展示会の出展料と装飾料の3分の2(上限20万円)を、長野県が助成します。申請できるのは、県の「成長志向企業宣言」の認定を受けた企業だけで、認定を受ける前に申請することはできません。展示会の申込みより先に、認定の手続きを済ませてください。
長野県 中小企業国内販路開拓助成金の要点まとめ
正式名:中小企業国内販路開拓助成金(令和8年度・追加募集)
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 国内の展示会・商談会への出展
- 対象地域
- 長野県
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(中小企業基本法の中小企業者であること)
いくら
- 補助上限額
- 20万円(1事業者・年度1回まで)
- 補助率
- 助成対象経費の2/3以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月1日〜2026年12月28日(予算上限に達し次第終了)
- 事業の完了
- 展示会への出展を2027年2月28日までに終える
うちの会社は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
中小企業基本法の中小企業者とは、業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっていて、どちらか一方を満たせば該当する会社のことです。大企業が株式の2分の1以上(または複数の大企業で3分の2以上)を持つ会社は、中小企業でも対象外になります。医療法人は、医業が主たる事業なら支援対象とすると県のQ&Aに書かれています。
「主要拠点」の判断は、従業員の過半数がいる、売上の過半数をあげている、履歴事項全部証明書(法人の登記簿の写し)に登記されている、のどれかが目安です。この助成金の申請では履歴事項全部証明書が要るため、拠点の登記が必須になります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 直近期の売上高が10億円以上
- ✕ 国の「100億宣言」を行っている
- ✕ 消費者への販売が主目的の催し
- ✕ 行政・公的機関が出展者を募る展示会
「100億宣言」を行った事業者は、県の成長志向企業宣言を行えません。県が出展者を募る「長野県コーナー(ブース)」への出展も、小間料が助成の対象外です。
成長志向企業宣言とは何か
宣言は、10年以内に売上高10億円超をめざす計画を、県に届け出て認定を受ける手続きです。経営理念、目標数値、強み・弱みの分析、今後の取組計画を宣言書に書きます。
宣言書には、県が認めた支援機関の確認と支援方針の記載が必要です。金融機関や商工会・商工会議所などが支援機関で、県のページに一覧が出ています。自分で書いて出すだけでは認定されないので、まず取引のある機関に相談する順番になります。直近3期分の決算書と、誓約書(様式第1-2号)も添付します。届出は「ながの電子申請サービス」からです。
いくらもらえる?
助成対象経費(税抜き)の3分の2で、上限は20万円です。上限に届くのは、助成対象経費が税抜30万円以上のときです。
- 出展料と装飾料の合計が税抜24万円:24万円 × 2/3 = 16万円
- 出展料と装飾料の合計が税抜30万円:30万円 × 2/3 = 20万円(上限ちょうど)
- 出展料と装飾料の合計が税抜45万円:45万円 × 2/3 = 30万円 → 上限の20万円
助成は同じ年度に1事業者1回までで、申請できる展示会も1つです。過去にこの助成金を受けた展示会へ出展して再び申請する場合は、令和8年度以降の申請から数えて3回が上限です。
何に使える?
対象にならないもの
- 出展料・装飾料・オプション費用以外の経費(交通費、宿泊費など)
- 主催者の都合で生じたキャンセル料
- 長野県産業振興機構や県が募集する「長野県コーナー」の小間料
- 他の国内の行政機関・公的支援機関から助成を受けた経費
- 交付決定の前に支払った経費
対象になるもの
- 出展料(主催者に直接支払う小間料)
- 装飾料(主催者か装飾事業者に直接支払う装飾・備品料)
- オプション費用(オンライン展示会のみ。主催者に直接支払うもの)
対象の展示会は、2026年10月1日から2027年2月28日までに出展を終えるものです。展示会、見本市、商談会、レセプションが含まれます。バイヤーが参加するなど、事業者間の取引につながる場なら、一般の来場者がいる展示会も対象になります。国内開催が条件で、オンライン展示会は国内の販路開拓が主な目的であれば認められます。
主催者の都合で延期になり、出展完了が2027年3月1日以降にずれた場合は対象外です。
申請の流れ
- 宣言書を作り、県の認定を受ける(事業者→支援機関→県。申請より前に)
- 展示会を選び、見積書をそろえる(事業者。展示会の概要がわかる資料も)
- 電子申請で交付申請を出す(事業者→ながの電子申請サービス。12月28日まで)
- 交付決定を待つ(県→事業者。受付順に審査)
- 発注・契約・支払いをして出展する(事業者。支払いは交付決定のあと)
- 実績報告を出す(事業者→県 経営・創業支援課。完了から20日を経過した日か2027年3月1日のいずれか早い日まで)
- 請求書を出して受け取る(事業者→県。額の確定後に振込)
交付決定とは、県が申請の内容を認めて通知することです。採択とは別の通知で、交付決定の前に支払った経費は対象外になります。出展の申込み(仮予約を含む)は交付決定の前にしてもかまいません。発注や契約を先にしたい場合は、事前着手届を出して県の受理通知を受けます。届出は2026年9月1日から出せます。
必要な書類
準備できた 0 / 7
履歴事項全部証明書は法人のみで、申請日から3か月以内に発行されたものです。事前着手届は、交付決定前に発注・契約する人だけが出します。展示会の概要は、商談や提案の機会が中心の内容だとわかるプログラムや参加者の資料にします。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に支払った:交付決定前に支払った経費は対象外です。申込みの予約金などを先に払うと、その分は助成されません。
- 事前着手届の受理前に発注した:届出を出していても、県の受理通知日より前の発注・契約は対象外です。出展の申込み(仮予約を含む)は例外です。
- 出展が3月1日以降になった:主催者の都合で延期になっても、出展完了が2027年3月1日以降なら対象外です。
- 実績報告が遅れた:完了から20日を過ぎるか、2027年3月1日を過ぎると、受け付けてもらえません。
- 予算が先になくなった:12月28日より前でも、申請額の合計が予算に達すると受付が終わります。
併用・成果報告・税金
県の別の支援策(中小企業成長支援補助金など)も、成長志向企業宣言の認定を受けた事業者が使えます。同じ経費を別の助成と重ねて受けることはできないので、経費ごとに分けて申請します。
助成事業が終わったあと5年間は、販路開拓の状況を県に報告します。申請時は、助成対象経費から消費税等の仕入控除税額(あとで税務上控除できる消費税)を差し引いて申請します。
よくある質問
成長志向企業宣言の認定がまだなくても申請できますか?
