障害者が受け取れる国の手当は特別障害者手当が月額30,450円、障害児福祉手当が月額16,560円です。20歳未満の障害児を育てる親には特別児童扶養手当が1級で月額58,450円、2級で月額38,930円出ます。いずれも令和8年4月から適用されている額で、申請先は住んでいる市区町村の窓口です。
「障害者 補助金」と検索する人が探しているお金は大きく6つに分かれます。毎月の手当、医療費の助成、車椅子や補聴器などの補装具、浴室や段差の住宅改修、障害年金、親が亡くなったあとの扶養共済です。名前に「補助金」が付く制度は少なく、多くは「手当」「給付」「助成」と呼ばれています。
この記事は障害のある本人とその家族が使える個人向けの制度を扱います。会社が障害者を雇うときの助成金は窓口も条件も別なので、後半で入口だけ案内して別の記事に送ります。最初に補助金・助成金・給付金の違いと国・県・市区町村の分担を整理し、そのあとに金額と条件を制度ごとに並べました。全国の一覧は記事の後半にあります。
障害者の補助金の概要
障害者向けの補助金制度は、お金を出す側で国・都道府県・市区町村の3つに分かれます。国が決めた全国共通の制度を市区町村の窓口が受け付けるものが多く、そこに都道府県と市区町村が独自の上乗せを足しています。
補助金・助成金・給付金・手当の違い
検索では「補助金」「助成金」「給付金」が混ざって使われますが、障害のある本人に出るお金は名前がばらばらです。この記事では次のように整理しています。
「補助金」と書いてあっても、事業者向けの制度が混ざっていることがあります。個人が申請できるかどうかは制度名より先に、対象者の欄で確かめます。
国・都道府県・市区町村で何が違うか
国の制度は全国どこに住んでいても同じ要件と同じ額です。特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当・自立支援医療・補装具費の支給は国の制度として全国で動いています。
市区町村が実施主体になる制度は市区町村ごとに額や対象が変わります。日常生活用具の給付は厚生労働省の資料に「市町村が行う地域生活支援事業の内、必須事業の一つとして規定」とあります。国の補助は50/100以内、都道府県は25/100以内で、利用者の負担は市町村の判断です。つまり同じ用具でも、住んでいる市区町村で自己負担の額が違います。
都道府県と市区町村が独自に出す手当もあります。東京都の重度心身障害者手当は月額60,000円で、国の手当とは別に都が出しています。独自の手当は自分の住む自治体の公式サイトで「障害 手当」と探すと見つかります。
障害者手帳の等級と所得で対象が変わる
制度の対象は障害者手帳の種類と等級、そして所得で決まります。手帳には身体障害者手帳、療育手帳(自治体によって愛の手帳などの名前)、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。
東京都の医療費助成(マル障)は、身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度・2度、精神障害者保健福祉手帳1級を対象にしています。心臓・腎臓・呼吸器などの内部障害は身体障害者手帳3級まで含みます。このように同じ「障害者」でも、等級が一つ違うだけで対象から外れることがあります。
国の手当は手帳の等級ではなく障害の状態で決まるものもあります。特別障害者手当は精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護が必要な在宅の20歳以上の人が対象です。手帳を持っていても、この状態に当たらなければ対象になりません。
所得制限は本人だけでなく配偶者や扶養義務者(同居する父母など)の所得も見る制度があります。金額は後の章の表で示します。
障害者の代表的な補助金の金額
国の制度と、上限額の大きい都道府県の制度を比べた表です。制度名を押すと、下の全国一覧のその制度へ移ります。
表の金額は制度ごとの上限です。手当のように月額で示される制度と、1回または年額で示される制度が混ざります。見比べるときは12か月分に直して比べます。
障害者向けの手当はいくらもらえる?
