助成金db

【岐阜県】最大1,000万円!航空宇宙産業魅力向上支援事業費助成金の申請のコツ

随時受付予算がなくなり次第終了します
2026年10月28日に、公式ページで受付中を確認しました

3次募集で受け付けるのは、全メニューのうち新分野展開事業だけです。宇宙分野とドローン分野で新しい技術や製品を自社で開発する費用の1/2(上限1,000万円)を、岐阜県産業経済振興センターが助成します。交付決定の日より前に使った経費は、原則として対象外です。発注や契約は、通知が届いてからにします。

令和8年度航空宇宙産業魅力向上支援事業費助成金の要点まとめ

正式名:令和8年度航空宇宙産業魅力向上支援事業費助成金(3次募集)

だれが

申請者
事業者(法人・個人事業主)・中小企業グループ
対象業種
公式ページに記載なし(宇宙・ドローン分野の開発が対象)
利用目的
宇宙・ドローン分野の新技術・新製品の研究開発と試作
対象地域
岐阜県
従業員数
公式ページに記載なし(中小企業者が対象)

いくら

補助上限額
1,000万円
補助率
対象経費の1/2以内

いつ・どこへ

申請受付
2026年9月2日から予算額に達し次第終了
事業の完了
交付決定の日から2027年2月末日まで(チラシは2月26日)

この助成金には、ほかに生産の効率化、認証の取得、職場の魅力向上と発信のメニューがあります。3次募集のページが対象とするのは、新分野展開事業だけです。ほかのメニューで使いたいときは、先にセンターへ問い合わせてください。

自社は対象になる?

次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6

中小企業とは、中小企業基本法第2条第1項に当てはまる会社と個人事業主です。業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっていて、どちらか一方を満たせば該当します。中小企業グループは、構成員の3分の2以上が中小企業者の集まりです。そのほか、理事長が適当と認めた者も対象になります。

他の補助金・助成金の対象になっている事業は、申請中のものを含めて対象外です。市町村が上乗せする補助だけは例外です。

開発の対象は、宇宙分野ではロケット・衛星などの機体、衛星データの利用、宇宙空間での生活用品です。ドローン分野では、機体の開発と構成部品、運用システムです。

次のどれかに当たると対象外です。

  • ✕ 新分野展開以外の事業
  • ✕ 調査だけで終わる事業
  • ✕ 税を滞納している

いくら助成される?

対象経費の1/2以内で、上限は1事業あたり1,000万円です。対象経費が2,000万円以上で、上限の1,000万円に届きます。経費は消費税を除いた額で数え、助成額の1,000円未満は切り捨てです。

  • 試作と評価に対象経費1,200万円がかかった:1,200万円 × 1/2 = 600万円
  • 試作と指導に対象経費2,400万円がかかった:2,400万円 × 1/2 = 1,200万円 → 上限の1,000万円(自己負担は1,400万円)
  • 特許などの出願に経費200万円がかかった:200万円 × 1/2 = 100万円(この項目の上限)

項目ごとの上限もあります。

  • 指導料・委託費・ドローン購入費:それぞれ交付申請額の2/3まで(原則)
  • 産業財産権取得費:経費200万円まで(助成額は100万円まで)かつ交付申請額の1/2まで

助成金は、事業が終わって額が確定したあとに支払われます。交付要領の第14条が、額の確定後に支払うと定めています。事業の間は、自社の資金で立て替える形になります。

何に使える?

対象にならないもの

  • 人件費、業務旅費、建設費
  • 保守・修繕の費用
  • 消費税、振込手数料、書類の発行手数料
  • 調査だけの事業にかかる経費
  • 課題の解決方法そのものを外注・委託する費用
  • 中古の機械装置、在庫品
  • 飲食費、各種保険料(旅費の航空保険料を除く)
  • 特許庁に払う出願料・審査請求料・特許料
  • 先行特許の調査費
  • 助成金の応募書類をつくる代行費
  • 販売目的の製品の生産費、ほかの用途にも使える汎用品の購入費

