貸切バスの燃料代の高騰分を、福井県が1台あたり最大4,500円まで支援します。申請で取り違えやすいのは提出先です。福井県バス協会の会員は協会へ、非会員は県の観光政策課へ出します。
この記事は【貸切バス】の枠の話です。同じ「交通事業者・福祉施設等への緊急支援事業」には観光遊覧船の枠もありますが、対象者も金額も別です。遊覧船の事業者の方は、次の記事をご覧ください。
福井県 貸切バスの燃料価格高騰対策補助金の要点まとめ
正式名:交通事業者・福祉施設等への緊急支援事業(電気料・燃料価格高騰対策)【貸切バス】補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)
- 利用目的
- 燃料価格高騰の負担軽減
- 対象地域
- 福井県
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(観光政策課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 貸切バス1台あたり4,500円(予算の範囲内)
- 補助率
- 定額(1台あたり上限4,500円)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月16日〜2026年10月30日(当日消印有効)
- 公式サイト
- 福井県「【貸切バス】補助金」
自分の会社と車両は対象になる?
事業者と車両の両方に条件があります。「基準日」は2026年4月1日です。次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
許可は、道路運送法第4条にもとづく一般貸切旅客自動車運送事業の許可です。団体の旅行や送迎のため、バスを貸し切りで走らせる事業に必要な許可を指します。2026年4月1日は県が決めた基準日で、この日に県内に事業所があったかが見られます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 基準日に県内の本店・支店・営業所がない
- ✕ 営業区域が福井県内でない
- ✕ 貸切バス事業に使っていない車両
路線バスだけを運行している事業者は、この枠の対象者に入りません。貸切バスの許可を併せて受けているかが分かれ目です。
いくらもらえる?
1台あたり上限4,500円で、対象の車両の台数だけ受け取れます。かかった燃料費の何割かではなく、1台ごとに上限が決まった定額の形です。予算の範囲内で交付されるため、申請が多いと満額にならない場合があります。
- 貸切バスが5台:5台 × 4,500円 = 22,500円
- 貸切バスが12台:12台 × 4,500円 = 54,000円
- 貸切バス8台、路線バス10台:8台 × 4,500円 = 36,000円(路線バスは数えない)
上の金額は、満額が出る場合の上限です。1台あたりの額が小さいので、書類の準備にかかる手間も考えて、申請するかを決めます。
車両の数え方で迷うのはどこ?
公式ページと実施要項で、数える時点の書き方が少し違います。公式ページは「基準日および申請日時点で貸切バス事業に使っている車両」と書いています。実施要項の第5条第2項は、数える台数の上限を「基準日時点で貸切バス事業に使っている車両数」としています。
数えられない車両
- 基準日の翌日から申請日までに登録を抹消した車両
- 貸切バス事業に使っていない車両
数えられる可能性がある車両
- 古い車両を抹消して、入れ替えで登録した車両
抹消した車両は原則として数に入りません。ただし、入れ替え車両の登録など、主として車両の入れ替えが目的だと認められた場合は、この限りではないと書かれています。基準日のあとに増車した場合の扱いは、公式ページに明記がありません。増車や入れ替えをした事業者は、申請前に観光政策課へ確かめてください。
申請の流れは?
交付決定を待ってから動く補助金ではありません。申請書と実績報告書が1枚になった「交付申請兼実績報告」を、期限までに1回出す形です。
- 対象の車両を洗い出す(事業者。申請日時点で有効な自動車検査証記録事項の写しで、台数の根拠を示せる車両を数える)
- 様式を県のページから受け取る(事業者→福井県観光政策課のページ。様式第1号、第2号、第2号の2)
- 書類をそろえる(事業者。納税関係の証明書は早めに取る)
- 提出先に出す(会員は福井県バス協会へ、非会員は観光政策課へ。2026年10月30日の当日消印まで)
- 交付決定と額の確定の通知を受ける(県→事業者。様式第3号)
- 請求書を出す(事業者→県。通知を受け取ってから、様式第5号)
県バス協会の会員は、協会が取りまとめて県に出す形です。協会へ出す場合の協会内の締切は、公式ページに記載がありません。協会へ確かめてください。非会員の郵送は、簡易書留など追跡できる方法にします。送料は申請者の負担です。
必要な書類
準備できた 0 / 7
自動車検査証記録事項は、申請日時点で有効な、数える車両すべての分が要ります。県税の確認は、納税証明書の原本か同意書のどちらかで足ります。「その3の3」は法人税と消費税・地方消費税について、現在の納税地を管轄する税務署で取ります。
様式第1号には誓約事項があります。書類の記載が事実と違わないこと、要件に当たらない事実や不正が分かれば返還し、返還日までの延滞金を払うこと、県の検査・報告や是正の求めに応じること、暴力団排除条例にいう暴力団・暴力団員等に当たらず、経営にも関わらせていないことの4点です。担当者の氏名・電話・メールを書く欄もあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 提出先を間違えた:公式ページは、会員は協会へ、非会員は県へ出すと分けています。自社が会員かどうかを先に確かめます。
- 消印が10月31日以降:期限は10月30日(金)の当日消印有効です。協会経由の場合は、協会の締切が先に来る可能性があります。
- 書類が欠けた:全車両分の自動車検査証記録事項、納税関係の証明書、口座の写しのどれかが抜けると不備になります。
- 虚偽の記載があった:申請書類に虚偽があると、県は期限を定めて返還を命じることができます。
- 予算が尽きた:予算の範囲内の交付です。先着順かどうかは、公式ページに記載がありません。
交付を受けたあとも、経理の証拠書類は2032年3月31日まで保存します。
よくある質問
福井県バス協会の会員と非会員で、提出先はどう違いますか?
