児童扶養手当は、ひとり親でなければ受けられないのか。そうとは限りません。中野区の手当は、父母の離婚のほかに、死亡、重い障害、DV保護命令などで、父または母と生計を同じくしない子を育てている人が対象で、子を育てている祖父母などの養育者も含まれます。
ただし、申請者や扶養義務者の前年の所得が限度額を超えると、手当は支給されません。令和8年度の全部支給は、子1人で月額48,050円です。
中野区 児童扶養手当の要点まとめ
正式名:児童扶養手当
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- ひとり親世帯等の生活の安定と自立の促進
- 対象地域
- 東京都中野区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 月額48,050円(児童1人・全部支給)
- 補助率
- 定額(所得に応じて全部支給・一部支給)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年(書類がそろった日の翌月分から支給)
- 公式サイト
- 中野区「児童扶養手当」
うちは対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
子の事由は、次の8つです。
- 父母が離婚した
- 父または母が死亡した
- 父または母が重度の障害を有する(身体障害者手帳1・2級程度)
- 父または母が生死不明である
- 父または母に1年以上遺棄されている
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている
- 母が婚姻によらないで懐胎した
「遺棄」は、父または母が監護義務をまったく放棄し、現実の扶養を期待できない場合を指します。認定は個別の事実関係で判断されるため、当てはまりそうなら区に相談してください。子に中程度以上の障害がある場合は、20歳未満まで対象です。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 子が児童福祉施設に入所している
- ✕ 事実婚(異性と同居等)が認められる
この2つは、手当を受け取り始めたあとも同じ扱いです。
いくらもらえる?
令和8年度の月額は、所得に応じて全部支給と一部支給に分かれます。
| 児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 1人 | 48,050円 | 48,040円から11,340円 |
| 2人以上 | 2人目以降1人につき11,350円を加算 | 2人目以降1人につき11,340円から5,680円を加算 |
- 子1人・全部支給:48,050円
- 子2人・全部支給:48,050円 + 11,350円 = 59,400円
- 子3人・全部支給:48,050円 + 11,350円 + 11,350円 = 70,750円
手当額は、物価変動などで改正される場合があります。
支給は年6回、奇数月の10日です。10日が土日祝日のときは直前の平日で、前月までの2か月分がまとめて振り込まれます。子1人・全部支給なら、1回の振込は48,050円 × 2か月分 = 96,100円です。
所得制限はどう見る?
所得制限は、申請者本人だけでなく、配偶者や扶養義務者の所得も対象です。いずれかが政令の所得限度額を超えると、手当は支給されません。扶養義務者は、申請者の父母・子・祖父母などの直系血族と兄弟姉妹で、同居している親族の所得が見られます。
見る年は、1月分から10月分までの手当なら前々年、11月分と12月分なら前年の所得です。限度額は扶養親族の数などで変わるため、中野区が公開している所得限度額表(PDF)で確かめてください。所得が限度額以内になった年の翌年の11月分から支給されます。 所得を見る年に子の父または母から養育費を受け取っていると、その8割が申請者の所得に加算されます。
申請の流れ
- 区に事前に問い合わせる(申請者→子ども教育部 子育て支援課。受給事由で持ち物が変わるため)
- 必要書類をそろえる(申請者。戸籍謄本などは発行から1か月以内のもの)
- 子ども総合窓口で申請する(申請者→区役所3階1番。平日の午前8時半から午後5時まで)
- 支給が始まる(中野区→申請者。書類がそろった日の翌月分から)
- 毎年8月に現況届を出す(受給者→中野区。8月上旬に区から書類が届く)
申請に必要な書類がそろった日の翌月分から支給されます。申請日に係る特例措置が適用される場合があるため、詳しくは区に確かめてください。
児童扶養手当の手続きは、地域事務所とすこやか福祉センターでは取り扱っていません。児童育成手当と一緒に申請するときは、共用できる書類や、あとで出せる書類があります。
必要な書類
準備できた 0 / 6
振込口座は申請者名義の普通預金で、公金の振り込めない金融機関は使えません。所得の情報は、マイナンバーでの照会など公簿で確認できない場合に、課税(非課税)証明書を求められます。戸籍謄本は申請者が養育者の場合や外国籍の場合に出します。診断書は障害がある場合のもので、身体障害者手帳や愛の手帳があれば省ける場合があります。児童と別居しているときなどは、調査書も必要です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 現況届を出さなかった:毎年8月に受給資格を確かめる届出です。出さないと、引き続き手当を受け取れません。
- 公的年金を受け取れる状態を届けなかった:遺族年金や障害年金などを受け取れる人は、手当の全部または一部が出ません。届け出が遅れると、過払い分を返す場合があります。
- 事実婚が認められた:異性との同居などで事実婚と認められると、対象外になります。
- 一部支給停止の届出をしなかった:受給開始から5年などを過ぎると、手当が半額に減る場合があります。
受給開始から5年(または支給要件に当たった日から7年)の早いほうを過ぎると、就業などを届け出ない限り、手当が2分の1に減ります。 該当する人には、区が1か月前に届出書を送ります。
勘違いされやすいこと
児童扶養手当は、児童手当とは別の制度です。児童手当は、高校生年代までの子を養育する保護者に、所得制限なしで出ます。児童扶養手当は、前記の事由に当たる子を育てる人だけが対象で、所得制限があります。申請もそれぞれ別の手続きです。
児童育成手当と特別児童扶養手当も別の制度です。この記事は児童扶養手当だけを扱います。児童育成手当の額と要件は、中野区の公式ページで確かめてください。
「一部支給停止」は、減額の仕組みです。5年を過ぎても、就業している、求職活動をしている、障害や病気で就業が難しいなどの適用除外事由があれば、届け出で減額されません。適用除外事由に当たる人も、届出は毎年1回必要です。
よくある質問
ひとり親でなくても児童扶養手当はもらえますか?
