屋根に太陽光パネルと蓄電池を付けて、電気代の不安を減らしたい。栃木県は、その工事費に最大53.8万円を出します。対象になるのは、太陽光と蓄電池を同時に新しく付ける場合だけです。
個人住宅用太陽光発電設備等導入支援事業の要点まとめ
正式名:個人住宅用太陽光発電設備等導入支援事業
だれが
- 申請者
- 個人(県内の自宅に設置する人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 太陽光発電設備・蓄電池の導入
- 対象地域
- 栃木県
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 太陽光28万円+蓄電池25.8万円(合計53.8万円)
- 補助率
- 太陽光は1kWあたり7万円(定額)、蓄電池は1/3
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年5月11日〜2026年10月30日(予算到達で終了)
- 事業の完了
- 実績報告は完了後30日以内か12月25日の早い方
うちの家は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 太陽光だけ・蓄電池だけの導入
- ✕ リース・オンサイトPPAでの導入
- ✕ 既設パネルの家へ蓄電池を追加
設置場所は、自分が住む県内の住宅か、その敷地内です。カーポートや納屋、野立てでも構いません。ただし、建物の所有者を確かめる登記簿などを出し、耐荷重に問題がないことも確かめます。
すでにパネルがある家にパネルを増やす場合は、対象になることがあります。新しいパネルの発電量だけを別に計測できること、FITの売電をやめた(または行っていない)ことが分かる書類が要ります。蓄電池だけを足す場合は対象外です。
FITは、国が決めた価格で電力会社が電気を買い取る制度です。FIPは、売電価格に上乗せ分が付く似た制度です。この2つの認定を取ると対象外になります。電力会社との個別契約による余剰電力の売電は、認定を取らない形なので認められています。
オンサイトPPAは、事業者が自宅に設備を置き、使った電気代を事業者に払う契約です。リースと同じく対象外です。
次の設備の条件もあります。
- 太陽光と蓄電池の両方が未使用品であること
- 発電量の30%以上を自家消費すること(蓄電池にためた分を含む)
- 発電量を測る機器をつけること
- 蓄電池はSII(環境共創イニシアチブ)の登録製品であること
- 蓄電池は、平時に充放電をくり返す据置型であること
SIIは、国の補助事業の対象機器を登録している一般社団法人です。申請の時点で今年度の登録がない製品でも、前年度(令和7年度)の登録済み製品なら対象です。登録済みかどうかは、施工業者にも聞けます。
いくらもらえる?
補助額は、太陽光と蓄電池を別々に計算して足します。
- 太陽光:1kWあたり7万円。パネルとパワーコンディショナーの定格出力の低いほうに掛けます(小数点第2位以下は切り捨て)。上限は4kW分の28万円です。
- 蓄電池:蓄電池本体、蓄電池用のパワーコンディショナー、工事費(いずれも税抜き)の合計の1/3です。容量は5kWhまで、1kWhあたりの費用は15.5万円までで計算し、上限は25.8万円です。補助額は千円未満を切り捨てます。
パワーコンディショナーは、パネルの直流の電気を家庭で使える交流に変える機器です。定格出力は、機器が出せる出力の定格値です。パネルが4.5kWでも、パワーコンディショナーが4.0kWなら、4.0kWで計算します。
- 2.5kWの太陽光と45万円の蓄電池(容量5kWh以下):2.5kW × 7万円 = 17.5万円、45万円 × 1/3 = 15万円。合計32.5万円
- 3.5kWの太陽光と60万円の蓄電池(容量5kWh以下):3.5kW × 7万円 = 24.5万円、60万円 × 1/3 = 20万円。合計44.5万円
- 5kWの太陽光と、8kWh・135万円の蓄電池:5kWでも上限の28万円。蓄電池は1kWhあたり16.9万円で上限の15.5万円を超えるので、15.5万円 × 5kWh × 1/3 で上限の25.8万円。合計53.8万円
蓄電池の上限は、容量5kWh、1kWhあたり15.5万円で計算した額です(15.5万円 × 5kWh × 1/3)。
容量が5kWhを超えるときは、費用を容量で割って1kWhあたりの額を出し、5kWh分だけで計算します。たとえば11kWhで費用が130万円(工事費込み・税抜き)なら、1kWhあたり約11.8万円です。11.8万円 × 5kWh × 1/3 = 約19.7万円で、千円未満を切り捨てた19.6万円が補助額です(公式の手引きの算出例と同じ)。