毎月もらえる国の手当は3つあります。それぞれの対象と月額は厚生労働省の各ページに次のように書かれています。
特別障害者手当と障害児福祉手当は障害のある本人に支給されます。特別児童扶養手当は障害のある子どもを育てている親に支給されます。子どもが重度の障害で在宅にいる場合は本人に障害児福祉手当、親に特別児童扶養手当と、受け取る人が別になります。
支払われる時期
特別障害者手当と障害児福祉手当は原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。特別児童扶養手当は原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。毎月振り込まれるのではなく、まとめて入る仕組みです。
月額30,450円の特別障害者手当はたとえば8月の支払いで5月から7月の3か月分が振り込まれます。生活費の管理はこの払われ方を前提に組みます。
所得制限の表
手当は所得が一定額を超えると支給されません。本人の所得に加えて、配偶者と扶養義務者の所得も基準になります。
特別障害者手当と障害児福祉手当の所得制限は次のとおりです(令和8年8月以降適用)。
特別児童扶養手当の所得制限は受給するのが障害児の父母なので、次の表の「本人」は父母のうち受給資格者を指します(令和3年8月以降適用)。
表の「所得額」は都道府県民税の非課税所得以外の所得から、医療費控除、障害者控除、寡婦控除などを差し引いた額です。年収そのものではありません。「収入額の目安」は給与所得者を例に、給与所得控除を加えて表示した参考値です。年収が高くても、控除を差し引いた所得額が表の基準を下回れば、手当は支給されます。
特別障害者手当の所得制限は特別児童扶養手当より低く設定されています。扶養親族が0人の本人は特別障害者手当で3,758,000円、特別児童扶養手当で4,596,000円です。同じ家庭でも、手当によって受けられるかどうかが変わります。
東京都など、都道府県が独自に出す手当
国の手当とは別に、都道府県や市区町村が独自の手当を出している地域があります。東京都の重度心身障害者手当は港区の公式ページに次のとおり書かれています。
- 手当額は月額60,000円
- 対象は重度の知的障害で常時複雑な配慮が必要な著しい精神症状がある人、重度の知的障害と重度の身体障害を重複して有する人、重度の肢体不自由で両上肢と両下肢の機能が失われ座っていることが困難な人
- 障害の程度は手帳の所持とは別に東京都心身障害者福祉センターで判定する
- 施設に入所している人、病院・診療所に3か月を超えて入院している人、65歳以上の新規申請の人、所得が限度額を超えている人は受けられない
対象は「重度の障害」に絞られているため、手帳を持っているだけでは足りません。東京都の児童育成手当(障害手当)など、このほかにも都や区市の独自の手当があります。独自の手当は額も条件も自治体ごとに違うので、全国の一覧から住んでいる地域の制度を探してください。
医療費の自己負担を軽くする制度
障害者の医療費には国の制度と自治体の制度があります。両方に当てはまる人は重ねて使えます。
自立支援医療
自立支援医療は心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担を軽くする公費負担医療制度です。厚生労働省の資料では次の3つに分かれます。
精神疾患での通院も対象になります。うつ病、てんかん、認知症などの脳機能障害、依存症も、精神通院医療の「重度かつ継続」の範囲に含まれます。
自己負担は原則として医療費の1割で、所得に応じて月ごとの上限額が決まっています。医療費の1割が上限額に届かない月は1割だけの負担です。厚生労働省の資料にある上限額は次のとおりです。
「重度かつ継続」とは費用が高い治療を長く続ける必要がある人の区分です。腎臓・小腸・免疫・心臓・肝臓の機能障害など、疾病で決まる場合と、医療保険の多数回該当(高額療養費が続く)で決まる場合があります。育成医療の中間所得1(上限5,000円)・中間所得2(上限10,000円)と、「重度かつ継続」の一定所得以上(上限20,000円)は、令和9年3月31日までの経過的特例措置です。
年収の目安は厚生労働省の資料に「夫婦+障害者である子の3人世帯の粗い試算」とあります。自分の世帯の区分は住んでいる市町村の窓口で判定してもらいます。
自治体の重度障害者医療費助成(東京都のマル障の例)
自治体が独自に出す医療費助成もあります。東京都の心身障害者医療費助成制度(マル障)は、東京都福祉局の公式ページに次の内容があります。
- 対象は都内に住所があり、身体障害者手帳1級・2級の人(内部障害は3級まで)、愛の手帳1度・2度の人、精神障害者保健福祉手帳1級の人
- 助成の対象は医療保険が使える医療費と薬剤費。健康診断、予防接種、差額ベッド代は対象外
