3次募集で受け付けるのは、全メニューのうち新分野展開事業だけです。宇宙分野とドローン分野で新しい技術や製品を自社で開発する費用の1/2(上限1,000万円)を、岐阜県産業経済振興センターが助成します。交付決定の日より前に使った経費は、原則として対象外です。発注や契約は、通知が届いてからにします。
令和8年度航空宇宙産業魅力向上支援事業費助成金の要点まとめ
正式名:令和8年度航空宇宙産業魅力向上支援事業費助成金(3次募集)
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)・中小企業グループ
- 対象業種
- 公式ページに記載なし(宇宙・ドローン分野の開発が対象)
- 利用目的
- 宇宙・ドローン分野の新技術・新製品の研究開発と試作
- 対象地域
- 岐阜県
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(中小企業者が対象)
いくら
- 補助上限額
- 1,000万円
- 補助率
- 対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月2日から予算額に達し次第終了
- 事業の完了
- 交付決定の日から2027年2月末日まで(チラシは2月26日)
この助成金には、ほかに生産の効率化、認証の取得、職場の魅力向上と発信のメニューがあります。3次募集のページが対象とするのは、新分野展開事業だけです。ほかのメニューで使いたいときは、先にセンターへ問い合わせてください。
自社は対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
中小企業とは、中小企業基本法第2条第1項に当てはまる会社と個人事業主です。業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっていて、どちらか一方を満たせば該当します。中小企業グループは、構成員の3分の2以上が中小企業者の集まりです。そのほか、理事長が適当と認めた者も対象になります。
他の補助金・助成金の対象になっている事業は、申請中のものを含めて対象外です。市町村が上乗せする補助だけは例外です。
開発の対象は、宇宙分野ではロケット・衛星などの機体、衛星データの利用、宇宙空間での生活用品です。ドローン分野では、機体の開発と構成部品、運用システムです。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 新分野展開以外の事業
- ✕ 調査だけで終わる事業
- ✕ 税を滞納している
いくら助成される?
対象経費の1/2以内で、上限は1事業あたり1,000万円です。対象経費が2,000万円以上で、上限の1,000万円に届きます。経費は消費税を除いた額で数え、助成額の1,000円未満は切り捨てです。
- 試作と評価に対象経費1,200万円がかかった:1,200万円 × 1/2 = 600万円
- 試作と指導に対象経費2,400万円がかかった:2,400万円 × 1/2 = 1,200万円 → 上限の1,000万円(自己負担は1,400万円)
- 特許などの出願に経費200万円がかかった:200万円 × 1/2 = 100万円(この項目の上限)
項目ごとの上限もあります。
- 指導料・委託費・ドローン購入費:それぞれ交付申請額の2/3まで(原則)
- 産業財産権取得費:経費200万円まで(助成額は100万円まで)かつ交付申請額の1/2まで
助成金は、事業が終わって額が確定したあとに支払われます。交付要領の第14条が、額の確定後に支払うと定めています。事業の間は、自社の資金で立て替える形になります。
何に使える?
対象にならないもの
- 人件費、業務旅費、建設費
- 保守・修繕の費用
- 消費税、振込手数料、書類の発行手数料
- 調査だけの事業にかかる経費
- 課題の解決方法そのものを外注・委託する費用
- 中古の機械装置、在庫品
- 飲食費、各種保険料(旅費の航空保険料を除く)
- 特許庁に払う出願料・審査請求料・特許料
- 先行特許の調査費
- 助成金の応募書類をつくる代行費
- 販売目的の製品の生産費、ほかの用途にも使える汎用品の購入費
調査だけの事業と、技術課題の解決そのものを外注する事業は、対象外です。外注と委託は、自社が仕様を決めて業者に作業を頼む費用なら対象になります。ただし外注費は詳細仕様が決まっているものに限ります。
対象になるもの
- 調査費(委託費、報償費、図書資料費)
- 指導料(報償費、費用弁償、コンサルタント料)
- 研究開発・試作費(原材料費、消耗品費、備品購入費、外注費、委託費、機器の使用料、取得を目的としないリース料)
- ドローン購入費(試作に組み込むもの。機体の改造や装置の装着を伴う場合)
- 評価費(試験手数料、試験機器の使用料、委託費)
- 産業財産権取得費(特許権などの出願の経費)
- 展示会出展費(この事業で試作・開発した成果品に限る)
3次募集の案内ページには事務費(消耗品費、会場借り上げ料など)も載っています。交付要領の別表3には、事務費の項目がありません。事務費を計上したいときは、応募前の相談で確かめてください。
申請の流れは?
