乾燥調製施設や集出荷施設、農業用機械を、農協や農事組合法人などの団体で整えたい。そんな計画を、福島県が令和9年度事業として公募しています。個人の農家は申請できません。申請できるのは「農業者の組織する団体」で、受益農業従事者が5人以上必要です。
事業の実施は令和9年度で、令和9年度予算の成立をもって正式に決まります。応募の締切は令和8年10月16日(金)17時必着で、県の農林事務所に出します。
被災地域農業復興総合支援事業(農業者団体等事業)の要点まとめ
正式名:被災地域農業復興総合支援事業(農業者団体等事業)
だれが
- 申請者
- 農業者の組織する団体(農協・農事組合法人など)
- 対象業種
- 農業
- 利用目的
- 農業用施設の整備、農業用機械の導入
- 対象地域
- 福島県(受益地は被災12市町村内に限る)
- 従業員数
- 受益農業従事者が5人以上
いくら
- 補助上限額
- 公式ページに記載なし(事業費は50万円以上)
- 補助率
- 公募ページに記載なし(国費率1/2以内、自己負担3/20以上)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月15日〜2026年10月16日17時(必着)
この公募は令和9年度に実施する事業の募集です。事業の実施は令和9年度予算が成立して、正式に決まります。
うちの団体は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。農業振興地域の外でも、知事が農業復興に適当と認めれば実施できる例外があります。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
団体の種類は、次の6つです。
- 農業協同組合
- 農業協同組合連合会
- 農事組合法人
- 農事組合法人以外の農地所有適格法人(農地を所有できる要件を満たした法人)
- 特定農業団体(農業経営基盤強化促進法に定める団体)
- その他農業者の組織する団体
受益農業従事者とは、農業(販売・加工を含む)に常時従事する人です。原則として年間150日以上が目安です。事業を実施し会計を適正に行える体制も求められます。
被災12市町村は、県の提出先一覧に川俣町、田村市、南相馬市、広野町、楢葉町、川内村、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村が並びます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 農機具格納庫だけを整備する
- ✕ 既存施設の更新(同種・同規模の再整備)
- ✕ すでに実施中・完了した事業の切り替え
いくら自己負担になる?
補助率と上限額は、公募ページと公募要領に書かれていません。書かれているのは自己負担の下限です。民間側の負担は、交付対象事業費の3/20以上と決まっています。国の基本国費率は、交付要綱の別表で事業費の1/2以内です。
実施要綱の交付額の式は、事業費に基本国費率を掛けた額に、事業費からその額と民間負担を引いた残りの1/2を足します。民間負担がちょうど3/20(15%)なら、国から県への交付額は事業費の67.5%です。様式の記載例の計算式も0.675を使っています。ただしこれは県への交付額の計算で、団体に入る補助の割合ではありません。
- 交付対象事業費1,000万円の施設:1,000万円 × 3/20 = 150万円以上を自己負担
- 交付対象事業費50万円の機械:50万円 × 3/20 = 7.5万円以上を自己負担
団体に入る補助の割合は、公募の文書から読み取れませんでした。見積もりを作る前に、県農業振興課(024-521-7336)に確かめることを勧めます。選定後の精査で、補助金の申請額が減ったり対象外になったりする場合もあります。
何に使える?
対象にならないもの
- 軽トラックの導入や農機具格納庫だけの整備など、目的外に使われやすい施設
- 附帯施設の育苗箱、パレット、コンテナ、運搬台車など低額なもの
- フォークリフト(回転アーム・プッシュプル・ハイマスト付きは除く)
- 既存施設の更新、自力や他の助成で実施中・完了済みの事業
- 1件の事業費が50万円に満たない施設・機械
対象になるもの(交付要綱の別表1)
- 乾燥調製貯蔵施設、米麦流通合理化施設、育苗施設
- 農畜産物の集出荷貯蔵施設、処理加工施設
- 高品質堆肥製造施設、農業用水施設、新技術活用種苗等供給施設
- 産地復興促進施設、未利用資源活用施設、地域農業管理施設
- 新規就農者研修施設、農業用機械施設
- 卸売市場施設(被災した地方卸売市場の機能向上に限る。農業者団体が使えるかは公募の文書から判断できません)
- 知事が特に必要と認める特認施設
施設は、残存耐用年数がおおむね5年以上のものが原則です。中古の農業用機械は2年以上です。園芸施設共済の対象になる施設を整備する場合は、共済や民間の保険、施工業者の保証などに加入することも要件に入っています。
採択はどう決まる?
