事業承継で使える補助金の中心は、国の「事業承継・M&A補助金」です。事業承継促進枠・専門家活用枠・PMI推進枠・廃業・再チャレンジ枠の4つに分かれ、上限は枠と類型によって150万円から2,000万円まであります。親族や従業員に継ぐなら事業承継促進枠(上限800万円・賃上げをすれば1,000万円)、会社を売る・買うM&Aなら専門家活用枠というように承継の形で使う枠が決まります。
補助が出るのは承継をきっかけにした設備投資や、M&Aの仲介・調査を頼む専門家の費用です。先代から株式や土地・建物を買い取る代金には出ません。国の制度には補助の額の下限(事業承継促進枠は100万円・専門家活用枠は50万円)があり、数十万円の費用なら都道府県や市区町村の制度を探すことになります。
この記事では国の4つの枠の違いと承継の形ごとの選び方・要件・審査と採択率を先にまとめました。そのあとに代表的な補助金の金額と締切の暦、多くの制度に共通する注意点と都道府県ごとの一覧を載せています。自分の県の制度は、一覧から各制度の記事へ進めます。
事業承継の補助金の概要
事業承継の補助金は、お金を出す側で国・都道府県・市区町村の3つに分かれます。国の事業承継・M&A補助金は全国の中小企業と個人事業主が対象で、金額が大きく審査もあります。都道府県と市区町村の制度は数十万円から100万円程度のものが多く、株価の算定や専門家への相談料など承継の準備の段階の費用を対象にした制度もあります。
国・都道府県・市区町村の3層と、名前が変わった国の補助金
国の制度は、中小企業庁の「中小企業生産性革命推進事業」の1つとして行われている事業承継・M&A補助金です。中小機構の補助金活用ナビによると、以前の「事業承継・引継ぎ補助金」は令和6年度から事業承継・M&A補助金に名前が変わりました。
古い名前の公式ページは事務局の旧サイト(jsh.go.jp)に残っていて、検索するとよく出てきます。令和3年度補正の「経営革新」には【Ⅰ型】創業支援型・【Ⅱ型】経営者交代型・【Ⅲ型】M&A型の3つの類型がありましたが、いまの4つの枠にこの類型はありません。旧サイトの要件や金額で計画を立てないよう、ページの公募回を確かめてから読みます。旧制度との対応は経営者交代型の記事にまとめています。
都道府県の制度には国とは別に県が独自に出す補助金と、国の補助金を使った事業者の自己負担を減らす「上乗せ」の補助金があります。独自の制度の例は次のとおりです。
- 神奈川県の事業承継補助金は、親族への承継に向けた株価算定の費用(上限20万円)と、第三者への承継の買い手支援A・B・売り手支援(それぞれ上限100万円)に分かれています。補助率は2分の1以内で、小規模事業者は3分の2以内です。交付申請の前に県へ事前相談をする決まりです
- 東京都中小企業振興公社の事業承継支援助成金は、自社株式の評価やセルフ・デューデリジェンス(自社の財務や法務を事前に点検すること)や中核人材の確保などを外部の専門家に頼む費用が対象です。上限は200万円(申請の下限は20万円)、助成率は3分の2以内です。公社などの支援を先に受けていることが申請の条件になるタイプがあります
- 高知県の事業承継奨励給付金は、中山間地域の事業を第三者承継で引き継いだ買い手に定額で出る給付金です。県内枠が50万円、県外から移った人の県外枠が100万円で、売り手の代表者が満60歳以上であることなどが条件です
上乗せの補助金は、中小機構の補助金活用ナビに都道府県の例が載っています。熊本県の生産性・売上げ向上後押し事業補助金は国や県の補助事業の自己負担を最大10分の1まで減らす制度で、1件あたり最大200万円です。国の補助事業で採択を受けて交付の確定まで済んでいることに加え、賃上げとパートナーシップ構築宣言も条件なので、国の補助金が入ったあとに申請する順番になります。高知県の事業承継等推進事業費補助金も、事業承継・M&A補助金と組み合わせる制度としてナビに載っています。
