この募集は3次募集です。1次募集で採択された事業者は、今回は申請できません。展示会の開催時期にも条件があります。
交付決定は11月10日ごろの予定で、それより前に開催される展示会は対象外です。申請の締切は10月9日の17時で、出展料や渡航費の1/3(上限100万円)が補助されます。
海外展示会等出展支援補助金(3次募集)の要点まとめ
正式名:海外ビジネス拡大支援事業補助金(海外展示会等出展支援)3次募集
だれが
- 申請者
- 事業者(福井県内に本社または主たる事業所を持つ中小企業者等)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 海外の展示会・見本市・商談会への出展
- 対象地域
- 福井県
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(中小企業者であること)
いくら
- 補助上限額
- 100万円(1件あたり)
- 補助率
- 対象経費の1/3以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月14日〜2026年10月9日(17時必着)
- 事業の完了
- 支払いまで含めて2027年2月末日まで
うちの会社は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
中小企業団体なども対象です。出展先は、海外販路開拓のための展示会・商談会に限られます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 1次募集で採択を受けた
- ✕ 同じ年度に交付決定をすでに受けた
- ✕ 前年度に決定を受けて事業をやめた
- ✕ 会社更生や民事再生の申立てがされている
- ✕ みなし大企業に当たる
- ✕ 一般消費者への販売が主目的の展示会
- ✕ 特定の顧客だけが来場する展示会に出る
- ✕ 2027年3月以降に終わる展示会に出る
同じ年度・前年度の交付決定は、この補助金のものです。前年度に補助事業をやめた場合でも、自然災害などのやむを得ない事情なら除かれます。
みなし大企業とは、大企業の出資や役員の兼務が一定以上あるため、中小企業でも対象から外れる会社のことです。要領では、同じ大企業が株式の1/2以上、または大企業全体で2/3以上を持つ場合などを挙げています。
中小企業者は、業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっています。どちらか一方を満たせば該当します。詳しい上限は、県の公式ページか担当課でご確認ください。
いくら補助される?
補助率は1/3以内で、1件あたりの上限は100万円です。対象経費が300万円以上になると、上限の100万円に当たります。
以下の3つは、計算の仕方を見るために編集部が置いた架空の例です。金額は仮のもので、公式の例ではありません。
- 食品メーカーが海外の商談会に出る:出展料と通訳料で90万円 × 1/3 = 30万円
- 機械部品メーカーが海外の見本市にブースを出す:出展料、ブース施工費、輸送費で240万円 × 1/3 = 80万円
- 繊維メーカーが2名で渡航して出展する:渡航費と宿泊費も含めて420万円 × 1/3 = 140万円 → 上限の100万円
消費税と地方消費税は、補助の対象外です。経費は税抜きで数えます。
補助件数は「若干数」と書かれています。審査で絞られるため、申請しても必ず採択されるわけではありません。
何に使える?
対象にならないもの
- 交付決定より前に完了した業務の経費(交付決定の前に終わった展示会への出展など)
- 2月末日までに完了しなかった業務の経費
- 国や他の自治体の補助金の対象になっている経費
- 展示会に直接必要と認められない経費、他の事業と区分できない経費
- 日本国内の移動にかかる経費
- ブースの設計・施工のうち、財産の取得や効用の増加にあたる経費(出展後も保管して別の用途に使うモニュメントなど)
- 出品する製品の原材料費・外注費、サンプル製作費、営業ツールの制作費や印刷費
- 役員・従業員の人件費、飲食費・接待費、振込手数料
- 福井県が出展料やブース費を負担する県ブースに参加するときの、自社の渡航費
対象になるもの
- 出展料(出展登録料、小間料、会場使用料など)。ジェトロなど国の機関が設けるブースに払う出展料は対象です
- ブース設計・施工・装飾費
- 備品などの借上料
- 展示品などの輸送費(日本と開催地の間)
- 通訳料(自社の役員・従業員に払うものを除く)
- 渡航費(2名分、エコノミークラスまで)
- 宿泊費(2名分、出展期間の前後各1日まで)
宿泊費には、1泊あたりの上限額もあります。国家公務員の旅費規程で決まる、開催地の宿泊費基準額(職務の級が十級以下の人の額)が上限です。
いつの展示会が対象になる?
