全量を売電する太陽光は、この補助金の対象外です。東大阪市が支えるのは、発電した電気を自分の事業所で使う設備です。補助額は上限200万円で、PPAやリースで導入する場合も使えます。
この制度の要綱は、令和5年度の制定から毎年度改正されています。去年の要件は今年の申請に使えません。必ず令和8年度の要綱で確かめてください。
東大阪市 事業者用太陽光発電設備補助金の要点まとめ
正式名:東大阪市事業者用太陽光発電設備導入促進事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)、PPA・リース事業者
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 事業所への太陽光発電設備の設置
- 対象地域
- 大阪府東大阪市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 200万円(1kWあたり2万円、100kWまで)
- 補助率
- 1/2(経費の1/2か、1kWあたり2万円の低い額)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年6月1日〜2027年3月1日(予算に達し次第終了)
- 事業の完了
- 着工前申請は2027年3月12日までに設置
自分の事業所は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 全量売電する設備である
- ✕ 自分で仕入れて施工する
- ✕ 市の別の再エネ補助も申請する
事業所は、工場、店舗、事務所、倉庫などです。本社が市外でも、市内の事業所に設置するなら申請できます。居住用のマンションは対象外で、店舗や事務所と住宅が一緒に入る商業ビルなら申請できます。個人の自宅用は、この制度の対象ではありません。
「購入して所有する」には例外があります。PPAとリースです。PPAとは、事業者が屋根に発電設備を無償で置き、使った電気代を払う契約です。リースは、設備を月々の料金で借りる契約です。この2つは、PPA事業者やリース事業者が補助を受け、その分を料金から差し引く形になります。
ほかにも条件があります。過去に同じ設備で市の補助を受けていないこと、同じ事業所での申請が1回までであることです。市の「再生可能エネルギー等普及促進事業補助金」を申請している場合も、この補助金は申請できません。事業所の所有者が別にいる場合は、設置の承諾書が要ります。
いくらもらえるのか
補助額は、次の2つのうち低い額です。上限は200万円です。
- 発電出力(kW)× 2万円(100kWまで)
- 補助対象経費の2分の1
発電出力は、太陽電池モジュールとパワーコンディショナーのうち、容量が低いほうの値を使います。小数点第2位以下は切り捨てです。補助額は千円未満を切り捨てます。
- 事務所に10kWを設置、経費300万円:10kW × 2万円 = 20万円(経費の1/2は150万円)→ 20万円
- 工場に50kWを設置、経費1,000万円:50kW × 2万円 = 100万円(経費の1/2は500万円)→ 100万円
- 倉庫に120kWを設置、経費2,400万円:100kWまでなので上限200万円(経費の1/2は1,200万円)→ 200万円
上限の200万円に届くのは、100kW以上の設備を入れたときです。1kWあたり4万円を下回る安い工事でない限り、経費の1/2のほうが高くなるので、実際には出力で額が決まります。
モジュール12kW、パワーコンディショナー10kWの組み合わせなら、出力は10kWです。補助額は20万円になります。
何に使える?