市区町村の制度は金額が小さいかわりに、承継のための借入れの利子や保証料を補助するものがあります。松山市の事業承継利子補助金は、日本政策金融公庫の「事業承継・集約・活性化支援資金」などを借りた人に、利子を払い始めた月から2年間は年1.0%以内で利子を補助します。名前に「創業・事業承継」と並べて、店を始める人と引き継ぐ人を同じ制度で支える市区町村も多くあります。
自分の地域の制度は、都道府県と市区町村の公式サイトで「事業承継」と検索すると見つかります。担当は商工や産業振興の部署であることが多く、名前は自治体ごとに違います。市区町村の制度は県の制度とは別に募集されるので、県と市の両方を調べます。この記事の下の全国一覧でも、県ごとに制度を並べています。
国の4つの枠の違い
国の事業承継・M&A補助金は、承継の形と使う費用で枠が分かれています。中小企業庁の16次公募の発表と各枠の公募要領で確かめた内容を1つの表にしました。
| 枠(類型) | 使う人 | 主な対象経費 | 補助率 | 補助上限 | 補助下限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業承継促進枠 | 5年以内に親族内承継か従業員承継を予定している中小企業・個人事業主 | 設備費(店舗・事務所の工事、機械器具)、外注費、委託費など | 小規模事業者等は2/3、それ以外は1/2 | 800万円(賃上げをすれば1,000万円) | 100万円 |
| 専門家活用枠(買い手支援類型) | M&Aで株式や経営資源を譲り受ける予定の中小企業 | 登録されたFA・仲介業者の費用、デュー・ディリジェンス、表明保証保険料など | 2/3 | 600万円(DDをすると+200万円で800万円) | 50万円 |
| 専門家活用枠(売り手支援類型) | M&Aで譲り渡す予定の中小企業 | 買い手支援類型と同じ | 1/2(赤字か営業利益率の低下で2/3) | 600万円(DDをすると+200万円) | 50万円 |
| 専門家活用枠(小規模売り手支援類型) | 譲り渡す予定の小規模事業者等 | 買い手支援類型と同じ | 2/3 | 450万円 | なし |
| 専門家活用枠(買い手支援類型 100億企業特例) | 売上高100億円を目指す計画を持つ買い手 | 買い手支援類型と同じ | 1,000万円以下の部分は1/2、超える部分は1/3 | 2,000万円 | 50万円 |
| PMI推進枠(PMI専門家活用類型) | M&Aで経営資源を譲り受ける予定の中小企業 | 統合を進める専門家の費用 | 1/2 | 150万円 | 50万円 |
| PMI推進枠(事業統合投資類型) | 同上 | 統合のための設備費、外注費、委託費など | 小規模事業者等は2/3、それ以外は1/2 | 800万円(賃上げをすれば1,000万円) | 100万円 |
| 廃業・再チャレンジ枠 | 承継やM&Aにあわせて事業を廃業し、新しい取り組みに挑戦する中小企業・個人事業主 | 廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、土壌汚染調査費など | 2/3(他の枠と併用するときはその枠の補助率) | 300万円(併用のときは150万円か300万円) | 50万円(対象経費75万円未満は不可) |
デュー・ディリジェンス(DD)は、買う側が専門家に頼んで売る側の財務や契約のリスクを調べることです。FAはファイナンシャルアドバイザーの略で、売り手か買い手の一方について交渉を助ける専門家を指します。PMIは、M&Aが成立したあとに組織や業務・システムをまとめていく取り組みのことです。
表の「中小企業」は、業種ごとに資本金か従業員数のどちらかが上限以下の会社と個人事業主です。製造業その他は資本金3億円以下か従業員300人以下です。卸売業は1億円以下か100人以下、小売業は5,000万円以下か50人以下、サービス業は5,000万円以下か100人以下です。補助率が2/3になる「小規模事業者等」は従業員が20人以下(商業とサービス業は5人以下、宿泊業と娯楽業は20人以下)の会社と個人事業主を指します。大企業が株式の半分以上を持っている会社(みなし大企業)や、社会福祉法人・医療法人・一般社団法人・組合などは対象から外れます。
