同じひとり親家庭でも、医療費の窓口負担は住民税で分かれます。課税世帯は1割負担で、非課税世帯は自己負担がありません。前々年の所得が限度額以上だと、助成は受けられません。申請の前に、所得制限の表を確かめてください。
中央区 ひとり親家庭等医療費助成の要点まとめ
正式名:ひとり親家庭等医療費助成
だれが
- 申請者
- 個人(児童を養育する父・母・養育者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 福祉・医療(ひとり親家庭の医療費)
- 対象地域
- 東京都中央区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 上限額の記載なし(自己負担分を助成)
- 補助率
- 課税世帯は1割負担、非課税世帯は負担なし
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに期間の記載なし(窓口で随時申請)
- 公式サイト
- 中央区「ひとり親家庭等医療費助成」
自分は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
児童は、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子です。条例で定める程度の障害があれば20歳未満まで対象です。ひとり親の事由は公式ページに8つ並んでいます。
- 父母が離婚した(事実婚の解消を含む)
- 母が未婚で出生した
- 父または母が死亡した
- 父または母に1年以上遺棄されている
- 父または母がDV保護命令を受けた
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている
- 父または母に重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)がある
- 父または母が生死不明である
所得は、申請者だけでなく扶養義務者の分も見られます。扶養義務者とは、申請者と同居する直系血族(対象児童を除く)と兄弟姉妹のことです。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 生活保護を受けている
- ✕ 申請者か児童が健康保険に未加入
- ✕ 児童が施設に入所している
- ✕ 児童が里親に委託されている
- ✕ 配偶者のいる親と生計が同じ
最後の項目は、公式ページでは「児童が父及び父の配偶者または母及び母の配偶者と生計を同じくしている場合」と書かれています。
自己負担はどのくらい?
住民税が課税か非課税かで、負担は大きく変わります。
| 世帯 | 通院 | 入院 |
|---|---|---|
| 住民税課税世帯 | 1割負担。月18,000円まで(年間144,000円まで) | 1割負担。月57,600円まで |
| 住民税非課税世帯 | 自己負担なし | 自己負担なし |
入院の上限額は、通院分も含めた世帯合算後の額です。過去12か月以内に3回以上上限額に達すると、4回目から44,400円に下がります。入院中の食事代(入院時食事療養標準負担額)は、どちらの世帯も自己負担です。非課税世帯は払った食事代が口座振込で戻ります。このときは償還払い(いったん払ってあとで請求する方法)の申請が要ります。
窓口で3割を払う方が、医療費の総額(保険診療の10割分)で通院した場合の例です。
- 課税世帯・総額10万円:100,000円 × 1割 = 10,000円(窓口の3割30,000円より20,000円少ない)
- 課税世帯・総額25万円:250,000円 × 1割 = 25,000円 → 月の上限の18,000円
- 非課税世帯・総額25万円:自己負担は0円
通院の自己負担は、毎年8月1日から翌年7月31日までの計算期間で数えます。この間の合計が144,000円を超えると、超えた分も助成されます。
所得の限度額は?
前々年の所得が下の額未満であることが条件です。申請者本人と扶養義務者・配偶者で、限度額が分かれています。
| 扶養親族の数 | 申請者本人 | 扶養義務者・配偶者 |
|---|---|---|
| 0人 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人以上は1人増えるごとに38万円が加わります。扶養親族の数は、前々年の所得申告で申告した人数です。配偶者の所得を見るのは、重度の障害を理由に申請した場合です。
所得は「収入額 −(給与所得控除額または必要経費)− 控除額」で出します。公式ページの例では、子1人を扶養し給与収入が120万円の方は次の計算になります。
- 1,200,000円(収入)− 550,000円(給与所得控除)− 80,000円(社会保険料相当)− 100,000円(給与所得の合計から引く額)= 470,000円
- 扶養親族1人の限度額は2,460,000円なので、470,000円は限度額を下回り、対象になります
養育費を受け取っている場合は、その8割が所得に加わります。寡婦控除(27万円)とひとり親控除(35万円)を引けるのは、受給者が父母以外の養育者のときだけです。控除の一覧と加算の額は、公式ページに載っています。
何に使える?
