大阪・関西万博で披露されたEVワイヤレス給電を、大阪府内で実際に試す費用を、1事業あたり最大5,000万円まで府が補助します。先に国の補助事業へ申請していることが条件で、国の交付決定は府の交付決定までに受ける必要があります。
EVワイヤレス給電技術に係る実証支援事業補助金の要点まとめ
正式名:EVワイヤレス給電技術に係る実証支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(民間事業者・共同企業体)
- 対象業種
- 業種の指定なし(民間事業者)
- 利用目的
- EVワイヤレス給電の実証事業
- 対象地域
- 大阪府(実証場所が府内。一部が府内でも可)
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(脱炭素・エネルギー政策課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 5,000万円(1事業あたり)
- 補助率
- 補助対象経費から国補助金等を引いた額の1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月23日〜2026年12月25日
- 事業の完了
- 2027年3月12日まで
申請の締切は、2026年12月25日の18時です。予算がなくなり次第、受付は終わります。
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 営利が主な目的の事業
- ✕ 府の交付決定前に始める事業
共同企業体は、複数の事業者が組んで申請する形です。民間事業者が含まれていれば対象になります。
「国の補助事業」とは、公募要領が挙げる事業のことです。環境省の運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業、NEDOのグリーンイノベーション基金事業、内閣府のSIP、国土交通省の道路に関する現地実証実験などが入っています。このほか、これらに類する国の補助・委託・助成事業も、府が個別に判断して認めます。
ワイヤレス給電に当たる技術は、充電設備につなぐことなく、停車中か走行中に電力を送るものです。ナンバープレートのない工場内の搬送車も、電動モビリティとして対象に入ります。
実証の場所の一部だけが大阪府内でもかまいません。ただし、補助されるのは府内分の経費だけです。
いくら戻ってくる?
補助額は、次の式で決まります。(補助対象経費 − 国補助等の額 − その他補助の額)× 1/2です。上限は1事業あたり5,000万円で、千円未満は切り捨てになります。
公募要領が示す計算例は3つです。
- 経費が1億2,000万円、国補助等が6,000万円、その他補助が1,000万円:(1億2,000万円 − 6,000万円 − 1,000万円)× 1/2 = 2,500万円
- 経費が3億円、国補助等が1億5,000万円、その他補助が1,000万円:(3億円 − 1億5,000万円 − 1,000万円)× 1/2 = 7,000万円 → 上限の5,000万円
- 他府県にまたがり、府域分の経費が1億円、国補助等のうち府分が5,000万円、その他補助が1,000万円:(1億円 − 5,000万円 − 1,000万円)× 1/2 = 2,000万円
国補助等を引いたあとの額が1億円以上になると、上限の5,000万円に届きます。
「その他補助」は、国以外の市町村や業界団体などの補助のうち、この補助金の対象経費に充てる分です。補助の対象経費以外にも使う場合は、対象経費に対応する分だけを引きます。
何に使える?
対象にならないもの
- 実施期間より前に発生した経費
- 消費税と地方消費税、振込手数料
- 処分費、撤去費(国の補助で認められ、府が認めるものを除く)
- 土地や建物の取得費、借入金の利息
- 交際費や、既存設備の維持管理・修繕・更新だけの経費
- 汎用性が高く、実証に直接必要と認められない備品
対象になるもの
- 工事費(送電設備・受電設備・配線・基礎・架台・保護設備などの材料費と労務費、付帯工事、測量と試験)
- 設備費(車両、送電装置、受電装置、制御装置、通信装置、計測装置などの購入・製作・改造)
- 設備費のうち器具備品費(センサー、検知装置、アンテナ、表示装置など)とソフトウェア費
- 業務費(設計費、性能試験・安全性試験・実証試験の費用、現地調査費)
- 事務費(会議の謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費など)
事務費は、工事費・設備費・業務費の合計の6.5%以内です。工事に係る一般管理費は、工事費、設備費、業務費の合計から請負費と委託料を引いた額の10%以内になります。
契約や調達では、原則として2者以上の見積書を取り、最低価格を出した相手を選びます。選ばないときや見積書が1者だけのときは、理由を示す書類が要ります。
申請の流れ
- 実証について国の補助事業に申請する(事業者→国の窓口。府の申請より前に)
- 公募要領と様式を取る(事業者→大阪府の案内ページ)
- 申請書類一式をメールで出す(事業者→脱炭素・エネルギー政策課。2026年12月25日の18時まで)
- 府の交付決定を待つ(大阪府→事業者。申請の受理後、順次)
- 交付決定のあとに発注し、実証を行う(事業者→業者。2027年3月12日まで)
- 実績報告を出す(事業者→大阪府。実証終了から30日後か2027年3月12日の早い日まで)
- 額の確定を受けて請求する(事業者→大阪府。確定通知書を受け取ったあとに請求書)
国補助等の交付決定の前に申請を出したときは、府の交付決定が留保されることがあります。国の決定を確かめるためです。
補助金が出るのは、実績報告のあとの精算払いです。実証の期間中は、経費をいったん全額自分で支払います。
申請書類に不足があると、正式には受理されません。書類一式が整った申請から順に受理されます。
必要な書類
準備できた 0 / 12
履歴事項全部証明書と納税証明書は、発行から3か月以内のものです。国税の証明書は、法人が「その3の3」、個人事業主が「その3の2」になります。非課税でも、国税と府税の両方が要ります。
国補助等の通知は、交付決定通知書の写しです。決定前に申請するときは、申請書や内定通知の写しを添えて、決定後に通知書を出します。共同企業体は、代表者に加えて共同申請者も、別紙3、別紙4、証明書類を出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 府の交付決定の前に発注した:補助対象の発注と支払いは、交付決定のあとに限られます。
- 国補助等が不交付になった:国の内容が変わって目的を達成できないときは、交付決定が取り消されることがあります。
- 書類に不足があった:不足があると正式に受理されません。一式をそろえてから出します。
- 予算がなくなった:申請の受理は先着順です。同じ日に複数の申請が届いたときは、抽選で順番を決めます。
- 期限までに終わらなかった:事業の完了と支払いは、実績報告の期限である2027年3月12日までに終えます。
国補助等の期間が複数年度にまたがっても、この補助金の対象は令和8年度中に完了する事業の経費だけです。
併用・財産の扱い
大阪府の同種の補助金を、同じ経費に重ねて受けることはできません。国の補助は、先に挙げた計算式のとおり差し引かれます。
経費の区分ごとに、金額を20%を超えて動かすときは、事前に変更の承認が要ります。事業の中止や廃止は、やむを得ない場合しか認められません。
収入と支出の帳簿や証拠書類は、事業が完了した年度の終了後10年間、保存します。
補助事業で取得した財産は、台帳で管理します。処分制限の期間は、併用する国の補助の定めに従います。期間内に譲渡や貸し付けをするときは、先に府の承認が要ります。
交付決定を受けた事業者は、法人名、実証事業の概要、実証場所、経費の概要などを公表されることがあります。府が発表を求める場合もあります。
よくある質問
国の補助事業に申請していないと使えませんか?
