市内の営業所に置いた車両の台数が、そのまま補助額になるのか。なります。路線バスは1台5万円、タクシーは1台1万5千円の定額で、数えるのは鹿児島市内の営業所に配置している車両だけです。市外の営業所の車両は台数に入りません。
鹿児島市 路線バス等運行維持支援補助金の要点まとめ
正式名:鹿児島市路線バス等運行維持支援補助金
だれが
- 申請者
- 民間の路線バス事業者・タクシー事業者
- 対象業種
- 運輸業(路線バス・タクシー)
- 利用目的
- 物価高騰の影響を受けた事業の維持・継続
- 対象地域
- 鹿児島県鹿児島市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(交通政策課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 路線バス1台あたり5万円(台数分だけ増える。総額の上限の定めなし)
- 補助率
- 定額(タクシーは1台あたり1万5千円)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月1日〜2026年12月31日(消印有効)
うちの会社は対象になる?
路線バス・タクシーに共通する条件は、次の4つです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
路線バス事業者は、民間事業者に限ります。地方公営企業(自治体が運営する交通事業)が運行するバスは対象外です。ここでいう路線バスは、路線定期運行をするバスから限定バス・定期観光バス・高速バスを除いたものを指します。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 暴力団等に関わりがある
- ✕ 福祉輸送事業限定のタクシー事業者
- ✕ 市内に営業所がない
取り違えやすいのはどこ?
登録されている車両なら何でも数えられるわけではありません。台数には次の線が引かれています。
| 台数に入る | 台数に入らない |
|---|---|
| 市内の営業所に配置した路線バス | 限定バス・定期観光バス・高速バス |
| 市内の営業所に配置した一般のタクシー車両 | 福祉車両・特殊車両 |
| 申請日に九州運輸局へ登録済みの車両 | 申請日に登録がない車両 |
| 市内の営業所に置く車両 | 市外の営業所に置く車両 |
同じ会社でも、市外の営業所に配置した車両は数えません。
もうひとつ、市のページには同じ交通分野の別制度が並んでいます。運転者の就職奨励金・第二種免許の取得支援・家賃補助と、キャッシュレス決済の導入支援です。いずれも別の申請で、この補助金とは書類も窓口の案内も分かれています。
いくらもらえる?
台数に単価を掛けるだけです。上限額の定めは、公式ページにも要綱にもありません。
- 市内営業所に路線バスを8台置く事業者:8台 × 5万円 = 40万円
- 市内営業所に一般のタクシーを25台置く事業者:25台 × 1万5千円 = 37.5万円
- タクシー30台のうち、市内営業所の配置が20台の事業者:20台 × 1万5千円 = 30万円(市外の10台は数えない)
最後の例のように、保有台数と補助の対象台数がずれるのが普通です。申請の前に、営業所ごとの配置台数を数え直してください。
申請の流れ
- 営業所ごとの登録台数を数える(事業者。九州運輸局に登録済みの車両で、市内営業所の配置分だけ)
- 様式をそろえて記入する(事業者→市のページから様式をダウンロード。バスは様式第1-1、タクシーは様式第1-2)
- 鹿児島市役所の交通政策課へ郵送する(事業者→交通政策課。2026年12月31日の消印まで有効)
- 審査を待つ(鹿児島市。交付すると決めたら、支払いをもって交付決定の通知に代える)
- 補助金が振り込まれる(鹿児島市→事業者。実績報告は要綱で省略されている)
必要な書類
準備できた 0 / 7
交付申請書は、バスが様式第1-1、タクシーが様式第1-2です。車両数内訳書も、バスは様式第3-1、タクシーは様式第3-2です。通帳の写し(表紙の裏面)が必要なのはタクシー事業者で、公式ページはバス事業者の書類に挙げていません(バスの申請書にも振込先の欄はあります)。申請書には市内の営業所の所在地と、その台数を書きます。誓約書(様式第2)では、許可を受けていること、記載に虚偽がないこと、登録車両数を市が関係機関に確認することへの同意などを誓います。タクシー事業者は、許可の写しの代わりに県タクシー協会の証明書を使えます。台数の書類は、タクシーなら協会の証明書か自動車検査証と記録事項でも示せます。
提出先は〒892-8677 鹿児島市山下町11-1 本庁本館3階の企画財政局企画部交通政策課です。窓口持参の可否は、公式ページに書かれていませんでした。郵送が原則なので、持参したい場合は交通政策課(電話 099-216-1113)に先に確かめるのが確実です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 消印が12月31日より後になった:期限は消印有効です。書類の不備で差し戻されると間に合わなくなるため、早めに出すのが安全です。
- 申請日に車両の登録がなかった:台数に数えるのは、申請日に九州運輸局へ登録されている車両です。入れ替え中の車両は、登録の状況を先に確かめてください。
- 虚偽の申請をした:台数を水増しした場合などは、要綱により返還を命じられます。
- 予算がなくなった:要綱は「予算の範囲内」で交付すると定めています。締切前に受付が終わる場合があるかは、公式ページに記載がありません。
よくある質問
市営バスも対象になりますか?
