展示会の出展費用に使える補助は国の制度と都道府県・市区町村の制度の2層に分かれます。国で展示会が対象に入るのは小規模事業者持続化補助金の「展示会等出展費」と新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の「広告宣伝・販売促進費」です。自治体には出展料や装飾費に絞った助成があり、東京都の中小企業振興公社は都内の中小企業に対象経費の3分の2を150万円まで助成しています。
気をつけたいのは順番です。出展料の支払いは交付決定のあとにする制度が多く、補助金は出展と支払いが終わってから振り込まれます。展示会の会期が決まっているなら、そこから逆算して申請する回を選びます。東京都は申請から交付決定まで約2か月で、出展できるのはその翌月以降です。持続化補助金は出展の申込だけなら交付決定前でも構いませんが、請求書の発行と支払いは交付決定日以後でなければ対象外になります。
この記事では制度の仕組みと対象になる経費、国と自治体の主な制度、会期から逆算した申請の順番と税金の扱いを先に整理しています。そのあとに代表的な補助金の金額と締切の暦、よくある注意点、都道府県ごとの一覧を載せています。自分の自治体の制度は一覧から各制度の記事へ進めます。
展示会の補助金・助成金の概要
国・都道府県・市区町村の3層
国の制度は展示会の出展費用だけを対象にしたものより、展示会を経費の1つに含めている補助金が中心です。中心は2つで、小規模事業者持続化補助金と、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金があります。持続化補助金は従業員の少ない小規模事業者向けで、展示会等出展費が経費の区分に入っています。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は設備投資と一緒に計画する制度で、展示会の出展は広告宣伝・販売促進費の中に含まれます。詳しくは「国の補助金」の節で書きます。
都道府県と市区町村には展示会の出展料・装飾費・輸送費に絞った制度を、年度ごとの予算で設けているところがあります。東京都の中小企業振興公社、大阪府、神奈川県が代表的です。区市町村の制度は国や県の制度と窓口が別なので、別に探します。
補助金と助成金のちがい
展示会の記事では「補助金」と「助成金」の2つの言葉が混ざって出てきます。東京都中小企業振興公社は助成金を「目的が設定され、申請要件や審査が定められているもの」と説明しています。国の持続化補助金も審査があり、公募要領は不採択になる場合があると明記しています。
編集部が公募要領と募集要項を読んだ範囲では展示会の出展費用に関して、名前の違いで仕組みが変わる点は見つかりませんでした。どちらも申請して審査を受け、交付決定のあとに支払い、あとから振り込まれる流れです。探すときは両方の言葉で検索し、申請の前に募集要項を読みます。
対象になる展示会とならない展示会
補助の目的は商談と販路の開拓で、一般向けの即売会や販売だけの出展は外れます。東京都の募集要項は助成対象になる展示会に次の条件を求めています。
- 事業者との商談が主な目的の展示会であること
- 主催者の出展要項が公開され、出展者を公募していること
- 特定の顧客だけを来場対象にした展示会ではないこと
- 自社や、自社の役員・従業員が兼務する法人が主催・運営に関わる展示会ではないこと
- 申請の時点で販売を始めている自社商品か、販売権のある自社取扱商品を展示すること
- 共同出展や代理出展ではなく、自社の名義で申し込み、自社が小間で商談すること
- 小間では販売を行わないこと
持続化補助金の公募要領も、販売のみを目的として販路開拓につながらない出展と、補助事業の期間の外で開かれる展示会を対象外にしています。選考会や審査会(○○賞)への参加費も対象になりません。
東京都は出展予定の展示会が対象になるかどうかを、申請の前には答えないと募集要項に書いています。申請書類をもとに判定する仕組みなので、小間の申込を急がず、出展要項の「開催目的」と「来場対象者」が商談を目的にしているかを先に確かめます。
対象になる経費とならない経費
出展料(小間料)はどの制度でも対象です。そのほかの経費は制度で分かれます。持続化補助金と東京都と神奈川県を並べると次のとおりです。
