新人ヘルパーに先輩が同行する時間は、その分だけ事業所の負担になります。宮崎県のこの補助金は、同行訪問の1回ごとの単価(2,500円〜5,000円)、研修体制づくり(基準額10万円)、専門家への相談(基準額40万円)を、定額で支えます。
公式ページに受付期間の記載はありません。申請額が予算額に達した時点で受付が止まるので使うつもりなら先に動いたほうが安全です。また交付決定(県が補助の可否を通知するもの)より前にかかった費用は対象外で、国や県の別の補助金と同じ経費には使えません。
宮崎県 訪問介護等サービス提供体制確保支援補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金
だれが
- 申請者
- 訪問介護等サービスの事業者
- 対象業種
- 訪問介護/定期巡回・随時対応型/夜間対応型
- 利用目的
- 研修体制づくり・同行訪問・経営改善の相談
- 対象地域
- 宮崎県
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 上限40万円(経営改善)。研修10万円、同行訪問は回数単価
- 補助率
- 定額補助
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに期間の記載なし(予算額に達した時点で受付停止)
うちの事業所は対象になる?
次の4つに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
対象サービスはメニューで少し違います。研修・経営改善・経験の浅いヘルパーへの同行は、訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護です。カスタマーハラスメント(利用者等による暴力行為等)対策の同行は、訪問介護・(介護予防)訪問看護・夜間対応型訪問介護です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 国や県の別の補助金と同じ経費
- ✕ 交付決定の前にかかった費用
- ✕ 同じ訪問を2つの同行メニューに載せる
法人は、従業員の個人住民税を特別徴収しているか、開始を誓約する必要があります。暴力団や暴力団と密接な関係がある者でないことも条件で、誓約書を出します。
いくら出る?メニュー別の計算
どのメニューも定額です。かかった費用に率を掛けるのではなく、メニューごとの基準額か単価で決まります。
研修体制の構築は基準額10万円です。経営改善は基準額40万円です。同行訪問は訪問1回の単価に回数を掛けます。ヘルパー1人につき30回までです。
単価は事業所の所在地と訪問時間で変わります。中山間地域等・離島等地域(県の一覧表PDFで確認できる地域)は、30分未満が3,500円、30分以上が5,000円です。それ以外は、30分未満が2,500円、30分以上が4,000円です。
- 中山間地域の事業所が、30分以上の同行を30回行う:5,000円 × 30回 = 15万円(ヘルパー1人あたり。上限の30回に届く例)
- それ以外の地域の事業所が、30分以上の同行を20回行う:4,000円 × 20回 = 8万円(上限の30回には届かない例)
- それ以外の地域の事業所が、30分未満の同行を30回行う:2,500円 × 30回 = 7.5万円
- カスタマーハラスメント対策で複数名訪問する:2,000円 × 10回 = 2万円(利用者1人あたり。基準額2千円が1回ごとか公式ページに明記はなく、延べ回数を書く様式から1回ごとと読んだ計算)
メニューは組み合わせられます。県のQ&Aによるとメニューごとの上限の範囲内で複数のメニューを実施でき、上限を超えた分は事業所の負担です。たとえば研修と経営改善の両方なら、10万円と40万円の別枠で考えます。
何に使える?
