お子さんのぜん息の通院で、毎月の自己負担が続いていませんか。中野区の大気汚染医療費助成では、18歳未満なら健康保険を使ったあとの自己負担額が助成されます。18歳以上の新規申請は2015年3月31日で終わっているので、大人の方は新しく申し込めません。
中野区 大気汚染医療費助成の要点まとめ
正式名:大気汚染医療費助成
だれが
- 申請者
- 個人(本人。18歳未満は保護者が申請)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- ぜん息などの医療費の助成
- 対象地域
- 東京都中野区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 自己負担額を助成(18歳未満。上限の定めなし)
- 補助率
- 公式ページに記載なし(保健予防課へお問い合わせください)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年(締切日の指定なし。助成は申請日から)
- 公式サイト
- 中野区「大気汚染医療費助成」
うちの子は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
18歳未満には、18歳の誕生日の属する月の末日までの人も含みます。居住期間は3歳未満なら6か月以上です。対象の4疾病は、気管支ぜん息・慢性気管支炎・ぜん息性気管支炎・肺気しゅです。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 18歳以上で新しく申請する
- ✕ 都内の居住が1年未満
- ✕ 対象の4疾病以外
いくら助成される?
18歳未満は、健康保険を適用したあとの自己負担額が助成されます。上限額の定めは、公式ページにありませんでした。
- 18歳未満:医療券に書かれた疾病の自己負担額を助成
- 1997年4月1日以前生まれ:自己負担額のうち月6,000円を超えた部分を助成
月6,000円の線が使われるのは、後者の更新だけです。たとえば、後者で月の自己負担が9,000円なら、助成は9,000円 − 6,000円 = 3,000円です。この状態が1年続けば、3,000円 × 12か月 = 3.6万円になります。
新規で申し込む18歳未満には、この線は関係しません。
何が助成される?
助成されないもの
- 医療券に書かれていない病気の医療費
- 入院時の食事代・生活療養の負担額
- 健康保険が使えない医療費
- 吸入器の購入費やレンタル料
- 主治医診療報告書の作成費、検査費
- 申請書に医療機関の証明を受ける費用
助成されるもの
- 医療券に書かれた疾病の治療費(健康保険を使ったあとの自己負担額)
申請の流れ
- 申請書類を受け取る(保護者→すこやか福祉センターか中野区保健所2階4番窓口。郵送の取り寄せも可)
- 書類をそろえて申請する(保護者→住所地の窓口。申請日が助成の開始日)
- 認定審査会で審査される(中野区。月1回の開催)
- 医療券が届く(中野区→保護者。対象と認定されたとき)
- 医療機関に医療券を出す(保護者→医療機関。以後は窓口で助成が受けられる)
医療券が届く前に払った医療費は、申請日以降の分について、後日東京都へ請求できます。
必要な書類
準備できた 0 / 7
認定申請書は申請日前1か月以内、主治医診療報告書は3か月以内、住民票は1か月以内に作ったものを出します。
個人番号に係る調書を出すと、住民票と保険の書類は省けます。質問票は任意です。エックス線フィルムは、気管支ぜん息で申請するなら検査だけで足り、提出は要りません。ほかの3疾病で申請するときは、申請日前3か月以内に撮ったフィルムが要ります。
認定申請書の「保護者等」欄には、保護者の氏名なども書きます。都内の2か所以上の住所を通算して1年(3歳未満は6か月)以上になる場合は、前の住所地の住民票除票も出します。
主治医診療報告書は、病気で様式が違います。ぜん息は専用様式、ほかの3疾病は18歳未満向けの3疾患用です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 医療券の有効期間が切れた:有効期間は、申請書類を受理した日から、2年を過ぎた直近の誕生月の末日か、18歳の誕生月の末日の早いほうまでです。
- 更新の申請が遅れた:手続きに時間がかかるので、有効期間が終わる1か月前までに申請します。
- 1997年4月2日以降に生まれた:区のページでは、この世代は更新できません。18歳の誕生月の末日で助成が終わります。
- 喫煙した:申請日以降は喫煙しないことが条件です。東京都のページによると、要件に当たらなくなると資格を失い、そのあとに助成された医療費は返還を求められます。
よくある質問
大人でも新しく申請できますか?