枠どうしの組み合わせにも決まりがあります。廃業・再チャレンジ枠は、ほかの3つの枠と併用して申請できます。事業承継促進枠と併用するときは、廃業費が事業費への上乗せ(+300万円)として扱われます。廃業・再チャレンジ枠へ別に申請する必要はありません。一方で、事業承継促進枠は専門家活用枠やPMI推進枠と同じ公募回に申請できません。専門家活用枠の買い手支援類型とPMI専門家活用類型は、同じ回に同時に申請できます。
承継の形で選ぶ枠
どの枠を使うかは、誰に継ぐか(誰から引き継ぐか)と承継のどの段階の費用かで決まります。
| あなたの状況 | 使う制度 | 気をつけること |
|---|---|---|
| 子や親族に継ぐ予定で、承継を機に設備を入れ替えたい | 事業承継促進枠 | 承継が公募の締切日から5年以内に終わる予定であること。締切日より前に承継が済んでいると対象外 |
| 長く勤めた従業員や役員に継ぐ予定 | 事業承継促進枠 | 後継者が会社の役員か従業員として3年以上の経験を持つこと |
| 後継者がいないので会社や事業を売りたい | 専門家活用枠の売り手支援類型(小規模事業者等は小規模売り手支援類型も選べる) | 仲介やFAの費用は、国の登録制度に登録された業者のものだけ |
| 会社や事業を買って事業を広げたい | 専門家活用枠の買い手支援類型 | DDをすると上限に200万円が加わる。売上高100億円を目指すなら100億企業特例 |
| 買ったあとの統合に設備や専門家が要る | PMI推進枠 | 設備投資は事業統合投資類型、専門家の費用はPMI専門家活用類型 |
| M&Aで売れなかったので廃業し、新しい事業を始める | 廃業・再チャレンジ枠 | 再チャレンジをするのは法人なら株主、個人事業主なら本人 |
| 承継にあわせて一部の事業をたたむ | 他の枠と廃業・再チャレンジ枠の併用 | 廃業費だけを事業承継促進枠で申請することはできない |
| 承継の準備にかかる費用が数十万円 | 都道府県・市区町村の制度 | 国の制度の補助下限(50万円か100万円)に届かない |
| 承継のためにお金を借りる | 市区町村の利子や保証料の補助 | 対象の融資の種類が決まっている |
| 承継がもう済んでいる | 承継後の取り組みを対象にした自治体の制度 | 国の事業承継促進枠は、承継の前に申請する制度 |
親族への承継で迷いやすいのは時期です。事業承継促進枠は「これから承継する人」が申請する制度で、承継の手続きを先に終えてしまうと使えません。親から子への承継で補助金を使う流れは親子の事業承継の記事にまとめています。承継の時期をまだ決めていないなら、先に申請の回を選んでそこから5年の期限に収まるように承継の段取りを組むことを勧めます。
事業承継促進枠の要件と、いくら出るかの計算
事業承継促進枠を使うには、後継者(承継予定者)と承継のしかたの両方が要件に合う必要があります。16次公募の公募要領では、後継者は次のどれかに当てはまる人です。
- 法人の場合: 会社の役員として3年以上の経験がある人/継続して3年以上雇われて働いてきた人/役員と従業員の経験を合わせて3年以上ある人/先代の親族で会社の代表を務めたことがない人
- 個人事業主の場合: その事業に継続して3年以上雇われて働いてきた人/先代の親族でその事業の代表を務めたことがない人
ここでいう親族は六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族です。承継のしかたにも条件があります。
- 会社は申請の時点で3期分の決算と申告が終わっていること。個人事業主は開業届と青色申告の承認申請書を出してから5年が過ぎていること