- 住民税の課税者は医療機関の窓口で「マル障一部負担金」と入院時の食事療養などの標準負担額を支払う。住民税非課税の人は標準負担額だけを支払う
- 所得制限があり、令和8年9月1日から令和9年8月31日までの基準額(令和7年中所得)は、扶養親族0人で3,758,000円、1人で4,138,000円、2人で4,518,000円
- 65歳以上になってはじめて対象に該当した人は申請できない
自立支援医療はマル障に優先して適用されますが、併用はできます。対象になりそうな人は先に自立支援医療の対象かどうかを窓口で確かめるのが順当です。申請は住民票のある区市役所・町村役場のマル障の窓口です。
東京都以外の道府県にも、重度の障害者の医療費を助成する制度があります。名前、対象となる手帳の等級、所得制限、窓口負担の割合は自治体ごとに違います。全国の一覧や、住んでいる自治体のページで確かめてください。
補装具と日常生活用具の給付
車椅子、補聴器、義肢、装具、杖、歩行器などの費用には国の制度と市町村の制度があります。名前が似ていますが、別の制度です。
補装具費の支給
補装具費の支給は障害者総合支援法にもとづく国の制度です。利用者の負担は定率1割と、所得に応じた月額の上限額です。厚生労働省の資料には障害者またはその配偶者のうち、市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は補装具費の支給対象外と書かれています。
補装具は身体の欠損や機能の障害を補うために、長く使う用具です。厚生労働省の資料に、補装具の種目や購入等に要する費用の額の算定等に関する基準が告示として載っています。支給の対象になる費用はこの基準で種目ごとに決まるため、選ぶ用具によって基準との差が出るかどうかは窓口で確かめます。申請は市町村の窓口です。購入や修理の前に、窓口で手続きを確かめます。
日常生活用具の給付
日常生活用具の給付は市町村が行う地域生活支援事業の必須事業のひとつです。厚生労働省の資料に、次の6つの種目が載っています。
- 介護・訓練支援用具(特殊寝台、特殊マットなど)
- 自立生活支援用具(入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置など)
- 在宅療養等支援用具(電気式たん吸引器、盲人用体温計など)
- 情報・意思疎通支援用具(点字器、人工喉頭など)
- 排泄管理支援用具(ストーマ装具など)
- 居宅生活動作補助用具(設置に小規模な住宅改修を伴うもの)
対象は日常生活用具を必要とする障害者、障害児、難病患者等です。難病患者は政令に定める疾病に限ります。申請は市町村長に出し、市町村が給付を決定したあとに用具を受け取ります。
補装具と日常生活用具の違い
補聴器のように、補装具の対象になる場合と、自治体の独自の助成が別にある場合があります。どちらの制度で申請するかは市区町村の窓口で聞くのが近道です。補聴器、眼鏡、杖、歩行器、福祉用具、ストーマ関連の費用を探している人はこの2つのどちらかに当たる可能性があります。
障害者のリフォーム・住宅改修の補助
浴室の手すり、段差の解消、スロープの設置、トイレの改修といった住宅の工事には複数の制度が絡みます。国が全国で同じ額を出す住宅改修の補助は確認できませんでした。
日常生活用具の「居宅生活動作補助用具」
住宅改修で最も多く使われるのは日常生活用具の6番目の種目である居宅生活動作補助用具です。厚生労働省の資料には「障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの」とあります。
対象になる工事の種類、上限の額、自己負担は市町村が決めます。自治体によっては「住宅設備改善費」「住宅改修費」の名前で出しています。手すりの取り付け、段差の解消、滑り止めの床材への変更といった小規模な工事が中心です。大がかりな増改築が対象になるかは自治体の要綱で決まります。
申請の順番
厚生労働省の資料では申請は市町村長に出し、市町村が給付を決定したあとに用具を受け取る流れです。決定より前に工事を契約した場合に対象になるかは自治体の要綱で決まります。神戸市の住宅改修助成は「申請は必ず工事着工前に行ってください」とあり、事前に着工した工事は助成の対象外です。目黒区の障害者住宅改修費の給付も事前の申請が必要です。
編集部の判断では、契約や見積もりの依頼より先に、市町村の障害福祉の窓口へ相談するのが安全です。着工後に対象外とわかっても、払った工事費は戻りません。
ほかの制度との関係
高齢で介護保険の要介護認定を受けている人は介護保険の住宅改修と、障害福祉の制度のどちらを使うかを窓口で調整します。介護保険と障害福祉サービスの優先関係は自治体の判断が絡むため、この記事では金額を示しません。