調査だけの事業と、技術課題の解決そのものを外注する事業は、対象外です。外注と委託は、自社が仕様を決めて業者に作業を頼む費用なら対象になります。ただし外注費は詳細仕様が決まっているものに限ります。

対象になるもの

  • 調査費(委託費、報償費、図書資料費)
  • 指導料(報償費、費用弁償、コンサルタント料)
  • 研究開発・試作費(原材料費、消耗品費、備品購入費、外注費、委託費、機器の使用料、取得を目的としないリース料)
  • ドローン購入費(試作に組み込むもの。機体の改造や装置の装着を伴う場合)
  • 評価費(試験手数料、試験機器の使用料、委託費)
  • 産業財産権取得費(特許権などの出願の経費)
  • 展示会出展費(この事業で試作・開発した成果品に限る)

3次募集の案内ページには事務費(消耗品費、会場借り上げ料など)も載っています。交付要領の別表3には、事務費の項目がありません。事務費を計上したいときは、応募前の相談で確かめてください。

申請の流れは?

  1. センターに相談する(事業者→センター各務原支所 技術支援課。応募の前にメールで)
  2. 申請書類を出す(事業者→センター各務原支所。持参か、書留・簡易書留の郵送で)
  3. 審査を受ける(センター→事業者。審査会は随時。プレゼンを求められることがある)
  4. 交付決定の通知を受ける(センター→事業者。通知の前は発注しない)
  5. 事業を進めて、2027年2月末までに終える(事業者。内容を変えるときは先に変更承認申請。チラシには2月26日(金)とある)
  6. 実績報告を出す(事業者→センター。完了から15日後か2月末の早いほうまで)
  7. 額が確定したら請求する(事業者→センター。確定通知から7日以内)

相談先は、センター各務原支所 技術振興部 技術支援課です。メールアドレスは aerospace-GPC*gpc-gifu.or.jp で、*を@に換えて送ります。問い合わせは、原則メールで受け付けています。

応募前に、必ずセンターへ相談してください。公式ページが求めている手順です。提出した書類は返却されません。

必要な書類

準備できた 0 / 13

役所センターの案内ページ
業者業者
自分自社で作成
自分法務局
自分自社の決算書
自分税務署
役所県税事務所
役所市役所・町村役場
自分事前相談で確認

事業実施計画書と収支予算書は、第1号様式と同じファイルに入っています。申請書類の一覧は、第1号様式の末尾にある「提出書類」の表にあります。条件つきのものは次のとおりです。

  • 見積書:申請の段階では1社ぶんでよく、取れなければ積算の根拠になる価格表などで代えます
  • 仕様書:事業の一部を第三者に委託するときだけ出します
  • 登記簿謄本:現在事項全部証明書か履歴事項全部証明書で、発行から3か月以内のものです
  • 貸借対照表・損益計算書:直近2期分で、決算期をまだ迎えていなければ不要です
  • 納税証明書:国税は「その3の3」、県税は全税目の完納証明です。市町村税は全税目の完納証明か、市町村民税と固定資産税の証明を出します
  • グループ構成員一覧:中小企業グループで申請するときだけ出します
  • 事前着手理由書:交付決定の前に発注や契約をどうしても進めたいときだけ使い、認めるかどうかはセンターの理事長が決めます

申請書は、新規か継続かのどちらかを選んで書きます。そのほか任意で、A4で10枚程度までの補足説明書類も出せます。書類は各1部で、通しのページ番号を付け、片面印刷のクリアファイルか、クリップ留め(ホッチキスは不可)でまとめます。受付期間のあとに、書類の差し替えや追加はできません。記入や添付の漏れは、資格審査で不採択になります。納税証明書は、あらかじめ取っておきます。

審査では何が見られる?