- センターに相談する(事業者→センター各務原支所 技術支援課。応募の前にメールで)
- 申請書類を出す(事業者→センター各務原支所。持参か、書留・簡易書留の郵送で)
- 審査を受ける(センター→事業者。審査会は随時。プレゼンを求められることがある)
- 交付決定の通知を受ける(センター→事業者。通知の前は発注しない)
- 事業を進めて、2027年2月末までに終える(事業者。内容を変えるときは先に変更承認申請。チラシには2月26日(金)とある)
- 実績報告を出す(事業者→センター。完了から15日後か2月末の早いほうまで)
- 額が確定したら請求する(事業者→センター。確定通知から7日以内)
相談先は、センター各務原支所 技術振興部 技術支援課です。メールアドレスは aerospace-GPC*gpc-gifu.or.jp で、*を@に換えて送ります。問い合わせは、原則メールで受け付けています。
応募前に、必ずセンターへ相談してください。公式ページが求めている手順です。提出した書類は返却されません。
必要な書類
準備できた 0 / 13
事業実施計画書と収支予算書は、第1号様式と同じファイルに入っています。申請書類の一覧は、第1号様式の末尾にある「提出書類」の表にあります。条件つきのものは次のとおりです。
- 見積書:申請の段階では1社ぶんでよく、取れなければ積算の根拠になる価格表などで代えます
- 仕様書:事業の一部を第三者に委託するときだけ出します
- 登記簿謄本:現在事項全部証明書か履歴事項全部証明書で、発行から3か月以内のものです
- 貸借対照表・損益計算書:直近2期分で、決算期をまだ迎えていなければ不要です
- 納税証明書:国税は「その3の3」、県税は全税目の完納証明です。市町村税は全税目の完納証明か、市町村民税と固定資産税の証明を出します
- グループ構成員一覧:中小企業グループで申請するときだけ出します
- 事前着手理由書:交付決定の前に発注や契約をどうしても進めたいときだけ使い、認めるかどうかはセンターの理事長が決めます
申請書は、新規か継続かのどちらかを選んで書きます。そのほか任意で、A4で10枚程度までの補足説明書類も出せます。書類は各1部で、通しのページ番号を付け、片面印刷のクリアファイルか、クリップ留め(ホッチキスは不可)でまとめます。受付期間のあとに、書類の差し替えや追加はできません。記入や添付の漏れは、資格審査で不採択になります。納税証明書は、あらかじめ取っておきます。
審査では何が見られる?
センターの審査基準では、2段階で審査します。最初は事務局による要件審査で、申請内容が対象の事業に当たるか、財務状況が健全かを見ます。財務は、決算書の内容から事務局が採点します。
次に審査委員が、新分野展開事業について次の点を見ます。
- 現状の課題が明確で、事業の必要性が十分か
- 開発の目標が明確で、実施体制が整っているか
- 事業内容に具体性・確実性があり、新規性があるか
- 競争力の強化、新規受注、新規参入に役立つか
- 地域経済への波及効果が期待できるか
選定は、評点の平均が6割以上で、かつ過半数の委員が6割を超える点を付けた申請から行われます。過去の採択件数や採択率は、取得できた資料に載っていませんでした。応募を迷うときは、事前相談で聞くのが確実です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に発注した:通知より前の経費は対象外です。例外は、事前着手理由書を出し、理事長が認めた場合だけです。
- 見積書や証拠書類が足りない:10万円を超える契約は2社以上、300万円を超える支払いは3社以上の見積書が要ります。宛先が申請者名でない書類は、対象外の経費になります。
- 事業のあとに義務を果たさない:事業の終了から5年間は、毎年4月20日までに事業化の状況を報告します。報告を怠ると、交付決定の取り消しや返還につながるおそれがあります。
- 助成金を別の用途に使った:交付の決定は取り消されることがあります。すでに支払われた分は、返還を求められます。
併用と名称変更
他の補助金・助成金との併用は、同じ事業では認められていません。市町村の上乗せ補助だけは例外です。
この助成金は、複数年の計画でも申し込めます。継続事業は最大で3事業年度までで、交付申請は事業年度ごとです。今年度の交付決定は、次の年度以降の交付を約束するものではありません。申請書は新規か継続かを選び、何年計画の何年目かを書きます。
この助成金は、令和8年4月に名称が変わりました。以前は「航空宇宙・ドローン産業等競争力強化支援事業費助成金」でした。令和7年度以前に交付を受けた事業は、その年度の旧要領で扱われます。令和8年度の申請は、新しい要領を読みます。
よくある質問
3次募集では、どの事業が対象ですか?
