特許、実用新案、意匠の出願にかかる特許庁の手数料と代理人費用の半分(上限15万円)を、浜松市が補助します。
申請書類の締切は11月13日の17時ですが、その前に公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構での事前ヒアリングを10月30日までに受けることが必須です。書類を出す日より2週間早い期限だと考えてください。
浜松市国内特許等出願費補助金の要点まとめ
正式名:浜松市国内特許等出願費補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(市内に事業所がある中小企業者・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 国内の特許・実用新案・意匠の出願
- 対象地域
- 静岡県浜松市
- 従業員数
- 中小企業基本法の中小企業者の範囲
いくら
- 補助上限額
- 15万円(1申請あたり)
- 補助率
- 対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年8月3日〜2026年11月13日17時必着(事前ヒアリングは10月30日まで)
- 事業の完了
- 出願と支払いを2027年2月末までに完了
- 公式サイト
- 浜松市「浜松市国内特許等出願費補助金」
うちの会社は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
中小企業者とは、中小企業基本法で決められた規模に収まる会社か個人のことです。業種ごとに資本金と従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当します。上限は、製造業その他が資本金3億円か従業員300人、卸売業が1億円か100人、サービス業が5,000万円か100人、小売業が5,000万円か50人です。一部の業種には例外があるため、迷うときは浜松地域イノベーション推進機構に確かめてください。公募要領には数字がなく、中小企業庁の定義にもとづく目安です。
給与所得者を雇っている場合は、市民税・県民税・森林環境税の特別徴収義務者の指定を受けていることも条件です。特別徴収とは、会社が従業員の給与から税金を引いて納める仕組みです。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 大企業が株式の半数以上を持つ
- ✕ 複数の大企業が株式の3分の2以上
- ✕ 商標など特許・実用新案・意匠以外
- ✕ 分割出願・国内優先権出願・変更出願
大企業の持ち株の数え方は、同じ1社の大企業が発行済株式の2分の1以上を持つ場合と、複数の大企業が合わせて3分の2以上を持つ場合の2つです。
共同体(中小企業者が集まった団体)での申請もできます。共同出願をする場合は、権利の持分比率を決めた契約書や覚書を添えます。
いくらもらえる?
補助額は、対象経費の2分の1です。上限は15万円で、1申請(1出願)あたりです。
金額は仮の例です。
- 意匠の出願:代理人費用と手数料で12万円 × 1/2 = 6万円
- 実用新案の出願:20万円 × 1/2 = 10万円
- 特許の出願(先行技術調査つき):30万円 × 1/2 = 15万円(上限ちょうど)
- 特許の出願(国内移行を含む):40万円 × 1/2 = 20万円 → 上限の15万円
上限に届くのは、対象経費が30万円のときです。30万円を超えた分は、全額が自己負担になります。
交付決定額は、そのまま補助金の上限になり、あとから増やせません。申請のときに、出願でかかる経費を漏れなく見積もってください。予算が足りないときは、申請額から減額して決定されることもあります。
他の団体などから助成を受ける場合は、その金額が補助額から引かれます。
何に使える?
