海外の見本市に初めて出るとき、費用は出展料だけで終わりません。ブースの装飾、通訳、航空券と宿泊が積み上がります。群馬県のEXPOチャレンジ支援補助金は、この出展費用を海外なら2/3(上限200万円)、国内なら1/2(上限100万円)まで補助する制度です。
県の案内ページには「予算上限に達したため申請受付は終了しました」とあります。 要綱上の募集期間は2026年12月18日までですが、予算額に達し次第締め切る定めでした。追加募集の記載は案内ページに見当たりません。
EXPOチャレンジ支援補助金の要点まとめ
正式名:EXPOチャレンジ支援補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(県内の中堅・中小企業者)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 国内外の大規模展示会・見本市への出展
- 対象地域
- 群馬県内(営業拠点を除く事業所が県内にあること)
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(中堅・中小企業者が対象)
いくら
- 補助上限額
- 上限200万円
- 補助率
- 国内展示会1/2以内、海外展示会2/3以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2025年10月9日〜2026年12月18日(予算上限に達し受付終了)
- 事業の完了
- 展示会は2027年3月14日までに終了
うちの会社は対象になる?
次の5つに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 営業拠点だけが県内にある
- ✕ 開催されなかった展示会の経費
- ✕ 出展しなかった展示会の経費
- ✕ NPO法人
- ✕ 一般客向けの即売会
県の案内ページは「県内に事業所(営業拠点を除く)」、交付要綱は「県内に主たる事業所」と書いています。複数の拠点がある会社は、事務局に確かめると確実です。
来場者数は「昨年度(または前回)」の実績で見ます。海外は、ASEAN、インド、欧州、オーストラリア、カナダ等の展示会が想定されています。これらに当たらなくても、知事が認める展示会なら対象です。即売会のように一般の来場者に売ることが目的の催しは、原則として対象外です。主催者がバイヤー来場の実績を示せれば、対象になる場合があります。
展示会の申込みも、交付決定日より後でなければなりません。すでに申し込んだ展示会は出展料などが対象外で、チラシやPR動画などの広告宣伝費だけが期間内なら対象です。
「中堅・中小企業者」には、中小企業基本法の中小企業者(業種ごとに資本金と従業員数の基準があります)のほか、産業競争力強化法の中堅企業者、中小企業団体、特定の組合などが入ります。自社が当たるかどうかは、事務局に確かめるのが確実です。
いくら戻ってくる?
対象経費に、展示会の区分ごとの補助率をかけます。海外の上限は200万円、国内は100万円です。予算の範囲内で決まるため、申請額から減額されることがあります。
- 国内の展示会で出展料と装飾費が60万円:60万円 × 1/2 = 30万円
- 海外の見本市で出展料・通訳・渡航宿泊費が150万円:150万円 × 2/3 = 100万円
- 海外の展示会で対象経費が300万円:300万円 × 2/3 = 200万円(上限にちょうど届く)
- 国内の展示会で対象経費が220万円:220万円 × 1/2 = 110万円 → 上限の100万円
上限に届くのは、海外で対象経費が300万円以上、国内で200万円以上のときです。
何に使える?
