欧米の展示会に出たいと考えても、登録料と航空券と現地の宿泊費を足すと、事業者単独では腰が重くなります。長野県は、県が実施する欧米プロモーションに同行する県内の観光事業者に、その費用の一部を出しています。
使えるのは県内の旅行・宿泊・交通・飲食・体験提供の事業者で、補助額は事業ごとに上限が決まっていて、申請できるのは原則二つの事業までです。締切の日付は公式ページに書かれていません。交付決定の前に動くと対象外になるので、申請の前に予定を固めすぎないことが大切です。
長野県 欧米現地プロモーション同行支援補助金の要点まとめ
正式名:欧米現地プロモーション同行支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 旅行業・宿泊業・交通(旅客運送)・飲食業・体験型コンテンツ提供
- 利用目的
- 欧米の展示会・商談会への出展、同行
- 対象地域
- 長野県
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(観光誘客課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 125万円(ITB45万円+商談会2名80万円の場合)
- 補助率
- 登録料は定額、航空運賃・宿泊費は2/3以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年8月17日から。締切は公式ページに記載なし
- 事業の完了
- 公式ページに記載なし(事業ごとの開催時期による)
自分の会社は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象になる見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
業種は、許可や登録で決まります。旅行業は旅行業法の登録、宿泊は旅館業法の許可、飲食は食品衛生法の飲食店営業か喫茶店営業の許可が要ります。交通は旅客の運送を営む事業者に限ります。体験型は、旅行者向けの体験を自分で提供している事業者です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 県税に未納がある
- ✕ 風俗営業などの店舗
- ✕ 宗教・政治の活動と認められる事業
「県内に本店と営業拠点」は、要綱の書き方では本店と、支店・営業所などの拠点の両方を県内に持つ事業者です。県内に本店しかない事業者がどう扱われるかは、公式ページに記載がありません。
いくら戻ってくる?
補助の対象になる事業は3つで、補助率と上限が違います。
| 事業 | 対象の経費 | 補助率 | 上限 |
|---|---|---|---|
| ATWS2026(カナダ・ケベック) | 出展の登録料 | 定額 | 1事業者50万円 |
| ITB Berlin2027(ドイツ) | 出展の登録料 | 定額 | 1事業者45万円 |
| 長野県訪日旅行商談会(米国・カナダ) | 往復航空運賃・宿泊費 | 2/3以内 | 1名40万円(1事業者2名まで) |
申請できる事業は、原則として二つまでです。公式ページに合計の上限は書かれていません。上限どうしを足すと、ATWSと商談会の2名分(80万円)で130万円、ITBと商談会なら125万円になります。これは事業ごとの上限を足した計算です。
商談会の計算例です。千円未満は切り捨てます。
- 1名の航空運賃と宿泊費が合計45万円:45万円 × 2/3 = 30万円
- 1名の合計が60万円:60万円 × 2/3 = 40万円(上限にちょうど届く)
- 1名の合計が75万円:75万円 × 2/3 = 50万円 → 上限の40万円
商談会で上限の40万円に届くのは、1名の費用が60万円以上のときです。ATWSとITBは登録料が上限以内なら、かかった登録料の全額が対象です。国や政府機関の補助金をもらった(または、もらう予定の)事業は、その補助金の分を引いた額が計算の土台になります。
何に使える?
まず、対象にならないものです。
- 航空会社のラウンジ利用料
- 国際観光旅客税
- 国内で使った経費(宿泊費の欄)
- 国や政府機関の補助金と重なる分
次に、対象になるものです。
- ATWS2026・ITB Berlin2027の出展登録料
- 商談会の往復航空運賃(日本国内発の往復が原則。エコノミークラスが原則)
- 航空運賃に含まれる燃油サーチャージ、空港施設使用料、旅客保安サービス料、海外空港税、航空保険料
- 商談会の宿泊費(海外分)
宿泊費には1泊の上限があります。国家公務員の旅費規程で、職務の級が十級以下の人に決まっている宿泊費の基準額が使われます。具体的な金額は、公式ページには書かれていません。対象の日は、準備を始める日の前日から片づけの当日までです。
申請から入金までの順番
- 出る事業と人数を決める(事業者。商談会は1事業者2名まで)
- 交付申請書と事業計画書を出す(事業者→県 観光誘客課。締切は公式に記載なし)
- 交付決定を待つ(県→事業者。決定の前に着手しない)
- 出展・渡航する(事業者。早く払う必要がある費用は事前着手届を出す)
- 実績報告書を出す(事業者→県。完了から30日後か、年度の3月18日のどちらか早い日まで)
- 額の確定を受けて、交付請求書を出す(事業者→県。入金はこのあと)
順番の注意点は二つあります。交付決定の通知に不服があるときは、通知を受けた日から10日以内に申請取下書を出します。計画を変えたいときは、あらかじめ変更承認申請書を出して承認を受けます。ただし、補助対象経費の20%以内の増減で補助金の額が増えない場合は、承認は要りません。
必要な書類
準備できた 0 / 13
事前着手届は、決定より前に払う必要のある経費があるときだけ出します。通帳の写し以下は実績報告のときの書類です。金額の根拠書類は、見積明細と為替レートが分かる書類です。外貨で払った経費は、日本円の決済レートが分かる書類も付けます。搭乗券の半券か搭乗証明書は、座席クラスが分かるものに限ります。事業計画書には、商談件数などの成果目標と、県税に未納がないことの確認も書きます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に着手した:決定の前に動くのは原則できません。早めに払う必要がある経費は、事前着手届を出しておきます。
- 補助金を別の用途に使った:交付決定が取り消されることがあります。決定の取消しは、要綱違反や不正などでも起きます。
- 証拠書類をなくした:帳簿と証拠書類は、事業完了日の属する会計年度が終わってから5年間の保管が必要です。
- 国の補助と重なった:国や政府機関の補助金と重なる分は、補助の計算から引かれます。
よくある質問
申請できるのはどんな事業者ですか?
