特別児童扶養手当の月額は、令和8年4月に改定されました。物価の変動に合わせた見直しで、1級は58,450円、2級は38,930円です。
この手当は、申請した月の翌月分から支給されます。それより前の月の分は、区の案内ページに支給の記載がありません。診断書が間に合わずに申請が翌月にずれると、支給の開始も1か月遅れます。
中野区の特別児童扶養手当の要点まとめ
正式名:特別児童扶養手当
だれが
- 申請者
- 個人(障害のある児童を養育する父母等)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 障害のある児童を養育する家庭への手当
- 対象地域
- 東京都中野区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 月額58,450円(1級の場合)
- 補助率
- 定額(障害の等級で月額が決まります)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年(締切の定めなし)
- 公式サイト
- 中野区「特別児童扶養手当」
自分の子は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
児童の障害の状態は、診断書をもとに東京都の医師が審査して認定します。基準は身体障害者手帳のおおむね1級から3級程度、愛の手帳のおおむね1度から3度程度です。自閉スペクトラム症などで日常生活に著しい制限がある場合も、同程度なら対象になります。複数の障害が重なる場合は、一つひとつが軽くても該当することがあります。
次のどれかに当たると、手当は支給されません。
- ✕ 児童が施設等に入所している
- ✕ 児童が障害を理由とする年金を受けている
- ✕ 申請者か児童が国内に住所を持たない
所得制限の見方
申請者の所得と、配偶者や扶養義務者の所得が限度額以上だと支給されません。扶養義務者は、父母や子、祖父母、兄弟姉妹など直系血族と兄弟姉妹のことで、同居親族の所得が見られます。ここでいう所得は、収入から必要経費や給与所得控除を引いたあとの額です。
区が示す限度額表では、特別児童扶養手当の申請者の限度額は扶養親族0人で4,596,000円、1人で4,976,000円、2人で5,356,000円です。扶養義務者の限度額は0人で6,287,000円と、申請者より高く設定されています。社会保険料相当額などの控除があるため、自分の場合の判定は窓口で確かめてください。
月にいくら受け取れる?
手当額は、児童1人あたりの月額です。1級と2級は障害の状況で決まります。
- 1級の児童が1人:月額58,450円
- 2級の児童が1人:月額38,930円
- 1級の児童が2人:58,450円 × 2人 = 月額116,900円
- 1級と2級の児童が1人ずつ:58,450円 + 38,930円 = 月額97,380円
支給は、4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)の年3回です。毎月の振込ではなく、数か月分がまとめて入ります。
手当額は物価の変動で改定されることがあります。令和8年4月の改定は、2025年の物価変動率にもとづくものです。
中野区で受けられる優遇制度
特別児童扶養手当の受給証明書を持っていると、区の三つの免除が使えます。
- 粗大ごみ等の収集手数料の免除(粗大ごみ受付センター 03-5715-2255)
- 水道料金の基本料金の免除(水道局中野営業所 03-5925-2921)
- 区営自転車駐車場の利用料の免除(交通政策課自転車対策係 03-3228-5561)
所得制限を超えて支給停止になると、受給証明書は交付されません。手当が出ない間は、この三つの免除も使えなくなります。手当の金額だけでなく、免除の分も含めて受給するかを考えてください。
申請の流れ
- 児童の診断書を医師に書いてもらう(申請者→医療機関。診断日は提出月かその前月のものにする)
- 必要書類をそろえる(申請者。原則として全部そろわないと受け付けてもらえない)
- 子育て支援課の窓口へ出す(申請者→区役所3階1番の子ども総合窓口。平日8時半から)
- 審査と認定を待つ(東京都の医師が障害の程度を審査し、1級か2級に認定)
- 支給が始まる(申請月の翌月分から。支給月に数か月分が振り込まれる)
地域事務所とすこやか福祉センターでは受け付けていません。窓口は区役所の1か所だけです。
必要な書類
準備できた 0 / 5
診断書の様式は障害の種類ごとに決まっていて、区のページからダウンロードできます。愛の手帳か身体障害者手帳を持っていれば、診断書を省略できる場合があります。戸籍謄本は、公簿で確認できないときだけ要ります。児童と別居している場合は、住民票や民生児童委員の調査書を頼まれることもあります。
通帳は、一部のネット銀行を除く普通預金口座です。大和ネクスト銀行は登録できません。マイナポータルで公金受取口座を登録していれば、その口座で受け取れます。
受給を続けるとき・止まるとき
- 現況届を出さない:毎年8月に、区から現況届が郵送されます。出さないまま2年たつと、時効で資格を失います。
- 所得が限度額を超えた:支給が止まります。所得が限度額以下になった年の翌年の8月分から再開します。
- 有期認定の更新を忘れる:障害の状況によっては1年から2年の期限で認定されます。3月、7月、11月のうち定められた時期に診断書などを出して、再認定を受けます。
- 児童が施設に入所した:資格を失うので、資格喪失届を出します。
- 障害年金を受けられるようになった:同じ障害を理由とする年金が出ると、手当は支給されません。
届出が期限内に出ないと、支給が止まる場合があります。住所や氏名、振込先が変わったときも、それぞれ届出が必要です。
よくある質問
手帳がなくても申請できますか?