リフォーム全般の補助金は別の記事にまとめています。
新築・建て替えでバリアフリーにしたい場合
障害のある人のために家を新築する、建て替える、といった場合の補助金はこの記事の調査の範囲では障害者に限定した国の制度を確認できませんでした。
国の省エネ住宅の補助は障害の有無にかかわらず使えますが、バリアフリーを目的にした制度ではありません。自治体の住宅改修の給付は、新築を対象から外すところもあります。目黒区は「新築工事は該当しません」、神戸市は新築(建替えを含む)と増改築を対象外としています。新築や建て替えでバリアフリーにしたい人は次の順で確かめます。
- 市区町村の障害福祉の窓口で、住宅設備改善費や居宅生活動作補助用具の対象が新築・建て替えを含むかを聞く
- 都道府県と市区町村の住宅の窓口で、バリアフリー化を対象にした補助があるかを聞く
条件は自治体ごとに違います。全国の一覧に、バリアフリーやリフォームの補助を載せている自治体の制度が出ます。
障害年金は補助金とは別の仕組み
障害年金は国民年金や厚生年金の加入者が、病気やけがで障害の状態になったときに受け取る年金です。補助金ではありませんが、検索では「障害者 年金 補助金」と探す人がいるため、入口を整理します。
障害基礎年金の額
日本年金機構のページに、令和8年4月分からの障害基礎年金の額が次のとおり載っています。
子の加算額は2人目までが1人につき243,800円、3人目以降が1人につき81,300円です。子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子のことです。
1級は他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできない状態です。2級は必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活が極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。
受給の要件
次の3つをすべて満たすと、障害基礎年金が支給されます。
- 障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金加入期間または20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間にある
- 障害認定日に、障害等級表の1級または2級に当たる
- 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付済期間と免除期間を合わせて3分の2以上ある
初診日が令和18年3月末日までで、初診日に65歳未満の場合は初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ足ります。20歳前に初診日がある人は納付要件を求められません。
請求のタイミング
障害認定日に障害の状態にあれば、障害認定日の翌月分から受け取れます。請求書は障害認定日以降いつでも出せますが、遡って受け取れるのは時効により5年分までです。
障害認定日には障害の状態でなかった人が、症状が悪化して障害の状態になったときは請求した日の翌月分から受け取れます。この事後重症の請求は65歳の誕生日の前々日までに出す必要があります。請求が遅くなると、受け取りの開始も遅くなります。
国民年金に任意加入だった時期に初診日があり、障害基礎年金を受けられない人には特別障害給付金の制度があります。詳しくは特別障害給付金の記事にまとめています。障害年金の受給開始の時期や厚生年金(障害厚生年金)の額は日本年金機構のページや年金事務所で確かめます。
親が亡くなったあとの備え:障害者扶養共済
心身障害者扶養共済(しょうがい共済)は、障害のある子どもを持つ保護者が毎月掛金を払い、保護者が死亡または重度障害になったときに、障害のある人へ年金が支給される制度です。厚生労働省と福祉医療機構のリーフレットに、次の内容があります。
- 年金は1口で月2万円(2口で月4万円)。生涯にわたって支給される
- 掛金は加入時の保護者の年齢で決まり、月9,300円から。例として、30歳は9,300円、40〜44歳は14,300円、60〜64歳は23,300円
- 加入できるのは年齢が65歳未満で健康な保護者など、要件を満たす人
- 掛金の全額が所得控除の対象になる。年金を受け取るときは所得税・住民税・相続税・贈与税がかからない
- 都道府県・指定都市が条例にもとづいて実施する任意加入の制度
- 年金は生活保護の収入認定から除かれる
掛金や加入資格の詳細は保護者の住所地の都道府県・指定都市の障害者扶養共済の担当に問い合わせるよう、リーフレットに書かれています。制度の見直しで掛金が改訂されることがあります。
障害者の補助金はいつまで申請できる?