この制度でいちばん落ちやすいのは、開催時期です。
交付決定は、11月上旬(11月10日ごろ)を予定しています。交付決定より前に始まる展示会への出展は、対象になりません。交付決定の前に終わった展示会の経費は、どんな場合でも対象外です。反対側の期限もあり、2027年3月以降に終わる展示会も対象外です。
交付決定の前に着手した経費も、原則は対象外です。着手とは、契約や支払いをすることです。ただし次のどれかに当たるときは、例外として対象になります。
- 出展料を、交付決定の日以降に支払う
- 出展料を、交付決定前実施届を出して承認を受けた日以降に支払う
- 出展料以外の経費を、交付決定前実施届の承認を受けた日以降に着手した業務で払う
承認は、交付を約束するものではありません。不採択になった場合の損失は、申請者の負担です。
申請の流れ
- 出る展示会を決める(事業者。開催日が交付決定の後になるものを選ぶ)
- 申請書類をそろえる(事業者。納税証明書は2か月以内の発行のものを用意)
- 福井県へ送る(事業者→商業・市場開拓課 海外展開グループ。10月9日17時までにメールか郵送)
- 審査を受ける(福井県。10月中旬から下旬の予定)
- 交付決定を受ける(福井県→事業者。11月上旬の予定。出展料の支払いは決定後)
- 出展して、2月末日までに支払いを終える(事業者)
- 実績報告を出す(事業者→福井県。事業完了から1か月以内か、2027年3月10日の早い日まで)
審査は書面が原則で、必要に応じてヒアリングがあります。審査の経過についての問い合わせには応じられません。
翌営業日を目途に、受付確認のメールが届きます。届かなければ、10月9日の締切までに電話で確かめてください。
必要な書類
準備できた 0 / 9
県税は、納税証明書か同意書のどちらかを出します。地方消費税の納税証明書は「その3の3(未納税額のないことの証明)」を取ります。
会社案内などは、申請者と出品する製品の概要が分かる資料です。展示会の概要は、会期・会場・出展料などの経費・過去の出展者数と来場者数が分かるものにします。交付決定前実施届出書は必要なときだけ出し、先に出すときは事業計画書と収支予算書を添えます。
納税証明書は、2か月以内に発行されたものが必要です。取得に日数がかかるため、早めに手配してください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に出展が終わった:交付決定の前に完了した業務は、どんな場合も対象外です。11月10日ごろより前の開催なら、申請しても使えません。
- 1次募集で採択されていた:今回は申請できません。同じ年度に交付決定を受けた事業者も、対象外です。
- 2月末日までに支払いが終わらなかった:支払いと業務の完了が、どちらも2月末日までに必要です。
- 支払い方が合わない:現金払い、ほかの取引との相殺払い、手形の裏書譲渡は避けるよう、県のマニュアルに書かれています。10万円以上の支出は、原則として複数の業者から見積を取ります。
- 展示会の種類が合わない:一般消費者への販売が主な展示会や、特定の顧客だけが来る展示会は対象外です。
- 出展する展示会を変えた:出展先の変更は、中止や廃止とみなされます。事前に承認を受ける手続きが要ります。
加点項目と審査の見られ方
審査は、出展の戦略性、製品・サービスの優位性、成果目標の適切性、新規性などで行います。新規性は、事業者にとって新しい展開を目指す事業かどうかです。
申込締切日までに登録が済んでいれば、書類審査で加点される項目があります。パートナーシップ構築宣言、福井県の社員ファースト宣言(賃上げ)、ふくい女性活躍推進企業、ふくいSDGsパートナーです。福井県カーボンニュートラル推進企業表彰の受賞企業も対象です。
加点の点数は、公式ページに書かれていません。締切まで日がないため、これから登録する場合は、手続きが間に合うかを先に窓口へ確かめてください。
よくある質問
1次募集に応募して不採択だった場合は、3次募集に申請できますか?
公式ページで対象外とされているのは、1次募集で採択を受けた方です。不採択だった場合に申請できるかは、公式ページに書かれていません。申請を考えるときは、担当の海外展開グループ(0776-20-0366)に確認してください。同じ年度に交付決定を受けた事業者は対象外です。
開業して半年の会社でも申請できますか?
申請できません。補助事業者の要件に、1年以上の業歴を有することが入っています。ほかに、福井県内に本社か主たる事業所があること、県税と地方消費税に滞納がないことも必要です。業歴を申請のいつの時点で数えるかは、公式ページに書かれていません。1年にぎりぎり届かないときは、申請の前に担当課へ確かめてください。
国内で開かれる展示会に海外バイヤーが来る場合は対象ですか?
