海外向けのECサイトを作りたい。現地の商談に出向く旅費と通訳料も見ておきたい。山梨県内の中小企業なら、こうした費用の3分の2(上限100万円)を、やまなし産業支援機構が助成する枠があります。ただし採択予定は1件程度と、枠はかなり狭い公募です。
受付は2026年9月1日から10月30日の17時必着で、これは2次公募にあたります。応募書類を出す前に、財団へ一度連絡を入れる決まりもあります。
戦略的市場開拓支援事業の要点まとめ
正式名:戦略的市場開拓支援事業(戦略的市場開拓支援事業費助成金)
だれが
- 申請者
- 山梨県内に本社等がある中小企業(単独・共同可)
- 対象業種
- 公式ページに記載なし(留意事項は「中小製造業者」と表記。要問合せ)
- 利用目的
- 海外への販路開拓、新事業展開(研究開発・DX推進など)
- 対象地域
- 山梨県
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(新事業創造課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 対象経費の2/3以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月1日〜2026年10月30日(17時必着)
- 事業の完了
- 交付決定日から1年以内
まず、うちの会社は対象になる?
次の3つに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
単独でも、複数社の共同(グループ)でも応募できます。共同の場合は、代表になる中小企業者の書類で申請します。中小企業は、交付要領で中小企業基本法の中小企業者とされています(業種ごとに資本金か従業員数の上限が決まっていて、どちらか一方を満たせば該当します)。上限の数字は公式資料に書かれていません。
なお、公式ページと応募要領の対象は「中小企業」ですが、留意事項の申請前チェックには「中小製造業者である」と書かれています。製造業以外が対象かどうかは、食い違いがあるため、応募前に新事業創造課へ確認してください。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 本社・主たる事業所が県外
- ✕ 交付決定の前に支払った経費
- ✕ 消費税などの税金
取組の中身は、大きく2つに分かれます。
1つ目は海外への販路開拓です。事業可能性調査やテストマーケティングといった市場調査、海外向けECサイト・動画・カタログの作成、海外での営業や商談の費用が入ります。
2つ目は新事業展開です。新技術・新サービスの開発、新商品の試作、国内の特許・商標の出願、専用の機械装置やシステムを入れるDX推進が入ります。どちらにも「財団が特に必要と認める事業」の枠があります。
いくら戻ってくる?
助成率は、対象経費の3分の2以内です。上限の100万円に届くのは、対象経費が150万円のときです。次の3つは、いずれも計算のための例です。
- 海外向けECサイトの制作と英訳:90万円 × 2/3 = 60万円
- 現地商談の旅費と通訳料:150万円 × 2/3 = 100万円(上限ちょうど)
- 試作品の製作と専用システムの導入:240万円 × 2/3 = 160万円 → 上限の100万円
3つ目は、かかった費用240万円のうち140万円が自己負担です。上限を超えた分は戻らないため、事業を大きく組むほど自己負担の割合が増えます。
助成の対象は消費税などの税金を除いた金額です。見積書が税込なら、税抜きに直して計算します。
もうひとつ、お金の動きにも触れておきます。支払いは原則として、実績報告のあとの精算払いです。まず自社で全額を立て替えます。
何に使える?
対象にならないもの
- 交付決定の前に支出した経費(一部でも支出すると、その経費は全額対象外)
- 消費税などの税金
- 国内特許の特許料・登録料
- 認証取得(JIS・ISOなど)のうち、医療・水素・燃料電池・航空機関連産業以外のもの
対象になるもの
- 謝金(専門家・講師・通訳などへの謝金)
- 旅費(専門家や講師の旅費、国内・海外出張)
- 庁費(会場借上費、通信運搬費、広告宣伝費、印刷製本費、通訳料、翻訳料、保険料、消耗品費など)
- 委託費(調査研究の委託費、コンサルタント費、デザイン料、設計料)
- 機械装置・システム構築費(補助事業専用の機械・器具・ソフトウェア・情報システムの購入、借用、改良・修繕)
- 試作費(原材料費、備品費、実験費、外注加工費、修繕費)
- 国内特許等の出願経費(出願料、審査請求手数料(特許のみ)、技術評価請求手数料(実用新案のみ)、弁理士・代理人手数料)
- 認証の取得にかかる経費(審査料、認証・登録料、研修費)
機械装置は「専ら補助事業のために使うもの」に限ります。普段の業務と兼用する設備は、対象にならない可能性があります。
海外出張の旅費には上限があります。渡航費はエコノミー席まで、現地の宿泊費は1人1泊2万5,000円まで、展示会に出る職員は2名までです。そのほかの上限は、ものづくり補助金の旅費の基準を準用するとされています。
申請の流れ
- 財団に電話かメールで連絡する(事業者→新事業創造課。応募書類を出す前に。留意事項を教えてもらえます)
- 書類をそろえる(事業者。見積書など金額の根拠もこの時点で)
- 持参か郵送で出す(事業者→やまなし産業支援機構。10月30日17時必着。交付申請書のWord版もメールで送る)
- 書面審査を待つ(財団→事業者。審査会は11月、交付決定は11月末の予定)
- 交付決定のあとに事業を始め、1年以内に終える(事業者)
- 実績報告を出して、助成金を受け取る(事業者→財団。完了から30日以内か期間終了から10日以内の早いほうまで。精算払い)
必要な書類
準備できた 0 / 8
ここまでの8点は必須です。個人の場合は、登記簿謄本の代わりに住民票と開業届を出します。グループで応募するときは、定款・謄本・決算書を代表企業の分だけ出し、会社案内は全社分、さらに構成企業一覧表(別紙2)を足します。交付決定の前に事業へ事前着手する場合は、事前着手理由書(様式第1号の2)も要ります。留意事項では、支払いが発生しない申込みなどに限るとされ、該当するときは申請前に事務局への相談が求められています。その他、財団が求める書類を追加で出す場合もあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に払った:一部でも先に支出した経費は、全額が対象外です。見積書は取っても、発注と支払いは通知のあとになります。手付金も支出にあたり、クレジットカードは決済日が支払日です。
- 経費が対象外だった:特許料・登録料は対象外です。JIS・ISOなどの認証取得は、医療・水素・燃料電池・航空機関連産業に限ります。
- 書類が足りない:必須の8点がそろわないと、書面審査に進めない可能性があります。
- 採択に届かない:審査は新規性・独自性、妥当性・実現可能性、事業化可能性の3つで見ます。採択予定は1件程度です。
よくある質問
採択されるのは何社ですか?