| 経費 | 持続化補助金 | 東京都(公社) | 神奈川県 |
|---|---|---|---|
| 出展料・小間料 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 運搬・輸送費 | 対象(レンタカー・ガソリン・駐車場代は除く) | 対象(自社と会場の間の運送委託費。レンタカー・ガソリン代は対象外) | 自社から会場までの運搬費は対象外(レンタル業者が行う運搬は対象) |
| 通訳・翻訳 | 対象 | 経費の一覧にない | 経費の一覧にない |
| 旅費・宿泊費 | 対象(国の基準の範囲。日当は対象外) | 対象外 | 対象外(移動に伴う費用) |
| パンフレット・印刷物 | 広報費の区分(上限30万円・税込) | 販売促進費の区分(印刷物制作費は限度50万円) | 対象外 |
| 飲食費 | 対象外 | 対象外 | 経費の一覧にない |
東京都は募集要項に載っていない経費をすべて助成の対象外としています。神奈川県も出展料と会場設備費、Web展示会の動画制作費が経費の一覧です。小間の装飾や備品のレンタル費は東京都(資材費)と神奈川県(会場設備費)が対象に入れています。持続化補助金の展示会等出展費は「出展料等」と書かれているだけで、装飾費が入るかは公募要領から読み取れませんでした。装飾の見積もりを入れる前に、事務局に確かめます。
どの制度も、消費税は対象に入りません。東京都と神奈川県は消費税を対象外とし、持続化補助金は課税事業者に消費税相当額を減らして申請するよう求めています。補助の対象になる額は請求書の税込額ではなく税抜きの額から数えます。
国内・海外・オンラインの展示会
国内の専門展示会はどの制度も対象です。海外の展示会は持続化補助金が対象に入れています。海外の出展費を計上するときに外国語の証拠書類を出す場合は日本語で内容を要約した書類も一緒に出す決まりです。東京都は海外展示会の出展小間料に限り、主催者が認める代理店を通した申込と支払いも対象にしています。国内の取引で代理店を通した経費は対象外です。
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金はグローバル枠だけ海外旅費と通訳・翻訳費を経費にできます。海外旅費は補助対象経費の総額の5分の1が上限で、1回の渡航で使えるのは事業者3名までです。1人あたりの上限は50万円です。通訳・翻訳費は上限30万円です。県の海外向けの制度は下の全国一覧で名前に「海外」や「輸出」の付く制度を探します。
オンライン展示会は持続化補助金が「オンラインによる展示会・商談会等」を展示会等出展費に含めています。東京都はリアルタイムで商談できるシステム(チャット機能など)があり、会期が決まっているオンライン展示会を対象にします。出展基本料の限度は20万円です。契約や販売ができる機能が付いたサイトは対象外になります。神奈川県はWeb展示会の出展料と、その展示会に使う動画の制作費を対象にしています。
個人事業主・小規模事業者は使えるか
個人事業主も対象になる制度があります。持続化補助金は商工業を営む個人事業主を対象に入れています。従業員の数は商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)で5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他で20人以下が目安です。開業届を出していても、申請の時点で事業を始めていない人は対象外です。
東京都は都内で事業をしている個人事業者も対象にしています。個人事業税と住民税の納税証明書や、直近2期分の確定申告書を出す必要があります。大阪府は府内の製造業とソフトウェア業、神奈川県は県内の中小企業者が対象です。
東京都には申請の前に整えておく条件がもう1つあります。商工会議所や商工会で受ける無料の経営分析と、直近の決算で売上が前の期より減っているか損失を出していること(所定の支援であるグロースサポートの証明書でも可)です。売上が伸びて黒字の会社は先にその支援を受ける準備が必要になります。
国の補助金:展示会に使える制度
小規模事業者持続化補助金(展示会等出展費)