障害者向けの手当・給付・年金は年度の締切がなく、必要になったときに申請できる制度が多くあります。特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当は厚生労働省のページに公募の期間は示されておらず、住所地の市区町村の窓口へ申請します。
一方で、期限がある制度もあります。
- 障害基礎年金の事後重症の請求は65歳の誕生日の前々日まで
- 障害基礎年金で遡って受け取れるのは5年分まで
- 用具の給付は市町村が給付を決定したあとに受け取る流れ。工事や購入の契約をいつしてよいかは自治体の要綱で確かめる
- 自治体が期間限定で募集する補助金は予算の上限に達すると締切の前に終わる
障害者向けの個人の制度で、公募の期間と締切の日付がデータベースに入っているものは少数です。多くは通年で受け付けるため、全国の一覧の「締切日」の欄は空欄や「随時」になる制度が多くなります。この記事では締切の暦の表は作りませんでした。
障害者の補助金でよくある注意点
制度ごとの細かい条件は各制度の記事や窓口で確かめます。ここでは多くの制度に共通する注意点をまとめます。
- 手帳の等級だけでなく、所得制限が付く制度が多い。同じ手帳でも、世帯の所得で対象から外れる。
- 手当は施設に入所している人や、病院に長く入院している人が対象外になることがある。東京都の重度心身障害者手当は入院が3か月を超えると受けられない。
- 65歳以上の新規申請を認めない制度がある。東京都のマル障も、65歳以上になってはじめて対象に該当した人は申請できない。
- 用具や工事の給付は決定の前に購入・契約をした分が対象になるかを、自治体の要綱で確かめる。
- 申請の窓口は市区町村が中心。引っ越したときは転居先の窓口での手続きが要る。東京都のマル障は都内の転居なら転居元の区市町村の「交付状況連絡票」を転居先に出す。
- 自治体の独自の手当は国の手当と名前が似ている。東京都の区市町村では国の手当と都・区市の手当が並んで載っている。どれが国の制度で、どれが自治体の制度かを確かめる。
- 住宅のリフォームや車の購入を業者に頼むときは見積もりや契約の前に、補助の対象かどうかを市区町村へ確かめる。業者の「補助金で実質無料」といった説明を、そのまま信じて契約しない。
業者に見積もりを頼むときは補助の申請を誰が行うか、申請の書類づくりが見積もりに含まれるか、補助の対象にならない部分がどこかを聞いておきます。
会社が障害者を雇うときの助成金は別の記事へ
企業が障害者を雇う、職場を整える、といった事業者向けの助成金は窓口も条件も個人向けの制度とは別です。この記事では扱いません。事業者向けの制度は各制度の記事を見てください。
障害のある人が働く側として使える制度は手当や年金、医療費の助成のように、この記事の個人向けの制度が中心です。
全国の障害者向け補助金・手当の一覧
募集中の障害者向けの制度を、都道府県ごとに並べています。国の制度と、都道府県・市区町村の制度があります。各制度の記事で、対象と申請の流れを確かめられます。
本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。