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【愛媛県】最大200万円!賃上げ対応型小規模事業者補助金の申請のコツ

この補助金の募集は終了しています(申請締切: 2026年10月30日)次回の公募が行われる場合があります。最新の募集状況は必ず公式サイト・公募要領でご確認ください。

新商品の試作、展示会への出展、パンフレットの制作などの費用を、愛媛県が2/3から3/4まで補助します。上限は通常枠と地場産業枠で100万円、地場産業コラボ枠で200万円です。

令和8年度の最終回となる3次募集は、10月30日(金)17:00が提出期限です。申込みには支援機関の意見書が要るため、書類づくりより先に相談の予約を入れることを勧めます。

賃上げ対応型小規模事業者経営力強化支援事業費補助金の要点まとめ

正式名:賃上げ対応型小規模事業者経営力強化支援事業費補助金(令和8年度)

だれが

申請者
事業者(法人・個人事業主)
対象業種
指定なし(小規模事業者であること)
利用目的
価格転嫁・ブランディング・新商品開発・販路開拓
対象地域
愛媛県(県内に主たる事業所があること)
従業員数
小規模事業者(原則20人以下、商業・サービス業は5人以下)

いくら

補助上限額
最大200万円(地場産業コラボ枠)。通常・地場産業枠は100万円
補助率
2/3(地場産業・地場産業コラボ枠は3/4)

いつ・どこへ

申請受付
2026年10月9日〜2026年10月30日(17:00まで)
事業の完了
交付決定日〜2027年1月25日

うちの会社は対象になる?

次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4

小規模事業者は、常時使用する従業員が原則20人以下(商業・サービス業は5人以下)の事業者です。業種によって上限が変わるため、判断に迷うときは財団に確かめてください。

伴走支援は、えひめ産業振興財団か、県内の商工会・商工会議所・金融機関などの「チームえびす支援機関」から受けます。伴走支援を受け、その支援機関の意見書を付けることが申込みの条件です。

事業計画書には、事業が賃上げの原資にどうつながるかを書く欄があります。審査でも「賃上げによる波及効果」が見られます。

次のどちらかに当たると対象外です。

  • ✕ 暴力団または暴力団員である
  • ✕ 同じ事業者が複数申し込む(原則不可)

1次募集や2次募集に申し込んだ事業者が3次に出せるかは、募集要項に書かれていません。当てはまる場合は、財団に先に確かめてください。

いくらもらえる?

補助額は、対象経費に補助率をかけた額が上限です。消費税は含めません。

  • 通常枠で90万円の事業をする:90万円 × 2/3 = 60万円
  • 通常枠で180万円の事業をする:180万円 × 2/3 = 120万円 → 上限の100万円
  • 地場産業枠で100万円の事業をする:100万円 × 3/4 = 75万円
  • 地場産業コラボ枠で300万円の事業をする:300万円 × 3/4 = 225万円 → 上限の200万円

上限に届く経費は、通常枠で150万円、地場産業枠で約133万円、地場産業コラボ枠で約267万円です。

地場産業枠は、産地を形成している特産品を生産し、全国や海外に販売している小規模事業者が対象です。地場産業コラボ枠は、地場産業どうし、または地場産業が中心になって他産業と組む取組が対象です。

補助金は事業の終了後に、支払いの実績を確認してから出ます。補助金の相当額と自己負担分は、いったん自分で立て替えます。

何に使える?

対象にならないもの

  • 消費税・地方消費税
  • 交付決定の前に支出した経費
  • 現金手渡しで払った経費
  • 銀行振込の手数料
  • 他の補助金と重複する経費

対象になるもの(9区分)

  • 消耗品費(商品開発に使う原料・材料・副資材)
  • 借料(必要な機器のリース料・レンタル料)
  • 知的財産権等関連経費(弁理士への手続代行費、翻訳料)
  • 謝金(中小企業診断士・税理士・弁理士などへの指導謝金)
  • 旅費(打ち合わせ、市場調査、展示会・商談会への参加)
  • 外注費(自社でできない作業の外部発注)
  • 委託費(市場調査・市場開拓の外部委託)
  • マーケティング費(展示会の出展料、運送費)
  • 広報費(パンフレット、ポスター、チラシ、広告)

9区分に、機械や設備の購入費はありません。機器が要るときは、借料のリースかレンタルで組みます。

申請の流れ

  1. 財団か支援機関に相談する(事業者→えひめ産業振興財団、商工会、商工会議所、金融機関など。早めに)
  2. 意見書をもらう(事業者→財団か支援機関。申込みの前に)
  3. 納税証明書などの書類を集める(事業者→県の地方局、法務局など)
  4. 申込書と書類を出す(事業者→財団 創業支援課。10月30日(金)17:00までに持参か郵送)
  5. 審査を受ける(財団→事業者。審査は11月中旬の予定)
  6. 交付決定のあとに事業を始める(事業者。交付決定日から2027年1月25日までに終え、支払いまで済ませる)
  7. 実績報告を出す(事業者→財団。完了から30日以内か2027年1月31日の早い日まで)
  8. 補助金を受け取る(財団→事業者。支払いの証拠書類を確認したあと)

必要な書類

準備できた 0 / 10

役所財団の案内ページ
役所県の地方局
自分手元の控え
自分法務局

県税の納税証明書は、個人県民税と地方消費税を除く、すべての県税に未納がないことの証明です。県の地方局の税務管理課で出ます。市役所と税務署では出ません。証紙代は400円で、納税額が0円でも「未納がないこと」の証明書を取ります。