対象にならないもの
- 人件費、会議費、専門家謝金、送料・郵送代
- 取引にかかる消費税・地方消費税
- パソコン、事務用プリンターなど汎用性のあるもの
- 文房具などの消耗品、書籍
- 展示品の試作・改良加工
- 食事代、土産代、海外旅行保険、電話代
- ノベルティグッズの製作
- 他の団体から補助を受けている経費
- 旅費交通費(海外開催を除く)
対象になるもの
- 出展料(ブース使用料、商談会の参加料)
- 装飾・設営費(自社が委託して行う小間の飾り付け)
- 広告宣伝費(配布物、電子広告、動画の製作。必要最小限に)
- 通訳・翻訳費(通訳者は1名まで)
- 渡航・宿泊費(海外開催のみ。2名分まで)
- 委託費(上限5万円 × 展示会日数)
- その他、知事が特に必要と認める経費
渡航費は航空券のエコノミークラスだけ、宿泊費は国家公務員等の旅費支給規定の基準額が上限です。基準額は都市ごとに違い、県の一覧ではバンコクが一夜2万円、シンガポールが3万4,000円です。ビジネスクラスで乗るときは、予約時点のエコノミー運賃を示す資料があれば、その運賃分が対象になります。前泊は、開催日の2日以上前から泊まるなら必要性が分かる資料を足します。渡航費は国や地域をまたぐ航空券のことで、現地の国内移動は委託費の扱いです。海外の視察調査も対象で、その場合は渡航・宿泊費と委託費だけが補助されます。会場内を視察しなかったときは対象外です。
申請から入金までの流れ
- 展示会を決める(事業者。要件を満たす展示会か確かめる)
- 見積書を取り、申請書類を電子メールで出す(事業者→事務局。受付期間内。様式1・別紙1・別紙2はPDF不可)
- 書面審査を受け、採択と交付決定の通知を待つ(県→事業者。審査結果は文書で届く)
- 交付決定日以降に契約・支払いをして出展する(事業者。銀行振込)
- 実績報告書を出す(事業者→県。事業完了後15日以内か2027年3月19日の早い日まで)
- 額の確定後、補助金を受け取る(県→事業者。確定の翌月末か3月末の早い日まで)
交付決定の前に動きたいときは、事前着手届出書(様式第8)を出して承認を受ける手があります。承認日以降の経費が対象になります。交付決定日までに終わる事業と、2025年10月8日までに行った事業は対象外です。支払いは、申請した会計年度内に済ませます。受け取ったあとも、事業完了の翌年度から2年間、取引状況の調査票を出します。
必要な書類
準備できた 0 / 8
履歴事項全部証明書は3か月以内の発行、決算報告書は直近1期分です。個人事業主は、履歴事項全部証明書の代わりに住民票、決算報告書の代わりに所得税申告書の写しを出します。海外展示会の事前調査をするときは事前調査計画書(別紙3)、事前着手をするときは事前着手届出書を足します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に申し込み・支払いをした:展示会の申込みも支払いも、交付決定日より前は原則として対象外です。事前着手届出書を出して承認を得た場合だけ、承認日以降が対象になります。
- 支払い方法が認められない:現金払い(小口を除く)、手形、相殺は対象外です。ほかの取引とまとめた振込も原則認められません。補助事業用の通帳を分けるか、経費を区分して払います。
- 見積書が足りない:30万円以上の支出は、原則3者から見積書を取ります。契約書か注文書、納品書、請求書もそろえます。
- 展示会に出なかった:主催者の都合でも自社の都合でも、開催されなかった、出展しなかったときの経費は出ません。
- 実績報告が遅れた:提出後の支出は対象外です。期限は事業完了後15日以内か2027年3月19日の早い日です。
- 申込みをやり直した:補助金を使うために展示会への申込みをやり直す行為は禁止です。発覚すると、支給後でも返還になります。
よくある質問
受付は終わっているのですか?
県の案内ページに「予算上限に達したため申請受付は終了しました」とあります。要綱上の募集期間は2026年12月18日まででしたが、予算額に達し次第締め切る定めでした。追加募集や再開については、案内ページに記載がありません。再開の有無は、事務局(株式会社JTB群馬支店内、027-310-3062)か、群馬県地域企業支援課(027-226-3358)に問い合わせると確かめられます。
個人事業主は対象になりますか?
対象者は「県内に事業所を有する中堅・中小企業者」です。個人事業主が対象かどうかを直接述べた文言は、案内ページにも要綱にもありません。ただ提出書類には「個人事業者の場合」の住民票や所得税申告書の写しが挙げられています。業種ごとの資本金・従業員数の基準に当たるかで決まるため、申請を考えているなら事務局に先に確認してください。
国内と海外の展示会で何が違いますか?
補助率と上限額が違います。国内は1/2以内で上限100万円、海外は2/3以内で上限200万円です。対象経費にも差があり、渡航・宿泊費が出るのは海外開催の展示会だけです。海外では視察調査も対象で、その場合は渡航・宿泊費と委託費に限られます。会場内の視察が確認できなければ対象になりません。
どんな展示会が対象ですか?