使えません。申請者の要件に、実証について国補助等の申請を行っていることが入っています。さらに、府の交付決定までに、国補助等の交付決定を受ける必要があります。国の決定が遅れて府の交付決定に間に合わない場合は、対象外になります。国の公募日程と府の締切(2026年12月25日)を照らして、実現できるかを先に確かめてください。
どの国の補助事業が「国補助等」に当たりますか?
公募要領は、環境省、NEDO、内閣府、国土交通省の事業を挙げています。運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業、グリーンイノベーション基金事業、SIP、地域未来交付金、道路に関する新たな取組の現地実証実験などです。このほか、これらに類する国の補助・委託・助成事業も、府が個別に判断します。自社の事業が当たるか不明なときは、府の担当課に先に確かめます。
中小企業でないと申請できませんか?
中小企業に限る規定は、公募要領にも公式ページにもありません。対象は民間事業者か、民間事業者を含む共同企業体です。ただし、当該分野に関する知識、技術開発力、実証事業の実施能力などの技術基盤を持つことが求められます。従業員数や資本金の上限は書かれていないため、自社が条件に合うか迷う場合は、申請前に担当課へ問い合わせてください。
補助額はどう計算しますか?
補助対象経費から、国補助等の額とその他補助の額を引き、残りの1/2が補助額です。たとえば経費が1億2,000万円で、国補助等が6,000万円、その他補助が1,000万円なら、5,000万円の1/2で2,500万円になります。上限は1事業あたり5,000万円で、算出額がこれを超えると上限が適用されます。補助金の額は、実績報告書を出したあとに確定します。
実証の場所が大阪府の外にもかかる場合は?
一部が大阪府内であれば、対象になります。ただし、補助されるのは府域分の経費だけです。他府県にまたがる実証で、府域外の実証に伴う経費は対象外とされています。算定でも、国補助等のうち、府の補助対象経費に充てる額だけを引きます。経費を府内分と府外分に分けて、見積書や積算で示せるようにしておきます。
申請はどのように出しますか?
申請書類一式を、2026年12月25日の18時までに、担当課のメールアドレスへ送ります。宛先は公式ページに載っている脱炭素・エネルギー政策課 脱炭素モビリティグループのアドレスです。書類に不足があると正式に受理されないため、一式がそろってから送ります。必要に応じて、追加の資料を求められることがあります。
契約や発注はいつからできますか?
府の交付決定のあとです。補助の対象になるのは、交付決定日以降に着手した府内の実証事業の経費だけで、決定前に結んだ契約や発注は対象外になります。国補助等の決定前に申請したときは、府の交付決定が留保される場合があるため、通知が届くまで待ちます。見積書は、申請に添えるため事前に集めておいてかまいません。
見積書は何者から取る必要がありますか?
原則として2者以上の見積書を取り、最低価格を出した相手を選びます。ただし、国への申請書類や積算内訳書などで金額の妥当性が確認できれば、2者以上の提出は省けます。2者以上を取らないときや、最低価格の相手を選ばないときは、その理由を示す書類が要ります。独自技術であることや、緊急性、互換性などが理由に当たります。
実績報告はいつまでに出しますか?
実証が終わった日から30日を過ぎた日か、2027年3月12日のどちらか早い日までです。報告には、請求書の写し、領収書などの支払いの書類、設備や実証の概要が分かる写真、完成図書の写し、国補助事業の額の確定通知書の写しが要ります。通知書が添えられない場合は、あとから出せます。補助金の支払請求書は、確定通知書を受け取ったあとに出します。
問い合わせ先はどこですか?
大阪府 環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 脱炭素モビリティグループです。電話は06-6210-9586で、申請書類もこの課のメールアドレスに送ります。対象の可否や国補助等に当たるかどうか、書類の書き方に迷うときは、申請の前に問い合わせてください。受付を終えるときは、補助金のページで知らされます。