対象になりません。対象は、外国で開催される展示会、見本市、商談会への出展です。海外販路の開拓を目的とした出展であることも必要です。日本で開く展示会に海外のバイヤーが来る場合でも、この制度の対象には含まれません。出展先が対象か迷うときは、申請の前に海外展開グループへ問い合わせて確かめてください。
補助率はどのくらいですか?
補助率は対象経費の1/3以内で、1件あたりの上限は100万円です。千円未満の端数は切り捨てになります。たとえば対象経費が240万円なら、240万円の1/3で80万円です。対象経費が300万円を超えても、補助額は100万円が上限です。消費税と地方消費税は対象外なので、経費は税抜きで計算します。
渡航費や宿泊費は何人分まで対象ですか?
渡航費と宿泊費は、どちらも2名分までが対象です。渡航費は、航空機のエコノミークラスの運賃までです。宿泊日数は出展期間の前後各1日までで、1泊あたりの額にも上限があります。日本国内の移動にかかる経費は、渡航費に含まれません。人数、日数、金額の上限を超えた分は自己負担になります。
展示会が11月より前に始まる場合は、対象になりますか?
対象になりません。交付決定が11月10日ごろの予定のため、それより前に開催される展示会への出展は対象外です。交付要領でも、交付決定の前に開始される展示会への出展を対象外としています。交付決定の前に終わった展示会の経費は、どんな場合も対象になりません。出展を決める前に、開催日を確認してください。
交付決定の前に出展料を払ってしまいました。対象になりますか?
原則は対象外です。ただし、出展料のうち交付決定の日以降に支払う額、または交付決定前実施届の承認を受けた日以降に支払う額は、対象になります。承認は、交付を約束するものではありません。不採択になって損失が出た場合は、申請者の負担になります。すでに払った分が対象になるかは、早めに担当課へ相談してください。
申請書類はどこへ、どうやって出しますか?
メールまたは郵送で、福井県産業労働部商業・市場開拓課の海外展開グループへ送ります。宛先は、福井市大手3-17-1の福井県庁4階で、メールはsyokai@pref.fukui.lg.jpです。締切は10月9日の17時必着です。翌営業日を目途に、受付確認のメールが届きます。届かないときは、締切までに電話(0776-20-0366)で確かめてください。
納税証明書はいつ発行したものが必要ですか?
県税の納税証明書(または同意書)と、地方消費税の納税証明書は、どちらも2か月以内に発行されたものが必要です。地方消費税のほうは、その3の3(未納税額のないことの証明書)を取ります。発行に日数がかかる場合があるため、申請を決めた時点で、早めに手配してください。
補助金はいつ支払われますか?
実績報告のあとです。展示会に出展して、2月末日までに業務と支払いを終えます。そのあと、事業完了から1か月以内か2027年3月10日の早い日までに、実績報告書を出します。県が報告を調べて金額を確定し、請求書を出して受け取ります。県が特に必要と認めると、概算払になる場合もあります。振込の日は、公式ページに書かれていません。
来年3月まで続く展示会に出ても対象ですか?
対象になりません。交付要領で、交付決定の日が属する年度の3月以降に終わる展示会は対象外とされています。今回の交付決定は2026年11月なので、2027年3月に入ってから終わる展示会は使えません。支払いも2月末日までに終える必要があるため、開催が2月末に近いと、出展後の支払いが間に合うかも確かめてください。
展示会を途中で変えてもいいですか?
届け出なしには変えられません。出展する展示会を変える場合は、補助事業を中止または廃止するものとみなされます。あらかじめ、中止または廃止の承認申請書を出して、承認を受ける必要があります。内容や経費の配分を変えたいときも、事前に変更の承認申請が要ります。経費の配分の変更が、補助対象経費の相互間で20パーセント以内の場合は、軽微な変更として手続きが要りません。
問い合わせ先はどこですか?
福井県産業労働部商業・市場開拓課の海外展開グループです。電話は0776-20-0366、メールはsyokai@pref.fukui.lg.jpです。受付は、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分で、土日祝日と年末年始は休みです。締切は10月9日の17時なので、対象になるか迷うときは、早めに問い合わせてください。