上限に届くのは、太陽光が4kW以上で、蓄電池が5kWh以上かつ1kWhあたり15.5万円以上のときです。上限額を超える費用は自己負担になります。
申請の流れ
- 施工業者を決めて見積書を取る(申請者→施工業者。契約するなら2026年4月1日以降のものだけが補助対象)
- 申請書類を郵送で出す(申請者→県の補助金事務局。10月30日まで。書留など配達の記録が残る方法で出す)
- 交付決定を待つ(県→申請者。申請の受理から1〜2か月ほどかかる)
- 交付決定の後に工事を始める(施工業者。交付申請日から着手予定日まで1か月以上あける)
- 実績報告を出す(申請者→事務局。事業の完了後30日以内か12月25日の早い方まで)
- 額の確定後に請求書を出す(申請者→事務局。通帳の写しをつける)
事業の完了は、工事が終わって電力会社との系統連系(設備を電力網につなぐこと)が済み、施工業者への支払いも終わった時点です。系統連系の手続きには時間がかかります。
交付決定は、県が補助を認める通知です。採択とは別の通知で、この前に工事へ着手すると対象外になります。
契約と発注は、交付決定の前でも構いません。ただし2026年4月1日以降に限ります。
受付は先着順です。予算の額を超える申請があった日に受付が終わり、その日に複数の申請があれば抽選になります。
申請書類は郵送のみで、持参はできません。不足があれば受付されません。提出の前に、チェックシートで書類を1枚ずつ確かめることを勧めます。
必要な書類
準備できた 0 / 12
契約前なら、契約書の代わりに見積書と見積内訳書の写しを出します。内訳は「工事一式」の書き方では受け付けられません。見積書は、申請時点で有効期限内のものにします。同意書は、土地や家屋の所有者が申請者と違う場合だけ必要です。全部事項証明書、住民票、納税証明書は、発行から3か月以内の原本です。写しは認められず、登記情報提供サービスで取ったものも使えません。新築の場合は、建築確認済証と土地の全部事項証明書を出します。住民票は、現住所と設置場所が違うときは要りません。市町税の納税証明書は個人県民税の分だけで構いません。住民票の登録地が令和8年1月1日時点で県外だった人は、市町税の分は要りません。
書類は片面印刷で、ダブルクリップで綴じます。ホチキスや修正液、修正テープは使えません。提出した書類は返してもらえないので、控えを手元に残してください。
同じ設備について国の補助も受けるときは、国の補助を受けていないことが分かる書類も出します。国のDR補助金とは併用できません。国のZEH補助金とみらいエコ住宅2026は、蓄電池の補助を重ねて受けない場合に併用できます。市町の補助との併用は、市町ごとに可否が決まっています。県の手引きに一覧があるので、先に事務局へ確かめてください。
設備を付ける施工業者などが、申請の手続きを代行することもできます。ただし、有償での書類作成は認められていません。
実績報告では、領収書の写し、設備の稼働が分かる写真、設置した設備の全景と型式の写真などを出します。詳しい一覧は県の申請の手引きに載っています。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に着手した:契約は4月1日以降なら構いませんが、工事の着手は交付決定のあとです。
- 書類に不足がある:全部そろった時点で受付になります。不足があると有効な申請になりません。
- 予算の上限に達した:超えた日に受付が終わります。10月30日より前でも同じです。
- 既設パネルの家に蓄電池だけ足した:太陽光と蓄電池を同時に新設しないと対象外です。
- 補助を受けた設備を勝手に処分した:法定耐用年数のあいだに売却や譲渡などをするには、県の承認が要ります。補助金の返還を求められることがあります。
- J-クレジットに登録した:法定耐用年数が終わるまで、この設備の温室効果ガス削減分はJ-クレジット制度に登録できません。
法定耐用年数は、税法が定める設備の使用年数のことです。太陽光発電設備は17年、定置用の蓄電池は6年です。
よくある質問
太陽光発電だけで申請できますか?
申請できません。この制度は、太陽光発電設備と蓄電池を新しく同時に導入する場合だけが対象です。太陽光だけ、蓄電池だけの導入は、補助の対象外です。両方の要件を満たす必要があるため、蓄電池を後から足す予定の人も、同時に付けないと使えません。太陽光だけを付けたい場合は、市区町村など別の補助がないか、先に調べておくと安心です。
すでに太陽光パネルがある家に蓄電池だけ付けられますか?
