後継者新事業展開支援補助金の追加募集は、受付が12月25日までです。ただし公式ページの予算残額は、令和8年9月末時点で143,000円と書かれています。
上限は100万円ですが、残りの予算はその1割強です。申請を考えるなら、書類をそろえる前に担当課へ残額を確かめてください。
愛媛県 後継者新事業展開支援補助金(追加募集)の要点まとめ
正式名:令和8年度愛媛県後継者新事業展開支援事業費補助金(追加募集)
だれが
- 申請者
- 事業者(県内に主たる事業所を持つ中小企業)
- 対象業種
- 指定なし(風俗営業等は対象外)
- 利用目的
- 第二創業・新規事業展開(市場調査、新商品開発、DX化など)
- 対象地域
- 愛媛県
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 100万円(1件あたり)
- 補助率
- 対象経費の2/3以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年8月19日〜2026年12月25日17:15必着
- 事業の完了
- 2027年2月28日まで(原則)
追加募集は何が当初の募集と違うのか
当初の募集は、2026年6月5日から7月17日までで、すでに終わっています。今回の追加募集は、8月19日に始まりました。
募集要項(追加募集)を当初のものと見比べると、変わった点は4つあります。
- 受付期間が12月25日までに延びた
- 期間中は先着順で審査し、予算が尽きれば期間内でも終わる
- 設備・備品購入費が、予算残額を理由に対象から外れた
- 審査の観点が6つ、募集要項に書かれた
公式ページは「予算残額上、本追加募集では補助対象経費とできません」と書いています。機械や設備を買う計画は、この募集には乗りません。
自分の会社は対象か
次の5つにすべて当てはまれば、対象になる見込みです。ここでいう中小企業は、中小企業基本法の定義に当たる会社です。資本金や従業員数の基準は、業種ごとに異なります。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
「E:N BASE」は、愛媛県の官民共創拠点です。会員登録をしていることがわかる書類を、申請時に出します。登録の方法は、公式ページに記載がありません。
後継予定者がいる場合も対象です。後継者の範囲は、「承継後10年未満」と書かれているだけです。先代が会長として残る場合などの扱いも、公式ページに記載がありません。迷うなら、経営支援課へ先に聞いてください。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 暴力団・暴力団員である
- ✕ 風俗営業などを営んでいる
- ✕ 県税に未納がある
- ✕ 国などから同じ事業の補助を受ける
風俗営業のうち、料理店とゲームセンターは例外として除かれています。補助の重複は、交付要綱が事業ごと対象から外しています。
対象になる事業は何か
対象は、後継者による第二創業と新規事業展開の取組です。例として、市場調査、新商品開発、テストマーケティング、DX化、海外輸出展開が挙がっています。
家業で既に実装しているサービスは、原則として対象外です。例外は、県の伴走支援プログラム「WAVE」で検討したビジネスアイデアなど、知事が特に認めるものです。
いくら補助されるのか
補助額は、対象経費の2/3です。1件あたりの上限は100万円で、150万円の経費で上限に届きます。
- 90万円の事業:90万円 × 2/3 = 60万円
- 150万円の事業:150万円 × 2/3 = 100万円
- 210万円の事業:210万円 × 2/3 = 140万円 → 上限の100万円
補助額の計算では、消費税と地方消費税を除いた額を使います。要綱が、申請の際に除くよう定めています。
予算残額の143,000円で計算すると、補助が出る経費の目安は約21万円です。143,000円を2/3で割ると、214,500円になります。ただし、残額を超える申請をどう扱うかは、公式ページに記載がありません。減額のうえで交付決定になる場合があることは、募集要項にあります。
何に使えるのか
先に、対象にならない経費です。
- 設備・備品の購入、製作、改良、修繕(この追加募集では対象外)
- 住宅・店舗・土地の購入
- 領収書がないなど、使途が不明なもの
- 補助対象期間内に支払いが終わっていないもの
- 代表者や役員の人件費
次が対象になる経費です。
