この補助金は、手を挙げれば誰でも使える制度ではありません。愛知県と災害・感染症医療業務従事者の派遣に関する協定を結び、知事が適当と認めた施設だけが対象です。
2026年9月17日に、県から対象の事業者へ交付申請の通知が送られました。交付申請書の提出は2026年10月30日(金)までです。補助率は購入費の1/3で、医療機器等は1か所あたり19,224千円、緊急車輌は31,685千円が基準額です。
愛知県 災害・感染症医療業務従事者派遣設備整備事業費補助金の要点まとめ
正式名:愛知県災害・感染症医療業務従事者派遣設備整備事業費補助金
だれが
- 申請者
- 医療機関(県と派遣協定を結び、知事が適当と認めた施設)
- 対象業種
- 医療・福祉
- 利用目的
- 災害・感染症医療業務従事者の派遣に必要な設備の購入
- 対象地域
- 愛知県
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(医務課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 基準額の1/3(医療機器等19,224千円/緊急車輌31,685千円)
- 補助率
- 1/3
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月17日(通知日)〜2026年10月30日
- 事業の完了
- 公式ページに記載なし(医務課へお問い合わせください)
自分の施設は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
対象外になるのは次のケースです。
- ✕ 県と派遣の協定を結んでいない
- ✕ 設備の購入費でない経費を申請する
県の案内ページは、通知を「対象の事業者宛て」に送ったと書いています。協定の締結手続きそのものは、今回確認した資料に載っていません。県の記入例には「原則法人単位での申請」との書き込みがあります。法人内の複数の施設がある場合は、申請の単位を医務課に確かめてください。協定の有無が分からないときも、医務課看護対策グループに問い合わせる手があります。
いくら補助される?
補助額は、支出額と基準額のうち少ない方に1/3を掛けて決まります。要綱の計算の順番は次のとおりです。
- 種目(医療機器等・緊急車輌)ごとに、基準額と対象経費の支出額を比べて少ない方を選ぶ
- その額と、総事業費から寄付金などの収入を引いた額を比べて、少ない方に1/3を掛ける
- 合計額の1,000円未満を切り捨てる
仮の金額で計算すると次のようになります。
- 医療機器等に1,500万円使った(基準額の19,224千円より少ない):1,500万円 × 1/3 = 500万円
- 医療機器等に2,500万円使った(基準額を超える):19,224千円 × 1/3 = 6,408千円
- 緊急車輌に4,000万円かかった(基準額を超える):31,685千円 × 1/3 = 10,561,666円 → 10,561,000円
基準額を超えた分は補助されません。 寄付金などの収入がある場合は、その分を総事業費から引いて計算するため、補助額が下がることがあります。
何に使える?
県の案内は、補助の対象を「災害・感染症医療業務従事者派遣に必要な設備の購入に要する経費」としています。交付申請の通知(事務連絡)では、対象経費を「災害支援ナース派遣に必要な設備の購入費」と書いています。
対象にならないもの
- 設備の購入にあたらない経費
- 派遣に必要でない設備
対象になるもの
- 医療機器等:災害・感染症医療業務従事者派遣に必要な設備の購入費(1か所19,224千円まで)
- 緊急車輌の購入費(1か所31,685千円まで)
- 緊急車輌に常備する携行式の応急用医療資器材、テント、発電機等設備、外部給電器
「設備の購入にあたらない経費」の具体例は、要綱と別表に書かれていません。迷う品目は、申請前に医務課へ確かめておくと安心です。
申請から入金までの流れ
- 交付申請書を作る(施設→作成。県の案内ページの様式と記入例を使う)
- 10月30日までに提出する(施設→愛知県医務課。電子メールまたは郵送で、部数は1部)
- 交付決定の通知を受ける(愛知県→施設。申請の取下げは通知から30日以内)
- 設備を購入する(施設)
- 実績報告書を出す(施設→愛知県。事業完了から30日後か翌年度の4月5日のどちらか早い日まで。検収調書の写し、契約書の写し、歳入歳出決算書抄本も付けます)
- 補助金を受け取る(補助金は事業の完了後に交付されます)
必要な書類
準備できた 0 / 6
愛知県受取人届出書が要るのは、この補助金を初めて受けるときと、登録済みの内容を変えるときだけです。届出書の住所・名称は、交付申請書の住所・補助事業者名と一致させます。届出書の様式には、金融機関名・店舗名・口座番号・口座名義人が分かる通帳表紙の裏面のコピーなどを付けるよう書かれています。
別紙様式1-1は事業計画書、1-2は経費所要額調です。歳入歳出予算書は抄本の様式で、「原本と相違ないことを証明します」と代表者職氏名を書く欄があります。別添書類は見積書等の写しと、その他の参考資料です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 申請の期限に遅れた:交付申請書の提出は10月30日(金)までです。
- 協定の施設でなくなった:対象は、県と協定を結び知事が適当と認めた施設です。
- 事業を止めたのに届けていない:中止・廃止には知事の承認が要ります。
- 事業が遅れそうなのに報告していない:予定期間内に終わらない見込みなら、理由を書いた書類を知事に出して指示を受けます。
- 補助で買った設備を勝手に処分した:単価50万円以上の財産を承認なしに処分すると、補助金の全部または一部を納付させられることがあります。
計画の変更・税金・購入後の管理
- 経費の配分を変える場合、その費用の20%以内で、目的の達成に支障がなければ、承認申請は要りません。それを超えるときは、変更承認申請書を知事に出します。
- 交付決定の後で補助額が変わるときは、変更交付申請書を出します。標題を「令和○年度災害・感染症医療業務従事者派遣設備整備事業費補助金の変更交付申請について」に変え、3月31日付けで申請します。
- 補助事業が終わった後に消費税の申告で仕入控除税額(仕入れにかかった消費税のうち、納める税金から引ける分)が確定したら、別紙様式3で報告します。報告は事業実施年度の翌年度8月末までで、間に合わないときは遅延届を出します。報告のあとで、その全部または一部を納付することがあります。
- 買った設備は、完了後も善良な管理者の注意で管理し、効率よく使う決まりです。帳簿と証拠書類も保管します。
よくある質問
協定を結んでいない医療機関は申請できますか?