新分野展開事業だけです。宇宙分野(ロケット・衛星などの機体、衛星データの利用、宇宙空間での生活用品)と、ドローン分野(機体の開発と構成部品、運用システム)で、新しい技術や製品を自社で開発する事業が対象になります。生産の効率化や認証の取得、職場の魅力向上のための取り組みは、3次募集のページでは対象とされていません。
申請の締切はいつですか?
締切日は書かれていません。公式ページには「令和8年9月2日から、予算額に達し次第、募集を締め切る」とあります。審査会も交付決定も随時です。予算の残りは外から見えないので、応募を考えているなら早めにセンターへ相談します。応募の前に必ず相談するよう、公式ページが求めています。
中小企業の範囲はどう決まりますか?
中小企業基本法第2条第1項に当てはまる会社と個人事業主で、県内に本社か事業所があることが条件です。業種ごとに資本金と従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当します。具体的な数値は業種で変わるので、自社が当てはまるかは、センターか中小企業庁の案内で確かめてください。個人事業主も対象に含まれます。
複数の会社でグループを組んで申請できますか?
できます。構成員の3分の2以上が中小企業者であれば、中小企業グループとして申請できます。ただし、助成の対象になる経費は、申請者の事業者が自分で執行した分に限ります。代表となる事業者以外が支払った経費は、対象外です。グループで出す場合は、誰がどの支払いをするかを、先に決めておきます。
ドローンの機体は買えますか?
試作に必要な最小限の機体に限り、対象になります。機体の改造を伴う場合か、開発した装置を機体に載せる場合です。購入しなければならない理由も説明します。ドローン購入費に充てられる助成額は、原則として交付申請額の2/3までです。開発と関係なく使える汎用の機体の購入費は、対象になりません。
外注や委託はどこまで使えますか?
自社が仕様を決めて、業者に作業を頼む費用なら使えます。外注費は詳細仕様が決まったものに限ります。委託費は、仕様が決まっている業務に限り、助成額の合計は原則として交付申請額の2/3までです。技術的な課題の解決方法そのものを外注・委託する事業は対象外です。委託先がさらに再委託すると、その委託費は対象外になります。
特許の出願費用は使えますか?
この事業で得た成果の出願に要する経費は、対象に入ります。ただし、特許庁に払う出願料・審査請求料・特許料は対象外で、先行特許の調査費も対象外です。対象経費は200万円まで、助成額は100万円までで、さらに交付申請額の1/2が上限です。出願は、助成事業が終わる日までに完了している必要があります。
助成金はいつ支払われますか?
事業が終わり、実績報告を出して額が確定したあとです。センターが額確定の通知を出し、その日から7日以内に請求書を出します。報告の期限は、事業の完了から15日後か、その年度の2月末日の早いほうです。取得できた要領には、途中で払う概算払いの定めがありません。事業の間は、自社の資金で払う前提で資金計画を立てます。
交付決定の前に発注してしまいました。対象になりますか?
原則として、対象になりません。経費は交付決定の日以降に発生したものに限られます。ただし、申請のときに事前着手理由書を出し、事業の性格上やむを得ないと理事長が認めた場合は、対象になることがあります。認められるかは事前に決まっていないので、発注の前に必ずセンターへ相談してください。
経費の証拠書類は何が要りますか?
納品書(または業務完了届)、請求書、領収書が基本です。宛先は申請者名にします。1件10万円を超える契約は2社以上、300万円を超える支払いは3社以上の見積書が要ります。支払いは専用口座からの銀行振込が原則で、前金払いは認められません。契約が200万円を超えるときは、契約書と検査調書も作ります。
事業が終わったあとにすることはありますか?
あります。事業の終了から5年間は、毎年4月20日までに事業化の状況を報告します。助成事業の効果の発信にも協力します。1件50万円以上の財産は、完了後も台帳で管理し、目的に沿って使います。経理の帳簿は、完了した年度の翌年度から5年間保存します。助成事業者名や助成額は、センターのホームページで公表されることがあります。
他の補助金と一緒に使えますか?
同じ事業では使えません。申請中のものも含めて、他の補助金・助成金の対象になっている事業は対象外です。例外は、市町村が上乗せする補助だけです。別の事業であれば、別の補助金を使えるのか、経費の区分が分けられているかは、事前相談で確かめます。経費が他の補助金と一括で請求されて内訳が分からないと、対象外になります。
問い合わせ先はどこですか?
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 各務原支所 技術振興部 技術支援課です。住所は各務原市テクノプラザ1丁目1番地です。問い合わせは、原則として電子メールで受け付けています。メールアドレスは aerospace-GPC*gpc-gifu.or.jp で、*を@に換えます。チラシには電話058-379-2212も載っています。応募の前の相談も、同じ窓口です。