対象にならないもの
- 各種の税金、振込手数料、通信費
- 出願審査請求の費用
- 実用新案の1〜3年分の登録料
- 先行技術調査だけを単独で申請するもの
対象になるもの
- 特許庁に払う出願手数料
- 出願に必要な代理人費用
- 先行技術調査の費用(上の2つと同時に申請する場合に限る)
出願が4月1日から2027年2月末までに終わるものが対象です。すでに出願が済んでいても、4月1日以降であれば、その出願費用を申請できます。先行技術調査の費用は、補助対象期間より前に払い終えていても対象です。
共同出願では、自社の持分比率に応じた経費だけが対象です。実際に自社が負担した額を超えることはできません。
PCT出願(国際出願)は、日本の特許庁に移行する手続きにかかる費用だけが対象です。国内移行のために行った先行技術調査の費用は対象ですが、PCT出願のための調査費用は対象外です。
申請の流れ
- 申請書類を機構へ事前に送る(事業者→浜松地域イノベーション推進機構。ヒアリングの前に)
- 対面で事前ヒアリングを受ける(事業者→機構。10月30日まで)
- 申請書類を提出する(事業者→機構。11月13日17時必着)
- 書面審査の結果を待つ(浜松市→事業者。採択か不採択かは書面で届く)
- 出願と支払いを終える(事業者。2027年2月末まで)
- 実績報告書を出す(事業者→機構。出願の完了から30日以内。遅くとも2027年3月15日まで)
- 補助金を受け取る(浜松市→事業者)
事前ヒアリングは、書類を先に送ったうえで日時を調整します。受付は平日の9時から17時(祝日を除く)です。
採択は書面審査で決まります。評価されるのは、出願の目的と必要性、権利化の可能性、実施の状況、ビジネスプラン、自社事業への貢献度、地域経済への波及の可能性です。審査状況と採否の問い合わせには、回答してもらえません。
必要な書類
準備できた 0 / 10
法人は、定款の写しか履歴事項全部証明書のどちらかを出します。履歴事項全部証明書は、発行から3か月以内のものです。個人事業主は、直近2期分の確定申告書(第1表)か、開業日が書かれた開業届の写しを出します。
特別徴収義務者指定通知書は、今年度分が届いていなければ、公募の締切までに出します。特別徴収をしていない場合は、その理由を書いた「未実施理由書」で代えられます。
個人事業主で、市外に住んでいる場合は、住んでいる市町村の納税証明書も要ります。共同出願でなければ、共同出願の契約書は不要です。
実績報告のときは、出願番号通知や出願書類一式、請求書・領収書、振込控え、源泉所得税の納付を確かめられる書類を出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 事前ヒアリングを受けていない:公式ページは「必ず10月30日までに受けてください」としています。期限を過ぎると、11月13日の締切までに書類を出せても、受けてもらえない可能性があります。
- 出願が期限に間に合わない:出願の完了と経費の支払いが、2027年2月末までに終わらなければ対象外です。
- 特殊な出願だった:分割出願、国内優先権出願、変更出願などは対象になりません。
- 今年度にすでに交付を受けている:同じ年度に、この補助金の交付決定を受けられるのは1回までです。
- 予算が足りなくなった:申請額の総額が予算を超えると、減額して決定されることがあります。
今年度の変更点と相談先
令和8年度は、8月3日に二次募集を始めています。公募期間は8月3日から11月13日17時までです。
出願を済ませたあとに、審査請求料や特許料の減免制度(中小企業向けの料金の軽減)を使うこともできます。機構のコーディネーターが、補助金の採否にかかわらず相談を受けています。特許出願の審査を受けるには、出願から3年以内に審査請求が要り、料金は138,000円に請求項の数×4,000円を足した額です。この費用は補助の対象外です。
採択後の義務もあります。出願の状況や事業化の状況を、交付を受けた年度の終了後3年間、毎年1回、市に報告します。特許出願の場合は、やむを得ない理由がなければ審査請求をするよう努めることになっています。
窓口は2つに分かれています。書類の提出と相談は、浜松地域イノベーション推進機構の事業支援グループ(電話053-489-8111)です。交付決定の通知と支払いは、浜松市産業振興課(電話053-457-2319)が行います。
よくある質問
事前ヒアリングは必ず受けないといけませんか?
必須です。申請を考えているなら、10月30日までに、浜松地域イノベーション推進機構で申請書類の事前ヒアリングを受けてください。事前に申請書類を送り、日時を調整したうえで、対面で行います。公募の締切は11月13日の17時で、ヒアリングの期限のほうが2週間早く来ます。出願の準備が整っていなくても、早めに機構へ連絡してください。
申請書類はいつまでに出せばいいですか?