対象にならないもの
- 交付決定より前にかかった費用
- 実績報告の時点で納品・支払いが終わっていない経費
- 国や県の別の補助金で払う経費
対象になるもの
- 研修カリキュラムの作成・見直し、キャリアアップの仕組みづくりの消耗品費・旅費・役務費・謝金
- 職員がスキルアップ研修を受けるときの役務費・旅費
- 経験年数の短いヘルパーなどに同行して指導する取組の経費
- 暴力行為から訪問者を守るため、複数名で訪問する経費
- 経営基盤の強化や加算の新規取得を目的にした、専門家への相談の委託費・謝金
研修は自事業所が開く場合も、他団体の研修会に参加する場合も対象です。オンライン研修に使うモニターなどの備品も、単価30万円以上の機械等を除けば、補助対象にできるとQ&Aにあります。経営改善の相談先は、社会保険労務士などの専門家が想定されています。
同行訪問には条件があります。対象のヘルパーは、原則として訪問介護の経験が1年未満の人です。頻度が低くて経験が積めていない、長く訪問介護から離れていたなどの事情があれば例外にできます。その場合は「対象ヘルパーの経歴が分かる資料」に理由を書きます。
カスタマーハラスメント対策の同行は、2つの条件を両方満たす場合だけです。1つ目は、暴力行為等から訪問者を守るため複数名の訪問が必要と認められることです。2つ目は、利用者等の同意が得られず介護報酬の加算が使えないことです。交付決定後1か月以内に行った同行が対象です。
経験の浅いヘルパーへの同行と、カスタマーハラスメント対策の同行は、同じ訪問に重ねて受け取れません。
申請から支払いまでの流れ
- 交付申請をする(事業者→宮崎県。県の電子申請システムから。申請額が予算額に達するまで、そのつど受付)
- 審査を受け、交付決定通知を待つ(宮崎県→事業者。この通知の前に始めない)
- 事業を実施する(事業者。計画に沿って研修や同行を行う)
- 実績報告を出す(事業者→宮崎県。完了から30日以内か、交付決定の翌年度の4月20日のうち早いほうまで。領収書など経費の確認資料を付ける)
- 額の確定通知を受けて請求する(事業者→宮崎県。請求書と通帳写し。提出後2週間程度で支払い)
必要な書類
準備できた 0 / 6
カスタマーハラスメント対策の同行に取り組むときは、様式第3号の「カスタマーハラスメントに関する確認書」(公式ページでは概要書と表記)も出します。利用者の状況と対応する職員、4つの確認事項を書き、職員の資格証を添えます。経験の浅いヘルパーへの同行に取り組むときは、対象ヘルパーの経歴が分かる資料(任意様式)が要ります。
納税証明書は原則として申請日から3か月以内のもので、写しでも構いません。特別徴収の確認・誓約書(様式第4号)は、領収証書の写しを貼るか、市町村の税務担当窓口で確認印をもらって出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に始めた:決定通知より前にかかった費用は対象になりません。研修の申込みや同行の開始は、通知のあとにします。
- 予算額に達した:申請額が予算額に達した時点で受付が止まります。公式ページに締切日がないぶん、検討中のうちに終わることがあります。
- ほかの補助金と同じ経費にした:国や県の別の補助金とは併用できません。
- 同行訪問の条件から外れた:ヘルパー1年未満という条件、ヘルパー1人30回まで、利用者1人10回までなどの上限を超えた分は出ません。
- 納税の証明が出せない:県税に未納がないことの証明書が申請に必要です。
よくある質問
申請はいつまでにすればいいですか?
公式ページに受付期間の記載はなく、申請額が予算額に達した時点で受付が停止されます。つまり締切日ではなく予算の残りが事実上の期限です。研修や同行の予定が決まっているなら書類を整えて早めに電子申請を出すのが安全です。予算がどれだけ残っているかは公式ページに書かれていないので、長寿介護課居宅介護担当(0985-26-7058)に電話で確かめてください。
研修体制の構築と経営改善を同時に申請できますか?
できます。県のQ&Aには人材確保体制構築支援と経営改善支援の複数メニューを実施できると書かれています。補助上限額はメニューごとに決まっていて、それぞれの上限の範囲内で補助されます。上限を超えた部分は事業所の負担です。たとえば研修体制の構築(基準額10万円)と経営改善(基準額40万円)の両方に取り組むなら、別々の枠で考えます。
国や県の別の補助金と一緒に使えますか?
使えません。県のQ&Aに国や県が行う他の補助金との併用は不可と書かれています。同じ研修や同行の経費を、別の補助金にも載せて申請することはできません。すでに別の補助金を受けている、または申請予定の事業所は、経費がかぶらないように整理してから出す必要があります。かぶるかどうか判断がつかない場合は、長寿介護課へ事前に確認してください。
交付決定の前に払った研修費は対象になりますか?
対象になりません。Q&Aによると交付決定通知のあとにかかった費用が対象で、実績報告の時点で納品と支払いが終わっている経費に限られます。決定の前に研修へ申し込み、代金を払ってしまうと補助が受けられなくなるおそれがあります。研修の日程が決まっている場合は、申込みや支払いの時期を決定通知のあとにずらせるか、先に研修会の主催者に相談しておくと安心です。
同行訪問の対象になるヘルパーは、どんな人ですか?