付けても、この制度の対象外です。すでに太陽光発電設備が設置されている住宅に、今回は蓄電池だけを導入する場合は、補助を受けられません。公式ページにも、新たに太陽光発電設備と蓄電池をセットで導入する場合だけが対象と書かれています。ただし、パネルを増設して蓄電池を付ける場合は、新しいパネルの発電量だけを別に計測できるなどの条件を満たせば対象になります。パネルの買い替えと蓄電池の新設を同時に行う場合の扱いは、事務局に電話で確かめてください。
余った電気を電力会社に売ることはできますか?
FITまたはFIPの認定は取れません。認定を取らずに、発電量の30%以上を自家消費することが条件です。自家消費には、蓄電池にためた電気も含まれます。電力会社が個別に買い取る契約(東京電力エナジーパートナーなど)なら、余剰電力の売電はできます。実績報告で、売電先との電力受給契約書を出します。売電しない場合は、売電しないことを誓約する書面を出します。自己託送(離れた場所への送電)は行えません。
太陽光と蓄電池のリースは対象ですか?
対象外です。リースのほか、オンサイトPPAでの導入も補助を受けられません。補助の対象になるのは、自分で購入して設置する設備です。業者から月額払いで設置できると案内されたら、契約の形がリースやPPAに当たらないかを先に確かめてください。県は、誤解を招く説明をしている広告があるとして、設備の導入に注意するよう公式ページで呼びかけています。
蓄電池はどんな製品でも対象になりますか?
なりません。国の補助事業の対象機器として、SIIに登録されている製品でなければなりません。登録は申請時点のものが基準で、前年度(令和7年度)の登録済み製品でも構いません。あわせて、太陽光で発電した電気をためる据置型で、平時に充放電をくり返すことを前提にした製品が対象です。停電のときだけ使う非常用の製品は外れます。契約の前に、施工業者へ登録の有無を確かめましょう。
実家の名義の家に住んでいても申請できますか?
申請できます。自分が住む家であれば、土地や建物の所有者が親などの別の人でも構いません。その場合は、補助対象事業の実施に係る同意書(様式3)に、所有者の同意をもらって出します。自署の場合は捺印が要りません。全部事項証明書で、所有者が誰かも確認されます。同意書は、所有者が申請者と同じなら要りません。
契約は交付決定の前にしてもいいですか?
契約と発注は構いません。ただし2026年4月1日以降の契約・発注に限ります。禁止されているのは、交付決定の前に工事へ着手することです。申請から交付決定までは1〜2か月ほどかかります。交付申請日から着手予定日まで、1か月以上あけてください。工事の予定は、交付決定が出てから決めるのが安全です。
申請は窓口に持って行けますか?
持参はできません。郵送で、書留など配達の記録が確認できる方法で出します。宛先は、栃木市にある栃木県個人住宅用太陽光発電設備等導入支援事業補助金事務局です。受付終了日の後に届いた申請書は返送されます。締切の数日前には届くよう、早めに発送しておくと安心です。
申請の受付はいつ終わりますか?
申請期間は2026年5月11日から10月30日までです。ただし、予算の額を超える申請があった日に、期間内でも受付が終わります。先着順で、受付終了日に複数の申請があれば抽選です。その日の受付の順番は関係ありません。予算の消化状況は公式ページで見られるので、申請の前に確かめてください。
実績報告はいつまでに出しますか?
補助事業の完了後30日以内か、2026年12月25日のどちらか早い日までです。工事が10月に終われば、30日後の11月が先に来ることもあります。実績報告には、領収書の写しや設備の写真などが要ります。工事の完了日を見て、報告の日を逆算しておいてください。
補助額はどう計算されますか?
太陽光は、パネルとパワーコンディショナーの定格出力の低いほうのkW数に、7万円を掛けます。上限は4kW分の28万円です。蓄電池は、工事費込み(税抜き)の費用の1/3で、上限は25.8万円です。蓄電池の容量が5kWhを超えるときは、5kWh分だけで計算します。たとえば3.5kWの太陽光と、容量5kWh以下・60万円の蓄電池なら、24.5万円と20万円で、合計44.5万円になります。
同じ家で2回申請できますか?
できません。同じ住宅について、すでに補助金の交付を受けたことがある場合は対象外です。交付申請は、補助対象設備で発電した電気を使う住宅につき、1回限りです。引っ越しで住所が変わったり、設備を処分したりする場合は、届出や承認申請が別に要ります。迷ったときは事務局へ電話してください。
問い合わせ先はどこですか?
申請に関する問い合わせと書類の送付先は、補助金事務局です。電話は0282-88-0256で、受付は平日の9時から17時です。令和7年度以前の補助金の報告などは、県の気候変動対策課 カーボンニュートラル推進室(電話 028-623-3186)が担当します。