- 同じ会社(事業)の中での代表者の交代か、個人事業主どうしの事業譲渡であること。承継のあとに代表者が複数になる形は対象外
- 経営権と所有権(株式や持分)の両方が先代から後継者に移ること。代表者が替わるだけの交代や、グループ内の再編・のれん分け・フランチャイズ契約は対象外
- 承継を事業承継対象期間(16次公募では2026年11月6日から2031年11月5日まで)に終える予定で、認定経営革新等支援機関がその見込みを確かめた計画書があること
認定経営革新等支援機関は、国が認定した支援機関(商工会議所・商工会・金融機関・税理士など)です。申請には、この機関に事業承継計画を確かめてもらった確認書が要ります。公募要領は、締切の直前に頼むと間に合わない場合があると注意しています。確認書を出してもらうために払った報酬は、補助の対象になりません。
申請者は原則として先代(被承継者)です。個人事業主は後継者がまだ開業していないことがあるため、先代と後継者の共同申請が必須です。個人事業主は青色申告をしていることが条件で、確定申告書Bと青色申告決算書の写しを出します。
事業の中身には、5年間の計画で「付加価値額」か「1人当たりの付加価値額」を年3%伸ばす生産性向上の要件があります。付加価値額は営業利益・人件費・減価償却費を足したものです。付加価値額が2,000万円の会社なら、年3%ずつ伸ばすと5年後に約2,319万円になる計画です。人件費も付加価値額に入るので、新しい設備で手作業を減らして空いた時間を新しい商品やサービスに回し、売上と給与の両方を増やす計画なら数字がつながります。達成の状況は、補助事業が終わったあとの事業化状況報告で事務局が確かめます。
補助の額は対象経費に補助率をかけた額で、上限と下限の間に収まる必要があります。下限が100万円なので、補助率2/3の小規模事業者等なら対象経費が150万円以上(補助率1/2なら200万円以上)ないと申請できません。
| 区分 | 対象経費 | 計算 | 補助の額 |
|---|---|---|---|
| 小規模事業者等(2/3) | 150万円 | 150万円 × 2/3 | 100万円(下限ちょうど) |
| 小規模事業者等(2/3) | 600万円 | 600万円 × 2/3 | 400万円 |
| 小規模事業者等(2/3) | 1,500万円 | 1,500万円 × 2/3 = 1,000万円 → 上限800万円 | 800万円 |
| それ以外(1/2) | 1,000万円 | 1,000万円 × 1/2 | 500万円 |
| それ以外(1/2)・賃上げあり | 2,400万円 | 2,400万円 × 1/2 = 1,200万円 → 上限1,000万円 | 1,000万円 |
賃上げをして上限を1,000万円にする場合、800万円を超えて1,000万円までの部分は小規模事業者等でも補助率が1/2です。公募要領の区分表どおりに計算すると、小規模事業者等が1,000万円を受け取るには1,600万円の対象経費が要ります。800万円分に必要な対象経費1,200万円と、残り200万円分(補助率1/2)に必要な400万円の合計です。
賃上げの要件は、補助事業が終わった日を含む事業年度を基準にしてその翌年度の従業員1人当たりの給与支給総額を3%以上増やすことです。公募申請のときまでに、全員の従業員か従業員の代表者・役員に賃上げを表明しておく必要があります。申請のときに表明しなかった場合は、あとから3%の賃上げをしても上限は800万円のままです。
賃上げを達成できなかった場合は、引き上げた分(最大200万円)の返還を求められます。計画期間中の各事業年度末に上昇率の水準を保てていない場合も同じです。承継の直後は人件費の見通しが立ちにくいので、1,000万円の上限を選ぶかどうかは後継者と一緒に5年分の給与を見積もってから決めます。
対象になる経費は事業費の6つで、設備費(国内の店舗・事務所などの工事と、国内で使う機械器具などの調達費用)・産業財産権等関連経費・謝金・旅費・外注費・委託費です。廃業・再チャレンジ枠と併用するときだけ、廃業支援費・在庫廃棄費・解体費・原状回復費・リースの解約費・土壌汚染調査費・移転・移設費が廃業費として加わります。