原則として、訪問介護の業務に従事した期間が1年未満の人です。訪問業務の経験がない介護職員も含まれます。従事する頻度が低くて十分な経験を積めていない、長く訪問介護から離れていたなどの特段の理由があれば、1年以上でも対象にできます。その場合は、申請時に出す「対象ヘルパーの経歴が分かる資料」に理由を書きます。補助は対象ヘルパー1人につき30回までです。
中山間地域等・離島等地域かどうかは、どう調べますか?
県が公式ページに載せている「中山間地域等・離島等地域一覧表」(PDF)で、事業所の所在地を確かめます。該当すると同行訪問の単価が上がり、30分未満が3,500円、30分以上が5,000円です。該当しない場合は2,500円と4,000円です。「辺地」に当たるかを知りたいときは、一覧表ではなく長寿介護課居宅介護担当に連絡すると公式ページに書かれています。
カスタマーハラスメント対策の同行は、どんなときに対象ですか?
2つの条件を両方満たすときです。1つ目は、利用者等の暴力行為等から訪問者の安全を守るため複数名で訪問する必要があると認められることです。2つ目は、複数名の訪問に利用者等の同意が得られず介護報酬の加算が使えないことです。補助基準額は2千円で、利用者1人につき10回までです。2千円が1回ごとかは公式ページに明記がなく、延べ回数を書く様式から1回ごとと読めるので、長寿介護課で確かめてください。交付決定後1か月以内に行った同行が対象で、申請時に様式第3号の確認書を出します。確認事項は4つで、医師やケアマネジャーなど第三者の確認、サービス担当者会議での情報共有、加算への同意を打診して得られなかったこと、複数名訪問以外の対処法の検討です。原則、すべてにチェックが要ります。
緊急で複数名訪問が必要になり、申請の書類が間に合わないときは?
県のQ&Aには緊急で交付申請時の確認書のチェックが間に合わなかった場合は、実績報告のときに関連資料の写しを追加で出すとあります。想定されている資料は、担当医師やケアマネジャーなどからの確認資料、サービス担当者会議などで情報共有した記録の写し、複数名訪問以外の対処法を検討した会議録などです。そのほかの資料でよいかは個別に相談できます。
経営改善の支援では、どんな経費が対象ですか?
経営基盤の強化や経営状況の改善、各種加算の新規取得の支援などを目的にした、専門家への相談にかかる委託費と謝金です。県のQ&Aでは、新規の加算取得などで経営を改善するために、社会保険労務士などの専門家へ相談したときの相談料などが想定されています。基準額は40万円の定額で、これを超える部分は事業所の負担になります。相談の依頼は交付決定のあとに行ってください。
他団体が開く研修会への参加費も補助されますか?
補助されます。県のQ&Aでは事業所が自分で開く研修会の経費も、別の事業者などが開く研修会に参加する費用を事業所が負担する場合も、どちらも補助対象です。職員のスキルアップのための研修を受けるときの役務費と旅費が、対象経費に挙げられています。研修体制の構築に使えるのは基準額の10万円までで、領収書とあわせて研修の概要が分かる書類を実績報告に付けます。
補助金はいつ振り込まれますか?
実績報告を出して県の審査で不備がなければ補助額の確定通知が届きます。その通知を受けてから請求書と通帳写し(表紙と裏表紙)を出し、提出後2週間程度で支払われるとQ&Aにあります。つまり事業の完了から入金までは、報告の審査と請求の手続きを挟みます。経費は先に事業所が払う形なので、その間の資金繰りを考えておく必要があります。
申請書はどこへ出しますか?問い合わせ先は?
申請は宮崎県電子申請システムから出します。実績報告と請求も同じシステムです。問い合わせ先は福祉保健部長寿介護課居宅介護担当で、電話は0985-26-7058、メールは kyotaku@pref.miyazaki.lg.jp です。対象かどうかや予算の残り、併用できる補助金の範囲で迷ったときは、申請の前に聞いておくと、出し直しや費用の対象外を防げます。
