新規就農の国の補助は、研修中にもらう「就農準備資金」と、就農した直後にもらう「経営開始資金」の2本が中心です。令和8年度の額はどちらも月13.75万円(年間165万円)で、準備資金は最長2年、経営開始資金は最長3年です。個人が受け取る生活費の支えで、機械や施設の購入費には別の「経営発展支援事業」があります。
受け取れる人の条件は、原則50歳未満、前年の世帯所得が600万円以下(事情があれば例外あり)、そして就農後に市町村から認定新規就農者として認められることです。ネット上には月12.5万円(年150万円)と書いたページが多く残っていますが、これは令和7年度以前に研修や経営を始めた人の分の単価です。
この記事では、まず3つの国の制度の仕組みと条件、もらえなくなる場合、確定申告までを整理しました。そのあとに代表的な補助金の金額と締切の暦、多くの制度に共通する注意点、都道府県ごとの一覧を載せています。自分の県の制度は一覧から各制度の記事へ進めます。
新規就農の補助金の概要
新規就農で使える補助金は、お金を出す側で国・都道府県・市区町村の3つに分かれます。国の制度は全国共通の骨格を決め、実際の申請先は都道府県や市町村です。そこへ自治体が独自の上乗せや家賃・住宅の支援を足しています。
国の3本の資金と、入口になる認定新規就農者
国の中心は、新規就農者育成総合対策に入っている次の3つです。農林水産省は、準備資金と経営開始資金を「次世代を担う農業者となることを志向する49歳以下の者」への支援と説明しています。
| 制度 | いつ使うか | 額 | 期間 | 申請先 |
|---|---|---|---|---|
| 就農準備資金 | 研修を受けている間 | 月13.75万円(年165万円) | 最長2年 | 都道府県・市町村など(交付主体) |
| 経営開始資金 | 就農した直後 | 月13.75万円(年165万円) | 最長3年 | 市町村 |
| 経営発展支援事業 | 機械・施設を買うとき | 国費の上限は500万円(経営開始資金を受けるなら250万円) | 事業ごと | 市町村 |
準備資金から経営開始資金へ続けて受けると、個人の場合の上限は2年で330万円、3年で495万円、合わせて825万円です。準備資金は研修終了後に就農することが前提で、経営開始資金は就農後の生計が成り立つまでのつなぎとして出ます。
3つに共通する入口が「認定新規就農者」です。新しく農業を始める人が「青年等就農計画」を作り、市町村が審査して認定すると、この立場になります。農林水産省の制度ページでは、対象を原則18歳以上45歳未満の青年、特定の知識・技能を持つ65歳未満の中高年、その人たちが役員の過半数を占める法人としています。経営開始資金も経営発展支援事業も、この認定が前提です。
令和8年度の金額と、月12.5万円の見分け方
令和8年度の就農準備資金・経営開始資金の要綱には、どちらも「1月につき1人あたり13.75万円(1年につき最大165万円)」と書かれています。月12.5万円(年150万円)は旧単価です。
ただし旧単価が消えたわけではありません。要綱は、令和7年度以前に研修や農業経営を始めている人について、令和7年度以前の分は月12.5万円とする、と定めています。たとえば令和7年度に経営を始めた人は、令和7年度の分が月12.5万円、令和8年度の分から月13.75万円になります。
つまり、何年度に始めたかで受け取る額が分かれます。ネットで見かけた額が自分に当てはまるかは、始めた年度で確かめます。夫婦で受けるときの額は、後の「親元就農・夫婦・法人のとき」にまとめました。
もらえる人の条件(年齢・所得・計画)
準備資金と経営開始資金に共通する条件は、年齢と世帯所得と計画の3つです。
- 年齢は、就農準備資金が就農予定時、経営開始資金が独立・自営就農時に、原則50歳未満(49歳以下)であること
- 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること
- 準備資金は研修計画、経営開始資金は青年等就農計画を作り、交付主体に承認されること
年齢の「50歳未満」は、要綱が「原則」と書いています。50歳以上の人が国のこの資金を受けられる場合があるかどうかは、要綱の文面だけでは判断できないので、交付主体に直接確かめます。
世帯所得の「世帯」は、本人のほか、同居しているか生計を一にしている別居の配偶者・子・父母です。独身で実家を出ていても、生計を一にする親の所得が入ることがあります。所得が600万円を超えても、生活費の確保の観点から支援すべき切実な事情があると交付主体が認めれば、採択や交付を続けられます。「600万円を超えたら一律に対象外」という書き方は、要綱とは違います。
