外国人のITエンジニアを人材紹介会社から採用したときに、支払った紹介手数料の半分(上限70万円)を佐世保市が補助します。申請できるのは、採用と手数料の支払いがすべて終わったあとです。先に申請書だけ出すことはできません。
佐世保市 外国人IT人材雇用促進補助金の要点まとめ
正式名:佐世保市外国人IT人材雇用促進補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(市内に本社か事業所のある中小企業者)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 外国人IT人材の採用(人材紹介手数料)
- 対象地域
- 長崎県佐世保市
- 従業員数
- 中小企業者(みなし大企業を除く)
いくら
- 補助上限額
- 70万円(1事業者あたり)
- 補助率
- 対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年3月31日(予算の上限に達すると終了の場合あり)
- 事業の完了
- 採用と手数料の支払いを終えてから申請
うちの会社は申請できる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
中小企業者は、中小企業基本法で業種ごとに資本金か従業員数の上限が決まっています。みなし大企業は、同じ大企業が株式か出資金の2分の1以上を持つ会社と、大企業の役員や職員を兼ねる人が役員の2分の1以上を占める会社で、対象から外れます。業種ごとの具体的な上限は公式ページに載っていないので、佐世保市商工労働課で確かめてください。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 同趣旨の他の補助金を受けている
- ✕ 風俗営業などを営んでいる
- ✕ 市外勤務・市外居住の採用
いくらもらえる?
紹介手数料(消費税を除く)の2分の1です。千円未満は切り捨てで、上限は1事業者70万円です。
- 紹介手数料が80万円:80万円 × 1/2 = 40万円
- 紹介手数料が120万円:120万円 × 1/2 = 60万円
- 紹介手数料が160万円:160万円 × 1/2 = 80万円 → 上限の70万円
上限の70万円に届くのは、消費税を除いた紹介手数料が140万円以上のときです。
何に使える?
対象にならないもの
- 2026年4月1日より前に払った手数料
- 申請の日までに払い終えていない手数料
- 消費税と地方消費税の分
対象になるもの
- 有料職業紹介事業者に払った人材紹介手数料
対象になるのは、外国人IT人材を本採用するときに有料職業紹介事業者へ払った手数料だけです。採用後の給与や住居の費用は、対象経費に入っていません。
どんな外国人IT人材を雇う?
対象は次の2つです。
- バングラデシュIT人材:長崎県モデルの履修証明プログラム(バングラデシュのノースサウス大学と長崎大学などが連携)を修了した人
- その他の外国人IT人材:在留資格「技術・人文知識・国際業務」で、プログラマーやシステムエンジニアなどIT分野に従事する人
申請の流れ
- 求人を出し、有料職業紹介を使う(事業者→人材紹介会社。求人の申込みの証明を残す)
- 外国人IT人材を正規の職員として採用する(事業者。勤務先も住まいも市内)
- 紹介手数料を払い終える(事業者→人材紹介会社。2026年4月1日以降の支払い)
- 申請書類をそろえて市に出す(事業者→佐世保市 商工労働課。2027年3月31日の消印まで)
- 交付決定のあとに請求書を出す(事業者→佐世保市。決定通知を受けてから請求書(様式第3号))
- 6か月以内に離職したら報告する(事業者→佐世保市。人材離職報告書を出す)
提出は窓口への持参か郵送です。郵送は追跡できる方法にして、表面に「外国人IT人材雇用促進補助金申請関係書類在中」と書きます。提出先は〒857-8585 佐世保市八幡町1-10(公式ページの表記は857-8588)です。申請に関する書類は5年間保管します。
必要な書類
準備できた 0 / 11
バングラデシュ人材を雇う場合は、長崎県モデルの修了を証する書類と、国内で働ける在留資格の確認書類を足します。その他の外国人IT人材の場合は、技術・人文知識・国際業務の在留資格の確認書類を足します。別紙1・別紙2は様式第1号のファイルに入っています。
申請書の裏面には、虚偽が分かったときの返還や事業者名の公表、暴力団と関係がないことなどの誓約事項があります。事実確認のために長崎県警察本部へ照会される場合があります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 6か月以内に離職した:手数料の一部か全部が戻ったときは、補助金相当額の返還を求められます。
- 予算がなくなった:予算の上限に達すると、2027年3月31日より前でも受付が終わる場合があります。
- 他の補助金と併用した:同趣旨の補助金や、市の外国人材受入・定着促進補助金との併用はできません。
- 要件に合わない事実や不正が分かった:交付決定が取り消され、期限を定めて返還を求められます。
よくある質問
誰が申請できますか?