履歴事項全部証明書は、発行から3か月以内のものを出します。決算書は貸借対照表と損益計算書で、販管費明細と製造原価計算書を含めます。個人事業主は、直近1期分の確定申告書です。従業員数がわかる書類は、社会保険の書類、賃金台帳、雇用保険被保険者台帳などです。

申込書(様式第1号)と事業計画書は、財団の案内ページにあるWordファイル1つにまとまっています。意見書の様式(別添1)と誓約書の様式(別添2)も、同じファイルに入っています。意見書は、伴走支援を受けた支援機関に書いてもらいます。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 交付決定の前に払った:対象になるのは、交付決定のあとに支出した経費だけです。見積もりを取るのは先でも、発注と支払いは決定後にします。
  • 現金で払った:現金手渡しは認められません。銀行振込で払います。
  • 補助期間のあとに払った:事業の終了は2027年1月25日です。支払いまで済ませないと対象外になります。
  • 実績報告が遅れた:完了から30日以内か2027年1月31日の早い日までに出します。出さないと補助金は受け取れません。
  • 書類に偽りがあった:交付決定の取消しや、すでに出た補助金の返還を求められます。
  • 他の補助金と重ねた:同じ事業内容で、他の補助金と重ねて交付を受けることはできません。

よくある質問

3次募集の締切はいつですか?

2026年10月30日(金)17:00までです。受付は10月9日から始まっていて、持参か郵送で出します。郵送の場合に、消印の日付で見るのか、17:00までの到着を求めるのかは、募集要項に書かれていません。余裕を見て、締切の数日前に着くよう送るのが安全です。不安なときは創業支援課に電話で確かめてください。

3次募集は最後の募集ですか?

募集要項は、3次募集を「最終」と書いています。1次募集は6月から7月、2次募集は8月から9月の予定でした。令和8年度の募集は、この3次で終わります。令和9年度に同じ補助金があるかは、今回の資料に書かれていません。実施の有無は、えひめ産業振興財団の案内ページで確かめてください。

伴走支援とは何を受けることですか?

えひめ産業振興財団か、県内の商工会・商工会議所・金融機関などの支援機関から、事業計画づくりの相談を受けることです。申込みには、その支援機関の意見書を付けます。支援機関は、募集要項の一覧に、中小企業団体中央会、各商工会議所、各商工会、信用金庫、日本政策金融公庫などが載っています。3週間の募集なので、早めに相談を始めてください。

個人事業主でも申込めますか?

申込めます。県内に主たる事業所があり、小規模事業者に当たれば、法人でも個人事業主でも対象です。個人事業主の場合は、法人の定款や決算書の代わりに、直近1期分の確定申告書を出します。法人と個人事業主で、補助率や上限額に違いはありません。従業員数がわかる書類と、県税の納税証明書は、法人と同じように必要です。

通常枠と地場産業枠は、どちらで出せばよいですか?

産地を形成して特産品を作り、全国や海外に販売している小規模事業者は、地場産業枠で出せます。補助率は3/4で、通常枠の2/3より高くなります。上限はどちらも100万円です。地場産業どうし、または地場産業が中心の他産業との取組なら、上限200万円のコラボ枠があります。当てはまるかは財団に確かめてください。

パソコンや機械を買う費用は対象ですか?

対象の9区分に、機械や設備の購入費はありません。必要な機器は、借料のリース料かレンタル料として組みます。消耗品費は、商品開発に使う原料や材料などで、補助事業の期間内に使い切る必要最小限の数量に限られます。判断に迷う経費は、申込みの前に財団へ確かめてください。

消費税は補助の対象ですか?

対象になりません。対象経費には、消費税と地方消費税を含められません。見積書や請求書の金額が税込みのときは、税抜きの金額で補助額を計算します。たとえば税込み110万円の経費は、税抜き100万円に補助率をかけます。通常枠なら100万円 × 2/3 で約66万円です。

支払いは現金でもよいですか?

現金手渡しは補助の対象になりません。銀行振込で払います。振込手数料は対象外で、自己負担になります。経費の支払い実績を証拠書類で確認できないときも、その経費は対象外になります。見積書、請求書、振込の控えは、まとめて保管しておいてください。

補助金はいつ入りますか?

事業が終わり、実績報告を出して、財団が支払いの証拠書類を確認したあとです。事業の途中で受け取ることはできません。補助金の相当額も自己負担分も、先に自分で払います。立て替える資金は、申込みの前に見積もっておきます。

実績報告はいつまでに出しますか?

事業が完了した日から30日以内か、2027年1月31日の早い日までです。事業の終了日は2027年1月25日なので、最後に払った経費は、報告に間に合うよう日程を組みます。出さないと補助金は受け取れません。採択後は、5年間、毎年度の終了後2か月以内に事業の状況を報告する義務もあります。

採択後にやることはありますか?

あります。経費の配分や事業の内容を変えるときは、事前に承認を得ます。年度の途中で財団から進み具合を聞かれたら答えます。経理は他の経費と分け、証拠書類を5年間保存します。取得した財産は、補助の目的に沿って使います。成果の事例が、事業者名や概要つきで公表されることもあります。

申込書はどこに出しますか?

えひめ産業振興財団の創業支援課です。電話は089-960-1291か089-960-1110で、受付は平日9:00から17:00です。持参先の住所は、募集要項が「松山市久米窪田町337-1」、案内ページが「久米窪田町487-2 テクノプラザ愛媛別館内」と、書き方が違います。持参するときは、電話で場所を確かめてください。

賃上げ対応型小規模事業者経営力強化支援事業費補助金(令和8年度)について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付期間は変更される場合があるため、申請前に必ずえひめ産業振興財団の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

この補助金のタグ#新商品・新サービスの開発#賃上げ

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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