太陽光パネルを屋根に載せるだけでは、この補助金は出ません。県が支えたいのは、屋根で作った電気を蓄電池や電気自動車(EV)に回す暮らしだからです。太陽光発電システム単体の設置は、補助対象になりません。 蓄電池、V2H、EVのどれかと組み合わせて入れます。
補助額は、設備ごとの額の合計で決まります。組み合わせしだいで20万円から最大65万円です。
クルマとつなぐ屋根ソーラー補助金の要点まとめ
正式名:クルマとつなぐ屋根ソーラー補助金
だれが
- 申請者
- 個人(長野県内に居住し、県税の滞納がない人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 太陽光発電・蓄電池・V2H・電気自動車の導入
- 対象地域
- 長野県(自分が住む県内の既存住宅)
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 最大65万円(太陽光5万・蓄電15万・V2H20万・EV25万の合計)
- 補助率
- 10/10(設備ごとの上限額まで)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月22日〜2027年3月12日(工事完了後に申請)
- 事業の完了
- 2027年2月26日まで(延長承認があれば翌年度の2月末日まで)
自分は対象になる?
県内の個人で、自分が住む既存住宅に設備を入れる人が対象です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 太陽光パネルだけの設置
- ✕ すでに補助対象の設備がある住宅
- ✕ 設備の入れ替えと増設
- ✕ 認定事業者以外との契約
- ✕ 太陽光等のリース・PPA方式
- ✕ 中古品の設置
既存住宅は、新築住宅にあたらない住宅のことです。新築かどうかは「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の定めで判断します。迷う場合は、地域振興局の環境担当課へ確かめてください。住宅を建て替える場合は新築にあたり、対象外です。増築・減築・改修に伴う導入は、対象になり得ます。
持ち家でなくても申請できます。住民票のある自分の住宅が条件なので、賃貸住宅は対象で、別荘や事業所は対象外です。店舗併用住宅は、自分が住んでいれば対象です。
太陽光・蓄電池・V2Hをリース方式やPPA方式(事業者が設備を持ち、電気を買う方式)で入れる場合は、対象になりません。EVのリースだけは対象です。
認定事業者は、県の「信州の屋根ソーラー事業者認定制度」で認定された販売事業者です。一覧は県のホームページにあります。認定は有効期間があるため、契約の前に一覧で確かめます。認定事業者との契約が要るのは太陽光・蓄電池・V2Hで、EVだけの申請なら要りません。
うちエコ診断は、環境省が行う家庭のエネルギー診断です。無料で、WEB版の診断結果を申請書類に付けます。
電気自動車等は、EVかプラグインハイブリッド車(PHV)です。購入でもリースでも構いません。車は、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 国のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の対象車両である
- 申請の年度に、新車として初めて登録(初度登録)されている
- 車検証の使用者が申請者で、使用の本拠が申請者の住所と同じである
- 自家用である
- 使用の本拠にほかのEV・PHVがない(買い替えは対象外)
- リースなら、契約期間が処分制限期間(4年)より長い
燃料電池自動車、超小型モビリティ、ミニカー、側車付二輪・原付は対象外です。中古のEVも対象外です。
EVを入れるには、太陽光発電に加えて、自宅の充電器(V2Hか普通充電器)が前提になります。
いくら補助される?