計画の審査は、交付主体が行います。経営開始資金の計画には、農業を始めて5年後までに農業で生計が成り立つ内容で、実現が見込まれることが求められます。要綱は、計画を作るときに普及指導センターなどの助言を受けるよう定めています。
研修中の就農準備資金の条件
就農準備資金は、研修の中身まで条件がついています。研修先は、都道府県などが認めて新規就農支援ポータルサイトに載った「認定研修機関」(道府県の農業大学校や先進農家など)で、期間はおおむね1年、年間おおむね1,200時間以上です。
先進農家や農業法人で研修を受けるときは、経営主が本人の三親等以内の親族ではないこと、その農家と過去に雇用契約(短期のパート・アルバイトを除く)を結んでいないことが条件になります。
そのほか、要綱には次のような条件があります。
- 常勤(週35時間以上で継続的に働く)の雇用契約を結んでいないこと
- 原則として、生活費の確保が目的の国の他の事業による給付等を受けていないこと
- 研修中のけがに備えて、交付期間の開始までに傷害保険に入っていること
- 原則として交付期間内に、農業経営力を高める研修(初級コースなど)を修了すること
アルバイトや副業が一律に禁止とは、要綱には書かれていません。常勤の雇用契約を結ばないことと、年1,200時間の研修を続けられることの両方を満たす範囲かどうかを、交付主体が見ます。失業手当との関係も、要綱の文面だけでは言い切れないので、研修を始める前に窓口へ確かめてください。
研修が終わったあとの約束もあります。研修終了後1年以内に就農する必要があり、独立・自営なら就農後5年以内に青年等就農計画の認定を受けます。雇用就農なら、1年以内に期間の定めのない正社員の契約を結ぶか、通算5年以上の雇用契約を結びます。
就農後の経営開始資金の条件
経営開始資金は、「自分が経営の主になっているか」を細かく見られます。要綱の独立・自営就農の要件は次の5つです。
- 農地の所有権か利用権を持っているか、特定作業受委託契約で作業の委託を受けている
- 主要な農業機械・施設を自分で所有しているか借りている
- 生産物や資材を自分の名義で出荷・取引している
- 売上や経費を自分の名義の通帳と帳簿で管理している
- 農業経営に関する主宰権を持っている
ほかに、青年等就農計画の認定を受けていること、就農する地域の「地域計画」の目標地図に位置づけられている(確実に見込まれる)か農地中間管理機構から農地を借りていること、園芸施設共済の対象になる施設を持つ場合は、共済や保険に入っているか入る見込みであることが挙がっています。
申請できる時期にも期限があります。要綱は「事業実施年度の3年前の年度の4月以降に農業経営を開始した者」と定めているので、令和8年度の事業なら令和5年4月以降に経営を始めた人が対象です。就農してから時間がたつと申請できなくなるため、就農の予定が決まった段階で市町村に相談しておく順番を勧めます。
親元就農・夫婦・法人のとき
実家の農業に就く親元就農でも、条件を満たせば受けられます。準備資金では、家族経営協定などで責任と役割を決め、就農後5年以内に経営を継承するか独立・自営就農することを確約します。経営開始資金では、継承する経営で新技術の導入や多角化などに取り組み、新規参入者と同等の経営リスクを負う計画だと市町村長に認められる必要があります。
夫婦で農業を始めるときは、条件を満たせば月額が1.5倍になります。月13.75万円の1.5倍は月20.625万円で、年間247.5万円、3年では742.5万円です。条件は次の3つです。
- 家族経営協定を結び、夫婦が共同経営者だと決めている
- 主要な経営資産を夫婦で共に所有しているか借りている
- 夫婦とも目標地図に位置づけられた者になる
複数の若手が法人を作って共同で経営するときは、それぞれが月13.75万円を受けられます。ただし、経営開始から3年以上たった人がその法人の役員に1人でもいると、ほかの役員も対象外になります。法人で就農する場合は、要綱の条文を「交付対象者が経営する法人」と読み替える規定があります。一戸一法人(世帯員だけの法人)以外の法人を継承する場合は、経営開始資金の対象外です。
経営発展支援事業は機械・施設の費用に出る
就農後の機械や施設の購入には、経営発展支援事業が使えます。農林水産省の令和8年度の資料では、通常枠の対象を49歳以下の認定新規就農者としています。対象になる取組は、機械・施設の導入、家畜の導入、果樹・茶の新植・改植、機械のリースなどです。
国の支援は、都道府県が支援する額の2倍で、補助率は1/2を超えない範囲です。補助対象事業費の上限は1,000万円で、国費に直すと上限500万円になります。経営開始資金を受ける人は補助対象事業費の上限が500万円(国費で250万円)に下がります。「新規就農の補助金が1,000万円になる」と言われる額の中身は、この事業費の上限1,000万円のことです。