申請できます。この手当は手帳の有無ではなく、診断書にもとづいて東京都の医師が障害の程度を審査して認定します。手帳は等級の目安になるにとどまります。愛の手帳か身体障害者手帳を持っている場合は、診断書を省略できることがあるので、窓口で確かめてください。手帳がなくて診断書を取る場合は、診断日が提出月かその前月のものである必要があります。
手当はいつから支給されますか?
申請した月の翌月分から、支給要件に当てはまらなくなる月分まで支給されます。たとえば10月に申請して認定されれば、11月分から対象になります。振込は年3回で、4月は12月から3月分、8月は4月から7月分、11月は8月から11月分をまとめて受け取る形です。申請が遅れた分はさかのぼって出る記載がないため、早めの申請が有利です。
1級と2級の違いは何ですか?
障害の状況に応じて、1級か2級に認定されます。令和8年4月以降の月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です。等級は手帳の等級とは別に、診断書の内容をもとに審査して決まります。区のページには、1級と2級を分ける具体的な基準は載っていません。詳しい認定基準は、区が公開している認定要領と障害程度認定基準のPDFで読めます。
子どもが2人とも障害がある場合は、どうなりますか?
手当額は児童1人あたりの月額です。それぞれの児童が認定されれば、人数分が支給されます。たとえば1級の児童と2級の児童がいれば、58,450円と38,930円を合わせた月額97,380円になります。新たに児童が増えるときは、増額改定請求書で請求します。診断書のほか、公簿で確認できない場合は戸籍謄本も必要です。
所得制限を超えたら、どうなりますか?
申請者や配偶者、扶養義務者の所得が政令で定める額以上だと、手当は支給されません。所得が下がって限度額以下になったときは、その年の翌年の8月分から支給が再開されます。支給が止まっている間は受給証明書が交付されないので、粗大ごみ手数料などの優遇も使えません。限度額は扶養親族の人数や控除で変わるため、区の所得限度額表と窓口で確認してください。
申請はどこでできますか?
中野区役所3階1番の子ども総合窓口、子育て支援課の児童手当係です。受付は平日の8時30分から17時までです。地域事務所とすこやか福祉センターでは受け付けていないため、近くの出先機関へ行っても手続きできません。書類がそろわないと受け付けてもらえないことが多いので、診断書を先に用意し、不安があれば窓口へ事前に相談してください。
毎年どんな手続きが必要ですか?
毎年8月に、所得状況届(現況届)を出します。区から届出書が郵送されるので、案内に従って提出してください。受給者や配偶者、扶養義務者の所得と、住民登録などを確認する手続きです。出さないまま2年たつと、時効で資格を失います。期限を過ぎても受け付けてもらえますが、支給や認定通知が遅れる場合があります。
有期認定とは何ですか?
障害の状況によって、1年から2年程度の期間を区切って認定されることです。期限のある児童の場合は、3月、7月、11月のうち定められた時期に診断書などを出し、引き続き受給できるかを再認定してもらいます。期限の1か月から2か月前になると、区から更新の案内が郵送されます。書類の不足や期限切れがあると、支給が止まる場合があります。
口座は、どの銀行でも使えますか?
申請者名義の普通預金口座なら使えますが、一部のネット銀行は使えません。区の案内では、大和ネクスト銀行が登録できない銀行として挙げられています。マイナポータルで公金受取口座を登録している場合は、その口座で受け取ることもできます。振込先を変えるときは、記載事項変更届を出します。口座名義の変更はできません。
区にはほかに障害児向けの手当がありますか?
区には児童育成手当という別の手当があり、障害のある児童向けの区分があります。所得限度額表が特別児童扶養手当と同じPDFに載っていますが、支給条件と額は別なので、区の児童育成手当のページで確かめてください。併給できるかどうかは、子育て支援課の窓口で確認するのが確実です。