申請できません。要綱は、補助の対象を「知事と災害・感染症医療業務従事者派遣に関する協定を締結する施設のうち、知事が適当と認めた者」と定めています。県の案内ページも、交付申請の通知を対象の事業者に送ったと書いています。協定を結ぶ手続きの流れは今回確認した資料に載っていないため、関心がある場合は医務課看護対策グループ(052-954-6276)に聞くのが近道です。
申請の期限はいつですか?
2026年10月30日(金)です。交付申請書(別紙様式1、1-1、1-2、歳入歳出予算書、様式1に記載の別添書類)を、この日までに出します。提出部数は1部です。9月17日付けの事務連絡では、今回は書類一式を電子メールまたは郵送で出すと案内されています。期限が近い時期なので、記入漏れや記入誤りがないかを、県の案内ページの記入例と見比べて確かめておくと安心です。
いくら補助されますか?
補助額は、種目ごとの基準額と対象経費の支出額のうち少ない方に、補助率の1/3を掛けて決まります。基準額は、医療機器等が1か所あたり19,224千円、緊急車輌が1か所あたり31,685千円です。たとえば医療機器等に1,500万円を使えば500万円、緊急車輌に基準額以上を使えば10,561,000円が上限の目安になります。端数の1,000円未満は切り捨てです。
緊急車輌に積む機材は補助の対象ですか?
別表は、緊急車輌の購入費に、緊急車輌に常備する携行式の応急用医療資器材、テント、発電機等設備、外部給電器を含めると書いています。つまり車両本体だけでなく、車に積んで使うこれらの機材も、緊急車輌の種目の中で扱われます。ただし緊急車輌の基準額は1か所あたり31,685千円です。車両と機材を合わせた支出が基準額を超えると、超えた分は補助されません。
交付申請書のほかに出す書類はありますか?
この補助金を初めて受ける場合と、登録済みの内容を変える場合は、愛知県受取人届出書の提出が必要です。住所と法人名称は、交付申請書の住所と補助事業者名に一致させます。届出書には、口座が確認できる通帳表紙の裏面のコピーなども付けます。申請書様式は、県の案内ページからExcelでダウンロードできます。記入例はPDFで載っているので、見ながら作ると記入誤りを減らせます。代表者や所在地が変わったときは、変更届(任意様式でも可)を出します。
補助金はいつ振り込まれますか?
補助金は、補助事業が完了した後に交付されます。流れとしては、申請をして交付決定を受け、設備を購入し、実績報告書を出したあとの入金です。設備の購入代金はいったん自分の施設で立て替える形になるため、資金繰りの計画に入れておく必要があります。実績報告書の期限は、事業完了から30日を過ぎた日か、翌年度の4月5日のどちらか早い日です。
実績報告書はいつまでに出せばよいですか?
補助事業の完了の日(廃止の承認を受けた場合を含みます)から30日を経過した日、または翌年度の4月5日のどちらか早い日が期限です。たとえば3月に設備の購入を終えた場合、翌年度の4月5日が先に来る可能性があります。購入の時期と報告書の期限を、あらかじめカレンダーに入れておくと、書類の遅れを防げます。様式と記載例は県の案内ページにあります。
購入する設備を後から変えたくなったらどうしますか?
経費の配分を変える場合は、その費用の20%以内で、効率的に使うことに役立ち、補助の目的の達成に支障がなければ、承認の申請は要りません。それを超える変更や、事業の内容を変える場合は、あらかじめ変更承認申請書を知事に出して承認を受けます。補助額が変わるときは変更交付申請書で、3月31日付けで申請します。迷ったら先に医務課へ相談してください。
補助で買った設備を売ったり、他に転用したりできますか?
勝手にはできません。取得価格か効用の増加価格が単価50万円以上の財産は、減価償却資産の耐用年数に関する省令で決まった期間か、それに準ずる期間は、承認なしに処分できません。承認を得て処分して収入があった場合は、交付した補助金の全部または一部を納付させられることがあります。完了後も善良な管理者の注意で管理し、効率的に使う決まりです。
消費税の報告は必要ですか?
必要になる場合があります。補助事業が終わった後に、消費税と地方消費税の申告によって、補助金にかかる仕入控除税額が確定したときは、別紙様式3、別紙概要、確定申告書の写し(付表2を含む)で県に報告します。提出は事業実施年度の翌年度8月末までで、間に合わないときは遅延届を出します。報告があると、その仕入控除税額の全部または一部を納付することになる場合があります。様式と記入例は、県のページで案内されています。
問い合わせ先はどこですか?
愛知県保健医療局健康医務部 医務課看護対策グループです。電話は052-954-6276、メールは imu@pref.aichi.lg.jp で、所在地は名古屋市中区三の丸3-1-2です。対象になるかどうか、設備が対象経費にあたるか、書類の書き方で迷ったときは、申請書を出す前に聞くと出し直しを防げます。申請を辞退する場合は、電子メールで連絡するよう事務連絡に書かれています。