展示会に使う国の補助金で、まず見るのがこの制度です。補助上限は50万円で、インボイス特例の対象になれば50万円、賃金引上げ特例の対象になれば150万円が上乗せされます。両方に当たれば200万円が上乗せされ、最大250万円です。補助率は3分の2で、賃金引上げ特例のうち赤字の事業者は4分の3です。
経費の区分は機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費の8つです。展示会等出展費には出展料に加えて関連する運搬費と通訳料・翻訳料が入ります。出展にかかる宿泊代と交通費は旅費の区分で、補助事業の計画に書いた出張だけが対象です。
交付決定前に出展を申し込むことは認められています。ただし請求書の発行日と出展料の支払日はどちらも交付決定日以後でなければなりません。国から出展料の一部助成を受ける展示会も対象外です。第20回の公募要領(第8版)に書かれた日程は申請受付が2026年11月5日から12月15日17時まで(予定)、事業支援計画書(様式4)の発行の受付締切が12月4日です。様式4は地域の商工会か商工会議所が出す書類で、締切のあとに頼んでも発行されません。
補助事業の期間は第20回の場合、交付決定日から2028年3月31日までです。展示会の会期はこの期間に収める必要があります。交付決定は採択の発表から概ね1〜2か月かかると公募要領は書いています。申請の全体の流れと採択のコツは持続化補助金の第20回公募はいつまで?と第20回の申請のコツに詳しくあります。
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(広告宣伝・販売促進費)
こちらは設備投資を軸にした大きな補助金で、展示会だけを目的に申請する制度ではありません。公式サイトによると、革新的新製品・サービス枠は最大2,500万円(賃上げ特例で3,500万円)、新事業進出枠とグローバル枠は最大7,000万円(賃上げ特例で9,000万円)です。展示会の出展は広告宣伝・販売促進費の中の「展示会出展」として計上できます。
条件がいくつかあります。広告宣伝・販売促進費には上限があり、事業計画の期間1年あたりの売上高見込み額(税抜き)の5%です。機械装置・システム構築費(新事業進出枠とグローバル枠は建物費でも可)が必ず経費に入っていなければなりません。複数の業者から見積もりを取ること、展示会が補助事業の期間内に開かれること、交付決定後に発注・契約することも公募要領に書かれています。
補助の条件は経費の中身だけではありません。補助事業が終わったあとの3〜5年の事業計画で、付加価値額の年平均成長率4.0%以上、1人あたりの給与支給総額の年平均成長率3.5%以上、事業場内の最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高いこと、をすべて満たす必要があります。目標に届かなければ、補助金の一部か全部の返還を求められる場合があります。展示会の費用を軽くしたいだけの会社には重い条件です。
第1回の応募は2026年10月30日18時で締め切られています。次の回の日程は中小機構の公式サイトの公募スケジュールで確かめます。
新事業進出補助金とものづくり補助金の名前が記事ごとに違う理由
上位の記事は新事業進出補助金とものづくり補助金を別々に並べるものと、統合されたと書くものに分かれています。公式で確かめた内容は次のとおりです。
中小機構の「中小企業新事業進出補助金」のサイトは「公募は終了しました」と掲げ、「新規の受付は『新事業進出・ものづくり商業サービス補助金』まで」と案内しています。新しい補助金の公式サイトは「中小企業新事業進出補助金」と「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」とは「異なる補助金です」と書いています。中小企業庁の令和8年度の資料はこの補助金を「ものづくり商業サービス省力化・革新的開発・新事業・海外展開促進事業」の1つに位置づけています。
編集部の判断では展示会の費用を調べる人が使う名前は「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」です。古い名前の記事を読んで、すでに終わった公募の要件で準備を進めないように、公式サイトの名前と公募回を先に確かめます。終わった旧制度との違いは新事業進出補助金の記事にまとめています。
自治体の補助金・助成金:東京都・大阪府・神奈川県と探し方