県内に本店と、支店・営業所などの拠点を持つ、旅行業者・宿泊事業者・交通事業者・飲食事業者・体験型コンテンツ提供事業者です。県内への誘客や観光消費の拡大に役立つ実績か計画があることも条件です。交通は旅客の運送に限り、飲食と宿泊は風俗営業などの店舗が除かれます。県税に未納があると対象外です。申請の前に、自社が5業種のどれに当たるか、要件の許可や登録を持っているかを確かめておくと安心です。
いくらまで補助されますか?
事業によって違います。ATWS2026の出展登録料は1事業者50万円、ITB Berlin2027は45万円が上限で、どちらも補助率は定額です。長野県訪日旅行商談会(米国・カナダ)は、往復の航空運賃と宿泊費の2/3以内で、1名40万円が上限です。1事業者から2名まで出せるので、商談会だけで最大80万円になります。申請できるのは原則二つまでです。公式ページに合計の上限額は書かれておらず、事業ごとの上限を足すと、ATWSと商談会の組み合わせが最も大きく130万円です。
申請の締切はいつですか?
公式ページと交付要綱に、申請の締切日は書かれていません。要綱は2026年8月17日から適用されています。補助金は予算の範囲内で交付されるので、受付がいつまで続くかは観光誘客課(電話026-235-7252)に確かめるのが確実です。出展や渡航の予定が決まっているなら、交付決定を受けてから動く必要があるため、早めに問い合わせて申請の時期を逆算しておくと安心です。
交付決定の前に航空券を買ってもいいですか?
原則として買えません。交付要綱では、交付決定があった後でなければ事業に着手してはならないと定めています。ただし、事業の性質から早めに払う必要のある経費は、事前着手届(様式第2号)を県に出せば例外になります。航空券は早く買うほど安いことが多いので、買う予定があるなら先に観光誘客課へ相談し、届けが必要かを確かめておくと対象外になるリスクを避けられます。
2つの事業を同時に申請できますか?
できます。ただし、申請は一つの事業につき1回で、原則二つの事業までです。たとえば、ATWSと商談会、ITBと商談会の組み合わせが考えられます。ATWSとITBの両方に出て、さらに商談会にも出たい場合も、申請できるのは原則二つまでなので、どの二つを選ぶかを決める必要があります。上限額が大きい組み合わせを選ぶと、補助額も大きくなります。
商談会の補助は何名まで出せますか?
1事業者につき2名までです。補助の上限は1名あたり40万円なので、2名で最大80万円になります。航空運賃と宿泊費の合計に2/3を掛けた額が補助の目安で、千円未満は切り捨てです。たとえば2名とも1人60万円かかった場合は、1人40万円ずつ、合計80万円が補助されます。3人目以降の費用は補助の対象にならないので、誰が行くかは先に決めておきましょう。
ビジネスクラスで行っても補助されますか?
エコノミークラスの利用が原則です。交付要綱では、航空運賃の対象をエコノミークラスの利用を原則とすると定めています。ビジネスクラスなどの上位クラスを使った場合に、差額がどう扱われるかは公式ページに記載がありません。航空会社のラウンジ利用料と、国際観光旅客税は対象外です。上位クラスを検討しているなら、申請の前に観光誘客課に確かめておくのが安全です。
宿泊費は1泊いくらまで対象ですか?
1泊の上限は、国家公務員等の旅費支給規程の別表第二の二で、職務の級が十級以下の人に決まっている宿泊費の基準額が準用されます。具体的な金額は、公式ページと交付要綱には書かれていません。対象になる期間は、補助事業の準備を行う日の前日から、片づけを行う日の当日までです。国内で使った経費は宿泊費の対象に含まれないので、海外での宿泊分を領収書で示せるようにしておきます。
補助金はいつ入金されますか?
事業が終わったあとです。事業の完了日から30日を過ぎた日か、交付を決定した年度の3月18日のどちらか早い日までに、実績報告書を出します。県が書類を審査して補助金の額を確定し、通知が届いてから交付請求書(様式第7号)を出すと、補助金が交付されます。入金までの日数は公式ページに記載がないので、資金繰りは立て替え払いを前提に組んでおくのが無難です。
他の補助金と一緒に使えますか?
国や政府機関(公社、公団、公庫などを含む)の補助金を受けた、または受ける予定の事業は、その補助金に相当する額を引いた額が補助の計算の土台になります。つまり、同じ経費を二重に補助してもらうことはできません。県や市町村など、国以外の補助金との関係は、公式ページに記載がありません。ほかの補助金も使う予定なら、申請の前に観光誘客課へ確かめてください。
補助金をもらったあとに必要な手続きはありますか?
あります。まず、成果等報告書(別紙2)を実績報告書といっしょに出します。さらに、補助事業の帳簿と証拠書類は、他の事業と区分して経理し、事業完了日の属する会計年度が終わってから5年間保管します。補助金を目的以外に使ったり、要綱に違反したりすると、交付決定が取り消されることがあります。領収書や契約書は、捨てずにまとめて保管しておきましょう。
問い合わせ先はどこですか?
長野県観光スポーツ部観光誘客課(国際観光推進担当)です。電話は026-235-7252、ファックスは026-235-7257です。対象の業種に当たるか、事前着手届が要るか、受付がいつまで続くかなど、公式ページに書かれていない点は、申請の前に電話で確かめておくと、書類の出し直しや対象外を防げます。