対象にならないもの
- 検診料、予防接種代、容器代、差額ベッド代など、健康保険が使えない費用
- 高額医療費と付加給付に当たる分
- 他の医療費助成制度で払われる分
- 日本スポーツ振興センターの給付で払われる分
対象になるもの
- 健康保険が使える診療・調剤の自己負担分(病院・薬局の窓口)
- 入院時の食事代(非課税世帯のみ、口座振込)
申請の流れ
- 書類をそろえる(申請者。戸籍謄本は発行後1か月以内のもの)
- 区役所6階の子ども子育て支援課に持参して申請する(申請者→窓口。出張所では受け付けていません)
- 医療証が交付される(中央区→申請者)
- 病院や薬局で医療証を出す(申請者・児童。マイナ保険証か資格確認書と一緒に)
- 毎年8月に現況届を出す(申請者→中央区。受給資格の確認のため)
必要な書類
準備できた 0 / 4
個人番号は、申請者と児童の分に加えて、扶養義務者の分(重度の障害で申請する場合は配偶者の分も)が要ります。戸籍謄本は、ひとり親になった事由(離婚、死亡など)が書かれたものです。マイナンバーを使った情報連携を希望すれば省略できます。養育者の方は省略できません。外国籍の方は、独身であることの証明書と児童の出生証明書に、第三者が作った日本語訳が要ります。
加入健康保険が分かるものは、マイナ保険証の利用登録がまだの方が出します。扶養義務者が来庁できないときは、情報連携の同意書の記入を委任する委任状も要ります。ほかの書類を求められる場合があるので、事前に問い合わせてください。
東京都外の病院や、医療証を使えなかったとき
都外の病院や、医療証を扱わない病院では、窓口で保険診療の自己負担分をいったん払います。あとで子ども子育て支援課に申請すると、口座に振り込まれます。
申請に要るものは、次の5つです。
- 本人確認書類
- 領収書(入院・外来の別、受診者名、保険点数、診療年月日などの記載があるもの)
- マイナ保険証(資格確認書等)
- 医療証
- 口座が分かるもの(通帳やキャッシュカード)
期限は、医療費を払った日の翌日から5年以内です。ただし、加入している健康保険への申請は2年以内で、過ぎると中央区でも払い戻せません。医療機関で10割を払った場合や高額療養費が出る場合は、先に健康保険へ申請してから区に申請します。
助成を受けられなくなるのはどんなとき?
- ひとり親でなくなった:婚姻などで要件に当たらなくなったときは、受給資格消滅届を出します。
- 区外へ転出した:中央区に住所がなくなると、受給資格を失います。
- 所得が限度額以上になった:前々年の所得で判定するため、所得が増えた翌々年に対象外になる場合があります。
- 生活保護を受け始めた、児童が施設に入所した:どちらも対象外の条件に当たるため、届出が必要です。
- 届出を忘れた:区内の転居、氏名・健康保険の変更、児童数の増減、交通事故などの第三者行為があれば、そのつど届け出ます。
現況届を出さなかった場合の扱いは、公式ページに書かれていません。出し忘れが心配なときは、子育て給付係に確かめてください。
よくある質問
何歳まで使えますか?
18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童と、その児童を養育する親(養育者)が対象です。児童が条例で定める程度の障害を有する場合は、20歳未満までです。たとえば高校3年生の子は、18歳になった年度の3月31日まで使えます。児童が年度末を過ぎると、親の分も対象から外れるので、切り替えの時期を確かめておきましょう。
所得制限はいくらですか?