条件には、事業実施の年度か前年度に農業経営を開始していること、機械・施設の取得費の本人負担分について金融機関から融資を受けていること、事業計画の提出前に着工した工事ではないこと、被災に備えた共済や保険に入ることなどがあります。もう一つの枠として、令和5年度以降に農業を始めた人などが使える地域計画早期実現支援枠(特別枠)があり、国費上限は600万円、経営開始資金との併用はできません。
都道府県の上乗せの有無と額は県で違います。実際の額と受付は、住んでいる県と市町村の案内で確かめてください。
青年等就農資金と雇用就農資金
補助金と並べて調べられる制度が、無利子の貸付と、雇う側の助成金です。
青年等就農資金は、認定新規就農者が青年等就農計画の目標の達成に必要な資金を、長期・無利子で借りられる貸付です。農林水産省は「長期・無利子で貸付ける」と説明していて、返す必要のある資金なので、補助金とは分けて考えます。機械・施設を買う自己負担分の資金繰りに使う人が多い制度です。市町村の窓口の例は安城市の青年等就農資金の記事で見られます。
雇用就農資金は、就農希望者を新たに雇って育てる農業法人などが申請する助成金です。農林水産省は「雇用就農者育成・独立支援タイプ」「新法人設立支援タイプ」「次世代経営者育成タイプ」の3タイプがあるとしています。受け取るのは法人の側で、雇われて就農する人が申請するものではありません。内容は雇用就農資金の記事にまとめています。
受け取ったあとの報告と確定申告
資金は受け取って終わりではなく、報告の義務が続きます。要綱では、準備資金は半年ごとに研修状況報告を出し、研修終了後は6年間、毎年7月末と1月末に直前6か月の就農状況報告を出します。経営開始資金は、交付期間中に毎年7月末と1月末に就農状況報告を出し、交付が終わったあとも5年間は作業日誌を出します。
確定申告は、農林水産省の案内によると、資金を受け取った人は原則として全員が自分の分を申告します。扱いは立場で分かれます。
| 受け取る人 | 所得の区分 | 主な扱い |
|---|---|---|
| 就農準備資金の受給者 | 雑所得 | 研修にかかった交通費・授業料は必要経費にできる |
| 経営開始資金を受け、事業主として申告する人 | 事業所得(農業所得) | 青色申告なら特別控除が最大65万円。専従者給与は届け出た額を経費にできる |
| 経営開始資金を受け、親が事業全体を申告する人 | 雑所得 | 専従者給与を受けるなら、給与所得と資金を合わせて親とは別に申告する |
夫婦で受けるときは、事業主として申告するどちらか1人が、資金の全額を事業所得の収入に入れます。扶養に入っている人は、合計所得が48万円を超えると扶養から外れるので、扶養者の勤務先への届出が必要になります。返還が決まった場合は、雑所得なら更正の請求、事業所得ならその年の必要経費に返還額を入れます。ここで引いた農林水産省の案内は令和5年5月改訂版なので、申告の前に最新の取り扱いを税務署で確かめてください。
窓口と申請の入口
申請先は、制度ごとに決まっています。準備資金は、研修を予定している地域の都道府県などの交付主体が窓口になるのが基本です。経営開始資金は、本人が位置づけられる目標地図を作った市町村が窓口で、住んでいる市町村と違うときは両市町村が調整します。
農林水産省は、準備資金も経営開始資金も「申請様式の作成前に交付主体に必ずご相談ください」としています。編集部としても、研修先や就農地を決める前に、就農したい地域の都道府県の就農相談窓口に先に話を聞く順番を勧めます。農林水産省のページから各都道府県の就農相談窓口に進めます。
交付の申請は、1か月分から1年分までの間で交付主体が決める単位で出します。振込の時期は、要綱に具体的な日付が書かれておらず、交付主体で違います。
自治体独自の補助の探し方
国の資金に上乗せや独自の支援を足す自治体は多くあります。この記事の下の全国一覧には、研修費の補助、親元就農の支援金、新規就農者の家賃補助などが並びます。名前は「新規就農者支援事業」「親元就農支援」「就農準備資金」など自治体で違うので、県名と市町村名に「新規就農 補助金」を足して検索します。
見る場所は、都道府県と市町村の農政担当課の案内と、農林水産省が案内している各都道府県の就農相談窓口です。県の制度と市町村の制度は別々に募集されるため、両方を確かめます。国の資金と重ねて受けられるかは、制度ごとに違います。
新規就農の代表的な補助金の金額
国の制度と、上限の大きい都道府県・市区町村の制度を上限額で比べた表です(制度名を押すと下の全国一覧のその制度へ移ります)。
