港区の中小企業が国内外の展示会に出るとき、小間料や装飾費などの2/3を区が補助します。上限は国内40万円、海外50万円です。出展小間料を含めずに、装飾費だけを申請することはできません。
港区 産業見本市等出展支援事業補助金の要点まとめ
正式名:産業見本市等出展支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(港区内の中小企業の法人・個人事業主・産業団体)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 国内外の産業見本市への出展費用
- 対象地域
- 東京都港区
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(区内の中小企業が対象)
いくら
- 補助上限額
- 国内40万円、海外50万円
- 補助率
- 対象経費(税抜)の2/3
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜予算額に達し次第終了
- 事業の完了
- 実績報告は2027年3月24日まで
うちの会社は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
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個人事業者は、区内に事業所があり、区内で1年以上事業を続けていれば足ります。活動の拠点がバーチャルオフィスだと対象外です。
中小企業は中小企業基本法の定義で、業種ごとに資本金か従業員数の上限があります。製造業ほかは資本金3億円以下か従業員300人以下、卸売業は1億円以下か100人以下、小売業は5,000万円以下か50人以下、サービス業は5,000万円以下か100人以下で、どちらか一方を満たせば足ります。医療法人、社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人などは、会社形態として中小企業に入りません。
みなし大企業も対象になりません。大企業が単独で株式や出資の2分の1以上を持つ、複数の大企業で3分の2以上を持つ、役員の2分の1以上を大企業の役員や職員が兼ねている、といった会社です。
展示会の側にも条件があります。
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次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 試飲・即売など販売ありの展示会
- ✕ 他社との共同出展
- ✕ 区が主催・共催、都が主催の展示会
- ✕ 交付決定の前に開く展示会
- ✕ 自社が主催・運営する展示会
- ✕ 同じ経費で国や都の補助を受けた
自社商品か、独占販売契約を結んだ商品を出す展示会に限ります。販売委託契約の商品は「自社取扱商品」に入りません。
いくら補助してもらえる?
対象経費(税抜)の2/3です。上限は国内の展示会で40万円、海外で50万円です。国内と海外を合わせて、1年度に2回まで申請できます。
- 国内展示会で小間料40万円と装飾費20万円(税抜):60万円 × 2/3 = 40万円(上限に当たる例)
- 国内展示会で小間料30万円と輸送費6万円(税抜):36万円 × 2/3 = 24万円(上限に届かない例)
- 海外展示会で小間料と翻訳費を合わせて90万円(税抜):90万円 × 2/3 = 60万円 → 上限の50万円
上限に届くのは、国内で対象経費が60万円、海外で75万円のときです。上の金額は仕組みを示すための仮の数字です。
何に使える?
対象にならないものを先に挙げます。
- 展示用の商品、サンプル、見本帳
- 名刺、ノベルティ、スタッフのTシャツ、のぼり、横断幕
- 旅費、宿泊費、タクシー代、レンタカー代、駐車場代
- コンパニオンやアルバイトの人件費
- 手数料、保険料、懇親会の参加費、協賛金
- 出展後も使える備品の購入
対象になるものは次の5つです。
- 出展小間料(会場使用料・小間料)。申請は必須です
- 展示装飾費(ブースの装飾、机・椅子のレンタル)
- 輸送委託料(出展物の運搬と通関)
- パンフレット印刷費(印刷会社に頼んだ展示会配布用のもの)
- 通訳・翻訳費(専門の業者に頼んだもの)
交付決定の前に頼んだ装飾や印刷は対象外です。小間料の支払いだけは、交付決定の前でも構いません。始期と終期が決まったWEB開催の展示会も対象で、常設の展示会は対象外です。
申請の流れ
- 出る展示会を決め、出展案内と見積書を集める(事業者→主催者・業者)
- 申請書類を出す(事業者→港区 産業振興課。オンラインか郵送。展示会の開催日の14日前までに必着)
- 交付決定の通知を受ける(港区→事業者。審査は2週間から1か月ほど)
- 装飾や印刷を頼み、展示会に出る(事業者。社名板や会場図、ブースの写真を残す)
- 実績報告と請求書を出す(事業者→港区。会期後およそ1か月以内、遅くとも2027年3月24日まで)
- 額の確定通知を受け、入金される(確定通知の1〜2か月後)
カード払いは、口座から引き落とされる日も2027年3月24日までに収めます。
必要な書類
準備できた 0 / 12
履歴事項全部証明書は、発行から3か月以内の原本です。コピーは受け付けられません。開業届は個人事業主、団体規約と会員名簿は産業団体だけが出します。個人事業主の開業日は、原則としてe-Taxの受信通知で確かめます。税務署の窓口で出した場合は、課税証明書や賃貸借契約書などを追加で求められます。出展案内が外国語のときは訳文を付けます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に頼んだ:小間料の支払い以外の発注、制作、支払いは、交付決定のあとに行います。先に済ませた分は対象外です。
- 書類が開催日の14日前に着かない:交付決定が展示会に間に合わず、対象外になるおそれがあります。
- 実績報告が間に合わない:2027年3月24日を過ぎて出すと、補助金は交付されません。
- 予算が尽きた:予算額に達した時点で、申請の期間内でも受付が終わります。
よくある質問
本社が港区外で、区内に支社があります。申請できますか?
