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【高松市】最大100万円!中央商店街出店補助金の内容と申請のコツ

締切 1/29締切まで あと 85 日
8/21/29 締切
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高松中央商店街の空き店舗に出店する創業者の改装費を、高松市が補助します。標準は1/4(上限50万円)で、創業支援の講座を受けた人は1/2(上限100万円)です。改装工事の契約や発注を交付決定より前に済ませると、補助の対象外になります。

開業前でも使えますが、法人をこれから設立する人は、設立後でないと申請できません。すでに商店街で営業している店の移転も対象外です。ここを取り違えると申請自体ができないので、先に確かめてください。

高松市 中央商店街創業新規出店補助金の要点まとめ

正式名:高松市高松中央商店街創業新規出店補助金

だれが

申請者
事業者(法人・個人事業主)
対象業種
業種の指定なし
利用目的
商店街の空き店舗の内装・外装・設備設置工事
対象地域
香川県高松市(高松中央商店街の8商店街の区域)
従業員数
会社は中小企業者に限る(基準は本文)

いくら

補助上限額
100万円
補助率
標準1/4(上限50万円)、特例1/2(上限100万円)

いつ・どこへ

申請受付
2026年4月1日〜2027年1月29日(予算上限で終了)
事業の完了
年度内に完了。実績報告は完了から20日か2月28日の早い日まで

うちは対象になる?

次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 7

次のどれかに当たると対象外です。

  • ✕ 商店街の営業中の店から移転する
  • ✕ 法人の設立前に申請する
  • ✕ 所有者本人・2親等内・雇用関係
  • ✕ フランチャイズなど連鎖化事業
  • ✕ 風俗営業や任意団体

創業5年以内の数え方は、個人と会社で違います。事業を営んだことがない個人は、実績報告日までに開業届を出す予定であれば対象です。すでに個人事業を始めている人は、開業届の開業日から5年以内、会社は登記簿の設立日から5年以内であることが条件です。

会社の場合は中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に当たる会社)であることも条件で、業種ごとに資本金か従業員数のどちらか一方が基準以下であれば該当します。製造業・建設業・運輸業などは3億円以下か300人以下、卸売業は1億円以下か100人以下、サービス業は5,000万円以下か100人以下、小売業は5,000万円以下か50人以下です。個人事業主にこの基準はありません。会社以外の法人は、資本金が3億円未満(資本金の定めがなければ従業員300人以下)であることが条件です。

空き店舗の所有者本人のほか、所有者と生計が同じ人、2親等以内の親族、所有者に雇われている人も対象外です。所有者が法人なら、法人の代表者や役員との関係で判断します。

空き店舗は、かつて店舗に使われ、申請日に使われていないことを市が確認できる物件です。出店予定の場所が、商店街振興組合に加入できる区域かどうかも要件に関わります。契約の前に、その商店街の振興組合へ相談します。

いくら戻ってくる?

標準は対象経費の1/4で上限50万円、特定創業支援等事業を受けた人は1/2で上限100万円です。どちらも、対象経費が200万円に達すると上限に届きます。1,000円未満は切り捨てです。

  • 内装工事120万円(標準):120万円 × 1/4 = 30万円
  • 同じ工事を特例で申請:120万円 × 1/2 = 60万円
  • 内装100万円と電気配線・空調60万円の計160万円(標準):160万円 × 1/4 = 40万円
  • 改装が400万円かかった場合(標準):400万円 × 1/4 = 100万円 → 上限の50万円
  • 改装が400万円かかった場合(特例):400万円 × 1/2 = 200万円 → 上限の100万円

特例の「特定創業支援等事業」とは、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を学ぶ、4回以上・1か月以上の創業支援の講座です。受けるには約1か月かかるので、出店の計画に合わせて早めに受講します。高松市で受けた人は証明書の提出が要りません。ほかの市区町村で受けた人は、その市区町村が出す証明書などを出します。

何に使える?

対象にならないもの

  • 食器、雑誌、衛生用品、試供品などの消耗品、チラシなどの外注費
  • 容易に持ち運べるテーブル、椅子、ラック棚、カーテン
  • 容易に持ち運べる扇風機、製氷機、冷蔵庫、防犯カメラ
  • 建物と一体でない立て看板、持ち運べる照明・装飾品
  • Wi-Fi設置・契約料、リース・レンタルなど続く費用
  • 許認可の申請費用、公租公課、家電量販店で買ったもの
  • 消費税と地方消費税、振込手数料
  • 現金やクレジットカード、商品券、暗号資産で払った経費