対象にならないものも公募要領に書かれています。
- 先代(被承継者)に払う費用。承継のときに先代から買う土地や資産の代金を含む
- 売上原価にあたると事務局が判断する経費
- 申請書類の作成を代行してもらう費用と、認定経営革新等支援機関の確認書の報酬
- 補助事業期間(交付の決定から回ごとに決まる完了期限まで)の外で契約・発注した経費や、期間の外で支払った経費
業種の制限はありませんが、補助事業が農業・林業・漁業そのものである事業は対象外です。同じ敷地の工場で専従の従業員を使って農作物を加工したり料理を出したりする場合は、その部分の経費が対象になることがあります。詳しくは事業承継促進枠の記事と事業承継・M&A補助金の記事で確かめられます。
専門家活用枠・PMI推進枠・廃業・再チャレンジ枠の要点
専門家活用枠で仲介やFAの費用を補助してもらえるのは、中小企業庁の「M&A支援機関登録制度」に登録された業者の費用だけです。登録しているかどうかは交付の決定のときに確かめられます。仲介業者と契約する前に、中小企業庁かM&A支援機関登録制度の事務局のサイトで登録を確かめておきます。
成功報酬は、専門家との契約・相手との最終契約・成功報酬の支払いのすべてが補助事業期間の中に入っている場合だけが対象です。補助事業期間の前に専門家と契約していると、最終契約と支払いが期間の中でも対象になりません。補助事業期間の中でM&Aが成立しなかった場合は上限が300万円に下がり、原則としてDDの費用だけが対象になります。小規模売り手支援類型でM&Aが成立しなかったときは上限が50万円に下がり、着手金・システム利用料・DDの費用が対象になります。
売り手支援類型の補助率は原則1/2で、直近の決算が赤字の場合か物価高などで営業利益率が下がっている場合は2/3になります。M&Aを前提にした枠なので、親族内の承継やグループ内の再編は対象外です。個人事業主は、開業届と青色申告の承認申請書を出してから5年が過ぎていないと申請できません。売る側の小規模事業者の使い方は小規模売り手支援の記事、専門家活用枠の全体は専門家活用枠の記事、上限2,000万円の特例は100億企業特例の記事にまとめています。
100億企業特例は、不採択になっても上限800万円の通常の買い手支援類型には移りません。どちらで出すかは、売上高100億円に向けた計画の実現の見込みを審査で示せるかで決めます。
PMI推進枠のうちPMI専門家活用類型は統合を進める専門家の費用が対象で、上限150万円・補助率1/2です。専門家活用枠の買い手支援類型と同時に申請した場合、補助事業期間の中でM&Aが成立しなければPMIの専門家の費用は対象外になります。事業統合投資類型は統合のための設備投資などが対象で、上限と補助率の決まり方は事業承継促進枠と同じです。詳しくはPMI推進枠の記事とPMI専門家活用類型の記事で確かめられます。
廃業・再チャレンジ枠を単独で使えるのは、M&Aで事業を譲り渡せなかった会社の株主や個人事業主が新しい挑戦のために今の事業を廃業する場合です。ほかの枠と併用する場合は、承継やM&Aにあわせて既存の事業や譲り受けた事業の一部を廃業する形になります。廃業費を補助してもらうには、実績報告のときに廃業の事実を示す書類(登記の申請書や取引先への通知など)を出します。在庫を売って代金を得たときの処分費は対象外です。廃業・再チャレンジ枠の記事に詳しくまとめています。
申請はJグランツだけ、お金は事業のあと
国の事業承継・M&A補助金は、デジタル庁が運営する電子申請システム「Jグランツ」からしか申請できません。Jグランツには「GビズIDプライム」というアカウントでログインします。発行には1〜2週間(混雑するときは3週間ほど)かかります。法人の印鑑証明書(個人事業主は印鑑登録証明書)の原本なども要るので、申請を決めたら最初に取ります。