対象になりません。要綱は対象を民間の路線バス事業者に限り、地方公営企業が運行するバスを除いています。公営企業とは、自治体が自ら経営する交通などの事業のことです。民間のバス会社でも、運行するのが限定バス・定期観光バス・高速バスだけの場合は、路線バスの台数に入りません。自社の運行がどの区分に当たるか迷うときは、申請の前に交通政策課へ問い合わせてください。
市外の営業所の車両も数えられますか?
数えられません。補助額の計算に入るのは、鹿児島市内の営業所に配置している車両だけです。市内に営業所があっても、市外の営業所に配置した車両は台数に入りません。営業所ごとの配置台数が分かる書類を添えて、市内の台数だけを車両数内訳書に書きます。配置の変更を予定している場合は、申請日時点の配置で数えることになります。
個人タクシーも申請できますか?
公式ページと要綱には、個人タクシーが対象かどうかをはっきり書いた箇所がありません。要綱はタクシー事業者を、許可を受けて一般乗用旅客自動車運送事業を営む者と定めています。タクシー用の申請書(様式第1-2)と車両数内訳書(様式第3-2)には、法人名の横に「個人の場合は屋号」と書く欄があります。ただし、市内に営業所を置く条件は変わりません。個人で事業を営む場合は、申請前に交通政策課(電話 099-216-1113)へ確認するのが確実です。
福祉タクシーの台数は含まれますか?
含まれません。福祉輸送事業限定の事業者は、そもそも対象外です。一般のタクシー事業者が福祉車両や特殊車両を持っている場合も、その車両は台数に入りません。数えるのは、一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する一般車両のうち、九州運輸局に登録され、市内の営業所に配置された車両です。車両数内訳書で一般車両の台数だけを書きます。
申請に実績報告は必要ですか?
要りません。要綱は、補助金の実績報告と額の確定を省略すると定めています。交付すると決まった場合は、補助金の支払いをもって交付決定の通知に代えます。つまり、申請書を出した後に通知を待つのではなく、振込が決定の知らせになります。不交付の場合は、不交付決定通知書で知らされます。
申請はいつまでにすればいいですか?
2026年10月1日から12月31日までです。郵送の場合は消印が12月31日までなら有効になります。書類の不備で差し戻されると期限に間に合わなくなるおそれがあります。様式の記入と添付書類の確認は、早い段階で終わらせておくと安全です。要綱は2027年3月31日限りで効力を失います。
補助額に上限はありますか?
総額の上限は、公式ページにも要綱にもありません。バスは1台5万円、タクシーは1台1万5千円を、台数分だけ掛けた額になります。台数が多い事業者ほど補助額も増えます。ただし要綱は予算の範囲内で交付すると定めているため、全体の予算に達した場合の扱いは公式ページに記載がありません。確実に受け取りたい場合は、早めに申請してください。
申請書類は窓口に持参できますか?
公式ページは、申請を原則郵送としています。持参の可否については記載がありません。要綱も、申請は郵送その他市長が認める方法で出すと定めています。持参で出したい事業者は、交通政策課(電話 099-216-1113)に先に確かめておくと、受け取ってもらえないおそれを避けられます。郵送の場合は、期限の消印に間に合うよう早めに出します。
路線バスとタクシーの両方を営んでいます。どう申請しますか?
様式がバスとタクシーで分かれているため、事業ごとに申請書を用意します。バスは交付申請書の様式第1-1と車両数内訳書の様式第3-1、タクシーは様式第1-2と様式第3-2です。両方を1通にまとめてよいかは、公式ページに記載がありません。まとめて出す場合は、交通政策課に出し方を確かめてください。
問い合わせ先はどこですか?
鹿児島市の企画財政局企画部交通政策課(電話 099-216-1113)です。台数の数え方、個人タクシーの扱い、窓口持参の可否のように公式ページから判断できない点は、申請の前に電話で確かめるのが確実です。最新の内容は、市の案内ページと補助金交付要綱でも確かめられます。