東京都:展示会出展助成事業(中小企業振興公社)
東京都中小企業振興公社の令和8年度の展示会出展助成事業はBtoBの展示会への出展費用を、助成限度額150万円、助成率は対象経費の3分の2以内(千円未満切捨て)で助成する制度です。助成の対象になる期間は交付決定日から1年1か月以内で、申請はJグランツ(国の電子申請システム)だけで受け付けます。利用にはGビズIDプライムのアカウントが要り、発行に2〜3週間かかります。
経費は2つの区分に分かれます。展示会等参加費は出展小間料と資材費と輸送費、EC出店初期登録料(限度20万円)です。販売促進費は印刷物制作費(限度50万円)と動画制作費と広告掲載費とサイト制作・改修費(いずれも限度20万円)です。出展小間料かEC出店初期登録料のどちらかの申請は必ず要り、資材費や輸送費だけでは申請できません。
申請の受付は令和8年度で全10回あります。令和8年4月から令和9年1月まで毎月1日から14日ごろ(各回の最終日は16時まで)で、交付決定は申請の約2か月後の1日です。出展できるのは交付決定日が属する月の翌月1日以降の会期です。第1回(申請4月1日〜14日)なら、交付決定が6月1日で、出展は7月1日以降になります。
申請の要件は多めです。法人は都内に本店か支店があり、直近2期分の確定申告書を出せることが要ります。商工会議所などの無料の経営分析を受けていることと、売上の減少か損失の計上かグロースサポートの証明書のどれかがあることも条件です。同じ展示会・同じ経費で、国や都府県、区市町村の助成を受けていないことも条件です。事業終了後は2か月以内に実績報告を出します。助成金は金額の確定後に請求書を出し、請求日から30日以内を目安に振り込まれます。制度の詳細は東京都の展示会出展助成事業の記事にまとめています。
大阪府:大規模展示商談会活用事業
大阪府の令和8年度の事業は府が決めた対象の展示商談会の一覧から選ぶ形です。補助は小間料金と装飾経費の2分の1で、上限は25万円、府の会計年度ごとに1回までです。応募できるのは府内に事業所のある製造業とソフトウェア業の中小企業で、府が開く出展講習会に出ることが条件に入っています。
令和8年度の応募は第1期が8月14日、第2期が10月16日の17時まででした。採択は両期あわせて22社程度です。再利用できるパネルや電気代は対象外で、同じ展示商談会で別の補助金を受ける経費も対象に入りません。府の制度は年度ごとに名前も形も変わるので、大阪府の事業者は府の公式サイトで次の年度の募集を確かめます。
神奈川県:国内展示会出展助成事業
神奈川県内の中小企業者を対象にした令和8年度の国内展示会出展助成事業は国内の専門展示会(Web展示会を含む)の出展費用の2分の1を、25万円まで助成します。交付の予定は30者程度で、募集は2026年5月28日までに終わりました。対象は2026年4月1日から2027年1月31日までに実施する展示会です。
対象経費は出展料と会場設備費で、自社から会場までの運搬費やレンタカー・ガソリン代、パンフレットの作成費は対象外です。申請は同じ年度に1回まで、先着順ではなく書面で審査します。この例のように、県の制度は年度の初めに募集を終えるものがあります。次の年度の募集が始まる時期は県と実施機関の公式サイトで確かめます。
市区町村の制度と自分の自治体の探し方
GRANTOSの制度データに載る区市町村の制度は上限が数万円から数百万円の範囲で、出展料や小間代に絞ったものが目立ちます。県や国の制度と別の窓口で募集するため、事業所のある市区町村の産業振興の課のページも見ます。下の全国一覧には都道府県ごとに募集中の制度を並べました。東京の区部や大阪府・千葉県・京都府の市の制度も、県の見出しの下に載っています。
検索するときは市区町村の名前に「展示会 補助金」「見本市 補助金」「販路拡大 補助金」を組み合わせます。展示会に絞った名前でなく、販路開拓や中小企業の経営支援の制度の中の1メニューとして出展費が入っている場合があるためです。展示会を開く側(主催者)向けの補助金は対象も窓口も別なので、この記事では扱いません。
会期から逆算した申請の順番と後払い
申請と出展の前後関係
制度によって、出展の申込・発注・支払いをしてよい時期が違います。確認できた範囲を表にまとめます。
| 制度 | 出展の申込・契約 | 支払い・請求書 |
|---|---|---|