採択予定件数は1件程度で、1件あたりの上限は100万円です。応募が複数あっても通るのは1社前後の見込みなので、通りやすい制度とは言えません。審査は書面で、事業の新規性・独自性、妥当性・実現可能性、事業化可能性の3点を見ます。他社との違いと、事業をいつどう進めるかを、交付申請書に具体的に書くことが差につながります。
個人事業主でも申請できますか?
公式ページの提出書類には、個人の場合は商業登記簿謄本の代わりに住民票と開業届を出すと書かれています。個人での応募も想定されているようです。ただし対象企業の説明は「山梨県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業」で、個人事業主が明記されているわけではありません。留意事項には「中小製造業者」との表記もあります。応募前の連絡の際に、自分の場合に当たるかを確かめるのが確実です。
海外に関係しない取組でも対象になりますか?
なります。対象事業は、海外への販路開拓と、新事業展開の2つに分かれています。国内向けの新商品の試作、新技術の開発、国内の特許・商標の出願、DX推進は、新事業展開のほうに入ります。海外が関わらなくても応募できます。ただし留意事項には「中小製造業者」との表記があるため、業種の扱いは応募前の連絡で確かめてください。
見積書はいつ取ればいいですか?
申請の時点で、積算金額の根拠となる書類(見積書、価格表、金額のわかるホームページの写しなど)が必須です。応募前に取ることになります。ただし見積書を取ることと、発注して支払うことは別です。交付決定の前に支出した経費は全額対象外なので、契約や支払いは決定の通知を受けてからにします。発注の時期の扱いは、財団に事前に確認すると安心です。
助成金はいつ入金されますか?
原則として、事業の完了後に実績報告を出して、精算が済んでから支払われます。事業の途中や開始時の前払いは、公式ページでは案内されていません。交付決定は11月末の予定で、事業の実施期間は交付決定日から1年以内です。期間中の費用は、いったん自社の資金で立て替えます。資金繰りの見通しを、申請の前に立てておくことが必要です。
複数の会社で一緒に申請できますか?
できます。対象は、県内の中小企業が単独または共同で実施する事業です。共同で応募するときは、代表になる中小企業者の定款、登記簿謄本、決算書を出します。会社案内は全社分が必要です。構成企業一覧表(別紙2)も添えます。上限は1件あたり100万円で、参加社数が増えても増えるわけではありません。
ISOやJISの認証取得も対象になりますか?
対象になりますが、医療、水素・燃料電池、航空機関連産業に限られます。審査料、認証・登録料、研修費(移動費と宿泊費を含む)が経費に入ります。ほかの業種のISO取得費用は、この認証の枠では対象になりません。自社の事業がどの産業に当たるかは、応募前の連絡で財団に確かめておくと、書類の出し直しを防げます。
特許の出願費用は助成されますか?
国内の特許・商標などの出願にかかる費用は、新事業展開の対象です。経費には出願料、特許の審査請求手数料、実用新案の技術評価請求手数料、弁理士・代理人の手数料が入ります。特許料と登録料は対象外です。海外での特許出願は、この事業の説明には書かれていません。海外出願は、財団の別の事業が窓口になります。
応募書類はどうやって出しますか?
やまなし産業支援機構あてに、持参か郵送で出します。2026年10月30日17時必着なので、郵送は余裕を見て送ります。あわせて、交付申請書のWordデータもメールで提出します。出す前に、財団への連絡を一度入れることになっています。電話は055-242-6383、メールはsinjigyo@yiso.or.jpです。
事業はいつまでに終えればいいですか?
交付決定日から1年以内です。交付決定は2026年11月末の予定とされているので、順調なら2027年11月末ごろまでになります。事業が終わったら、完了から30日以内か期間終了から10日以内の早いほうまでに、所定の様式で実績報告を出します。必要に応じて、途中の進み具合の報告を求められることもあり、交付決定後と事業開始の半年後には財団の訪問による確認があります。予定どおりに終わりそうにないときは、早めに財団へ伝えます。
補助率の2/3は、税込の金額にかかりますか?
かかりません。留意事項で「消費税等の税金は対象外」とされているので、助成率の2/3は税抜きの金額にかけます。見積書が税込なら、税抜きの額に直して計算します。たとえば税抜き150万円の事業なら、助成は100万円です。迷うときは、応募前の連絡のときに新事業創造課へ、計算の基準にする金額を確かめておくと安心です。
問い合わせ先はどこですか?
公益財団法人やまなし産業支援機構の新産業創造部 新事業創造課です。住所は山梨県甲府市大津町2192-8で、電話は055-242-6383、メールはsinjigyo@yiso.or.jpです。応募前の連絡もここに入れます。対象になるか、どの経費区分に当たるかで迷ったときも、書類を作り込む前に聞いておくと、出し直しを防げます。