対象になるもの

  • 内装工事費(壁・床・天井の貼り替えや塗装、空き店舗と一体のじゅう器の工作、持ち運べない機械装置の設置)
  • 外装工事費(外壁の塗装、店舗と一体の看板の貼り替え、店名入りでその店だけに使う暖簾)
  • 設備設置工事費(電気配線、空調設備、給排水衛生設備、ガス設備・配管)

線の引き方は、その物が店舗と一体になっているかどうかです。持ち運べるものは、別の店に移せるので対象になりません。経費は、事業着手日から完了日までに発生し、完了日までに支払いを終え、申請者本人が契約して支払ったものに限ります。見積書や領収書の宛名は、申請書の事業者名と同じにします。支払いは申請者名義の口座からの銀行振込が原則で、振込手数料を差し引いて振り込むと、その分は値引き扱いになります。補助対象経費は税抜きで計算するため、見積書は税抜きの金額が読み取れるものにします。

申請の流れ

  1. 産業振興課に事前相談する(申請者→高松市産業振興課。趣旨と留意事項の説明を受ける)
  2. 経営相談を受ける(申請者→香川県よろず支援拠点か高松商工会議所。申請日より前の日付で経営相談報告書を作る)
  3. 見積書を取る(申請者→施工業者。100万円を超える契約は、原則、市内の事業者2者以上から)
  4. 申請書類を窓口に持参する(申請者→市役所7階 産業振興課。2027年1月29日まで、平日9時〜17時。記入したチェックリストも添える)
  5. 交付決定を待つ(市→申請者。可否の判断に10営業日ほど。決定の前に契約・発注しない)
  6. 着手届を出して、改装して、支払う(申請者。銀行振込が原則)
  7. 完了届と実績報告書を出す(申請者→市。完了から20日か2月28日の早い日まで。商店街振興組合の加入証明書を添える)
  8. 請求書を出す(申請者→市。請求から振込まで2週間ほど)

申請は代理ではできません。法人は代表者か従業員が持参します。申請書の提出だけが持参で、そのあとの書類は郵送もできます。工事の完了予定日は、申請日以降から2027年2月26日までの日付で書きます。申請書には、出店予定の商店街振興組合へ申請の情報を伝えることへの同意の欄があります。

必要な書類

準備できた 0 / 14

役所市の案内ページ
業者施工業者
自分自分で撮影
自分法務局
自分手元の控え
自分資料に記載なし
自分手元の資料
役所受講した市区町村

履歴事項全部証明書は法人のみ、発行から3か月以内のものです。開業届の写しは、すでに事業を営んでいる個人が、税務署の受付印のあるものを出します。賃貸借契約書は店舗を借りるときに出します。特定創業支援の証明は、特例で申請し、高松市以外で受講した場合に出します。市税の滞納がない書類は、市の資料に「滞納無証明書等」とあるだけで、取る窓口は書かれていません。取る場所は事前相談のときに産業振興課へ聞きます。賃貸借契約書は全ページの写しを出し、契約期間の開始日が着手予定日より前であることが必要です。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 交付決定の前に契約・発注した:要綱は「工事に着手するときまでに申請する」と定めていますが、手引とチラシは、交付決定前に契約や発注をした工事を補助対象外としています。契約と発注は、交付決定の通知を受けてからにします。
  • 開業しなかった、または1年続かなかった:開業後1年以上営業しないと、交付決定の取り消しと返還を求められることがあります。事情があるときは市に相談します。
  • 名義貸しや雇われ店長での申請:自分で経営していないと判断されると、交付後でも取り消しや返還の対象です。
  • 工事が年度をまたいだ:単年度の事業なので、年度をまたいで完了した事業は対象外です。
  • ほかの補助金と重なった:同じ事業で国・県・市の別の補助金が決まると、この補助金は交付されません。

勘違いしやすい点

標準から特例への切り替えはできません。 申請したあとで特定創業支援等事業を受けても、補助率を1/2に変えることはできません。 交付申請の時点の補助率と上限額で審査されます。特例を使うなら、講座を終えてから申請します。

商店街の組合員は、準組合員でも構いません。 各商店街が独自に決めている準組合員や準会員も含まれます。

開業前なら何でも使えるわけではありません。 事業を営んだことがない個人は申請できますが、会社を作る予定の人は、法人設立後でないと申請できません。

商店街で店を持っている人の移転は、閉店後6か月以内でも対象外です。 申請日に商店街で出店していないこと、営業中の店舗(閉店後6か月を経過しないものを含む)から空き店舗へ移る人でないことが条件です。

見積書の依頼先に決まりがあります。 市内に住所がある個人事業者か、市内に主たる事業所や本社がある事業者から取ります。100万円を超える契約では、原則2者以上です。

申請は1事業者につき、その年度に1回限りです。

よくある質問

法人の設立前に申請できますか?