| 持続化補助金(第20回) | 交付決定前の申込でも補助対象 | 請求書の発行日も支払日も交付決定日以後 |
| 東京都(公社) | 小間の申込(契約)だけ助成対象期間の前でも可 | 出展と支払いは交付決定日以後の助成対象期間内に完了 |
| 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 | 交付決定日より前の契約(発注を含む)は対象外 | 同左 |
| 大阪府(令和8年度) | 申込・契約は応募者が行う(応募後に採択前の申込をする場合、キャンセル料などは応募者の責任) | 募集要項に記載なし |
交付決定の前に払った出展料はほとんどの制度で対象外です。例外にあたる申込の前倒しも、その展示会が補助事業の期間内に開かれることが前提です。出展を決めたら、小間の申込の期限と、補助金の申請回の日程を並べて確かめます。
東京都の例で見る逆算
令和8年度の東京都の日程で考えます。10月に出展したい展示会が見つかって第7回(申請10月1日〜14日)に出す場合、交付決定は12月1日で、出展できるのは令和9年1月1日以降です。出展したい展示会が11月や12月に開かれるなら、この回では間に合いません。会期が決まっている展示会は申請の回から数えて出展可能な月を確かめてから申込みます。
持続化補助金は申請の締切から採択の発表、交付決定まで時間がかかります。第20回では交付決定が採択の発表から概ね1〜2か月先で、展示会の請求書と支払いはそのあとです。締切の直前に思いついた出展では会期が交付決定より前になりやすくなります。
補助金は後払い、先に全額を立て替える
持続化補助金は公募要領が「補助金は後払い」と明記しています。東京都も、出展と支払いを済ませて実績報告を出し、金額が確定してから請求書を出す流れで、請求日から30日以内を目安に振り込まれます。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金も、補助事業の完了後の精算払いです。
出展料、装飾、運搬の費用はいったん全額を自社の資金で払います。例えば東京都で対象経費が税抜き100万円なら、助成は3分の2の66万6千円(千円未満切捨て)です。出展の費用を払ってから助成が入るまでは数か月の差があるので、その間の資金は先に用意しておきます。
東京都と神奈川県は支払いを申請者名義の口座からの振込にするよう求めています。東京都は代表者や社員のカードで立て替えた分を対象外とします。代表者が個人のカードで払い、あとで会社に請求する形にすると、補助の対象から外れます。
補助金・助成金を受け取ったときの税金
消費税は課税されない
国や地方公共団体の補助金・助成金は対価を得て行う取引にあたらないので、消費税の課税の対象になりません。国税庁のタックスアンサー(No.6157)は課税の対象とならないものの具体例に「国または地方公共団体からの補助金や助成金等」を挙げています。
補助金の額を計算するときは消費税を別に扱います。東京都と神奈川県は消費税を対象経費から外し、持続化補助金は課税事業者に、消費税相当額をあらかじめ補助対象経費から減らして申請するよう求めています。
所得税・法人税の扱い
国税庁のタックスアンサー(No.2202)は、固定資産の取得や改良に充てた補助金について、確定申告書に一定の事項を書くことを条件にその部分を総収入金額に入れない扱いを定めています。対象は固定資産の取得や改良に充てた部分です。展示会の出展料や装飾の委託費、運搬費、通訳料は固定資産の取得にあたらないので、この扱いの対象とは読めません。
国税庁の法人税基本通達(15-2-12、公益法人等の収益事業の扱い)も、固定資産の取得や改良に充てる補助金は益金に入れず、収入や経費を補てんするための補助金は益金に入れると分けています。この考え方に沿えば、出展費を補う補助金は収入として申告し、出展にかかった費用は経費に入れる計算になると読めます。
ただし、国税庁のタックスアンサーには展示会の出展費を補う補助金そのものを取り上げたページが見つかりませんでした。受け取った補助金を、どの年度の収入に入れるかも確認できていません。申告の前に所轄の税務署か、顧問の税理士に確かめてください。
展示会の補助金の金額
制度ごとの上限額を比べた表です(制度名を押すと下の全国一覧のその制度へ移ります)。