県は、応募書類を審査委員会にかけて審査します。別紙のポイント表で採点し、16点以上のものから予算の範囲内で採択します。
採点は、次の3つの合計です。
- 営農再開の加速化への寄与(受益農地のうち新たに営農再開する面積の割合。最高10点)
- 産地形成への寄与(面積、産出額、堆肥の利用量のいずれか1つ。最高10点)
- 広域的な産地化に向けた取組(複数の市町村にまたがる協議会の設置、品種・栽培方法の統一など。1取組につき2点)
受益地が複数の市町村にまたがる場合は、原則として農業者団体等が実施主体になります。市町村の取組との調整も求められます。
申請の流れ
- 応募書類をそろえる(団体→県の公募ページの様式。10月16日17時必着)
- 整備予定地を所管する農林事務所に出す(団体→県北・県中・相双の各農林事務所。電子メールか郵送)
- 審査を受ける(県→団体。資料の追加やヒアリングを求められる場合あり)
- 県と農林水産省の協議を経て、選定通知を受ける(県→団体。予算の範囲内で承認)
- 選定後の申請手続きを進める(団体→県。県交付要綱などにもとづく)
電子メールで出すときは、件名を「被災地域農業復興総合支援事業の応募書類(応募者名)」にします。本文に連絡先と担当者名を書き、送信後に電話で受信を確かめてください。郵送は正1部・副1部を1つの封筒に入れ、表に「被災地域農業復興総合支援事業」と朱書きします。提出書類は返却されません。
必要な書類
準備できた 0 / 14
根拠資料はチェックリストに並ぶ項目が目安です。導入施設等整理表には、施設名、処理能力、規模、参考価格を書きます。収支計画書は、施設の耐用年数が満了する年度までの収入と支出を書きます。残高証明書や融資内定書は、自己負担を払える力を示す資料です。ほかに、受益地の市町村との調整記録、用地や農地の確保状況の資料、運営に必要な人員の確保状況の資料、広域的な産地の形成につながる取組を説明した資料もチェックリストに挙がっています。年間の利用スケジュールを示す施設利用計画書は、ほかの資料で分かれば省けます。加工施設なら仕入れ・販売の計画も要ります。詳しくは県の公募ページで確かめてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 選定が交付決定ではない:選定通知は補助金の交付決定を約束するものではありません。
- 精査で減額・対象外になる:選定後に国と県が補助対象経費を精査します。申請額より減る場合や、全額が対象外になる場合があります。
- 追加資料に間に合わない:審査中に求められた資料や対応が期日に間に合わないと、審査が取りやめになります。
- 令和9年度予算が成立しない:事業の実施は令和9年度予算の成立で正式に決まります。
よくある質問
個人の農家でも申請できますか?
申請できません。公募の対象は「農業者の組織する団体」です。農協、農協連合会、農事組合法人、農地所有適格法人、特定農業団体、その他の農業者の団体が該当します。個人で取り組む場合は、まず地域の団体に加わって計画を作るかどうかを検討することになります。個人の方向けの支援が別にあるかどうかは、県農業振興課(024-521-7336)に問い合わせてください。
受益農業従事者が5人以上とは、どういう意味ですか?
整備する施設を使って受益を受ける農業者のうち、農業(販売・加工を含む)に常時従事する人が5人以上、という意味です。常時従事とは、原則として年間150日以上従事していることです。団体の構成員の人数ではなく、施設の受益者として数えられる人数が基準になります。数え方に迷う場合は、応募前に農林事務所へ確認すると安心です。
補助率や上限額はいくらですか?
