入院が長引くと、窓口の支払いに食事代や日用品が重なります。中野区は、後期高齢者医療に入っている人が、合計31日以上入院したとき、支援金として2万円を支給します。対象は世帯員全員が住民税非課税の人だけです。
中野区 後期高齢者入院時負担軽減支援金の要点まとめ
正式名:後期高齢者入院時負担軽減支援金の支給
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 入院時の医療費負担の軽減
- 対象地域
- 東京都中野区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 2万円(1年度につき1回)
- 補助率
- 定額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年(入院した日の翌年度初日から2年以内)
- 公式サイト
- 中野区「後期高齢者入院時負担軽減支援金」
自分は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
住民税非課税の判定は、4月から7月は前年度、8月以降は当該年度の課税状況が基準です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 入院が合計30日以下
- ✕ 世帯に住民税の課税者がいる
- ✕ 死亡後に申請する(資格喪失後)
年度をまたいで31日以上入院した人は、後期高齢者医療係に問い合わせてください。公式ページに扱いの記載がありません。
いくらもらえる?
支給額は2万円の定額です。入院日数が多くても増えません。申請できるのは1年度につき1回だけです。
- 4月に20日、2月に15日入院した(同じ年度):合計35日で、2万円
- 1回の入院が30日だった:31日に1日足りず、0円
- 2026年度に31日以上、2027年度にも31日以上入院した:2万円 × 2年度 = 4万円
「合計」と書かれているので、年度内なら1回の入院でなくても足して数えられる、と読めます。数え方で迷う場合は窓口に確かめてください。
申請の期限はいつ?
入院した日の翌年度初日から2年を過ぎると、申請できません。2019年度中(2019年4月1日〜2020年3月31日)に入院した場合は、2022年4月1日になると申請できなくなります。この数え方を2026年度に当てはめると、2029年3月31日までが申請できる期間です。
申請の流れ
- 入院期間の分かる書類をそろえる(本人→病院。領収書は捨てずに残す)
- 持ち物を確認する(本人。領収書か入院証明書の原本、資格確認書等、口座が分かるもの)
- 区役所3階4番の後期高齢者医療係へ行く(本人または代理人→中野区。入院翌年度の初日から2年以内)
- 支給を受ける(中野区→本人の口座。振込時期は公式ページに記載なし)
必要な書類
準備できた 0 / 4
領収書か入院証明書には、入院期間が書かれている必要があります。委任状は、被保険者以外の人の口座へ振り込むときだけ要ります。代理の人が窓口へ行くこと自体は、委任状なしでもできます。
もらえなくなるとき
- 期限を過ぎた:入院した日の翌年度初日から2年を過ぎると、申請できません。領収書があっても受け付けられません。
- 本人が亡くなった:死亡で後期高齢者医療の資格を失ったあとは、申請できません。入院中に亡くなった場合も同じです。
- 同じ年度に2回目を申請した:支援金は1年度につき1回です。同じ年度の入院は、1回の申請にまとめます。
よくある質問
入院支援金は誰がもらえますか?
中野区に住所がある後期高齢者医療の被保険者で、世帯員全員が住民税非課税の人です。医療保険が使える病院などに、合計31日以上入院したことが条件になります。条件を満たすと、申請により2万円が支給されます。世帯の中に住民税が課税される人が1人でもいると、対象にはなりません。
入院は何日以上が対象ですか?
合計31日以上です。公式ページは「医療保険適用の病院等に合計31日以上入院された場合」と書いています。30日以下では対象になりません。「合計」とあるため、1回の入院が短くても、同じ年度の入院日数を足して31日以上なら対象になると読めます。数え方で迷うときは、入院期間の分かる領収書を持って、後期高齢者医療係に確かめてください。
支給額はいくらですか?
2万円です。入院日数が31日でも100日でも、支給額は変わりません。申請できるのは1年度につき1回なので、1つの年度で受け取れるのは2万円までです。翌年度にも条件を満たす入院があれば、その年度分として改めて申請できます。年度は4月1日から翌年3月31日までです。
住民税非課税は、いつの年度で見ますか?
4月から7月は前年度、8月以降は当該年度の課税状況を基準にします。公式ページが示すのは、この切り替え時期だけです。どの時点を指すのか迷うときや、世帯員のなかに年度の途中で課税状況が変わった人がいるときは、窓口で確かめてください。
申請はいつまでにすればよいですか?
入院した日の翌年度初日から2年を過ぎると申請できません。公式ページの例では、2019年度中に入院した場合、2022年度(2022年4月1日)になると申請できないとされています。同じ数え方なら、2026年度に入院した人は2029年3月31日までです。退院後すぐでなくても申請できますが、領収書を失くす前に動くのが安全です。
どこで申請しますか?
区役所3階4番窓口の後期高齢者医療係です。電話番号は03-3228-8944です。住所は〒164-8501 東京都中野区中野四丁目11番19号です。郵送やオンラインで申請できるかは、公式ページに記載がありません。遠方で窓口に行けない場合は、後期高齢者医療係(03-3228-8944)に電話で先に確かめてください。
申請に必要なものは何ですか?
3点です。入院期間が書かれた病院の領収書または入院証明書などの原本、後期高齢者医療資格確認書等、被保険者の金融機関口座が分かるものです。領収書は原本が必要なので、コピーでは足りません。被保険者以外の口座に振り込む場合は、さらに委任状が必要です。
家族が代わりに申請できますか?
できます。公式ページに「代理の方でも申請できます」と書かれています。その場合も、領収書か入院証明書の原本、資格確認書等、口座が分かるものを持っていきます。受け取る口座が被保険者本人のものでなく、別の人の口座なら、委任状が必要です。委任状の書式は、後期高齢者医療係に問い合わせると教えてもらえます。
年度をまたいだ入院はどう数えますか?
公式ページには「年度をまたいで31日以上の入院をした場合は、後期高齢者医療係までお問合わせください」とだけ書かれています。たとえば3月中旬から4月にかけての入院で、どちらの年度も31日に届かない場合に、足して数えられるかは記載がありません。この場合は、領収書を持って窓口へ行き、先に確かめるのが確実です。
入院中に亡くなった場合は申請できますか?
亡くなったあとは申請できません。公式ページは、死亡により中野区の後期高齢者医療の被保険者の資格を失ったあとは申請できないと書いています。家族が代理で出す場合も、本人の資格が残っている間に済ませる必要があります。領収書や入院証明書は、退院したら早めにそろえておくと、迷わず動けます。
入院中の食費とは別に請求できますか?
別の手続きです。入院時の食費や居住費の負担は、後期高齢者医療制度の「入院時の食費等」の仕組みで決まります。この支援金は、世帯全員が住民税非課税で、合計31日以上入院したときに支給される2万円です。限度額適用の手続きも別にあります。どちらも区の後期高齢者医療のページに案内があり、併せて確かめておくと安心です。
問い合わせ先はどこですか?
中野区の区民部 保険医療課が担当で、窓口は区役所3階4番の後期高齢者医療係です。電話は03-3228-8944です(国保のガイド「みんなの国保」に載っている後期高齢者医療係の番号)。区の代表電話は03-3389-1111です。年度をまたぐ入院や、本人以外の口座への振込、期限の数え方など、迷う点は申請の前に電話で確かめておくと、窓口へ行く回数を減らせます。