センターの審査基準では、2段階で審査します。最初は事務局による要件審査で、申請内容が対象の事業に当たるか、財務状況が健全かを見ます。財務は、決算書の内容から事務局が採点します。

次に審査委員が、新分野展開事業について次の点を見ます。

  • 現状の課題が明確で、事業の必要性が十分か
  • 開発の目標が明確で、実施体制が整っているか
  • 事業内容に具体性・確実性があり、新規性があるか
  • 競争力の強化、新規受注、新規参入に役立つか
  • 地域経済への波及効果が期待できるか

選定は、評点の平均が6割以上で、かつ過半数の委員が6割を超える点を付けた申請から行われます。過去の採択件数や採択率は、取得できた資料に載っていませんでした。応募を迷うときは、事前相談で聞くのが確実です。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 交付決定の前に発注した:通知より前の経費は対象外です。例外は、事前着手理由書を出し、理事長が認めた場合だけです。
  • 見積書や証拠書類が足りない:10万円を超える契約は2社以上、300万円を超える支払いは3社以上の見積書が要ります。宛先が申請者名でない書類は、対象外の経費になります。
  • 事業のあとに義務を果たさない:事業の終了から5年間は、毎年4月20日までに事業化の状況を報告します。報告を怠ると、交付決定の取り消しや返還につながるおそれがあります。
  • 助成金を別の用途に使った:交付の決定は取り消されることがあります。すでに支払われた分は、返還を求められます。

併用と名称変更

他の補助金・助成金との併用は、同じ事業では認められていません。市町村の上乗せ補助だけは例外です。

この助成金は、複数年の計画でも申し込めます。継続事業は最大で3事業年度までで、交付申請は事業年度ごとです。今年度の交付決定は、次の年度以降の交付を約束するものではありません。申請書は新規か継続かを選び、何年計画の何年目かを書きます。

この助成金は、令和8年4月に名称が変わりました。以前は「航空宇宙・ドローン産業等競争力強化支援事業費助成金」でした。令和7年度以前に交付を受けた事業は、その年度の旧要領で扱われます。令和8年度の申請は、新しい要領を読みます。

よくある質問

3次募集では、どの事業が対象ですか?

新分野展開事業だけです。宇宙分野(ロケット・衛星などの機体、衛星データの利用、宇宙空間での生活用品)と、ドローン分野(機体の開発と構成部品、運用システム)で、新しい技術や製品を自社で開発する事業が対象になります。生産の効率化や認証の取得、職場の魅力向上のための取り組みは、3次募集のページでは対象とされていません。

申請の締切はいつですか?

締切日は書かれていません。公式ページには「令和8年9月2日から、予算額に達し次第、募集を締め切る」とあります。審査会も交付決定も随時です。予算の残りは外から見えないので、応募を考えているなら早めにセンターへ相談します。応募の前に必ず相談するよう、公式ページが求めています。

中小企業の範囲はどう決まりますか?

中小企業基本法第2条第1項に当てはまる会社と個人事業主で、県内に本社か事業所があることが条件です。業種ごとに資本金と従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当します。具体的な数値は業種で変わるので、自社が当てはまるかは、センターか中小企業庁の案内で確かめてください。個人事業主も対象に含まれます。

複数の会社でグループを組んで申請できますか?

できます。構成員の3分の2以上が中小企業者であれば、中小企業グループとして申請できます。ただし、助成の対象になる経費は、申請者の事業者が自分で執行した分に限ります。代表となる事業者以外が支払った経費は、対象外です。グループで出す場合は、誰がどの支払いをするかを、先に決めておきます。

ドローンの機体は買えますか?

試作に必要な最小限の機体に限り、対象になります。機体の改造を伴う場合か、開発した装置を機体に載せる場合です。購入しなければならない理由も説明します。ドローン購入費に充てられる助成額は、原則として交付申請額の2/3までです。開発と関係なく使える汎用の機体の購入費は、対象になりません。

外注や委託はどこまで使えますか?

自社が仕様を決めて、業者に作業を頼む費用なら使えます。外注費は詳細仕様が決まったものに限ります。委託費は、仕様が決まっている業務に限り、助成額の合計は原則として交付申請額の2/3までです。技術的な課題の解決方法そのものを外注・委託する事業は対象外です。委託先がさらに再委託すると、その委託費は対象外になります。

特許の出願費用は使えますか?

この事業で得た成果の出願に要する経費は、対象に入ります。ただし、特許庁に払う出願料・審査請求料・特許料は対象外で、先行特許の調査費も対象外です。対象経費は200万円まで、助成額は100万円までで、さらに交付申請額の1/2が上限です。出願は、助成事業が終わる日までに完了している必要があります。

助成金はいつ支払われますか?