昨年度(または前回)の来場者が概ね1万人以上の展示会が基本です。海外はASEAN、インド、欧州、オーストラリア、カナダ等で開く展示会が想定されています。これらに当たらなくても、知事が認める展示会なら対象です。いずれも2027年3月14日までに終了することが条件で、オンライン開催の扱いは公式ページに記載がありません。
交付決定の前に払ってしまった経費は出ませんか?
原則として対象外です。展示会への申込みも同じで、交付決定より前に申し込んだ展示会は、出展料などが対象になりません。例外は、事前着手届出書(様式第8)を申請書の提出期限までに出し、承認を得た場合です。そのときは、事前着手の承認日以降が対象になります。展示会の申込みの締切が交付決定より早そうなら、早めに届出を出して承認を受けると進めやすくなります。なお、チラシやPR動画などの広告宣伝費は、申し込み済みの展示会でも期間内に申請すれば対象です。
見積書や支払いで気をつけることはありますか?
30万円以上の支出は、原則3者から見積書を取ります。ただし小間料と、発注先を選べない装飾費は除きます。契約書か注文書、納品書、請求書に基づいて払い、支払いは銀行振込です。現金払い(小口を除く)、手形、相殺は認められません。補助事業用の通帳を作るか、経費を区分して払ってください。
補助金はいつ受け取れますか?
精算払いです。経費はいったん自社で全額払い、実績報告のあとに入金されます。実績報告書は事業完了後15日以内か2027年3月19日の早い日までに出します。額の確定後、翌月末か3月末の早い日までに支払われます。つまり、資金は先に自社で用意する必要があります。
複数の展示会に出る場合、それぞれ申請できますか?
まずは公平性のため、1社1件が対象です。県のQ&Aによると、一定の期間がたって予算に余裕があれば、2件目以降の交付決定を行います。2件目をいつ受け付けるかは、案内ページに書かれていません。受付は予算上限に達して終了しているため、複数の展示会を予定している会社は、再開の有無と合わせて事務局に確かめてください。補助事業ごとに支払いを分けておくと、あとで経費を区分しやすくなります。
採択されたあとに守ることはありますか?
採択されると、企業名、代表者名、住所、事業概要が報道発表や県のホームページで公表されます。事業完了の翌年度から2年間、1年ごとに事業成果と取引状況の報告も必要です。補助事業で製作したものは販売できません。経理処理は、採択後に配られる留意事項に従います。
広告宣伝費でノベルティも対象になりますか?
ノベルティグッズの製作は対象外です。広告宣伝費の対象は、自社や製品のPRに関わる配布物、電子広告、動画などの製作費です。配布物は必要最小限にとどめる決まりで、発注数量や内容によっては対象外になります。パンフレットを大量に刷る予定があるときは、数量が妥当かを事務局に見せておくと安心です。
NPO法人や共同出展、現地法人の社員が対応する場合は?
NPO法人は対象外です。共同出展は使えますが、自社で申請して承認された内容だけが対象で、負担割合が分かる資料を出します。現地法人の社員が当日に対応しても構いません。契約や支払いの手続きを、群馬県内に籍を置く企業で行うことが条件です。コンサルティング業は、県内の企業が自社の製品やサービスを売るために出展する場合に当たらないと、不採択になります。
為替レートや、海外へ送るサンプルの輸送費は?
為替レートは、支払い時点のものを使います。海外の展示会へサンプルや装飾を送る輸送費は、対象です。実績報告のとき、インボイスなどの証明資料を出します。サンプルを展示会で配るときは、見積・発注・納品の手続きをしていれば広告宣伝費の対象です。自社の在庫をそのまま配るなど、証拠書類が無い場合は対象外になります。
申請はどこへ、どうやって出しますか?
電子メールで、補助金事務局(株式会社JTB群馬支店内)に出します。住所は高崎市東町9 ツインシティ高崎4階、受付は9時30分から17時30分(土日祝日は休み)です。電話は027-310-3062です。様式第1、別紙1、別紙2はPDFでは受け付けられません。Word・Excelの様式を、県の案内ページからダウンロードして使います。