- 専門家への謝金、旅費・交通費
- 消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、翻訳料
- ホームページやチラシの制作費、広告費
- 外部への委託費、会場使用料、レンタル料
- 商品開発に使う原料・材料の購入費
- 調査・研究費、会場整備費、受講料
- 事業に直接従事する従業員の給与・賃金
試作品に使う原材料費や、市場調査を外部に頼む委託費は、設備に当たらないので使えます。設備・備品の区分に何が入るかは、公式ページに具体例がありません。見積書を添えて、担当課に聞いてください。
申請の流れ
- E:N BASEに会員登録する(後継者→E:N BASE。申請の前に)
- 予算の残りを確かめる(事業者→経営支援課。電話089-912-2484)
- 見積書を取り、書類を作る(事業者→委託先・県の各局。納税証明書は3か月以内のもの)
- 申請書類を出す(事業者→経営支援課。12月25日17:15必着。持参・郵送・メール)
- 審査と交付決定を待つ(県→事業者。書類審査で、ヒアリングがある場合も)
- 事業を実施し、2027年2月28日までに終える(事業者。契約・支払いは交付決定のあと)
- 実績報告を出す(事業者→県。完了から10日後か3月10日の早い日まで)
審査は、書類が届いた順に進みます。補助金は、報告を確認したあとに払われる後払いです。要綱には、必要と認めたときの概算払の規定もあります。
必要な書類
準備できた 0 / 11
納税証明書は、県税が未納でないことを示すもので、直近3か月以内のものを出します。個人県民税と地方消費税は除きます。発行には、県収入証紙400円が要ります。
法人は、貸借対照表と損益計算書を直近3期分、履歴事項全部証明書を直近3か月以内のもので出します。個人は、事業内容の概要と前年の確定申告書で足ります。開業後に決算期を迎えていなければ、開業届を出します。
パートナーシップ構築宣言をしている場合は、その内容がわかる書類を足せます。審査で加点されます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に契約や支払いをした:対象になるのは、交付決定後に契約して支払った費用だけです。
- 予算が尽きた:期間の途中でも、先着順の受付は終わることがあります。
- 現金で払った:現金手渡しは認められません。銀行振込、小切手、手形が対象です。
- 期間内に支払いが終わっていない:2027年2月28日までに、支払いまで済ませる必要があります。
- 計画を勝手に変えた:内容や経費区分の変更、中止は事前の承認が要ります。
虚偽の記載や条件違反があれば、交付決定が取り消され、返還を求められます。
併用と税金、公表について
国などから同じ事業の補助を受ける場合は、この補助金の対象から外れます。
採択されると、企業名(個人事業主は屋号)が公表されます。募集要項は、応募した時点で同意したものとみなすと書いています。
補助金への課税の扱いは、公式ページに記載がありません。税務署か税理士に確かめてください。
よくある質問
追加募集はいつまで申請できますか?
受付は2026年8月19日から12月25日17:15までで、期間内に必着です。ただし先着順で審査しており、予算の上限に達すれば期間内でも受付を終えます。公式ページには、9月末時点の予算残額が143,000円と載っています。締切まで余裕があるように見えても、実際はもう残りが少ない可能性があります。申請を決める前に、経営支援課へ電話して、残額と受付状況を確かめてください。
予算が残りわずかでも申請できますか?
公式ページには、予算残額が143,000円とあり、上限100万円より少ない状態です。この状態での申請の扱いは、公式ページに記載がありません。募集要項には、採択のとき減額して交付決定することがあるとだけ書かれています。申請が受け付けられるのか、満額を前提にしてよいのかは、担当課の判断になります。書類を作り込む前に、電話で聞くのが確実です。
設備や機械の購入は対象になりますか?
この追加募集では対象外です。当初の募集では対象経費にあった設備・備品購入費が、予算残額を理由に外されました。機械やパソコン、備品を買う計画は、この募集には合いません。市場調査、試作の原材料、広告制作、専門家への謝金、外部への委託など、設備以外で組み立てられる事業なら対象になります。経費の区分が分かれにくいときは、見積書を持って担当課に聞いてください。
後継者がまだ決まっていなくても申請できますか?