公募の締切は、2026年11月13日(金)の17時必着です。提出先は、市役所ではなく浜松地域イノベーション推進機構です。受付時間は平日の9時から17時(祝日を除く)です。ただし、その前の10月30日までに事前ヒアリングを終えている必要があります。ヒアリングのあとに書類を整える時間も考えて、余裕をもって出してください。
商標の出願は対象になりますか?
対象にならない、というのが公募要領からの読み取りです。対象の出願は、特許法による特許出願、実用新案法による実用新案登録出願、意匠法による意匠登録出願の3つです。商標登録出願は含まれていません。分割出願、国内優先権出願、変更出願などの特殊な出願も対象外です。判断に迷う出願は、申請の前に機構へ確かめてください。
複数の出願をまとめて申請できますか?
できません。1つの申請で補助できるのは1つの出願です。複数の出願をまとめて1つの申請にすることはできません。また、同じ年度に交付決定を受けられるのは、この補助金について1回までです。複数の出願を考えている場合は、どの出願を対象にするかを、事前ヒアリングで機構に相談しておくと安心です。
すでに出願してしまった分も対象になりますか?
出願の完了が補助対象期間(2026年4月1日から2027年2月末まで)の中であれば、対象になります。年度の初めまで遡って、経費が補助の対象になります。先行技術調査の費用は、補助対象期間より前に支払いが終わっていても対象です。4月より前に出願が終わったものは、対象になりません。
先行技術調査の費用も補助されますか?
補助されます。ただし条件があります。出願手数料と代理人費用を申請するときに、同時に申請する場合に限ります。調査費用だけを単独で申請することはできません。PCT出願では、国内移行のために行った調査の費用は対象ですが、PCT出願のための調査の費用は対象外です。調査結果を確かめられる書類も、申請のときに出します。
共同出願の場合はいくら補助されますか?
自社の持分比率に応じた経費が対象です。たとえば経費が40万円で、自社の持分が半分なら、対象は20万円です。実際に自社が払った額を超える分は、対象にできません。申請の際は、経費の負担と権利の持分比率を決めた契約書か覚書の写しを添えます。持分を決める前に費用を払うと、対象経費の確認が難しくなるため、先に取り決めてください。
補助金は増額できますか?
原則として、できません。交付が決まった額が、補助金の上限になります。出願の途中や後に想定外の経費がかかっても、増やしてはもらえません。申請のときに、必要と見込まれる経費を漏れなく書いてください。反対に、申請額の総額が予算を超えた場合は、申請額から減額して交付が決まることがあります。
特許庁の費用の減免制度も使えますか?
使えます。特許出願後の出願審査請求料や特許料には、中小企業向けの減免制度があります。補助金とは別の制度で、補助の対象外の費用を軽くするのに役立ちます。浜松地域イノベーション推進機構のコーディネーターが、補助金の採否にかかわらず、減免制度の活用についても相談を受けています。詳しい条件は特許庁の案内で確かめてください。
他の助成金とあわせて使えますか?
他の団体などから助成を受ける場合は、その金額が、この補助金の交付額から引かれます。そのため、同じ経費に対して二重に受け取ることはできません。助成の合計が経費を超えないように、申請の前に、受けている、または申請している助成の内容を機構に伝えてください。計算の仕方は、事前ヒアリングで確かめられます。
実績報告はいつまでに出しますか?
出願の完了から30日以内です。ただし、交付決定の年度の3月15日(今年度は2027年3月15日)のほうが早ければ、そちらが期限になります。出願と支払いは2027年2月末までに終えるので、2月末ぎりぎりに出願すると、報告まで約2週間しかありません。報告には、出願番号通知、請求書・領収書、振込控えなどを添えます。期限は交付要綱の第13条に定めがあります。
問い合わせ先はどこですか?
申請の受付と相談は、公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構の事業支援グループ(電話053-489-8111)です。補助金の交付決定の通知と支払いは、浜松市産業振興課(電話053-457-2319)が行います。事前ヒアリングの予約や書類の書き方など、申請に関することは、まず機構へ連絡するのが早道です。