事業が終わり、実績報告を出して額が確定したあとです。センターが額確定の通知を出し、その日から7日以内に請求書を出します。報告の期限は、事業の完了から15日後か、その年度の2月末日の早いほうです。取得できた要領には、途中で払う概算払いの定めがありません。事業の間は、自社の資金で払う前提で資金計画を立てます。

交付決定の前に発注してしまいました。対象になりますか?

原則として、対象になりません。経費は交付決定の日以降に発生したものに限られます。ただし、申請のときに事前着手理由書を出し、事業の性格上やむを得ないと理事長が認めた場合は、対象になることがあります。認められるかは事前に決まっていないので、発注の前に必ずセンターへ相談してください。

経費の証拠書類は何が要りますか?

納品書(または業務完了届)、請求書、領収書が基本です。宛先は申請者名にします。1件10万円を超える契約は2社以上、300万円を超える支払いは3社以上の見積書が要ります。支払いは専用口座からの銀行振込が原則で、前金払いは認められません。契約が200万円を超えるときは、契約書と検査調書も作ります。

事業が終わったあとにすることはありますか?

あります。事業の終了から5年間は、毎年4月20日までに事業化の状況を報告します。助成事業の効果の発信にも協力します。1件50万円以上の財産は、完了後も台帳で管理し、目的に沿って使います。経理の帳簿は、完了した年度の翌年度から5年間保存します。助成事業者名や助成額は、センターのホームページで公表されることがあります。

他の補助金と一緒に使えますか?

同じ事業では使えません。申請中のものも含めて、他の補助金・助成金の対象になっている事業は対象外です。例外は、市町村が上乗せする補助だけです。別の事業であれば、別の補助金を使えるのか、経費の区分が分けられているかは、事前相談で確かめます。経費が他の補助金と一括で請求されて内訳が分からないと、対象外になります。

問い合わせ先はどこですか?

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 各務原支所 技術振興部 技術支援課です。住所は各務原市テクノプラザ1丁目1番地です。問い合わせは、原則として電子メールで受け付けています。メールアドレスは aerospace-GPC*gpc-gifu.or.jp で、*を@に換えます。チラシには電話058-379-2212も載っています。応募の前の相談も、同じ窓口です。

令和8年度航空宇宙産業魅力向上支援事業費助成金(3次募集)について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。助成額・対象経費・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず岐阜県産業経済振興センターの公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を読んだ人は、こちらも見ています

あわせて読みたい【大垣市】最大10万円!知的財産権取得支援の内容と申請のコツ大垣市の事業者が対象です。特許権・実用新案権・意匠権・商標権など知的財産権の新規取得費用のが対象で、上限は10万円。通年で受け付けています。対象の条件と、つまずきやすい点を整理しました。約6分で読めます あわせて読みたい【大垣市】最大5万円!物価高騰対策支援事業補助金の内容と申請のコツ大垣市の事業者が対象です。広告宣伝が対象で、補助率は補助対象経費の2分の1以内、上限は5万円。受付は令和8年12月28日まで。対象の条件と、つまずきやすい点を整理しました。約15分で読めます あわせて読みたい【海津市】最大80万円!スタートアップ起業支援事業補助金の申請のコツ海津市の事業者が対象です。市内での起業が対象で、上限は80万円。受付は2027年2月26日まで。申請できる人の範囲と、必要な書類を確認できます。約14分で読めます
この記事を書いた人
白木さん|元・自治体職員
制度をつくる側にいた元・自治体職員(産業振興)

市の産業振興課で補助金の設計・審査に関わってきました。「なぜこの要件があるのか」を制度の目的から説明できるのが強みです。窓口では伝えきれなかった制度の意図まで踏み込んで書きます。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

この補助金のタグ#新商品・新サービスの開発#ドローン(導入・資格)

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

この地域で使える補助金をまとめて見る

岐阜県の補助金一覧全国の補助金を地域から探す
随時受付公式