奥州市で50代から農業を始める人に、年100万円を最長60か月(5年)交付する制度です。総額は最大500万円になります。対象は、農業経営を始めた日に50歳以上60歳未満の人です。
お金を受け取る前に、5年後の経営目標を書いた就農計画を市に出します。承認の基準は、農業所得250万円以上と、年1,200時間以上の農業従事です。
50'sアグリスタートアップ支援事業の要点まとめ
正式名:50'sアグリスタートアップ支援事業
だれが
- 申請者
- 個人(新規就農者)
- 対象業種
- 農業
- 利用目的
- 50代で新規就農する人の生活と経営の支援
- 対象地域
- 岩手県奥州市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 年100万円(最長60か月)
- 補助率
- 定額(年100万円・月割)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 受付期間の記載なし(2026年4月1日以降の就農が対象)
- 事業の完了
- 交付対象期間は、経営を開始した月から60か月
自分は対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
過去に受けた支援とは、就農準備資金、経営開始資金、そのほかの新規就農に関する支援です。これらを受けたことがある人は、対象外です。
認定農業者とは、農業経営改善計画を市に認定してもらった農業者のことです。補助金の交付対象期間が終わってから6か月以内に、認定を受ける必要があります。
世帯の前年の所得が600万円以下であることなど、ほかの条件もあります。世帯とは、補助金を受ける人が属する世帯のことです。条件の全体は、市のページに載っていません。農政課に確かめてください。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 経営開始日に60歳以上、または50歳未満
- ✕ 過去に就農準備資金などを受けた
いくらもらえる?
1年につき100万円です。各年度で1年に満たない場合は、月割りで計算します。交付対象期間は、経営を始めた月から数えて60か月です。
- 12か月分が交付される年:100万円
- 6か月分の年:100万円 × 6/12 = 50万円
- 60か月(5年)の合計:100万円 × 5年 = 500万円
2つ目は、ある年度に含まれる月が6か月だった場合の計算です。何月に始めると何か月分になるか、年度の区切りが何月かは、市のページに書かれていません。実際の金額は農政課に確かめてください。
この制度の補助額は、使い道に関係なく定額です。農業機械や設備の購入費が条件に入っているわけではありません。
申請の流れ
はじめに就農計画の認定を受けて、そのあとで補助金の交付を申請します。
- 農政課に相談する(就農者→奥州市 農政課。計画づくりの段階から)
- 就農計画の認定を申請する(就農者→農政課。50's就農計画認定申請書[様式第1号])
- 市の承認を受ける(奥州市→就農者。承認の基準は、農業所得250万円以上、年1,200時間以上の従事、計画の実現性)
- 補助金の交付を申請する(就農者→農政課。計画の承認を受けたあと)
- 毎年度、交付を申請する(就農者→農政課。交付対象期間の60か月のあいだ)
- 就農状況を報告する(就農者→農政課。交付期間中と終了後3年間)
就農計画の承認がないと、補助金の交付申請には進めません。承認を受けたあとで、交付申請ができます。
就農計画をいつまでに出すかは、市のページに書かれていません。農業経営を始める前に出すのか、始めたあとでも出せるのかも、確認できませんでした。農政課に相談する時期は、早いほうが安全です。
必要な書類
準備できた 0 / 3
就農計画認定申請書は、市のページに載っている様式第1号です。Word形式でダウンロードできます。住所・氏名・生年月日のほか、農業経営の開始日、就農の形態、5年後の目標とする年間農業所得と労働時間、作付面積などの規模、必要な機械・施設の計画を書く欄があります。
交付申請に添える書類と、就農状況の報告書の様式は、市のページに載っていません。農政課に確認してください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 就農計画が承認されなかった:農業所得250万円以上、年1,200時間以上の従事、実現性の3つが基準です。
- 認定農業者になれなかった:交付対象期間が終わってから6か月以内に認定を受けることが誓約の内容です。
- 世帯の前年所得が基準を超えた:600万円以下であることなどが条件です。
- 毎年度の交付申請をしなかった:交付対象期間のあいだ、毎年度、申請が必要です。
- 就農状況の報告をしなかった:交付期間中と、終了後3年間の報告が求められます。
認定農業者になれなかった場合や、報告をしなかった場合の扱いは、市のページに書かれていません。返還を求められるかどうかを含めて、農政課に確かめてください。
よくある質問
何歳の人が対象ですか?