補助額は、設備ごとの上限額を足して決まります。上限額は、太陽光5万円、蓄電池15万円、V2H20万円、EV25万円です。
| 組み合わせ | 補助額 |
|---|---|
| 太陽光+蓄電池 | 20万円 |
| 太陽光+V2H | 25万円 |
| 太陽光+蓄電池+V2H | 40万円 |
| 蓄電池のみ(パネル設置済み) | 15万円 |
| V2Hのみ(パネル設置済み) | 20万円 |
| 蓄電池+V2H(パネル設置済み) | 35万円 |
| 太陽光+EV | 30万円 |
| EVのみ(パネル設置済み) | 25万円 |
| 上の蓄電池・V2Hの組み合わせにEVを足す | 40万〜65万円 |
V2Hは、EVと家の間で電気を行き来させる装置です。EVから家に電気を送り、家の電気でEVを充電します。
補助額は、補助対象経費と設備ごとの上限額の、少ない方です。経費は消費税を除いた額で、千円未満は切り捨てます。
- 太陽光+蓄電池+V2H+EVをすべて入れる:5万 + 15万 + 20万 + 25万 = 65万円
- V2Hの設置費が18万円(税抜):18万円 × 10/10 = 18万円(上限20万円に届かない)
- 蓄電池の設置費が120万円(税抜):120万円 × 10/10 = 120万円 → 上限の15万円
- 屋根にパネルがある家にEVだけ買う:25万円
EVの補助対象経費は、車両本体の購入費かリース料です。ほかの補助金を受ける場合は、その額が補助対象経費から引かれます。
何に使える?
対象にならないもの
- 消費税と地方消費税の相当額
- EVの付属品や充電設備の費用(EVは車両本体だけが経費)
- ほかの補助金で賄われる分
対象になるもの
- 太陽光発電システムの設置費
- 蓄電システムの設置費
- V2H充放電システムの設置費
- EVの車両本体の購入費かリース料
機器には仕様の条件があります。確かめる点は、次の4つです。
- 太陽光:発電出力10kW未満。発電した電気を自宅で使うこと
- 蓄電池:蓄電容量4kWh以上。国のZEH化等支援事業の登録製品であること
- V2H:国の充電・充てんインフラ等導入促進補助金の対象設備として登録があること
- 共通:未使用品で、法令・条例に適合していること
申請の流れ
この補助金は、交付決定を待たずに契約・工事を進められます。申請は、工事が終わってから出します。
契約(着手)は、申請する年度の中に結びます。令和8年度は、令和8年度に着手し、2027年2月26日までに完了する分が対象です。令和7年度以前に認定事業者と結んだ契約は対象外です。
- 認定事業者を選ぶ(申請者。県の認定事業者一覧から。EVだけなら不要)
- 販売契約を結ぶ(申請者→認定事業者。契約日が着手日。事業者は7日以内に県へ着手報告)
- 工事をして支払いまで済ませる(認定事業者。2027年2月26日までに完了)
- うちエコ診断を受け、結果を印刷する(申請者。WEB版のみ。「取組みたい対策」の選択まで進める)
- 交付申請兼実績報告書を出す(申請者→地域振興局かながの電子申請。完了から30日以内、遅くとも3月12日)
- 審査を受け、交付額の通知を受ける(県→申請者)
契約者は申請者本人でなければなりません。振込先の口座も、申請者本人名義にします。
EVだけの場合は、着手日が初度登録の日です。この場合は、登録日から7日以内に事業者が着手報告をします。
申請期限は「完了から30日目」か「3月12日」の早い方です。 5月1日に完了したなら5月30日、2月20日に完了したなら3月12日です。完了を遅らせると、期限も遅れるわけではありません。
太陽光とEVを同時に入れる場合は、太陽光の完了がEVの完了と同日か先でなければなりません。EVが先になるときは、特例承認申請書を出して県の承認を受けます。
2月26日までに工事が終わりそうにないときは、事業期間延長承認申請書(様式第2号)を出します。自然災害や部品不足による大幅な納期遅れなど、やむを得ない理由がある場合に限ります。提出期限は、県のページでは3月12日、申請要領の表では2月26日と書き分かれています。早い方の2月26日までに出すと確実です。延長が認められると、完了期限は翌年度の2月末日までになります。翌年度の補助金が約束されるわけではありません。
必要な書類
太陽光・蓄電池・V2Hの申請で出す書類です。
準備できた 0 / 10