できません。助成対象者は、県の成長志向企業宣言の認定を受けた事業者と決められています。申請書類にも、認定を受けた成長志向企業宣言書が入ります。まず宣言書を作り、県の支援機関の確認と支援方針の記載を受けて県へ届け出る必要があります。認定までにかかる日数は公式ページに書かれていないため、展示会の申込み期限から逆算して、早めに支援機関へ相談してください。
売上が10億円を超えている会社は対象になりますか?
対象外です。直近3期の平均売上高が1億円以上10億円未満であることに加え、直近期の売上高が10億円以上の事業者は除かれます。企業グループで申請する場合は、グループ内の全企業の売上高を合計して判断します。1億円に届かない創業間もない会社も、この条件を満たせないため対象になりません。判断に迷うときは、経営・創業支援課(026-235-7195)に確かめてください。
海外の展示会に出るときも使えますか?
使えません。この助成金は国内で開催される展示会が対象です。オンライン展示会は、国内の販路開拓が主な目的であれば認められます。海外の展示会への出展は、別の制度の話になります。県の中小企業支援のページで確認してください。国内の展示会でも、主催者が日本国内で開く催しでなければ対象にならないため、会場の所在地と主催者を申込み前に確かめておくと安心です。
一般の来場者が来る展示会でも対象ですか?
消費者への販売が主な目的の催しは対象外です。ただし、バイヤーが参加するなど、将来の事業者間取引につながると見込める展示会は対象になります。申請では、商談や提案の機会が中心の内容だとわかるプログラムや参加者の資料を出します。対象になるか迷う展示会は、申請の前に県へ問い合わせるよう、申請要領にも書かれています。
交付決定の前に展示会へ申し込んでもいいですか?
出展の申込み(仮予約を含む)は、交付決定の前にしてもかまいません。ただし、すでに支払いを終えた経費は対象外です。発注や契約を交付決定の前に行いたい場合は、事前着手届を出して県の受理通知を受けます。受理通知の日より前に発注・契約した分は対象外になるので、順番を守ってください。
何回まで申請できますか?
同じ年度は1事業者1回までで、申請できる展示会も1つです。過去にこの助成金を受けた展示会へ再び出展して申請する場合は、令和8年度以降の申請から数えて3回が上限です。複数の展示会に出る予定でも、助成を受けられるのは1つだけなので、出展料と装飾料が大きい展示会を選ぶと助成額を取りやすくなります。ただし上限は20万円です。
長野県コーナー(ブース)に出展する場合は使えますか?
小間料は対象外です。長野県産業振興機構や県が共同出展者を募集する「長野県コーナー」への出展では、出展料が助成の対象になりません。公的支援機関が共同出展者を募集する展示会そのものも、対象の展示会の条件から外れています。自社で主催者に直接申し込む形の出展かどうかを、申し込み前に確かめてください。
実績報告はいつまでに出しますか?
助成事業が完了した日から20日を過ぎた日、または2027年3月1日のいずれか早い日までに出します。完了とは、展示会への出展と、対象経費の支払いがすべて終わった日です。提出はメールで、題名に「中小企業国内販路開拓助成金」と書きます。実績報告には、支払いの証拠書類(振込明細書など)と出展当日の写真やパンフレットを付けます。
助成金はいつ振り込まれますか?
実績報告を出し、県が審査して助成金の額を確定したあとに、請求書を出して受け取ります。振込の時期は公式ページに書かれていません。支払いが先になる精算払の仕組みなので、出展料と装飾料は、いったん全額を自社で立て替えます。資金繰りに不安があるときは、展示会の支払い日と実績報告の期限をあわせて確認してください。
申請が受け付けられた順に審査されますか?
そのとおりです。県は申請を受理した順に内容を審査し、適当と認めたときに交付を決定します。申請額の合計が予算額に達すると、12月28日より前でも受付は終わります。書類がそろったら、締切を待たずに出すのが安全です。不明な点があるときは、県から問い合わせが入ることもあります。
申請書類はどこから出しますか?
「ながの電子申請サービス」から出します。様式は、県の売上高10億円突破支援プロジェクトのページからダウンロードできます。交付申請書、実施計画書、成長志向企業宣言書、展示会の概要がわかる資料、見積書などをそろえます。法人は履歴事項全部証明書も付けます。実績報告は申請とは別に、メールで出します。
問い合わせ先はどこですか?
長野県 産業労働部 経営・創業支援課 中小企業支援係です。電話は026-235-7195、メールは chusho@pref.nagano.lg.jp です。対象の展示会かどうか、主要拠点の判断、宣言の手続きで迷うときは、申請の前に問い合わせると書類の出し直しを防げます。展示会の申込み期限が近いときほど、認定や交付決定に時間がかかる前提で、早めに相談しておくと順番を間違えずに済みます。