大まかな順番は、事業承継促進枠の公募要領では次のとおりです。枠ごとの細かい順番と書類は、各枠の記事と公募要領で確かめてください。
- 公募要領と事務局のサイトを読み、使う枠を決める
- GビズIDプライムを取る(持っていない場合)
- 事業承継計画と補助事業計画を作り、必要な書類を取り寄せる
- 認定経営革新等支援機関に確認書を書いてもらう(事業承継促進枠と廃業・再チャレンジ枠)
- 受付期間の中にJグランツで公募申請を出す。締切の時刻を過ぎた申請は受け付けられない
- 採択の通知を受けたら交付申請を出す。見積書はこのときに出す
- 交付の決定の通知を受けてから、発注や契約をする
- 事業が終わったら、完了の日から30日を過ぎる日か完了期限の10日後の早いほうまでに実績報告を出す
- 事務局が額を確定したあと、補助金が申請者名義の口座に振り込まれる
- 補助事業が終わったあとの5年間、毎年の事業年度の終わりから90日以内に事業化状況報告を出す
16次公募の受付期間は、2026年10月2日から11月6日17時(予定)までと公表されています。補助事業期間は、2027年1月下旬から14か月以内が想定されています。公募は年に何度か行われていて、13次・14次・15次公募の採択の発表は2026年1月15日・5月15日・9月11日でした。次の回の日程は、事務局のサイトのお知らせで確かめます。
事務局の問い合わせ先は、枠ごとに分かれています。
- 事業承継促進枠: 050-3192-6274
- 専門家活用枠・廃業・再チャレンジ枠: 050-3145-3812
- PMI推進枠: 050-3192-6228
採択率と、審査で見られること
国の事業承継・M&A補助金は審査があり、申請しても全員が採択されるわけではありません。事務局の発表では15次公募は申請551件のうち338件が採択され、採択率は約61%でした。
| 公募回 | 申請件数 | 採択件数 | 採択率 |
|---|---|---|---|
| 13次 | 481件 | 293件 | 約61% |
| 14次 | 512件 | 311件 | 約61% |
| 15次 | 551件 | 338件 | 約61% |
| 15次のうち事業承継促進枠 | 190件 | 115件 | 約61% |
| 15次のうち専門家活用枠 | 312件 | 194件 | 約62% |
| 15次のうちPMI推進枠 | 47件 | 28件 | 約60% |
採択率は事務局が発表した件数から計算しました。15次の廃業・再チャレンジ枠は申請2件・採択1件で、件数が少なく率で比べる意味はありません。
事業承継促進枠の書面審査は、取り組みの目的・必要性/実現の見込み/収益性/継続性の4つの見方で行われます。後継者による取り組みが会社の成長と地域の経済に役立つか、販売先や人員の目途が立っているかが見られます。計画どおりに進まない場合の対応まで考えているかも審査の対象です。事務局は、採択されなかった理由の問い合わせには応じません。
審査で加点される事由もあります。事業承継促進枠では、経営力向上計画の認定や経営革新計画の承認・事業継続力強化計画の認定・健康経営優良法人の認定が加点の対象です。アトツギ甲子園(後継者のピッチイベント)への出場や2%以上の賃上げの表明も加点されます。事業承継・引継ぎ支援センターか中小機構の地域本部の支援を受けて事業承継計画書を作っている場合も加点されます。加点を受けて採択されたのに賃上げなどの加点の要件を達成できなかった場合は、その後18か月の間は中小企業庁の補助金の審査で大きく減点されます。
採択されたときの使い方は、事業承継補助金の採択事例の記事で業種ごとに紹介しています。4つの枠を順を追って知りたいときは、事業承継補助金をわかりやすく解説した記事も参考になります。
事業承継の代表的な補助金の金額
国の制度と、上限の大きい都道府県の制度を上限額で比べた表です(制度名を押すと下の全国一覧のその制度へ移ります)。