先に、対象にならない経費を確認します。
対象にならないもの
- 消費税および地方消費税
- 国や他の自治体の補助金、寄附金などの収入にあたる額
対象になるもの
- 本体と付属機器の購入費
- 設置工事費
- その他、事業を行うために直接必要な経費
国や他の自治体の補助金を受ける場合は、その額を経費から差し引いて計算します。差し引いた後の額の1/2が、比べる対象です。ただし出力の計算(1kWあたり2万円)には影響しません。
申請の流れ
申請には2つのルートがあります。工事の前に申請するか、設置が終わってから申請するかです。
工事の前に申請するルート
- 設置業者と契約し、見積書を受け取る(事業者→設置業者)
- 電子申請で交付申請を出す(事業者→東大阪市。契約後、着工の原則30日前まで)
- 交付決定を受けて工事に着手する(市→事業者。決定の日以降なら、着手日を予定より早めてもよい)
- 設置が終わったら実績報告を出す(事業者→市。完了後30日以内か2027年3月12日の早いほう)
- 交付額の確定通知を受けて、交付請求を出す(事業者→市。通知から原則30日以内。請求書が確認できないと支払われない。請求から30日以内に支払い)
設置が終わってから申請するルート
- 設置を終えて領収書をそろえる(設置日が2026年3月1日以降のもの)
- 電子申請で交付申請を出す(事業者→市。2027年3月1日まで)
- 交付決定を受けて、交付請求を出す(市→事業者)
着工前に申請するなら、2027年3月12日までに設置を終える必要があります。実績報告も、設置完了後30日以内か3月12日の早いほうが期限です。受付期限の3月1日に出すと、工事に使える日数は10日ほどです。着工の30日前までに出す決まりがあるため、余裕を持って動いてください。
予算額に達した時点で、受付は終わります。期限の前でも、新しい申請は受け付けられません。予算の残額は、公式ページに掲載されています。
申請は、東大阪市電子申請システムで行います。システムが使えない場合は、環境部環境企画課に相談してください。
必要な書類
準備できた 0 / 12
履歴事項全部証明書は、法人の登記内容を証明する書類です。発行から3か月以内のものが要ります。市税の滞納がない証明書も、発行から3か月以内のものです。市の納税状況の調査に同意する書類(別紙5)で代えることもできますが、調査に1か月以上かかることがあります。交付決定を急ぐなら、証明書を取って出すほうが早いです。
設置承諾書は、事業所の所有者が申請者や需要家とは別にいる場合だけ要ります。PPAとリースでは、契約書の写しと、補助額相当が料金から差し引かれると分かる書類が加わります。需要家の分の書類は、環境企画課に頼んでメールで様式を受け取ります。
設置が終わってから申請する場合は、領収書の写し(レシートは不可)、保証書の写し、設置状況のカラー写真も要ります。設置完了日は、保証書の保証開始日です。発電出力が50kW以上で電力会社と契約する場合は、自家消費だと分かる書類として、国の「再生可能エネルギー発電事業計画の認定について(通知)」の写しも出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 設置後6年以内の処分:設置完了日から6年を過ぎる日までに、承認なしで売却、譲渡、貸与、廃棄などをすると、交付の取消しと返還の対象になります。
- 償却資産の申告をしない:設備について、償却資産(固定資産税)の申告を適正に行わないと、交付決定が取り消されることがあります。
- 実績報告の遅れ:工事前に申請した場合の報告は、完了後30日以内か3月12日の早いほうです。報告をしなかったときも、取消しの対象です。
- 虚偽や要件の不備:申請に虚偽があった場合や、要件を満たしていないと分かった場合も同じです。
併用と表示のルール
国や大阪府の補助を併用する場合は、その補助額が分かる書類を出します。経費から差し引くため、補助が二重に出ることはありません。ただし市の「再生可能エネルギー等普及促進事業補助金」とは併用できません。
補助を受けて設置した旨は、施設の利用者が見える場所に表示します。受付や出入口のプレートやポスターなどで、「この太陽光発電設備は、東大阪市事業者用太陽光発電設備導入促進事業補助金を受け設置しています。」といった内容を掲げます。PPAとリースでは、需要家が表示します。
交付決定後に、設置容量や工事の契約、他の補助額が変わる場合は、変更申請が必要です。決定した補助額を増やすことはできません。帳簿と領収書などの書類は、事業を行った年度から6年間保管します。
よくある質問
余った電気を売ってもよいですか?
売れます。対象外なのは全量売電だけです。手引きには「自家消費しなければならない電力量は決まっていません。全量売電でなければ構いません」とあります。要件は、発電した電気が事業所で使う部分で消費されていることです。発電出力が50kW以上の高圧・特別高圧で電力会社と契約する場合は、国の認定通知の配線方法の欄に「余剰」とあれば自家消費として扱われ、「全量」なら対象外です。判断に迷うときは、環境企画課(06-4309-3198)へ確認してください。
PPAやリースで設置する場合も対象ですか?
