保険被保険者証の写しが要ります。申請書と請求書は日付と金額を空欄で出します。子育て女性は雇用契約書か労働条件通知書の写し、障害のある人は手帳の写し、非自発的離職者はそれを確認できる書類の写しなどが追加になります。書類を出す先は、茅野市の商工課です。
法人でも個人事業主でも申請できますか?
どちらも申請できます。公式ページは市内に事業所を有する事業主と書いていて、法人か個人かで分けていません。ただし国、地方公共団体、公共企業体は対象から除かれます。事業所の所在地が茅野市内であることが前提です。本社が市外で、市内に支店があるような場合の扱いは記載がないため、商工課に確認してください。
市外に住んでいる人を雇った場合は?
対象になりません。公式ページは市内に居住する中高年齢者等を雇った場合と書いています。事業所が市内にあっても、雇った人の住所が市外なら条件を満たしません。居住を確認する書類が何かは、公式ページに記載がありません。採用のときに住所の確認を済ませ、1年後の申請までに市外へ転居していないかも見ておくと安心です。
国の助成金と一緒に受け取れますか?
併用の可否は、茅野市の公式ページに記載がありません。市のページは国の雇用・労働分野の助成金について、長野労働局のページを案内しています。同じ人の雇用で国の助成金を使う予定があるなら、先に商工課へ併用の可否を聞いてください。国の制度側の条件は、長野労働局か、各助成金の案内で確かめられます。
問い合わせ先はどこですか?
茅野市 商工課 商業労政係です。電話は0266-72-2101(内線434・435)です。公式ページには問い合わせフォームもあります。公式ページの更新日表示が古いため、金額や条件が今も同じかを、申請の前に電話で確かめておくと安心です。