交付申請書兼実績報告書は様式第1号です。納税証明書と住民票は、申請日の前3か月以内の発行分です。納税証明書は県税事務所で出るもので、市町村役場では出ません。住民票はマイナンバーの記載がないものを使います。費用の内訳は、太陽光・蓄電池・V2Hそれぞれの金額が分かるものにします。見積の内訳は使えません。保証書の発行に時間がかかるときは、認定事業者が作る未使用品納品証明書で代えられます。
EVの申請では様式第1号の2を使い、販売契約書かリース契約書、車検証の写し、納品書、充電設備とEVの写真などを出します。太陽光も同時に入れる場合は、太陽光側の書類も加わります。
提出先は住所を管轄する地域振興局の環境担当課です。紙は正副2部を持参か郵送します。「ながの電子申請サービス」ならPDFで出せます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 太陽光だけの設置:蓄電池、V2H、EVのどれとも組み合わせないと対象になりません。
- 既設の設備がある住宅:入れ替えと増設は対象外です。
- 申請期限の超過:完了の日から30日を過ぎるか3月12日を過ぎると、申請できません。
- 対象外の契約:令和7年度以前の契約や、認定事業者以外との契約(太陽光・蓄電池・V2H)は、対象になりません。
- 設備の処分:法定耐用年数内(EVは4年)に売却・廃棄・貸付などをするには、県の承認が要ります。承認なしに処分すると補助金の納付を求められることがあります。
- 不正や条件違反:交付決定が取り消されると、返還を命じられます。年10.95%の加算金も付きます。
令和8年度の変更点と併用の注意
蓄電池は、国のZEH化等支援事業の登録製品が条件です。令和8年度に限り、令和7年度に登録された製品も対象に含める経過措置があります。
要綱は令和8年4月22日に施行され、令和8年度の申請に適用されます。令和7年度以前の申請は従前の例によります。
県のほかの補助金とは併用できません。 国や市町村の補助金は、この補助金側では制限していません。ただし、国や市町村の側が県の補助との併用を制限していることがあるため、それぞれに確かめます。受け取るほかの補助金の額は、補助対象経費から引かれます。
対象設備が違えば、別の補助を受けた住宅でも申請できます。蓄電池で補助を受けた住宅が、V2Hで申請する場合などです。太陽光発電システムは、二重に申請できません。
EVは国のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の対象車両が条件です。この補助金の側が、国の補助を受けることまでは求めていません。
よくある質問
太陽光パネルだけの設置でも補助されますか?
補助されません。太陽光発電システムは、蓄電池、V2H、EVのどれかと組み合わせたときだけ対象です。パネルだけを付けたい場合は、この補助金の対象外です。屋根にすでにパネルがある人が蓄電池やV2H、EVだけを入れる場合は対象になります。この場合も、居住地に補助対象の設備がまだないことが条件で、入れ替えと増設は対象外です。
新築の家でも使えますか?
使えません。設置場所は、自分が住む県内の既存住宅に限られます。既存住宅は、新築住宅にあたらない住宅です。新築か既存かの判断は法律の定めによるため、建てたばかりの家や、これから建てる家は、使えるかどうかを事前に確かめます。判断に迷うときは、住所を管轄する地域振興局の環境担当課に問い合わせてください。
認定事業者以外と契約するとどうなりますか?
太陽光・蓄電池・V2Hは、県が認定した信州の屋根ソーラー認定事業者との販売契約で設置する必要があります。認定を受けていない事業者と契約すると、補助の対象になりません。認定には有効期間があります。契約の前に、県のホームページの認定事業者一覧で、事業者名を確かめておきます。EVは認定事業者の要件がなく、販売事業者との販売契約かリース契約で導入します。
申請はいつまでにすればよいですか?
工事が終わった日から30日以内に出します。ただし、完了した年度の3月12日が先に来るときは、そちらが期限です。たとえば5月1日に完了したなら5月30日までで、2027年2月20日に完了したなら2027年3月12日までです。受付は2026年4月22日から始まっています。県のページには、予算が尽きたときの扱いが載っていないため、早めに出すのが安全です。
補助額はどう決まりますか?