農業経営を開始した日の年齢が、50歳以上60歳未満の人です。申請した日ではなく、経営を始めた日の年齢で判断します。たとえば59歳で経営を始めた人は対象に入ります。経営を始めたあとに60歳になっても、年齢の条件は変わりません。ほかにも市内に住所があることなどの条件があるため、年齢以外の条件もあわせて確かめてください。
いつから農業を始めた人が対象ですか?
2026年4月1日以後に、奥州市内で農業経営を始めた人です。それより前に始めた人は対象に入りません。経営を始めた日は、交付対象期間の起点にもなります。交付対象期間は、経営を開始した日の属する月から数えて60か月です。経営を始めた日を、書類でどう示すかは、市のページに書かれていません。農政課に確かめてください。
総額でいくらもらえますか?
交付対象期間の60か月がすべて交付されると、100万円 × 5年 = 500万円です。年度の途中で始めた場合、その年度は月割りになります。たとえば、ある年度が6か月分なら、100万円 × 6/12 = 50万円です。年度の区切りの日は、市のページに書かれていません。月割りで60か月分を数えるので、合計は500万円の計算です。年ごとの受取額は経営を始めた月で変わるため、農政課で試算してもらうと確実です。
世帯の所得に制限はありますか?
あります。補助金を受けようとする人が属する世帯の、前年の所得が600万円以下であることなどが条件です。市のページには「ほか、600万円以下であること等」とあります。「等」の中身が、ほかにどんな条件なのかは載っていません。所得の数え方も、市のページには書かれていません。世帯の収入が基準に近い場合は、申請の前に農政課へ相談してください。
就農計画の承認基準は何ですか?
3つあります。農業所得250万円以上を得られる計画であること、年間1,200時間以上の農業従事をする計画であること、計画の実現性が高いことです。計画は、新規就農から5年後の経営目標を書いたものです。計画の作成にあたっては、農政課に相談するよう案内されています。基準の250万円と1,200時間を、5年後の目標として書けるかを先に見積もってください。
認定農業者になる誓約とは何ですか?
補助金の交付対象期間が終わってから6か月以内に、農業経営改善計画の認定を受けると約束することです。認定を受けた人を、認定農業者と呼びます。この誓約は、補助金を受ける要件のひとつです。交付対象期間は60か月なので、5年を過ぎたあとの6か月が、認定を受けるまでの猶予になります。計画の作り方は、農政課に相談してください。
過去に新規就農の支援を受けていると対象外ですか?
対象外です。過去に就農準備資金や経営開始資金、そのほかの新規就農に関する支援を受けたことがない人が、対象です。この条件は、市のページの支援の対象となる方の項目に書かれています。ほかの新規就農の支援を検討している場合は、先にこちらの条件を確かめてください。どの支援までが「新規就農に関する支援」に当たるのかは、書かれていません。
毎年申請が必要ですか?
必要です。交付対象期間のあいだ、補助金の交付申請を毎年度行います。さらに、交付期間中と終了後の3年間、就農状況の報告をします。60か月で終わりではなく、そのあとの3年間も報告が続きます。申請と報告の時期は、市のページに書かれていません。年間の予定を、農政課に聞いておくと、出し忘れを防げます。
申請の受付期間はいつまでですか?
市のページには、受付期間も締切も書かれていません。対象は、2026年4月1日以後に経営を始めた人です。受付が通年なのか、予算の上限があるのかも、確認できませんでした。就農を決めている人は、先に農政課へ相談しておくのが安全です。就農計画の承認を受けるまでに、日数がかかることも考えられます。
年度の途中から就農した場合はどうなりますか?
その年度は、月割りで交付されます。制度では、各年度で1年に満たない場合は月割りにする、と定めています。年100万円を12で割った1か月分に、その年度に含まれる月数をかけます。交付対象期間の60か月の数え方は、経営を始めた日の属する月から数えます。つまり、始めた月も1か月に含まれます。
他の奥州市の農業補助金と併用できますか?
市のページには、併用の可否が書かれていません。使い道を決めずに定額で交付される制度なので、機械や設備の購入に別の補助を使う場合でも、重なりの扱いが気になるところです。この制度の定額の交付と、ほかの補助制度の併用が認められるかは、農政課に確かめてください。申請の前に確認しておくと、あとで対象外と言われる事態を防げます。
相談と申請の窓口はどこですか?
奥州市 農林部 農政課 農政係です。電話は0197-34-1582、住所は奥州市水沢大手町1-1です。就農計画をつくる段階から、農政課に相談するよう案内されています。開庁日時は、土日祝日と年末年始(12月29日から1月3日)を除く平日の、午前8時30分から午後5時15分までです。