できません。法人をこれから設立する人は、設立後でないと申請できません。事業を営んだことがない個人が法人設立を予定している場合は、設立の手続きを終えてから申請します。個人で開業する場合は、事業を営んでいない段階でも申請でき、実績報告日までに開業届を出す予定であれば足ります。

すでに商店街にある店舗から、空き店舗へ移転する場合は対象ですか?

対象外です。申請日に高松中央商店街に出店していないことが条件で、営業している店舗から空き店舗へ移る人は対象から外れます。閉店してから6か月を経過していない店舗も、営業中の店舗と同じ扱いです。同じ商店街で2店舗目を出す場合も、申請日に出店している事業者は要件に合いません。

どんな物件が「空き店舗」にあたりますか?

高松中央商店街の8つの商店街の区域にあり、かつて店舗に使われ、申請日に使われていないことを市が確認した物件です。1階・2階を問いませんが、商店街振興組合に加入できる店舗かどうかが条件になります。アーケードに面していても、加入できない場所があります。契約の前に、その区域の振興組合へ確認します。

特定創業支援等事業とは何ですか?どう受けますか?

創業に必要な経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を学ぶ取り組みで、4回以上、1か月以上の期間をかけて行います。高松市の特定創業支援等事業は、市の案内ページに詳細があります。受けるには約1か月かかるため、出店のスケジュールを立てるときに先に組み込みます。特定創業支援を受けた場合でも、事業計画の経営相談は別に必要です。

店で使うテーブルや冷蔵庫も補助されますか?

容易に持ち運べるテーブル、椅子、ラック棚、冷蔵庫、製氷機は対象外です。対象は、空き店舗の改装工事に当たる内装、外装、設備設置の工事です。持ち運べない機械装置の設置や、電気配線、空調設備、給排水設備の工事は対象になります。見積書は、工事と備品を分けて出してもらうと確認が早くなります。

見積書は何社から取りますか?

100万円を超える契約を結ぶ場合は、原則として2者以上から取ります。見積書の依頼先は、市内に住所がある個人事業者か、市内に主たる事業所や本社がある事業者です。100万円以下の契約でも、見積書は申請書類に必要です。宛名は、申請書に書く補助事業者名と同じにします。

工事が年度をまたいでもよいですか?

よくありません。この補助金は単年度の事業なので、年度をまたいで完了した事業は対象外です。実績報告は、完了から20日以内か、年度の2月28日のいずれか早い日までに出します。申請の締切は1月29日ですが、1月末に出すと工事の期間が取れません。工事の日程から逆算して、早めに申請します。

補助金はいつ受け取れますか?

改装が終わり、支払いが済んで、実績報告が通ってからです。補助金額が確定すると交付指令書が届き、同封の請求書を出します。請求から振込までは2週間ほどで、振込の通知はありません。通帳で確かめます。先に自分で工事費を全額払うため、資金の手当てが必要です。

開業後すぐに閉店したら、補助金を返しますか?

返還を求められることがあります。開業しなかったとき、開業後1年以上営業を続けなかったときは、交付決定の取り消しの対象です。やむを得ない事情があると市が認めれば例外になります。閉店が決まったら、理由の聞き取りがあるので、産業振興課(電話 087-839-2411)へ早めに相談します。

申請を郵送や代理でできますか?

交付申請は窓口持参のみで、郵送はできません。代理申請も原則認められません。法人は、代表者か従業員(社員証などで確認できる場合)が持参します。申請先は高松市役所7階の産業振興課です。交付決定のあとに出す書類は、郵送も可能です。申請の日は平日9時から17時のあいだで、窓口が閉まる時間に間に合うよう、書類の不備を先にチェックリストで確かめておきます。

ほかの補助金と一緒に使えますか?

同じ事業で、国・県・市の別の補助金の交付が決まった場合、この補助金は対象外です。同じ事業に別の補助金を同時期に申請することも、他の申請者の妨げになるため控えるよう案内されています。使える制度が複数ありそうなときは、産業振興課に相談して、どちらを使うか決めます。

問い合わせ先はどこですか?

高松市 産業振興課(電話 087-839-2411、メール shoukou@city.takamatsu.lg.jp)です。申請の前に事前相談が必要で、趣旨と留意事項の説明を受けます。商店街振興組合に加入できる区域かどうかは、出店予定の場所の商店街振興組合に相談します。組合の加入は実績報告の時点で必要なので、契約の前に確かめておくと、あとで要件に合わなくなる事態を防げます。

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対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

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免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず高松市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

この補助金のタグ#店舗の改装・出店(空き店舗)#創業・開業

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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