申請者本人の限度額は、扶養親族が0人で208万円、1人で246万円、2人で284万円、3人で322万円です。扶養義務者・配偶者は、0人で236万円から、3人で350万円までです。4人以上は1人につき38万円が加わります。所得は、収入から給与所得控除や社会保険料相当の8万円などを引いて求めます。限度額以上だと対象外です。
養育費をもらっていると所得に入りますか?
入ります。児童の父または母から養育費を受け取っている場合は、その8割が所得に加わります。養育費が多いほど、所得は限度額に近づきます。給与所得や公的年金の所得がある方は、その合計から10万円(10万円に満たないときはその額)を引いて計算します。判断が難しいときは、申請前に子育て給付係へ相談してください。
自己負担はいくらになりますか?
住民税課税世帯は1割負担で、通院は月18,000円、年間144,000円が上限です。入院は月57,600円で、多数回該当は44,400円です。住民税非課税世帯は医療費の自己負担がありません。入院中の食事代は自己負担で、非課税世帯は払った分が口座振込で戻ります。保険が使えない費用は、どちらの世帯も助成されません。
都外の病院でも使えますか?
医療証は使えませんが、払い戻しを受けられます。窓口で保険診療の自己負担分をいったん払い、領収書を保管します。そのあと、子ども子育て支援課に申請すると、口座に振り込まれます。領収書には、受診者名、保険点数、診療年月日、医療機関の名称などの記載が要ります。不備があると、払い戻せないことがあります。
払い戻しの申請はいつまでにすればいいですか?
医療費を支払った日の翌日から5年以内です。ただし、加入している健康保険への申請期限は2年以内で、これを過ぎると中央区でも払い戻せません。領収書の不備で保険点数が確認できない場合なども、5年以内でも払い戻せないことがあります。受診したら、領収書を保管して早めに申請するのが確実です。
申請にはどんな書類が必要ですか?
本人確認書類、申請者と児童の個人番号が分かるもの、申請者と児童の戸籍謄本です。戸籍謄本は発行後1か月以内で、ひとり親になった事由の記載があるものを使います。マイナ保険証の登録がまだなら、加入健康保険が分かるものも要ります。扶養義務者が来庁しない場合は、委任状も必要です。書類は事前に問い合わせると確実です。
申請はどこでできますか?
区役所6階の子ども子育て支援課です。日本橋・月島・晴海の特別出張所では受け付けていないので、注意してください。氏名や住所の変更、医療証の再交付、受給資格の消滅の届出は、オンラインでも出せます。新しく申請するときは、書類を持って窓口へ行きます。窓口の開いている時間は、区役所の代表番号で確かめられます。
戸籍謄本は省略できますか?
マイナンバーを使った情報連携を希望すれば、戸籍謄本の提出を省略できます。ただし、情報連携を希望しない方と、養育者の方は省略できません。外国籍の方は、戸籍謄本の代わりに、独身であることを証明する書類と児童の出生証明書が要ります。この2つには、第三者が作った日本語訳を付けます。
毎年の更新はありますか?
あります。受給資格の確認のため、毎年8月に現況届を出します。区内の転居、氏名の変更、児童数の増減、加入している健康保険の変更、医療証の紛失や汚れがあったときは、そのつど子ども子育て支援課に届け出ます。婚姻などでひとり親でなくなった場合や、区外に転出した場合も、届出が必要です。
交通事故でけがをしたときも使えますか?
使えます。ただし、交通事故など第三者の行為による病気やけがの医療費助成を受けたときは、「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。示談との関係など、細かい扱いは公式ページに書かれていません。事故にあった場合は、早めに子育て給付係へ連絡して手続きを確かめてください。
問い合わせ先はどこですか?
福祉保健部子ども子育て支援課の子育て給付係(電話 03-3546-5350)です。所在地は、築地一丁目1番1号の本庁舎6階です。所得の計算や、必要書類が自分の場合に何になるかは、事情によって変わります。申請の前に電話か窓口で確かめておくと、出直しを防げます。