もらえる場合があります。対象は、離婚のほか、父または母の死亡、重度の障害、生死不明、1年以上の遺棄、DV保護命令、1年以上の拘禁、婚姻によらない懐胎のいずれかに当たる子を育てている人です。養育者でも申請できます。事実婚が認められる場合は対象外になるため、同居の事情があるなら区に相談してください。
所得制限は、誰の所得を見ますか?
申請者本人に加えて、配偶者と扶養義務者の所得も見ます。いずれかが政令で定める所得限度額を超えると、手当は支給されません。見る年は、1月分から10月分までの手当は前々年、それ以降は前年の所得です。限度額は扶養親族の数などで変わるため、区の所得限度額表(PDF)で確かめてください。
全部支給と一部支給の違いは何ですか?
所得に応じた額の区分です。令和8年度は、子1人なら全部支給が月額48,050円、一部支給は48,040円から11,340円までです。2人目以降は、全部支給で1人につき11,350円、一部支給で11,340円から5,680円までを加算します。どちらになるかは、所得限度額表と照らして決まります。
申請から何か月分で、いつ振り込まれますか?
書類がそろった日の翌月分から支給されます。振込は年6回、奇数月の10日です。10日が土日祝日なら直前の平日になります。1回の振込には、前月までの2か月分がまとまって入ります。申請日に係る特例措置が適用される場合もあるため、詳しい開始月は区に確かめてください。
現況届は必ず出しますか?
必ず出します。毎年8月に、受給資格があるかを確かめる更新手続きです。8月上旬に区から届出書類が届きます。提出がないと引き続き手当を受け取れません。期限を過ぎても受け付けますが、支給が遅れる場合があります。未提出が長く続くと、時効で受給権がなくなります。
公的年金をもらっていても受け取れますか?
受け取れる場合があります。児童扶養手当は、公的年金等を受けられるとき、手当額の全部または一部が出ません。公的年金等には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが入ります。年金の額が手当額より低ければ、差額が手当として支給されます。年金の申請をしたら、区に連絡してください。
公的年金を受け取り始めたのに届けないと、どうなりますか?
過去に受け取った手当が過払いになり、返す必要が出ることがあります。年金が過去にさかのぼって支給された場合や、年金の受給開始から届け出が遅れた場合に起きます。受給者や配偶者、児童が年金を受け取れるようになったとき、年金額が変わったときは、届け出が必要です。
一部支給停止とは何ですか?
受給開始から5年(または支給要件に当たった日から7年)の早いほうを過ぎると、手当が2分の1に減る措置です。就業している、求職活動をしている、障害や病気で働くのが難しいなどの適用除外事由があり、届出を出せば減額されません。対象の人には、区が1か月前に重要なお知らせと届出書を送ります。届出書は毎年8月に現況届と一緒に出せます。添付書類は事由で変わり、会社員なら資格確認書の写し、直近3か月以内の給与明細、雇用証明書のどれかです。
3歳未満の子がいる場合、5年の数え方は変わりますか?
変わります。認定請求をした日に3歳未満の子を監護している場合は、その子が3歳になった日の属する月の翌月の初日から5年を数えます。この数え方は、区のページに書かれています。自分の場合にいつ届出が必要になるかは、子育て支援課に電話で確かめてください。
転出や住所変更のときはどうしますか?
受給者や児童の氏名・住所が変わったとき、中野区から転出したとき、受給者と児童が別居したときは、届け出が必要な場合があります。婚姻や事実婚をしたときも同じです。事由が起きたら、まず区に問い合わせてください。転出届と口座変更は、LoGoフォームで電子申請できます。
児童扶養手当の電子申請はできますか?
一部の手続きだけ可能です。口座の振込変更、受給証明書の交付願、証書の再交付、転出届は、LoGoフォームなどから申請できます。新規の認定の申請は、区のページに電子申請の案内がありません。事由で持ち物が変わるため、事前に区へ問い合わせてください。受給証明書は、申請から発行まで1週間ほどかかります。
問い合わせ先はどこですか?
中野区の子ども教育部 子育て支援課 児童手当係(電話 03-3228-8952)です。申請、変更、受給状況の確認などの相談を受け付けています。郵送の宛先は〒164-8501 中野区中野四丁目11番19号です。不着の責任は負えないため、特定記録や簡易書留がすすめられています。