対象です。PPA事業者やリース事業者も補助対象者に含まれます。条件は、補助金が事業者に交付され、その額が利用料やリース料から差し引かれることです。契約期間が処分制限期間(設置から6年)より短い場合は、期間満了まで使い続けられる措置を示す書類も要ります。需要家の分の書類も出すので、事業者と早めに段取りを決めておきます。
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。市内にある工場、店舗、事務所などに設備を設置する個人事業主が、補助対象者に含まれます。添付書類は、法人なら履歴事項全部証明書、個人事業主なら開業届の写しか青色申告決算書の控えの写しです。ただし、自宅の住居部分への設置は、事業所等への設置にあたりません。事務所や店舗と住居が一緒の建物は、事業に使う部分への設置かどうかを環境企画課に確かめてください。
工事が終わった後でも申請できますか?
申請できます。設置完了後に申請するルートがあり、設置完了日が2026年3月1日以降であることが条件です。領収書の写しと設置状況の写真などを付けて、交付決定を受けてから交付請求をします。実績報告は不要です。なお、申請の時点で着工している工事は、完了してから申請します。予算額に達すると受付が終わるため、早めに申請してください。
受付はいつまでですか?
申請期間は2026年6月1日から2027年3月1日です。ただし予算額に達した時点で、期間内でも募集が終わります。工事の前に申請する場合は、2027年3月12日までに設置を終える必要があり、着工の原則30日前までの申請が求められます。実際に動ける期限は3月1日よりかなり手前です。手引きの質問17には「2月28日までに設置を完了」と読める記述もあり、3月12日とずれています。着工前に申請するなら、環境企画課に期限を確かめてください。
予算は残っていますか?
予算の残額は、公式ページの表に掲載されており、更新されます。この記事には書きません。受付状況の欄は、読むたびに変わるためです。予算額に達した時点で、新規の申請は受け付けられなくなります。申請の準備を進める前に、公式ページで最新の予算残額を確かめてください。残りが少ないときは、先に環境企画課へ電話で状況を聞いておくと安心です。
補助額の上限はいくらですか?
上限は200万円です。補助額は、発電出力に2万円を掛けた額(100kWまで)と、補助対象経費の2分の1のうち、低いほうになります。100kWを超える設備でも、出力は100kWとして数えるため、200万円が頭打ちです。補助金額は千円未満を切り捨てます。消費税と、国や他の自治体の補助金の額は、経費から除きます。
国や大阪府の補助金と併用できますか?
併用できます。手引きにも、国や他の自治体の補助を受けていても申請できるとあります。ただし、その補助額は補助対象経費から差し引いて計算されます。申請時または申請の予定がある場合は、補助額が分かる書類を出します。国や大阪府の側にも併用の条件があるので、それぞれの要領もあわせて確認してください。
市税の滞納がないことは、どう示しますか?
2つの方法があります。1つは、市の納税課で発行する「市税の滞納がない証明書」を出す方法です。窓口か郵送で請求でき、発行から3か月以内のものが要ります。もう1つは、東大阪市税の納税状況等調査同意書(別紙5)に自署して出す方法で、市が調べます。後者は調査に1か月以上かかることがあるため、急ぐ場合は証明書をお勧めします。
同じ事業所で複数回、申請できますか?
できません。要綱では、申請は1事業所等につき1申請までと定めています。また、過去に同じ設備の設置で市の補助を受けた場合は、対象外です。複数の工場や店舗に設置する場合は、事業所ごとに申請できると読めますが、公式ページには例が載っていません。計画が複数にまたがるときは、環境企画課に先に聞いてください。
設置した設備は、いつまで売却できませんか?
設置完了日から6年を過ぎる日までです。この間に、承認なく補助の目的に反して使うこと、売却、譲渡、交換、貸与、廃棄、担保に入れることは禁止です。処分する場合は、財産処分承認申請書を出して承認を受けます。承認を得た場合でも、交付決定が取り消されることがあります。ただし天災などによる破損は、この限りではありません。
問い合わせ先はどこですか?
東大阪市環境部環境企画課です。電話は06-4309-3198、ファクスは06-4309-3829です。電子申請システムを使えない場合の相談も、ここが窓口です。申請の手引き(PDF)には、よくある質問が34問載っています。