後継予定者がいれば申請できます。対象は、承継後10年未満の後継者か、後継予定者がいる県内の中小企業です。どちらも、事業承継をきっかけにした第二創業や新規事業展開に意欲的な人でなければなりません。後継予定者の範囲を、どこまで認めるかは公式ページに記載がありません。親族以外の場合や、時期が未定の場合などは、申請前に経営支援課へ確かめてください。
E:N BASEの会員登録はなぜ必要ですか?
補助金の担当者が、愛媛県官民共創拠点「E:N BASE」の会員であることが、要件になっているためです。申請のとき、会員登録をしていることがわかる書類も出します。審査の観点にも、E:N BASEを効果的に活用できる事業かどうかが入っています。計画書には、E:N BASEの活用方法を書く欄もあります。登録の手続き自体は、公式ページに記載がありません。早めに済ませてください。
どんな事業が審査で評価されますか?
審査の観点は6つ公表されています。家業の現状と課題を的確に捉えているか、スケジュールが具体的で実施できそうか、家業の枠にとらわれない新規性があるか、地域産業の活性化につながるか、経費の積算が適切か、E:N BASEを活用できるか、です。加えて、パートナーシップ構築宣言をしていれば加点されます。事業計画書には数値目標の欄もあるので、現状値と目標値を数字で書けるようにしておくと進めやすいです。
交付決定の前に契約や支払いをしてもいいですか?
してはいけません。対象になるのは、交付決定後に契約して支払った費用だけで、決定前の経費は対象外です。見積書を取るのは構いませんが、発注や契約は決定通知のあとにしてください。また、支払いは補助事業の期間内に終える必要があります。期間は交付決定日から2027年2月28日までです。委託先にも、決定後の契約になることを先に伝えておくと、行き違いを防げます。
支払いは現金でもできますか?
現金手渡しは補助対象になりません。銀行振込、小切手、手形による支払いが対象です。小切手と手形は、補助事業の期間内に決済が済んでいる必要があります。領収書がないなど、使途が不明な経費も対象外です。支払いの証拠書類は、実績報告で確認されます。事業が完了した年度の終了後5年間は、収支がわかる書類を保管しておく必要があります。
補助金はいつ受け取れますか?
補助金は、事業が終わったあとの後払いです。経費の支払い実績を証拠書類で確認してから交付されます。流れは、完了から10日後か3月10日の早い日までに実績報告を出し、最終検査を受け、額が確定してから精算払の請求をする順です。補助金相当額の自己資金は、先に用意しなければなりません。必要と認められた場合に、概算払をすることがあると要綱にはあります。
申請書類はどこへ出しますか?
愛媛県経済労働部産業支援局の経営支援課 地域産業係へ出します。持参、郵送、メールのいずれかで、期間内に必着です。メールを送るときは、募集要項に載っている担当者2名を、どちらも宛先に入れる決まりです。住所は松山市一番町4丁目4-2(県庁第二別館6階)、電話は089-912-2484です。様式は県のホームページからダウンロードできます。
納税証明書はどこで取りますか?
最寄りの愛媛県地方局か支局の税務の窓口で発行されます。東予地方局、今治支局、中予地方局、八幡浜支局、南予地方局が募集要項に載っています。県が課税するすべての県税が対象で、個人県民税と地方消費税は除きます。直近3か月以内のものが必要で、愛媛県収入証紙400円がかかります。発行の可否や手続きは、各局に問い合わせてください。
他の補助金と併用できますか?
同じ事業で、国などから補助金やこれに類する助成を受けている、または受けようとしている場合は、対象から外れます。交付要綱が、そうした事業を対象事業から除いています。別の事業であれば、この規定に当たらない可能性があります。ただし、どこまでが同じ事業かの線引きは、公式ページに記載がありません。他の制度への申請予定があるときは、担当課に先に伝えてください。