申請できません。法人は、区内に本店の登記があり、かつ区内に主たる事業所を持つことが条件です。支社が区内にあるだけでは足りません。個人事業者は区内に事業所があり、1年以上事業を続けていれば対象です。要件は、申請のときから補助金が交付されるまで満たし続ける必要があります。移転の予定があれば、先に産業振興課へ相談してください。
補助額はいくらまでですか?
対象経費(税抜)の2/3で、国内の展示会は上限40万円、海外の展示会は上限50万円です。国内で60万円、海外で75万円の対象経費があると上限に届きます。消費税と手数料は対象経費に入りません。交付決定の金額が上限になるので、申請のときの見積額より多く使っても、超えた分は補助されません。
何回まで申請できますか?
国内と海外を合わせて、1者あたり1年度に2回までです。2回申請するときも、申請書類は展示会ごとにそれぞれ必要です。たとえば国内で1回、海外で1回という使い方ができます。申請の回数は、年度ごとに数えます。令和8年度の対象は、2026年4月から2027年3月までに出る展示会です。
装飾費だけを申請できますか?
できません。出展小間料の申請は必須で、小間料を含めずにほかの経費だけを申請することはできません。実績報告の審査で小間料が対象外になった場合は、ほかの経費も対象外になります。展示装飾費や輸送費、印刷費、通訳・翻訳費は、小間料の申請に付けて出します。
即売会や試飲会は対象になりますか?
対象になりません。販売できる展示会は対象外です。イベント名に「試飲」や「即売」とあれば、出展者自身が販売しないつもりでも、展示会の内容が即売を含むため補助されません。対象は、自社商品や自社取扱商品を展示して販路を広げる、広く一般に公開された展示会です。特定の顧客だけを招く展示会も対象外です。
他社と共同で出展できますか?
共同出展は対象外です。申請者以外の事業者の分を含む小間代は申請できず、自社分だけを切り分けて申請することもできません。申込から支払いまで、すべて申請者の名義で行います。招待で出展する場合は、会社名が入った主催者発行の正式な招待状があれば認められます。ブランド名で出るときは、その権利者であることの資料を出します。
申請はいつまでですか?
受付は2026年4月1日に始まりました。終わりの日は決まっておらず、予算額に達し次第、終了します。受付が終わると、区立産業振興センターのホームページで知らせます。展示会の開催日の14日前までに書類が着かないと、交付決定が間に合わないおそれがあります。出る展示会が決まったら、早めに出してください。
申請はどう出しますか?
オンラインか郵送です。オンラインは法人と個人事業者で入力フォームが分かれ、法人は商業登記電子証明書、個人事業主はマイナンバーカードなどが要ります。郵送は〒108-0014 港区芝5-36-4 札の辻スクエア8階の産業振興課あてです。オンラインで申請したら実績報告もオンライン、郵送なら実績報告も郵送で出します。
輸送費はどこまで対象ですか?
出展物の運搬料と、それに付く通関料が対象です。運転手付きで配送を頼む費用などで、宛先が展示会場名の輸送費の控えが要ります。旅費、タクシー代、レンタカー代、駐車場代は対象外です。自分で運ぶ費用や、人の移動にかかる費用は入らないと考えてください。
パンフレットの印刷費は対象になりますか?
展示会で配るために、印刷会社へ頼んで作ったパンフレットは対象です。部数は前回の来場者数を目安にし、多すぎると直しを求められます。名刺、ショップカード、封筒などは、展示会で配っても対象外です。自社で刷るための用紙代やトナー代も入りません。完成品を1部、実績報告で出します。
実績報告には何を出しますか?
実績報告確認シート、補助事業実績報告書(第6号様式)、事業実績書(第7号様式)、収支決算書(第8号様式)、請求書(第10号様式)を出します。ほかに、社名の入った開催概要と会場図、ブースの写真、請求書と振込明細、区のアンケートも要ります。搬入日や準備中だけの写真は認められません。
申請のあと、申請した経費の区分を変えられますか?
変えられません。申請のときに「展示装飾費」として出した経費を、実績報告で「印刷費」にするような変更は認められません。交付決定の金額を超えた分や、申請しなかった経費も対象外です。中止や内容の変更が出そうなときは、その段階で産業振興課へ連絡してください。承認までに2週間ほどかかります。
問い合わせ先はどこですか?
港区 産業振興課 経営支援係(札の辻スクエア8階)の産業見本市等出展支援事業補助金担当です。電話は03-6435-4620で、受付は平日の9時から17時までです。土日祝日と年末年始は休みです。対象の展示会かどうか迷うときは、出展案内を手元に置いて、申請の前に電話で聞くと確実です。