公益社団法人福井県バス協会の会員は、協会が取りまとめを受け付けているため、協会へ提出します。非会員は、福井県交流文化部の観光政策課(福井市大手2丁目4番13号 大手合同事務所2階。観光戦略グループ宛)へ、郵送か持参で出します。会員かどうか分からない場合は、申請書類をそろえる前に、協会か自社の総務担当で確かめてください。
補助額は燃料代の何割ですか?
何割という決め方ではありません。対象の貸切バス1台につき、上限4,500円の定額です。実際にかかった燃料費の領収書を出して精算する形ではなく、車両の台数に4,500円をかけた額が上限になります。ただし予算の範囲内の交付なので、申請が予算を超えると、満額にならない可能性があります。額は交付決定と額の確定の通知で分かります。
路線バスやタクシーは対象になりますか?
この枠の対象は、貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)に使う車両です。路線バスだけを運行している事業者や、貸切バス事業に使っていない車両は、台数に入れられません。タクシーなどほかの交通事業者向けの枠が、同じ事業にあるかどうかは、公式ページの貸切バスの案内からは分かりません。県の観光政策課に確かめてください。
申請から入金までの流れは?
申請書と実績報告書が1枚になった様式を、10月30日までに提出先へ出します。県が内容を審査し、認めると「交付決定および額の確定通知書」が届きます。その通知を受け取ってから、補助金交付請求書を県に出すと、入金の手続きに進みます。振込の時期は公式ページに記載がないため、観光政策課へ確かめると確実です。
納税証明書は何を出せばいいですか?
県税の全税目に滞納がないことを示す納税証明書の原本か、納税状況の確認に同意する書類(様式第2号の2)のどちらかです。あわせて、法人税と消費税・地方消費税に未納がないことの証明書(その3の3)も要ります。こちらは現在の納税地を管轄する税務署で取ります。発行に日数がかかる場合があるので、準備では最初に動くと安心です。
基準日のあとに増車した車両は数えられますか?
公式ページは「基準日および申請日時点で貸切バス事業に使っている車両」を対象としています。実施要項の台数の上限は「基準日時点」の車両数です。基準日のあとに増やした車両が数えられるかは、2つの書き方からは判断がつきません。増車した事業者は、車両の登録日が分かる資料を用意して、観光政策課へ確かめてください。
登録を抹消した車両は数えられますか?
基準日の翌日から申請日までに登録を抹消した車両は、原則として数えません。ただし、入れ替え車両の登録など、主として車両の入れ替えが目的だと認められた場合は、この限りではないと実施要項にあります。古い車両を抹消して新しい車両を入れたケースが考えられますが、何が認められるかの具体例は公式ページにありません。該当する事業者は、事情を整理して問い合わせてください。
遊覧船の枠と併せて申請できますか?
この枠は貸切バス向けで、観光遊覧船の枠は事業者の種類が別です。貸切バスと遊覧船の両方の事業をしている場合に、重ねて申請できるかは、公式ページに記載がありません。それぞれの枠の対象者と対象の車両・船は別に決められているので、事業ごとに要件を確かめて申請します。判断がつかないときは観光政策課に聞いてください。
受け取った補助金に税金はかかりますか?
公式ページには、税の扱いが書かれていません。受け取った補助金の会計や申告の扱いは事業の形によって異なり、この記事では判断できません。顧問の税理士か最寄りの税務署に確かめてください。受け取った額と日付が分かるように、交付決定の通知書は保管しておきます。
問い合わせ先はどこですか?
福井県交流文化部の観光政策課(電話 0776-20-0291、メール kankou@pref.fukui.lg.jp)です。住所は福井市大手2丁目4番13号の大手合同事務所2階で、受付時間は平日の8時30分から17時15分です。会員の事業者は、提出の取りまとめについて福井県バス協会にも確かめます。期限の10月30日に間に合うよう、早めに問い合わせてください。