設備ごとの補助対象経費と、上限額の少ない方を足して決まります。上限は太陽光5万円、蓄電池15万円、V2H20万円、EV25万円で、全部入れると最大65万円です。経費は消費税を除いた額で、千円未満は切り捨てます。ほかの補助金を受ける場合は、その額が経費から引かれます。経費が上限に届かない設備は、経費の額が補助額です。
EVはどんな車が対象ですか?
電気自動車かプラグインハイブリッド車で、国のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の対象車両です。申請の年度に初度登録された車で、車検証の使用者が申請者本人、使用の本拠が申請者の住所と同じ、自家用であることが条件です。同じ使用の本拠にほかのEVやPHVがある場合は、買い替えでも対象外になります。燃料電池自動車と軽の超小型モビリティは除かれます。
リースでもEVの補助を受けられますか?
受けられます。販売契約かリース契約で導入すれば対象です。リースの場合は、契約期間が処分制限期間より長いことが条件です。自家用の乗用車は処分制限期間が4年です。要綱は「より長い」、県のQ&Aは「4年以上」と書いていて表現が異なるため、4年を超える期間で組むと確実です。経費は車両本体のリース料に限られ、車検証の使用者が申請者本人になっている必要があります。契約書の写しなどを申請書類に付けます。
蓄電池に条件はありますか?
蓄電容量が4kWh以上で、国の戸建住宅ZEH化等支援事業の対象製品として登録されている必要があります。蓄電池が登録製品かどうかは、国のサイトの登録一覧で確かめます。令和8年度に限り、令和7年度に登録された製品も対象です。登録状況が分からないときは、販売する認定事業者に型番を伝えて、登録の有無を契約前に確認してもらうと安心です。
うちエコ診断とは何ですか?
環境省が実施する、家庭のエネルギー使用を診断するサービスです。申請には、WEB版の診断結果が必要です。診断の入力方法は、県の「うちエコ診断の手引き」にまとめられています。診断を受けずに申請すると書類が足りなくなり、期限に間に合わないおそれがあります。無料で、受ける時期の決まりは要綱にありません。診断後に出る結果を印刷して出します。県のチェックリストに「『取組みたい対策』の選択まで完了しているか」という確認項目があるため、そこまで進めます。
設置した設備を売ったり処分したりしてもよいですか?
制限期間内に処分するには、財産処分承認申請書で県の承認を受けます。太陽光・蓄電池・V2Hは法定耐用年数の期間内、EVは自家用の乗用車・貨物車・軽自動車で4年です。承認なしに処分すると、補助金の全部または一部の納付を求められることがあります。引っ越しや車の買い替えの予定があるときは、その前に地域振興局へ相談しておくのが確実です。
国や市町村の補助金と併用できますか?
県のほかの補助金とは併用できません。国や市町村の補助金は、この補助金の側では制限していません。ただし、国や市町村の制度によっては県の補助との併用を制限しているため、それぞれの窓口に確かめてください。ほかの補助金を受ける場合は、その額が補助対象経費から引かれます。受ける予定の分も、申請書の別紙仕様書に書く欄があります。
申請書類はどこへ出せばよいですか?
住所を管轄する地域振興局の環境担当課です。紙で出す場合は、持参か郵送で正副2部を出します。オンラインなら、ながの電子申請サービスにPDFで提出できます。審査が終わるまで、書類は手元に残してください。データの再提出を求められることがあるためです。管轄は、県のページの「書類の提出先」一覧で住所から確かめます。
問い合わせ先はどこですか?
制度全体の問い合わせは、長野県環境部ゼロカーボン推進課(電話 026-235-7255)です。申請書類の提出先は、住所を管轄する地域振興局の環境担当課で、各局の電話番号は県のページに載っています。対象設備の仕様や契約の前後の扱いで迷う場合は、契約を結ぶ前に問い合わせると、申請の出し直しを防げます。