できません。18歳以上の新規申請は、2015年3月31日で終わりました。新しく認定を受けられるのは18歳未満の人だけです。すでに医療券を持っている1997年4月1日以前生まれの人は、更新の申請だけができます。対象の年齢が決まった制度なので、申請前にお子さんの生年月日を確かめてください。
18歳未満なら、いくらまで助成されますか?
公式ページに、上限額の記載はありません。医療券に書かれた疾病の治療にかかった医療費のうち、健康保険を使ったあとの自己負担額が助成されます。1997年4月1日以前生まれの人だけは、自己負担額のうち月6,000円を超えた部分が助成です。金額の細かい扱いは、保健予防課に電話で確かめると確実です。
助成が始まるのはいつからですか?
申請を行った日からです。医療券が届くまでには、月1回の認定審査会を待つ時間がかかります。その間に払った医療費は、あとで東京都に請求できます。開始日は申請日なので、書類がそろったら早めに申請するほど、助成される期間が長くなります。領収書は捨てずに保管してください。
医療券の有効期間はどのくらいですか?
区が申請書類を受理した日から始まります。終わりは、次の2つのうち早いほうです。受理日から2年を過ぎたあとの、直近の誕生日がある月の末日。または18歳の誕生日がある月の末日です。たとえば16歳なら、18歳の誕生月の末日までが上限になり、その先は延びません。
更新はいつ、どうやってしますか?
区のページでは、有効期間が切れる約2か月前に、更新の書類が保護者に郵送されます。有効期間が終わる1か月前までに申請してください。引っ越しをすると書類が届かないことがあるので、事前に中野区保健所などで変更の手続きをします。ただし東京都のページは、18歳の誕生月の末日までの医療券は更新できず、新規で認定を受け直すまで助成がない場合があると案内しています。更新の書類が届くかは、保健予防課に確かめてください。
どんな病気が対象ですか?
気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅの4つです。医療券に書かれた疾病の治療費だけが助成されます。ほかの病気の医療費は、同じ医療機関で払っても対象になりません。主治医診療報告書は病気で様式が違うので、診断名を主治医に伝えて、合う様式で書いてもらいます。
助成されない費用は何ですか?
次の6つです。医療券に書かれていない病気の医療費、入院時の食事代・生活療養の負担額、健康保険が使えない医療費、吸入器の購入費やレンタル料、主治医診療報告書の作成費と検査費、申請書への医療機関の証明にかかる費用です。通院のたびに払う分と区別して、領収書を整理しておきます。
喫煙の条件は、保護者にも関係しますか?
区の公式ページの条件は「申請日以降喫煙しない方」で、保護者に言及した記載はありません。助成を受ける本人が対象です。保護者の喫煙の扱いがどうなるかは、公式ページから確認できませんでした。気になる場合は、申請の前に保健予防課へ問い合わせてください。
申請の窓口はどこですか?
各すこやか福祉センターと、中野区保健所2階4番窓口の保健予防係です。申請書類はそこで受け取れます。郵送で取り寄せたいときは、保健予防課に連絡します。審査は区が月1回開く認定審査会で行われます。東京都のページでも、書類は住所地の区市町村の窓口に出すとされています。
東京都の制度と中野区の制度は別ですか?
同じ制度です。東京都が条例にもとづいて運営し、申請の窓口は住所地の区市町村になります。中野区民は、中野区保健所かすこやか福祉センターに申請します。医療券が届く前に払った医療費の請求は、東京都が受け付けます。制度の細かい扱いは、東京都保健医療局のページでも確かめられます。
問い合わせ先はどこですか?
中野区保健所 保健予防課 保健予防係(2階4番窓口)と、各すこやか福祉センターです。対象の疾病にかかっているかを主治医に確かめてから行くと、手続きが早く進みます。制度全体の問い合わせは、東京都保健医療局 環境保健衛生課の環境保健担当(電話 03-5320-4491)でも受け付けています。