市内に本社または事業所を持つ中小企業者です。ただしみなし大企業は除かれます。あわせて国・県・市などの同趣旨の補助金を受けていないこと、風俗営業などを営む者でないこと、市税の滞納がないことも条件です。資本金や従業員数の基準は公式ページに記載がないので、迷う場合は商工労働課(電話 0956-24-1111)で確かめてください。
みなし大企業とは何ですか?
規模は中小企業でも、大企業との資本や役員のつながりが強いために対象から外れる会社です。要綱では、同じ大企業が発行済株式か出資金の2分の1以上を持つ会社と、大企業の役員や職員を兼ねる人が役員の2分の1以上を占める会社をいいます。親会社や出資元が大企業の場合は、申請の前に商工労働課へ確認すると、書類をそろえてから対象外と分かる事態を避けられます。
どんな外国人IT人材が対象ですか?
2種類です。1つ目は長崎県モデルの履修証明プログラムを修了したバングラデシュ人材です。2つ目はそれ以外の外国人で、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持ち、プログラマーやシステムエンジニア、技術研究開発従事者などIT分野で働く人です。どちらの場合も、人材紹介会社が発行した業務経歴書が申請書類に入ります。
契約社員やアルバイトでも対象になりますか?
条件は「正規の職員として採用」し、採用後の就業場所と居住場所が佐世保市内になる本採用です。公式ページと要綱に契約社員やアルバイトの扱いは書かれていません。正規の職員という書き方から、有期契約やアルバイトは外れる可能性が高いと考えてください。雇用形態が正規にあたるか迷う場合は、申請の前に商工労働課へ雇用契約書の案を見せて確認すると安心です。
何の費用が対象になりますか?
人材紹介会社(有料職業紹介事業者)に支払った人材紹介手数料です。消費税と地方消費税を除いた額で計算します。2026年4月1日から申請する日までに払ったものに限ります。要綱が対象経費と定めているのは紹介手数料だけで、給与や住居の費用、渡航費などは入っていません。見積書や請求書の段階で、手数料の内訳を人材紹介会社に確かめておきましょう。
補助額はどう計算しますか?
消費税を除いた紹介手数料の2分の1以内で、千円未満は切り捨てます。たとえば手数料が80万円なら40万円、120万円なら60万円です。上限は1事業者70万円で、手数料が140万円以上になると上限に届きます。複数人を採用して手数料が複数かかっても、上限は1事業者あたり70万円です。
いつ申請すればよいですか?
採用と手数料の支払いが終わったあとです。受付は2026年4月1日から2027年3月31日までで、支払いは4月1日以降のものが対象です。予算の上限に達すると期間内でも受付が終わる場合があるので、支払いを終えて書類がそろったら早めに出すのが安全です。市税に滞納のない証明書は先に手配しておくと、書類集めで止まりません。
他の補助金と併用できますか?
できません。国・県・市などの同趣旨の他の補助金を受けていないことが条件で、佐世保市の外国人材受入・定着促進補助金との併用も不可と明記されています。同じ採用の費用について別の補助金を使う予定があるなら、どちらか一方を選ぶことになります。申請の前に両方の対象経費と上限額を見比べておきましょう。
採用した人が早く辞めたらどうなりますか?
6か月以内に離職したときは、速やかに人材離職報告書(様式第5号)で市へ報告します。人材紹介会社から手数料の全部または一部の返還を受けた場合は、そのうちの補助金相当額を市に返す必要があります。紹介会社との契約に早期離職時の返金条件があるかを、契約の段階で確かめておくとよいでしょう。
申請はどう出しますか?
窓口への持参か郵送で、提出先は佐世保市経済部商工労働課(〒857-8585 佐世保市八幡町1-10)です。郵送の場合は表面に「外国人IT人材雇用促進補助金申請関係書類在中」と書き、レターパックや簡易書留など追跡できる方法にします。申請書は様式第1号で、市の案内ページからWord形式でダウンロードできます。受付期間の最終日は消印が有効です。
バングラデシュ人材を雇うときの追加書類は?
長崎県モデルを修了したことを証する書類と、国内で就労できる在留資格を持つことが分かる書類が、通常の書類に加わります。長崎県モデルは、バングラデシュのノースサウス大学と長崎大学などが連携する、日本での就職を目的とした履修証明プログラムです。詳しい内容は長崎県のホームページに載っているので、採用前に確かめましょう。
問い合わせ先はどこですか?
佐世保市経済部商工労働課です。公式ページの電話は0956-24-1111で、申請の手引きには担当課の0956-37-6112(受付8時30分〜17時15分・土日祝を除く)も載っています。中小企業者の基準や雇用形態の扱いなど公式ページに書かれていない点は、申請の前に電話で確かめると出し直しを防げます。