公募ページと公募要領には、補助率も上限額も書かれていません。書かれているのは、民間側の負担が交付対象事業費の3/20以上という点です。たとえば事業費が1,000万円なら、自己負担は150万円以上になります。国の基本国費率は交付要綱の別表で1/2以内とされていますが、実施要綱の式では、民間負担が15%のとき県への交付額が事業費の67.5%になります。ただ、団体に入る割合は読み取れなかったため、見積もりの前に県農業振興課へ確かめてください。
受益地が被災12市町村の外にある場合は対象になりますか?
農業者団体等事業で整備する施設は、受益地が被災12市町村内に限られます。交付要綱にも、受益地が被災12市町村内に限られることが要件として書かれています。受益地の一部が域外にかかる計画は、対象になるかどうかが公募の文書から判断できません。計画を作る前に農林事務所へ確認してください。
農機具の格納庫だけを建てるのは対象ですか?
対象になりません。チェックリストに、軽トラックの導入や農機具格納庫のみの整備など、目的外に使われやすい施設は対象外とする趣旨の項目があります。格納庫を建てるなら、乾燥調製施設や集出荷施設など、産地形成につながる施設の一部として計画に位置づけられるかを検討します。個別の判断は農林事務所の確認が必要です。
古くなった機械を同じものに買い替えるのは対象ですか?
対象になりません。被災していない既存施設の代替として、同種・同規模・同効用のものを再び整備する「更新」は対象外です。新しい施設で産地の規模が広がるのか、販路が広がるのかを、計画書で説明できるかが分かれ目になります。被災した施設の代わりに整備する場合の扱いは、農林事務所に確かめてください。
すでに契約や発注をした工事は対象になりますか?
すでに自力や他の助成で実施中のもの、完了したものを本事業に切り替えることはできません。選定通知の前に着工してよいかどうかは、公募の文書に書かれていませんでした。発注や契約は、農林事務所に確認してからにしてください。特に、見積もりの取得時期や単価の根拠もチェックリストの確認項目に入っています。
採択されるには、何点以上必要ですか?
別紙のポイント表で16点以上が条件です。営農再開の加速化と産地形成への寄与、広域的な取組の点数を足して判断されます。受益農地のうち新たに営農再開する面積の割合が高いほど、点が上がります。16点以上でも、採択は予算の範囲内で行われるため、点数が条件を満たしても必ず選ばれるわけではありません。
どこに書類を出せばいいですか?
整備予定場所を所管する農林事務所に出します。川俣町は県北、田村市は県中、南相馬市、広野町、楢葉町、川内村、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村は相双の農林事務所が窓口です。複数の事務所の所管にまたがる場合は、主となる受益地を所管する事務所に出します。提出は電子メールか郵送で、10月16日17時必着です。メールの場合は送信後に電話で連絡します。
審査の途中で追加資料を求められることはありますか?
あります。県は審査のなかで、資料の修正や追加、ヒアリングへの対応を求めることがあります。関係する市町村に意見を聞く場合もあり、意見があれば農林事務所を通じて知らされます。県が指定する期間内に対応しないと、審査を取りやめられます。応募後も連絡がつく担当者を決めておいてください。
選定されたら、すぐに補助金がもらえますか?
もらえません。選定通知は補助金の交付決定を約束するものではありません。選定後は、県交付要綱、県基金交付要綱、事務取扱要領にもとづいて申請手続きを進めます。選定後に国と県が補助対象経費を精査するため、申請額が減る場合もあります。自己負担分を払える力を示す資料(残高証明書や融資内定書など)は、応募の時点で求められます。
問い合わせ先はどこですか?
事業全般は、福島県農業振興課(電話 024-521-7336、メール nougyoushinkou@pref.fukushima.lg.jp)です。書類の提出先は、整備予定場所を所管する県北・県中・相双の各農林事務所です。公募の最新情報は、県の公募ページに載ります。
